○建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則
昭和56年5月9日
栃木県規則第43号
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則を次のように定める。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下「法」という。)の施行に関しては、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和45年政令第304号)及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(特定建築物の届出)
第2条 法第5条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により特定建築物の届出をしようとする者は、建築物の所在地を管轄する保健所長に特定建築物届書(別記様式第1号)を提出しなければならない。
(平8規則17・平9規則14・一部改正)
(平8規則17・平9規則14・一部改正)
(登録の申請)
第4条 法第12条の2第1項の規定により登録を受けようとする者は、営業所の所在地を管轄する保健所長(宇都宮市にあっては、宇都宮市長)(以下「管轄保健所長」という。)に登録申請書(別記様式第4号)を提出しなければならない。
(平8規則17・平9規則14・一部改正)
(登録証明書の再交付)
第5条 法第12条の2第1項の規定により登録を受けた者(以下「登録業者」という。)は省令第32条の規定により交付された登録証明書を亡失し、又はき損したときは、管轄保健所長に登録証明書の再交付を申請することができる。
3 登録証明書をき損した登録業者が第1項の規定により登録証明書の再交付を申請しようとする場合には、登録証明書再交付申請書にその登録証明書を添えなければならない。
(昭59規則36・平8規則17・一部改正)
(登録証明書の返還)
第6条 法第12条の4第1項の規定により登録の取消しを受けた者は、省令第32条の規定により交付された登録証明書を返還しなければならない。
2 前条第1項の規定により登録証明書の再交付を申請した後、亡失した登録証明書を発見したときは、その日から10日以内にこれを管轄保健所長に返還しなければならない。
(昭59規則36・一部改正)
(登録事項)
第7条 法第12条の2第1項の規定による登録は、登録簿(別記様式第7号)に記載して行う。
2 管轄保健所長は、前項の登録事項変更届書の提出を受けた場合において、登録簿の登録事項及び登録証明書記載事項の変更又は訂正が必要なときは、遅滞なく、その変更又は訂正を行い、登録証明書の交付を行うものとする。
(昭59規則36・一部改正)
附則
この規則は、昭和56年5月10日から施行する。
附則(昭和59年規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第17号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第43号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
(昭59規則36・平8規則17・平22規則43・令3規則5・一部改正)
(昭59規則36・平8規則17・令3規則5・一部改正)
(昭59規則36・平8規則17・令3規則5・一部改正)
(昭59規則36・平8規則17・令3規則5・一部改正)
(昭59規則36・平8規則17・令3規則5・一部改正)
(昭59規則36・平8規則17・令3規則5・一部改正)
(昭59規則36・平8規則17・令3規則5・一部改正)
(昭59規則36・平8規則17・令3規則5・一部改正)