○旅館業法施行細則

昭和34年2月6日

栃木県規則第2号

旅館業法施行細則を次のように定める。

旅館業法施行細則

(定義)

第1条 この細則で「法」とは旅館業法(昭和23年法律第138号)を、「規則」とは旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)を、「条例」とは旅館業法施行条例(昭和33年栃木県条例第43号)をいう。

(平15規則12・一部改正)

(許可申請)

第2条 法第3条第1項の規定により旅館業の許可を受けようとする者は、旅館業営業許可申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、営業所所在地を管轄する保健所長又は保健所支所長(以下「管轄保健所長」という。)に提出しなければならない。

(1) 付近見取図(営業所所在地を中心とした半径150メートル以内のもの)

(2) 営業施設の構造設備を明示した図面

(3) 法人の場合は、定款又は寄附行為の写し

(4) 浴室において原湯(浴槽の湯を再利用せずに浴槽に直接注入される温湯をいう。以下同じ。)、原水(原湯の原料に用いる水及び浴槽の温湯の温度を調整する目的で浴槽の水を再利用せずに浴槽に直接注入される水をいう。以下同じ。)、上がり用湯(洗い場及びシャワーに備え付けられた給湯栓から供給される温湯をいう。以下同じ。)及び上がり用水(洗い場及びシャワーに備え付けられた給水栓から供給される水をいう。以下同じ。)に水道水(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第9項に規定する給水装置により供給される水をいう。以下同じ。)以外の湯水を使用する場合は、水質検査の結果を記載した書面の写し

(昭61規則42・全改、平8規則17・平16規則48・平17規則9・平30規則33・令2規則43・令2規則62・令3規則48・令5規則51・一部改正)

(営業の承継申請)

第3条 法第3条の2第1項の規定による譲渡及び譲受けの承認を受けようとする者は、旅館業営業承継承認申請書(譲渡)(別記様式第2号)を管轄保健所長に提出しなければならない。

2 法第3条の3第1項の規定による合併の承認を受けようとする者は、旅館業営業承継承認申請書(合併)(別記様式第3号)を管轄保健所長に提出しなければならない。

3 法第3条の3第1項の規定による分割の承認を受けようとする者は、旅館業営業承継承認申請書(分割)(別記様式第4号)を管轄保健所長に提出しなければならない。

4 法第3条の4第1項の規定により承認を受けようとする者は、旅館業営業承継承認申請書(相続)(別記様式第5号)を管轄保健所長に提出しなければならない。

(昭61規則42・追加、平13規則41・一部改正、平15規則12・旧第2条の2繰下、令5規則51・一部改正)

(変更等の届出)

第4条 規則第4条の規定により申請書記載事項の変更又は営業の一部若しくは全部の停止若しくは廃止の届出をしようとする者は、旅館業営業許可申請書記載事項変更届(別記様式第6号)又は旅館業営業停止(廃止)届(別記様式第7号)を管轄保健所長に提出しなければならない。

2 前項の届出を行う場合において、その届出に係る事項が次の各号に掲げる事項に該当するときは、前項の届出書にそれぞれ当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 営業施設の構造設備の変更 その変更部分を明示した図面

(2) 営業の一部の停止又は廃止 停止又は廃止に係る営業施設の部分を明示した図面

(3) 営業の全部の廃止 営業許可書

(昭61規則42・全改、平15規則12・旧第3条繰下、平30規則33・令5規則51・一部改正)

第5条 規則第4条の2第3項第2号の知事が必要と認める事項は、次のとおりとする。

(1) 室名

(2) 年齢

(3) 到着日時

(4) 出発日時

(5) 前夜宿泊地

(6) 行先地

(昭61規則42・令5規則51・一部改正)

第6条 旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の施設で、地理的状況その他特別の事情により条例第8条に定める照度を得られないものの照明は、管轄保健所長が認める照度とすることができる。

(昭46規則2・昭61規則42・平15規則12・平30規則33・一部改正)

第7条 旅館・ホテル営業若しくは簡易宿所営業の施設に修学旅行団体を収容する場合又は寒冷時において条例第11条第2号の規定により難いときは、汚染の甚だしくないものに限り適当な消毒をもって洗濯に代えることができる。

(昭46規則2・平15規則12・平30規則33・一部改正)

(水質基準)

第8条 条例第12条第1号の規定による水質基準は、ろ過濃縮法又は冷却遠心濃縮法によって行う検査においてレジオネラ属菌が検出されないこと(100ミリリットル中に10コロニー・フォーミング・ユニット未満であることを含む。)とする。

(平16規則48・追加、平30規則33・令2規則43・一部改正)

(水質検査等)

第9条 条例第12条第2号の規定による水質検査は、水道水以外の湯水を使用した原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水並びに浴槽内から採取した湯水について1年に1回以上(ろ過器を使用して循環させた浴槽内の湯水にあっては、2回以上)行うものとする。

2 条例第12条第2号の規定による届出は、同号の規定による水質検査の結果、レジオネラ属菌が検出された場合(100ミリリットル中に10コロニー・フォーミング・ユニット未満である場合を除く。)に行うものとし、当該水質検査の結果を記載した書面の写しを管轄保健所長に提出することにより行うものとする。

(平16規則48・追加、平30規則33・令2規則43・一部改正)

(残留塩素濃度)

第10条 条例第12条第7号の規定による残留塩素濃度の管理は、次のいずれかの方法により行うものとする。ただし、ろ過器を使用して温湯を循環させない浴槽で原湯及び原水を常時浴槽に補給する構造の浴槽にあっては、この限りでない。

(1) 遊離残留塩素濃度について、通常で1リットル中に0.4ミリグラム程度を保持し、最大で1リットル中に1ミリグラムを超えないようにする方法

(2) 結合塩素のモノクロラミンの濃度について、1リットル中に3ミリグラム程度を保持する方法

(平16規則48・追加、平30規則33・令2規則43・令3規則48・一部改正)

第11条 旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の設備に修学旅行団体を収容する場合で条例第13条の規定により難いときは、管轄保健所長が認める限度において同条の基準を緩和することができる。

(昭46規則2・昭61規則42・平15規則12・一部改正、平16規則48・旧第8条繰下、平30規則33・一部改正)

附則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 旅館業法第2条の規定による営業施設の基準(昭和23年 規則第60号)及び旅館業法施行細則(昭和23年 規則第61号)は廃止する。

附則(昭和35年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規程)

2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の規定により、交付してある許可証、監視員証、合格証書、認定証書、修得証書、診断書、届出済証等の証書は、この規則による改正後の相当規定により交付したものとみなす。

3 この規則施行の際現にこの規則による改正前の規定によりなされている申請その他の手続は、この規則による改正後の相当規定によりなされているものとみなす。

4 この規則施行の際現にこの規則による改正前の規定により調整してある許可証、監視員証、その他の諸用紙は残存するものに限り、この規則による改正後の規定により調整したものとみなし、当分の間使用することができる。

附則(昭和46年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和46年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第12条までの規定は、昭和46年4月1日から適用する。

附則(昭和57年規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和61年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成8年規則第17号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成13年規則第41号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成15年規則第12号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年規則第48号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

附則(平成17年規則第9号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前から引き続き宿泊している者に係る宿泊者名簿の記載事項については、改正後の別記様式第6号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成30年規則第33号)

この規則は、平成30年6月15日から施行する。

附則(令和2年規則第43号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年規則第62号)

この規則は、令和2年12月15日から施行する。

附則(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

附則(令和3年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和5年規則第51号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(令5規則51・全改)

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(令5規則51・全改)

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(令5規則51・全改)

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(令5規則51・全改)

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(令5規則51・全改)

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(令5規則51・全改)

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(令5規則51・追加)

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旅館業法施行細則

昭和34年2月6日 規則第2号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第5編 保健福祉/第7章 生活衛生
沿革情報
◆ 昭和34年2月6日 規則第2号
◇ 昭和36年3月20日 規則第15号
◇ 昭和46年2月10日 規則第2号
◇ 昭和46年5月10日 規則第41号
◇ 昭和57年10月22日 規則第77号
◇ 昭和61年6月24日 規則第42号
◇ 平成8年3月29日 規則第17号
◇ 平成13年3月30日 規則第41号
◇ 平成15年3月18日 規則第12号
◇ 平成16年6月24日 規則第48号
◇ 平成17年3月22日 規則第9号
◇ 平成30年6月14日 規則第33号
◇ 令和2年3月31日 規則第43号
◇ 令和2年12月14日 規則第62号
◇ 令和3年3月31日 規則第5号
◇ 令和3年10月20日 規則第48号
◇ 令和5年12月12日 規則第51号