○調理師法施行細則

昭和34年6月9日

栃木県規則第35号

調理師法(昭和33年法律第147号)に基き、調理師法施行細則を次のように定める。

調理師法施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、調理師法(昭和33年法律第147号。以下「法」という。)の施行に関し、調理師法施行令(昭和33年政令第303号。以下「政令」という。)及び調理師法施行規則(昭和33年厚生省令第46号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(昭62規則71・全改)

(試験施行の公告)

第2条 知事は、法第3条第1項第2号に規定する調理師試験を行う場合は、試験期日、試験場、試験方法、出願期限その他調理師試験の施行に必要な事項を公告する。

(昭62規則71・旧第6条繰上・一部改正)

(受験願書)

第3条 調理師試験を受けようとする者は、調理師試験受験願書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 履歴書(学歴及び省令第4条各号に規定する施設又は営業において2年以上調理の業務に従事した経歴を詳細に記載したもの。)

(2) 写真(出願前6月以内に撮影した脱帽、上半身、正面向で名刺型の大きさのもの。)

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第57条に規定する者であることを証する書面

(昭62規則71・旧第7条繰上・一部改正、平19規則70・一部改正)

(試験の停止及び無効)

第4条 知事は、調理師試験に関して不正の行為があった場合には、当該不正行為に関係ある者について、その試験を停止し、又はその試験を無効とする。

(昭62規則71・旧第8条繰上)

(合格証書の交付)

第5条 知事は、調理師試験に合格した者に対しては合格証書(別記様式第2号)を交付する。

(昭62規則71・旧第9条繰上・一部改正)

(合格証書の再交付)

第6条 合格証書の交付を受けた者は、合格証書を破り、汚し、又は失ったときは合格証書の再交付を申請することができる。この場合において合格証書を破り、又は汚したものについては、当該合格証書を添えなければならない。

(昭53規則40・一部改正、昭62規則71・旧第10条繰上・一部改正)

(書類の様式)

第7条 次の表の左欄各号に掲げる事項に関する書類の様式は、それぞれ当該各号の右欄に定めるところによる。

1 政令第11条第2項及び第13条第2項の規定による調理師名簿訂正・免許証書換え交付申請書

別記様式第3号

2 政令第14条第2項の規定による調理師免許証再交付申請書

別記様式第4号

3 政令第12条第1項及び第2項の規定による調理師名簿登録消除申請書

別記様式第5号

4 法第5条第1項の規定による調理師名簿

別記様式第6号

(昭53規則40・昭56規則50・一部改正、昭62規則71・旧第11条繰上・一部改正)

(書類の経由)

第8条 法、政令、省令及びこの規則により、知事に提出する書類(調理師養成施設に係るものを除く。)は、所轄保健所長又は保健所支所長(宇都宮市にあっては、宇都宮市長)を経由しなければならない。

(昭62規則71・旧第12条繰上・一部改正、平8規則17・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規程)

2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の規定により、交付してある許可証、監視員証、合格証書、認定証書、修得証書、診断書、届出済証等の証書は、この規則による改正後の相当規定により交付したものとみなす。

3 この規則施行の際現にこの規則による改正前の規定によりなされている申請その他の手続は、この規則による改正後の相当規定によりなされているものとみなす。

4 この規則施行の際現にこの規則による改正前の規定により調整してある許可証、監視員証、その他の諸用紙は残存するものに限り、この規則による改正後の規定により調整したものとみなし、当分の間使用することができる。

(昭和53年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第71号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 地方公共団体の執行機関が国の機関として行う事務の整理及び合理化に関する法律(昭和61年法律第109号)第8条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の調理師法(昭和33年法律第147号)附則第3項の規定に該当する者に対しては、この規則による改正前の調理師法施行細則第5条及び別記様式第3号の規定は、なおその効力を有する。

(平成6年規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

第51条 この規則の施行前に規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、使用することができる。

(平成7年規則第23号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の各規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(平成8年規則第17号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成19年規則第70号)

1 この規則は、平成19年12月26日から施行する。

(令和2年規則第63号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(昭36規則15・全改、昭56規則50・一部改正、昭62規則71・旧別記様式第4号繰上・一部改正、平6規則6・平7規則23・一部改正)

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(昭36規則15・全改、昭56規則50・一部改正、昭62規則71・旧別記様式第5号繰上・一部改正)

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(昭53規則40・全改、昭56規則50・一部改正、昭62規則71・旧別記様式第6号繰上・一部改正、平6規則6・平7規則23・令2規則63・一部改正)

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(昭36規則15・全改、昭56規則50・一部改正、昭62規則71・旧別記様式第7号繰上・一部改正、平6規則6・平7規則23・一部改正)

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(昭56規則50・追加、昭62規則71・旧別記様式第8号繰上・一部改正、平6規則6・平7規則23・一部改正)

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(昭36規則15・全改、昭56規則50・旧様式第8号繰下・一部改正、昭62規則71・旧別記様式第9号繰上・一部改正、平6規則6・一部改正)

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調理師法施行細則

昭和34年6月9日 規則第35号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第5編 保健福祉/第7章 生活衛生
沿革情報
昭和34年6月9日 規則第35号
昭和36年3月20日 規則第15号
昭和53年5月19日 規則第40号
昭和56年6月19日 規則第50号
昭和62年11月20日 規則第71号
平成6年3月1日 規則第6号
平成7年3月31日 規則第23号
平成8年3月29日 規則第17号
平成19年12月25日 規則第70号
令和2年12月28日 規則第63号