○製菓衛生師法施行細則
昭和42年7月28日
栃木県規則第50号
製菓衛生師法施行細則を次のように定める。
製菓衛生師法施行細則
(趣旨)
第1条 この細則は、製菓衛生師法(昭和41年法律第115号。以下「法」という。)の施行に関し、製菓衛生師法施行令(昭和41年政令第387号。以下「政令」という。)及び製菓衛生師法施行規則(昭和41年厚生省令第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(書類の経由)
第2条 法、政令又はこの規則の規定により知事に提出する書類は、書類を提出する者の住所又は居所の存する区域を管轄する保健所長又は保健所支所長(宇都宮市にあっては、宇都宮市長)を経由しなければならない。ただし、県外に住所又は居所を有する者が提出するもの及び製菓衛生師養成施設に係るものについては、この限りでない。
(平8規則17・一部改正)
(試験の施行及び公告)
第3条 知事は、法第4条の規定による製菓衛生師試験を毎年1回以上行うものとする。
2 前項の試験を行う場合は、あらかじめ出願期日、試験期日、試験場、試験方法その他試験の施行に関し必要な事項を公告する。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第57条に規定する者又は法附則第3項の規定により学校教育法第57条に規定する者とみなされる者であることを証明する書類
(2) 厚生労働大臣の指定する製菓衛生師養成施設において1年以上製菓衛生師として必要な知識及び技能を修得したことを証明する書類又は菓子製造業従事証明書
(3) 写真(出願前6月以内に上半身脱帽で正面を撮影した名刺判、無台紙のもの)
(平10規則13・平12規則144・平19規則70・一部改正)
(合格証書の交付)
第5条 知事は、第3条第1項の規定による試験の合格者には、合格証書を交付する。
(合格証明書の交付)
第6条 前条の合格証書を破り、よごし、又はなくした者は、知事に合格証明書の交付を申請することができる。
(試験の停止及び合格決定の取消し)
第7条 知事は、製菓衛生師の試験に関して不正の行為を行なった者に対し、その者の試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。
(書類の様式)
第8条 次の表の左欄各号に掲げる書類の様式は、それぞれ当該各号の右欄に定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第23号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の各規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(平成8年規則第17号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第144号)抄
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成19年規則第70号)抄
1 この規則は、平成19年12月26日から施行する。
附則(令和4年規則第31号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
(昭56規則50・平7規則23・一部改正)
(昭56規則50・平10規則13・一部改正)
(平7規則23・一部改正)
(平7規則23・令4規則31・一部改正)
(平7規則23・一部改正)
(昭56規則50・平7規則23・令4規則31・一部改正)
(平7規則23・一部改正)
(昭56規則50・平7規則23・令4規則31・一部改正)