○食品衛生法施行細則
昭和32年6月10日
栃木県規則第39号
食品衛生法施行細則を次のように定める。
食品衛生法施行細則
(定義)
第1条 この細則で「法」とは食品衛生法(昭和22年法律第233号)を、「令」とは食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)を、「規則」とは食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)を、「命令」とは乳及び乳製品の成分規格等に関する命令(昭和26年厚生省令第52号)を、「告示」とは食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)をいう。
(昭39規則67・平16規則31・平18規則36・令3規則28・令6規則46・一部改正)
第2条 法第10条第1項ただし書に規定する当該職員は、と畜検査員とする。
(平16規則31・令3規則28・一部改正)
(書類経由)
第3条 法、令、規則、命令、告示及びこの細則により厚生労働大臣、内閣総理大臣又は知事に提出する申請書又は届出書は、すべて営業所所在地を管轄する保健所長又は保健所支所長を経由しなければならない。
(昭39規則67・平8規則17・平12規則51・平12規則144・平18規則36・令3規則28・令6規則46・一部改正)
(昭48規則7・追加、昭51規則56・平7規則55・平12規則51・平16規則31・平18規則36・一部改正、平20規則65・旧第11条繰上)
(食品衛生管理者の届出)
第5条 規則第49条の規定による届書は、別記様式第3号により提出しなければならない。
(昭33規則19・追加、昭39規則67・一部改正、昭48規則7・旧第11条繰下、昭51規則56・平7規則55・平16規則31・平18規則36・一部改正、平20規則65・旧第12条繰上)
(営業許可の申請等)
第6条 規則第67条の申請書及び規則第70条の2の届出書は、別記様式第4号によるものとする。
(昭33規則19・旧第12条繰下・一部改正、昭39規則67・昭44規則70・一部改正、昭48規則7・旧第13条繰下、昭51規則56・平7規則55・平12規則51・平16規則31・平18規則36・一部改正、平20規則65・旧第15条繰上、令3規則28・一部改正)
(許可営業者の地位の承継の届出)
第7条 規則第67条の2第1項の届出書、規則第68条第1項の届出書、規則第69条第1項の届出書及び規則第70条第1項の届出書は、別記様式第5号によるものとする。
(平7規則55・追加、平13規則41・平16規則31・平18規則36・一部改正、平20規則65・旧第15条の2繰上、令3規則28・令5規則51・一部改正)
(申請書等記載事項変更の届出)
第8条 規則第71条の規定による届出は、別記様式第6号により行うものとする。
(昭39規則67・全改、昭44規則70・一部改正、昭48規則7・旧第14条繰下、昭51規則56・平16規則31・平18規則36・一部改正、平20規則65・旧第16条繰上、令3規則28・一部改正)
(廃業の届出)
第9条 規則第71条の2の届出書は、別記様式第7号によるものとする。
(令3規則28・全改)
附則
1 この規則は、昭和32年7月15日から施行する。
3 この規則施行の際現に旧細則により提出されている書類については、この規則の規定にかかわらずなお従前の例による。
附則(昭和33年規則第100号)抄
1 この規則は、昭和34年1月1日から施行する。
3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規定によりなされている許可申請、届出その他の手続は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規定により設置され、又は調整されている標識、用紙、証票等は、なお当分の間使用することができる。
附則(昭和36年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過規程)
2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の規定により、交付してある許可証、監視員証、合格証書、認定証書、修得証書、診断書、届出済証等の証書は、この規則による改正後の相当規定により交付したものとみなす。
3 この規則施行の際現にこの規則による改正前の規定によりなされている申請その他の手続は、この規則による改正後の相当規定によりなされているものとみなす。
4 この規則施行の際現にこの規則による改正前の規定により調整してある許可証、監視員証、その他の諸用紙は残存するものに限り、この規則による改正後の規定により調整したものとみなし、当分の間使用することができる。
附則(昭和39年規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び第2に係る改正規定は、昭和39年10月1日から施行する。
附則(昭和43年規則第6号)
この規則は、昭和43年2月1日から施行する。
附則(昭和44年規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和45年1月1日から施行する。
(経過規程)
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規定によりなされている申請手続きは、この規則による改正後の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和46年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第12条までの規定は、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条の前に1条を加える改正規定、別表第2を改める改正規定及び附則第4項の規定は、昭和48年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の食品衛生法施行細則別表第31共通基準3給水および汚物処理の項(2)の規定は、昭和48年3月31日(この規則施行の際、現に法第21条の営業の許可を受けている者については、昭和48年9月30日)までは、適用しない。
3 昭和48年4月1日において、現に栃木県食品衛生条例(昭和45年栃木県条例第5号)第3条の営業の許可を受けている者については、この規則附則第4項の規定による改正後の栃木県食品衛生条例施行規則(昭和45年栃木県規則第39号)別表第1通則の部給水および汚物処理の款第1項の規定は、昭和48年9月30日までは適用しない。
(栃木県食品衛生条例施行規則の一部改正)
4 栃木県食品衛生条例施行規則の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栃木県手数料規則の一部改正)
5 栃木県手数料規則(昭和25年栃木県規則第84号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栃木県事務委任規則の一部改正)
6 栃木県事務委任規則(昭和46年栃木県規則第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和51年規則第56号)
この規則は、昭和51年8月1日から施行する。ただし、改正後の別表第26製品の検査等の項第1号の規定は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第17号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第7号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第25号)抄
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第51号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第144号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。ただし、第1条中食品衛生法施行細則別記様式第6号の改正規定(「、合格証明書」を「の合格証明書等」に改める部分に限る。)及び第4条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第41号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第30号)抄
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第72号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年規則第36号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第65号)
この規則は、平成21年1月5日から施行する。
附則(令和2年規則第62号)
この規則は、令和2年12月15日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和3年規則第28号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和5年規則第51号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(令和6年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
(昭48規則7・追加、昭51規則56・旧別記様式第5号の2繰上・一部改正、平7規則55・平12規則51・平16規則31・一部改正、平18規則36・旧別記様式第5号繰上・一部改正、平20規則65・令3規則5・一部改正)
(平18規則36・追加、平20規則65・令3規則5・一部改正)
(令3規則28・全改)
(令3規則28・全改、令5規則51・一部改正)
(令5規則51・全改)
(令3規則28・全改、令5規則51・一部改正)
(令3規則28・全改、令5規則51・一部改正)