○狂犬病予防法施行細則
平成7年4月1日
栃木県規則第34号
狂犬病予防法施行細則を次のように定める。
狂犬病予防法施行細則
狂犬病予防法施行細則(昭和26年栃木県規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、法、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(狂犬病予防技術員の身分証明書)
第2条 省令第14条の狂犬病予防技術員は、身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(平12規則56・旧第3条繰上)
(評価人)
第3条 政令第5条の評価人は、獣医師その他犬に関しての知識を有する者でなければならない。
2 前項の評価人のうち少なくとも2人は、県の職員でなければならない。
(平12規則56・旧第4条繰上)
(抑留犬の返還)
第4条 法第6条第1項又は第18条第1項の規定により抑留された犬の返還を受けようとする者は、抑留犬返還申請書を知事に提出しなければならない。
(平12規則56・旧第5条繰上)
(申請書等の様式)
第5条 次の表の左欄に掲げる事項に関する申請書等の様式は、それぞれ当該右欄に定めるところによる。
(平12規則56・旧第6条繰上・一部改正)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年規則第17号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年規則第56号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(平12規則56・全改)
(平12規則56・旧別記様式第6号繰上・一部改正)
(平12規則56・追加)