○栃木県生活衛生適正化審議会条例
平成12年3月28日
栃木県条例第7号
〔栃木県環境衛生適正化審議会条例〕をここに公布する。
栃木県生活衛生適正化審議会条例
(平12条例52・改称)
(設置)
第1条 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)第58条第1項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、栃木県生活衛生適正化審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平12条例52・一部改正)
(組織)
第2条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 生活衛生関係営業者の意見を代表する者
(3) 利用者又は消費者の意見を代表する者
(平12条例52・一部改正)
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(専門委員)
第5条 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、委員の4分の1以上が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、審議会の会議を招集しなければならない。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部会)
第7条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、保健福祉部において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第52号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。