○栃木県動物の愛護及び管理に関する条例

昭和54年10月1日

栃木県条例第28号

〔栃木県動物の飼養及び保管に関する条例〕をここに公布する。

栃木県動物の愛護及び管理に関する条例

(平13条例15・改称)

(目的)

第1条 この条例は、動物の愛護及び管理に関し、県及び県民の責務その他必要な事項を定めることにより、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)その他の動物の愛護及び管理に関する法令と相まって、県民の動物愛護の気風の醸成を図るとともに、動物による人の生命、身体及び財産に対する危害を防止することを目的とする。

(平18条例15・全改)

(県の責務)

第2条 県は、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

(平18条例15・全改)

(県民の責務)

第3条 県民は、動物の愛護及びその適正な飼養について理解を深めるよう努めるとともに、県の実施する動物の愛護及び管理に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(平18条例15・全改)

(人と動物の共通感染症に関する調査研究等)

第4条 知事は、人と動物の共通感染症に関し、調査研究を行うとともに、その予防に関する知識の普及その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(平18条例15・全改)

(犬のけい留義務等)

第5条 犬を飼養し、又は保管する者(以下「犬の飼養者」という。)は、常に犬のけい留(犬を逃げるおそれがなく、かつ、人の生命、身体又は財産に危害を加えることのないように、さく、おりその他の囲いの中に収容し、又は固定した物に鎖等でつないでおくことをいう。以下同じ。)をしておかなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 警察犬、狩猟犬、盲導犬その他の使役犬をその目的のために使用する場合

(2) 犬を展示会、競技会その他これらに類する催物に出場させる場合

(3) 犬を人の生命、身体又は財産に危害を加えるおそれのない場所及び方法で訓練し、又は運動させる場合

(4) 犬を制御できる者が、綱、鎖等でつないで連行する場合

2 犬の飼養者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 犬による人の生命、身体又は財産に対する危害を防止するために必要のある場合は口輪をつける等適切な措置をとること。

(2) 犬を道路、公園その他公共の場所に連行する場合は、汚物処理用具を携帯し、汚物を処理すること。

(平18条例15・旧第15条繰上・一部改正)

(犬の抑留等)

第6条 知事は、前条第1項の規定に違反してけい留されていない犬があるときは、その職員又は知事の指定した者にこれを捕獲させ、抑留することができる。

2 前項の規定によりけい留されていない犬の捕獲を行う者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 知事は、第1項の規定により犬を抑留した場合において、抑留した犬の所有者が判明しているときは、当該所有者に対し、期限を定めて犬を引き取るべき旨の通知をしなければならない。

4 知事は、犬の所有者が前項の期限内にその犬を引き取らないとき又は抑留を開始した日から起算して4日を経過しても抑留した犬の所有者が判明しないときは、これを処分することができる。ただし、やむを得ない理由により、前項の期限内に引き取ることのできない所有者が、その旨及び相当の期間内に引き取るべき旨を申し出たときは、その申し出た期間が経過するまで処分することができない。

(平13条例15・一部改正、平18条例15・旧第16条繰上、令5条例9・一部改正)

(野犬等の薬殺)

第7条 知事は、野犬及び第5条第1項の規定に違反してけい留されていない犬(次項において「野犬等」という。)を捕獲することが困難であると認めるときは、規則で定めるところにより、毒えさを配置して、これを薬殺することができる。

2 知事は、前項の規定により野犬等を薬殺しようとするときは、付近の住民に対して、規則で定めるところにより、その旨を周知させるとともに、配置された毒えさごとに、それが毒えさである旨の表示物を添えておかなければならない。

3 何人も、第1項の規定により配置された毒えさ又は前項の規定により毒えさに添えられた表示物を移動させ、又は損傷してはならない。

(平18条例15・旧第17条繰上・一部改正)

(措置命令)

第8条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、犬の所有者又は占有者に対して、殺処分、施設の設置又は改善その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(1) 犬が人の生命、身体又は財産に危害を加え、又は加えるおそれがあると認められた場合

(2) 犬の飼養者が第5条第1項の規定に違反した場合

(平18条例15・旧第18条繰上・一部改正)

(標識の掲示)

第9条 犬の飼養者は、門柱、家の出入口等の見やすい箇所に、犬を飼養し、又は保管している旨の標識を掲示しなければならない。

(平18条例15・旧第19条繰上・一部改正)

(緊急時の措置)

第10条 特定動物(法第25条の2に規定する特定動物をいう。以下同じ。)を飼養し、又は保管する者は、特定動物が施設から脱出したときは、直ちに警察署、動物愛護指導センター又は県の設置する保健所に通報するとともに、当該特定動物の捕獲又は殺処分、付近の住民への周知その他人の生命、身体又は財産に対する危害を防止するために必要な措置をとらなければならない。

(平18条例15・追加、令2条例15・一部改正)

(事故届等)

第11条 特定動物を飼養し、若しくは保管する者又は犬の飼養者は、特定動物又は犬が人の生命、身体又は財産に危害を加えたときは、直ちに、その旨を知事に届け出なければならない。

2 犬が人をかんだときは、犬の飼養者は、直ちに、その犬が狂犬病であるかどうかを獣医師に検診させ、その結果を知事に届け出なければならない。

(平18条例15・旧第20条繰上)

(立入調査等)

第12条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、特定動物を飼養し、若しくは保管する者、犬の飼養者その他の関係者から報告を求め、又はその職員をして特定動物若しくは犬を飼養し、若しくは保管する場所その他関係のある場所に立ち入り、調査させることができる。

2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(平18条例15・旧第21条繰上)

(動物愛護管理員)

第13条 前条第1項の規定による立入調査その他の動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、動物愛護管理員を置く。

(平13条例15・追加、平18条例15・旧第21条の2繰上・一部改正、平25条例66・令2条例15・一部改正)

(規則への委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平18条例15・旧第23条繰上)

(罰則)

第15条 第8条の規定による命令に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

(平4条例12・一部改正、平18条例15・旧第24条繰上・一部改正)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第5条第1項の規定に違反した者

(2) 第7条第3項の規定に違反した者

(3) 第10条の規定による通報をしなかった者

(4) 第11条第1項又は第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(5) 第12条第1項の規定により求められた報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(平4条例12・一部改正、平18条例15・旧第25条繰上・一部改正)

(両罰規定)

第17条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金又は科料を科する。

(平18条例15・旧第26条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(栃木県飼い犬取締条例の廃止)

2 栃木県飼い犬取締条例(昭和43年栃木県条例第4号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際現に特定動物を飼養し、又は保管している者(第3条第1号から第3号まで、第5号又は第6号に該当する場合において特定動物を飼養し、又は保管している者を除く。)は、この条例施行の日から3月間は、同条の許可を受けないで、当該特定動物を飼養し、又は保管することができる。その者が当該期間内に同条の許可を申請した場合において、当該申請に対し許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

4 この条例施行の際現に第3条第1号から第3号までの規定に該当する場合において特定動物を飼養し、又は保管している者は、この条例の施行後遅滞なく、第12条の例により、知事に届け出なければならない。

5 この条例の施行前に附則第2項の規定による廃止前の栃木県飼い犬取締条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(栃木県手数料条例の一部改正)

7 栃木県手数料条例(昭和31年栃木県条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和61年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第12号)

1 この条例は、平成4年5月7日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成4年条例第37号)

この条例中、第1条、第3条、第5条及び第7条の規定は公布の日から、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は規則で定める日から施行する。

(平成5年規則第5号で平成5年4月1日から施行)

(平成4年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年条例第52号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例第15号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定は、同年7月1日から施行する。

2 栃木県手数料条例(昭和31年栃木県条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年条例第15号)

1 この条例は、平成18年6月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成25年条例第66号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第15号)

この条例は、令和2年6月1日から施行する。

(令和5年条例第9号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

栃木県動物の愛護及び管理に関する条例

昭和54年10月1日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 保健福祉/第7章 生活衛生
沿革情報
昭和54年10月1日 条例第28号
昭和61年7月22日 条例第30号
平成4年3月30日 条例第12号
平成4年9月30日 条例第37号
平成4年9月30日 条例第39号
平成6年3月30日 条例第5号
平成12年12月28日 条例第52号
平成13年3月27日 条例第15号
平成18年3月24日 条例第15号
平成25年10月25日 条例第66号
令和2年3月25日 条例第15号
令和5年3月17日 条例第9号