○栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例
平成10年12月25日
栃木県条例第37号
〔栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例〕をここに公布する。
栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例
(令6条例46・改称)
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 土砂等の埋立て等に使用される土砂等の安全基準(第7条)
第3章 不適正な土砂等の埋立て等の禁止等(第8条・第9条)
第4章 特定事業に関する規制(第10条―第27条)
第5章 雑則(第28条―第31条)
第6章 罰則(第32条―第35条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、土砂等の埋立て等について必要な規制を行うことにより、土壌の汚染を防止し、もって県民の生活の安全を確保するとともに、生活環境の保全を図ることを目的とする。
(令6条例46・一部改正)
(1) 土砂等の埋立て等 土砂等(土砂及びこれに混入し、又は吸着した物をいう。以下同じ。)による土地の埋立て、盛土その他の土地への堆積(製品の製造又は加工のための原材料の堆積、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第22条第1項に規定する汚染土壌処理施設における土砂等の堆積その他規則で定める堆積を除く。)を行う行為をいう。
(2) 特定事業 土砂等の埋立て等に供する区域(宅地造成その他事業の工程の一部において土砂等の埋立て等が行われる場合であって、当該事業を行う区域内の土壌から採取された土砂等を当該事業のために使用するものであるときにあっては、当該事業を行う区域)以外の場所から採取された土砂等による土砂等の埋立て等を行う事業であって、当該土砂等の埋立て等に供する区域の面積が3,000平方メートル以上であるものをいう。
(平21条例58・令6条例46・一部改正)
(事業者の責務)
第3条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、土砂等の埋立て等による土壌の汚染を防止するために必要な措置を講ずるとともに、県及び市町村が実施する土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する施策に協力する責務を有する。
2 建設工事等に伴い発生する土砂等を排出する者は、土砂等の埋立て等に使用される土砂等を排出しようとするときは、当該土砂等の汚染状態を確認し、土砂等の埋立て等による土壌の汚染が発生するおそれのある土砂等を排出することのないように努めなければならない。
3 土砂等を運搬する事業を行う者は、土砂等の埋立て等に使用される土砂等を運搬しようとするときは、当該土砂等の汚染状態を確認し、土砂等の埋立て等による土壌の汚染が発生するおそれのある土砂等を運搬することのないように努めなければならない。
(平17条例88・令6条例46・一部改正)
(土地の所有者の責務)
第4条 土地の所有者は、土砂等の埋立て等による土壌の汚染のおそれのある土砂等の埋立て等を行う者に対して当該土地を提供することのないように努めなければならない。
(令6条例46・一部改正)
(県の責務)
第5条 県は、土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(平17条例88・令6条例46・一部改正)
(市町村との連携等)
第6条 県は、市町村と連携して土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する施策を効果的に実施するとともに、市町村が実施する地域の実情に応じた土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する施策について、技術的な助言、情報の提供その他の支援を行うものとする。
(平17条例88・全改、令6条例46・一部改正)
第2章 土砂等の埋立て等に使用される土砂等の安全基準
第7条 土砂等の埋立て等に使用される土砂等の安全基準(以下「安全基準」という。)は、土砂等の汚染状態について、規則で定める。
2 安全基準は、土壌の汚染に係る環境上の条件について、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持することが必要なものとして定めるものとする。
3 知事は、安全基準を定めようとするときは、栃木県環境審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
第3章 不適正な土砂等の埋立て等の禁止等
(安全基準に適合しない土砂等による土砂等の埋立て等の禁止等)
第8条 何人も、安全基準に適合しない土砂等を使用して、土砂等の埋立て等を行ってはならない。
2 知事は、土砂等の埋立て等に安全基準に適合しない土砂等が使用されていることを確認したときは、速やかに当該土砂等及び当該土砂等の埋立て等が行われ、又は行われた場所の土壌に係る情報を住民に提供するとともに、当該土砂等の埋立て等を行い、又は行った者に対し、期限を定めて、当該土砂等の埋立て等に使用された土砂等(当該土砂等により安全基準に適合しないこととなった土砂等を含む。)の全部若しくは一部を撤去し、又は当該土砂等の埋立て等による土壌の汚染を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(平17条例88・一部改正)
第9条 削除
(令6条例46)
第4章 特定事業に関する規制
(特定事業の届出)
第10条 特定事業を行おうとする者は、特定事業に供する区域(以下「特定事業区域」という。)ごとに、当該特定事業を開始する日の14日前までに、規則で定めるところにより、当該特定事業の計画を知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる特定事業については、この限りでない。
(1) 国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体(以下「国等」という。)が行う特定事業
(2) 採石法(昭和25年法律第291号)、砂利採取法(昭和43年法律第74号)その他の法令及び条例(以下「法令等」という。)に基づき許認可等(許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分をいう。以下同じ。)がなされた採取場から採取された土砂等を販売するために一時的に土砂等の堆積を行う特定事業
(3) 採石法又は砂利採取法に基づき認可がなされた採取計画に従って行う特定事業
(4) 土壌汚染対策法第6条第1項又は第11条第1項の規定により指定された土地の区域内で行う特定事業
(5) 非常災害のために必要な応急措置として行う特定事業
(6) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為として行う特定事業で規則で定めるもの
2 知事は、前項の届出があったときは、遅滞なく、その旨を当該特定事業の施工に関し生活環境の保全上関係がある市町村の長に通知するものとする。
(平17条例88・平21条例58・令6条例46・一部改正)
(変更の届出)
第11条 前条第1項の届出をした者は、当該届出に係る特定事業の計画の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(令6条例46・全改)
第12条から第15条まで 削除
(令6条例46)
(1) 当該土砂等が、国等が行う事業により採取された土砂等である場合であって、安全基準に適合していることについて事前に知事の承認を受けたものであるとき。
(2) 当該土砂等が、採石法、砂利採取法その他の法令等に基づき許認可等がなされた採取場から採取された土砂等である場合であって、当該採取場から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるものが添付されたとき。
(3) その他当該土砂等について、土壌の汚染のおそれがないと知事が認めた場合
(平17条例88・令6条例46・一部改正)
(土砂等管理台帳の作成等)
第17条 第10条第1項の届出をした者は、当該届出に係る特定事業に使用された土砂等について、規則で定めるところにより、土砂等管理台帳を作成しなければならない。
(平17条例88・全改、令6条例46・一部改正)
(定期検査の報告等)
第18条 第10条第1項の届出をした者は、当該届出に係る特定事業が施工されている間、規則で定めるところにより、定期的に、当該届出に係る特定事業区域から当該特定事業区域以外の地域へ排出される水の水質検査又は当該特定事業区域の土壌の地質検査を行い、その結果を知事に報告しなければならない。ただし、当該水質検査又は当該地質検査を行う必要がないと知事が認めたときは、これを省略することができる。
(令6条例46・一部改正)
(周辺住民等への周知)
第18条の2 第10条第1項の届出をした者は、当該特定事業区域及び特定事業に供する施設(以下「特定事業場」という。)の周辺住民その他の利害関係を有する者に対し、当該届出に係る特定事業の計画を周知するよう努めなければならない。
(平17条例88・追加、令6条例46・一部改正)
(平17条例88・令6条例46・一部改正)
(標識の掲示等)
第20条 第10条第1項の届出をした者は、当該届出に係る特定事業場の見やすい場所に、規則で定めるところにより、その氏名又は名称その他の規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
2 第10条第1項の届出をした者は、当該届出に係る特定事業区域と当該特定事業区域以外の地域との境界にその境界を明らかにする表示を行わなければならない。
(令6条例46・一部改正)
(土砂等の搬入車両への表示)
第20条の2 第10条第1項の届出をした者は、車両を使用し、当該届出に係る特定事業区域に土砂等を搬入しようとするときは、規則で定めるところにより、当該特定事業に係る土砂等の搬入の用に供する車両である旨その他の規則で定める事項を当該車両の見やすい箇所に表示しなければならない。
(平17条例88・追加、令6条例46・一部改正)
(特定事業の完了)
第21条 第10条第1項の届出をした者は、当該届出に係る特定事業を完了したときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
2 前項の届出をした者は、規則で定めるところにより、当該届出に係る特定事業区域から当該特定事業区域以外の地域へ排出される水の水質検査又は当該特定事業区域の土壌の地質検査を行い、その結果を知事に報告しなければならない。ただし、当該水質検査又は当該地質検査を行う必要がないと知事が認めたときは、これを省略することができる。
(令6条例46・一部改正)
第22条から第24条まで 削除
(令6条例46)
(措置命令)
第25条 知事は、特定事業において、安全基準に適合しない土砂等が特定事業区域に搬入され、又は使用されていることを確認したときは、次に掲げる者に対しても、期限を定めて、当該特定事業に係る特定事業区域に搬入され、又は当該土砂等の埋立て等に使用された土砂等(当該土砂等により安全基準に適合しないこととなった土砂等を含む。)の全部若しくは一部を撤去し、又は当該土砂等の埋立て等による土壌の汚染を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(1) 当該土砂等を特定事業区域に搬入した者(第8条第2項に規定する者を除く。)
(2) 第8条第2項に規定する者に対して、当該土砂等の埋立て等をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は当該土砂等の埋立て等をすることを助けた者
(平17条例88・令6条例46・一部改正)
(平17条例88・追加)
(令6条例46・一部改正)
(現場管理責任者の義務等)
第27条 第10条第1項の届出に係る特定事業の施工を管理する者(以下「現場管理責任者」という。)は、当該特定事業の施工に伴う土壌の汚染の防止に関し規則で定める職務を誠実に行わなければならない。
2 第10条第1項の届出に係る特定事業の施工に従事する者は、現場管理責任者がその職務を行うために必要があると認めてする指示に従わなければならない。
(令6条例46・一部改正)
第5章 雑則
(立入検査等)
第28条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、土砂等の埋立て等を行う者(土砂等を特定事業区域に搬入した者又は土砂等の埋立て等をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは土砂等の埋立て等をすることを助けた者を含む。以下同じ。)に対し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に土砂等の埋立て等を行う者の事務所、事業場その他その土砂等の埋立て等を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(令6条例46・一部改正)
第29条 削除
(令6条例46)
(市町村の条例との関係)
第30条 市町村が定める土砂等の埋立て等による土壌の汚染を防止するための条例の規定の内容が、この条例の趣旨に即したものとして知事が認めるときは、当該市町村の区域を指定し、この条例の規定の全部又は一部を適用しない。
2 前項の指定は、告示してしなければならない。
(平17条例88・全改、平21条例58・令6条例46・一部改正)
(規則への委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
(平17条例88・令6条例46・令7条例6・一部改正)
第33条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(2) 第16条の規定に違反して、届出をしないで土砂等の搬入をし、又は虚偽の届出をした者
(3) 第17条第1項の規定に違反して、土砂等管理台帳を作成せず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
(4) 第17条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(6) 第28条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
(平17条例88・令6条例46・一部改正)
第34条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(2) 第26条の規定に違反した者
(平17条例88・令6条例46・一部改正)
(両罰規定)
第35条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第7条の規定は、公布の日から施行する。
(栃木県手数料条例の一部改正)
3 栃木県手数料条例(昭和31年栃木県条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 平成18年4月1日から同年6月30日までの間における第10条の許可の申請の手続き等については、第11条第1項第6号並びに第2項第2号並びに第13条第1項第5号並びに第2項第2号及び第6号の規定は、適用しない。
(平17条例88・追加)
5 平成18年4月1日から同年6月30日までの間における第11条第2項第5号及び第13条第2項第5号の規定の適用については、第11条第2項第5号中「措置」とあるのは「措置又は第13条第2項第5号ただし書の規則で定める措置」と、第13条第2項第5号中「こと」とあるのは「こと。ただし、当該土砂等を適正に管理できるものとして規則で定める措置が図られている場合は、この限りでない」とする。
(平17条例88・追加)
附則(平成17年条例第88号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定、第6条の改正規定、第30条の改正規定及び附則に2項を加える改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 前項ただし書に定める日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間においては、改正後の栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(以下「新条例」という。)第30条第3項中「、第15条第1項又は第22条の2第1項」とあるのは「又は第15条第1項」とする。
(経過措置)
3 新条例の規定中新特定事業(新条例第2条第2号に規定する事業をいう。以下同じ。)の許可等に関する部分は、この条例の施行日以後に新条例第11条の規定により申請がなされた新特定事業について適用し、施行日前に改正前の栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(以下「旧条例」という。)第11条の規定により申請がなされた特定事業(旧条例第2条第2号に規定する事業をいう。)については、なお従前の例による。この場合において、附則第4項及び第5項の規定の適用については、これらの規定中「同年6月30日までの間における」とあるのは「当分の間、」とする。
4 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(栃木県手数料条例の一部改正)
5 栃木県手数料条例(昭和31年栃木県条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年条例第58号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第30条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第46号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和7年規則第14号で令和7年4月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(以下「旧条例」という。)第10条の規定によりされている許可については、当該許可に係る特定事業が完了するまでの間、なおその効力を有するものとし、当該許可に係る特定事業に関する旧条例第10条の2及び第12条から第28条までの規定の適用については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に旧条例第10条の規定によりされている許可の申請は、改正後の栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例第10条第1項の規定によりされた届出とみなす。
4 この条例の施行前に旧条例第10条の規定に違反して特定事業を行った者については、旧条例第25条第2項の規定は、なおその効力を有する。
5 この条例の施行前にした旧条例第24条第1項又は第25条第1項から第4項までの規定による命令については、なお従前の例による。
6 この条例の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(栃木県手数料条例の一部改正)
7 栃木県手数料条例(昭和31年栃木県条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和7年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する条例の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
(経過措置の規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。