○栃木県小規模水道条例
昭和38年10月8日
栃木県条例第30号
栃木県小規模水道条例をここに公布する。
栃木県小規模水道条例
(目的)
第1条 この条例は、小規模水道の布設及び管理を適正かつ合理的なものとすることにより小規模水道によって供給する飲料水の安全を確保し、もって公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で、「小規模水道」とは、導管その他の工作物により飲料水を供給する施設であって、次の各号の一に該当するもので、水道法(昭和32年法律第177号)の適用を受けないものをいう。ただし、臨時に布設されたものを除く。
(1) 居住者50人以上に供給する施設
(2) 学校に設置する給水施設
(3) 工場、事業所において常時50人以上に給水する施設
(4) 知事が公衆衛生上必要と認めて指定する場所に設置する給水施設
2 この条例で「小規模水道布設者」とは、第3条の規定による確認を得て給水事業を行なう者をいう。
(布設の確認)
第3条 小規模水道の布設をしようとする者は、知事の確認を受けなければならない。
(確認の申請)
第4条 前条の確認を受けようとする者は、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて、知事に提出しなければならない。
(1) 小規模水道の原水の質及び量、地理的条件、当該施設の形態等に応じた必要な施設を有し、かつ、消毒設備を有すること。
(2) 小規模水道の構造及び材質は水圧、土圧その他の荷重に対し十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され又は漏れるおそれのないものであること。
(3) 前2号に規定するものの外規則で定める技術的基準に適合するものであること。
(施設の変更)
第7条 小規模水道布設者は、給水区域、水源又は浄水方法を変更しようとするときは、知事の確認を受けなければならない。
(水質の検査)
第8条 小規模水道布設者は、知事の定めるところにより、定期及び臨時の水質検査を行なわなければならない。
(小規模水道の休止及び廃止)
第9条 小規模水道布設者は、給水を開始した後においては、知事に届出をしなければ水道の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(給水義務)
第10条 小規模水道布設者は、給水を受ける者に対し、常時給水しなければならない。ただし、災害その他正当の理由があるときは、この限りでない。
(衛生上の措置)
第11条 小規模水道布設者は、小規模水道の管理及び運営に関し消毒その他知事が定める衛生上必要な措置をしなければならない。
(報告の徴収及び立入検査)
第12条 知事は、必要があると認めるときは、小規模水道布設者から必要な報告を求め、又は当該職員をして、小規模水道事務所及び水道施設のある場所に立ち入らせ、水道施設、水質、水圧、水量又は必要な帳簿書類を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査を行なう職員は、その身分を明らかにする証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(監督及び処分)
第13条 知事は、衛生上又は保安上必要があると認めるときは、小規模水道布設者に対して当該設備の変更、修繕、給水停止、給水禁止等必要な措置を命ずることができる。
(罰則)
第14条 次の各号の一に該当する者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。
(2) 第11条に規定する措置をしなかった者
(3) 第12条の報告を拒み、若しくは虚偽の報告をし、又は立入検査を拒んだ者
(4) 前条の命令に従わなかった者
(平4条例12・一部改正)
第15条 この条例の罰則は、小規模水道を布設する者が団体又は法人であるときは、代表者にこれを適用する。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
1 この条例は、昭和38年11月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に布設工事を開始又は給水を行なっている小規模水道の布設者は、第3条の規定による確認を受けたものとみなす。
附則(平成4年条例第12号)
1 この条例は、平成4年5月7日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。