○栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例

平成10年12月25日

栃木県条例第37号

栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例をここに公布する。

栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 土砂等の埋立て等に使用される土砂等の安全基準(第7条)

第3章 不適正な土砂等の埋立て等の禁止等(第8条・第9条)

第4章 特定事業に関する規制(第10条―第27条の2)

第5章 雑則(第28条―第31条)

第6章 罰則(第32条―第35条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、土砂等の埋立て等について必要な規制を行うことにより、土壌の汚染及び災害の発生を防止し、もって県民の生活の安全を確保するとともに、生活環境の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂等の埋立て等 土砂等(土砂及びこれに混入し、又は吸着した物をいう。以下同じ。)による土地の埋立て、盛土その他の土地へのたい積(製品の製造又は加工のための原材料のたい積、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第22条第1項に規定する汚染土壌処理施設における土砂等のたい積その他規則で定めるたい積を除く。)を行う行為をいう。

(2) 特定事業 土砂等の埋立て等に供する区域(宅地造成その他事業の工程の一部において土砂等の埋立て等が行われる場合であって、当該事業を行う区域内の土壌から採取された土砂等を当該事業のために使用するものであるときにあっては、当該事業を行う区域)以外の場所から採取された土砂等による土砂等の埋立て等を行う事業であって、当該土砂等の埋立て等に供する区域の面積が3,000平方メートル以上であるものをいう。

(平21条例58・一部改正)

(事業者の責務)

第3条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、県及び市町村が実施する土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する施策に協力する責務を有する。

2 建設工事等に伴い発生する土砂等を排出する者は、土砂等の埋立て等に使用される土砂等を排出しようとするときは、当該土砂等の汚染状態を確認し、土砂等の埋立て等による土壌の汚染が発生するおそれのある土砂等を排出することのないように努めなければならない。

3 土砂等を運搬する事業を行う者は、土砂等の埋立て等に使用される土砂等を運搬しようとするときは、当該土砂等の汚染状態を確認し、土砂等の埋立て等による土壌の汚染が発生するおそれのある土砂等を運搬することのないように努めなければならない。

(平17条例88・一部改正)

(土地の所有者の責務)

第4条 土地の所有者は、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生のおそれのある土砂等の埋立て等を行う者に対して当該土地を提供することのないように努めなければならない。

(県の責務)

第5条 県は、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(平17条例88・一部改正)

(市町村との連携等)

第6条 県は、市町村と連携して土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する施策を効果的に実施するとともに、市町村が実施する地域の実情に応じた土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する施策について、技術的な助言、情報の提供その他の支援を行うものとする。

(平17条例88・全改)

第2章 土砂等の埋立て等に使用される土砂等の安全基準

第7条 土砂等の埋立て等に使用される土砂等の安全基準(以下「安全基準」という。)は、土砂等の汚染状態について、規則で定める。

2 安全基準は、土壌の汚染に係る環境上の条件について、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持することが必要なものとして定めるものとする。

3 知事は、安全基準を定めようとするときは、栃木県環境審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

第3章 不適正な土砂等の埋立て等の禁止等

(安全基準に適合しない土砂等による土砂等の埋立て等の禁止等)

第8条 何人も、安全基準に適合しない土砂等を使用して、土砂等の埋立て等を行ってはならない。

2 知事は、土砂等の埋立て等に安全基準に適合しない土砂等が使用されていることを確認したときは、速やかに当該土砂等及び当該土砂等の埋立て等が行われ、又は行われた場所の土壌に係る情報を住民に提供するとともに、当該土砂等の埋立て等を行い、又は行った者に対し、期限を定めて、当該土砂等の埋立て等に使用された土砂等(当該土砂等により安全基準に適合しないこととなった土砂等を含む。)の全部若しくは一部を撤去し、又は当該土砂等の埋立て等による土壌の汚染を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(平17条例88・一部改正)

(土砂等の埋立て等による崩落等の防止措置等)

第9条 土砂等の埋立て等を行う者は、当該土砂等の埋立て等に使用された土砂等が崩落し、飛散し、又は流出しないように必要な措置を講じなければならない。

2 知事は、土砂等の埋立て等に使用された土砂等が崩落し、飛散し、若しくは流出し、又はこれらのおそれがあると認めるときは、必要に応じ、当該土砂等の埋立て等を行い、又は行った者に対し、期限を定めて、これらを防止するために必要な措置を講ずるよう指導するものとする。

3 知事は、前項の規定による指導をした場合において、その指導を受けた者がその指導に従わないときは、その旨及びその指導の内容を公表することができる。

(平17条例88・一部改正)

第4章 特定事業に関する規制

(特定事業の許可)

第10条 特定事業を行おうとする者は、特定事業に供する区域(以下「特定事業区域」という。)ごとに、あらかじめ、知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる特定事業については、この限りでない。

(1) 国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体(以下「国等」という。)が行う特定事業

(2) 採石法(昭和25年法律第291号)、砂利採取法(昭和43年法律第74号)その他の法令及び条例(以下「法令等」という。)に基づき許認可等(許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分をいう。以下同じ。)がなされた採取場から採取された土砂等を販売するために一時的に土砂等のたい積を行う特定事業

(3) 採石法又は砂利採取法に基づき認可がなされた採取計画に従って行う特定事業

(4) 土壌汚染対策法第6条第1項又は第11条第1項の規定により指定された土地の区域内で行う特定事業

(5) 非常災害のために必要な応急措置として行う特定事業

(6) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為として行う特定事業で規則で定めるもの

(平17条例88・平21条例58・一部改正)

(特定事業に係る土地所有者の同意)

第10条の2 前条の許可の申請をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該申請に係る特定事業区域内の土地の所有者に対し、当該申請が、次条第1項の規定によるものである場合にあっては同項第1号から第11号までに掲げる事項を、同条第2項の規定によるものである場合にあっては同項第1号から第4号までに掲げる事項を説明し、その同意を得なければならない。

(平17条例88・追加)

(許可申請の手続)

第11条 第10条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に特定事業区域を示す図面その他の規則で定める書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 特定事業区域及び特定事業に供する施設(以下「特定事業場」という。)の位置及び面積

(3) 特定事業に供する施設の設置計画

(4) 特定事業の施工を管理する事務所の所在地

(5) 特定事業の施工を管理する者(以下「現場管理責任者」という。)の氏名

(6) 特定事業に使用される土砂等の量

(7) 特定事業の期間

(8) 特定事業が完了した場合の特定事業区域の構造

(9) 特定事業に使用する土砂等の採取場所並びに当該採取場所からの搬入予定量及び搬入計画

(10) 特定事業区域から特定事業区域以外の地域へ排出される水の汚染状態を測定するために必要な措置

(11) 特定事業が施工されている間において、特定事業区域以外の地域への当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置

(12) その他知事が必要と認める事項

2 前項の規定にかかわらず、第10条の許可を受けようとする特定事業が他の場所への搬出を目的として土砂等のたい積を行う特定事業(以下「一時たい積事業」という。)である場合にあっては、当該許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に特定事業区域を示す図面その他の規則で定める書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 前項第1号から第5号まで、第7号及び第10号に掲げる事項

(2) 年間の特定事業に使用される土砂等の搬入予定量及び搬出予定量

(3) 特定事業に供する施設及び土砂等のたい積の構造

(4) 特定事業に使用される土砂等について、当該土砂等の採取場所ごとに当該土砂等を区分するために必要な措置又は第13条第2項第3号ただし書の規則で定める措置

(5) その他知事が必要と認める事項

(平17条例88・一部改正)

(申請の制限)

第11条の2 第10条の許可を受けようとする者は、特定事業の期間について3年を超えて申請することができない。

(平17条例88・追加)

(市町村長の意見の聴取)

第12条 知事は、第10条の許可の申請があった場合には、遅滞なく、その旨を当該特定事業の施工に関し生活環境の保全上関係がある市町村の長に通知し、期間を指定して当該市町村長の生活環境の保全上の見地からの意見を聴かなければならない。

(許可の基準等)

第13条 知事は、第10条の許可の申請が第11条第1項の規定によるものである場合にあっては、当該申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、第10条の許可をしてはならない。

(1) 申請者が次のいずれにも該当しないこと。

 この条例又は栃木県生活環境の保全等に関する条例(平成16年栃木県条例第40号)の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者

 第8条第2項又は第25条の規定による必要な措置を完了していない者

 第24条第1項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る栃木県行政手続条例(平成7年栃木県条例第39号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号において同じ。)であった者で当該取消しの日から3年を経過しないものを含む。)ただし、申請者が第24条第1項第3号又は第8号に該当することにより当該許可を取り消された者である場合は、この限りでない。

 第24条第1項の規定により特定事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

 特定事業の施工に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)からまでのいずれかに該当するもの

 法人でその役員又は規則で定める使用人のうちにからまでのいずれかに該当する者のあるもの

 個人で規則で定める使用人のうちにからまでのいずれかに該当する者のあるもの

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条第5項第2号イからヘまでに掲げる者のうち規則で定めるもの

(2) 第10条の2に規定する同意を得ていること。

(3) 特定事業が3年以内に完了するものであること。

(4) 特定事業の施工を管理することができる事務所が設置されること。

(5) 特定事業が完了した場合において、当該特定事業に使用された土砂等の堆積の構造が、特定事業区域以外の地域への当該土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生のおそれがないものとして規則で定める構造上の基準に適合するものであること。

(6) 特定事業区域から特定事業区域以外の地域へ排出される水の汚染状態を測定するために必要な措置が図られていること。

(7) 特定事業が施工されている間において、特定事業区域以外の地域への当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置が図られていること。

2 知事は、第10条の許可の申請が第11条第2項の規定によるものである場合にあっては、当該申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、第10条の許可をしてはならない。

(1) 前項第1号から第4号まで及び第6号の規定に適合するものであること。

(2) 特定事業場の構造が、当該特定事業場の区域以外の地域への特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生のおそれがないものとして規則で定める構造上の基準に適合するものであること。

(3) 特定事業に使用される土砂等について、当該土砂等の採取場所ごとに当該土砂等を区分するために必要な措置が図られていること。ただし、当該土砂等を適正に管理できるものとして規則で定める措置が図られている場合は、この限りでない。

3 第10条の許可の申請が、法令等に基づく許認可等を要する行為に係るものであって、当該行為について、当該法令等により土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置が図られているものとして規則で定める行為に係るものである場合にあっては、第1項第5号及び第7号並びに前項第2号の規定は、適用しない。

4 知事は、第10条の許可(第11条第1項の申請に係るもので規則で定める構造に係るものに限る。)をする場合においては、あらかじめ、第1項第5号に掲げる事項について、専門的知識を有する者の意見を聴かなければならない。

(平17条例88・平24条例9・一部改正)

(許可の条件)

第14条 知事は、県民の生活の安全を確保し、又は生活環境を保全するために必要があると認めるときは、第10条の許可に条件を付することができる。

(変更の許可等)

第15条 第10条の許可を受けた者は、第11条第1項各号又は第2項各号に掲げる事項の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、知事の許可を受けなければならない。この場合においては、第10条の2の規定を準用する。

2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 変更の内容及び理由

(3) その他知事が必要と認める事項

3 第1項の許可を受けようとする者は、第10条の許可に係る特定事業の期間を変更する場合にあっては、当該許可に係る特定事業の期間が満了する日から起算して1年を超えた日を当該変更後の特定事業の期間が満了する日とすることができない。

4 第10条の許可を受けた者は、第1項の規則で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

5 前3条の規定は、第1項の許可について準用する。

(平17条例88・一部改正)

(土砂等の搬入の届出)

第16条 第10条の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業区域に土砂等を搬入しようとするときは、当該土砂等の採取場所ごとに、当該土砂等が当該採取場所から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるもの及び当該土砂等が安全基準に適合しているかどうかを確認するために必要な書面で規則で定めるものを添付して知事に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、当該土砂等が安全基準に適合しているかどうかを確認するために必要な書面で規則で定めるものの添付は、これを省略することができる。

(1) 当該土砂等が、国等が行う事業により採取された土砂等である場合であって、安全基準に適合していることについて事前に知事の承認を受けたものであるとき。

(2) 当該土砂等が、採石法、砂利採取法その他の法令等に基づき許認可等がなされた採取場から採取された土砂等である場合であって、当該採取場から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるものが添付されたとき。

(3) その他当該土砂等について、土壌の汚染のおそれがないと知事が認めた場合

(平17条例88・一部改正)

(土砂等管理台帳の作成等)

第17条 第10条の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業に使用された土砂等について、採取場所ごとに、次に掲げる事項を記載した土砂等管理台帳を作成しなければならない。

(1) 当該許可に係る特定事業区域に搬入された土砂等の採取場所からの運搬手段

(2) 当該許可に係る特定事業区域に搬入された土砂等の1日当たりの量

(3) 当該許可(一時たい積事業に係るものに限る。)に係る特定事業区域から搬出された土砂等の1日当たりの量及び搬出先ごとの内訳

(4) 前3号に定めるもののほか、規則で定める事項

2 第10条の許可を受けた者は、規則で定めるところにより、定期的に、前項の規定による土砂等管理台帳の写しを添付して、当該許可に係る特定事業に使用された土砂等の量等を知事に報告しなければならない。

(平17条例88・全改)

(水質検査等)

第18条 第10条の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業が施工されている間、規則で定めるところにより、定期的に、当該許可に係る特定事業区域から当該特定事業区域以外の地域へ排出される水の水質検査を行わなければならない。ただし、気象条件その他のやむを得ない事由により当該水質検査を行うことができないときは、当該特定事業区域の土壌についての地質検査を行うことによって、当該水質検査に代えることができる。

2 第10条の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業を完了し、又は廃止したときは、規則で定めるところにより、当該許可に係る特定事業区域から当該特定事業区域以外の地域へ排出される水の水質検査及び当該特定事業区域の土壌についての地質検査を行わなければならない。ただし、当該水質検査を行うことができないと知事が認めたとき、又は当該地質検査を行う必要がないと知事が認めたときは、当該水質検査又は地質検査は、これを省略することができる。

3 第10条の許可を受けた者は、第1項又は前項の規定による検査を行ったときは、規則で定めるところにより、当該検査の結果を知事に報告しなければならない。

4 第10条の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業区域の土壌中に安全基準に適合しない土砂等があることを確認したときは、直ちに、その旨を知事に報告しなければならない。

(周辺住民等への周知)

第18条の2 第10条の許可を受けた者は、当該許可の内容を当該特定事業場の周辺住民その他の利害関係を有する者に周知させるように努めなければならない。

(平17条例88・追加)

(関係書類の縦覧)

第19条 第10条の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業の施工を管理する事務所において、当該特定事業が施工されている間、当該特定事業に関しこの条例の規定により知事に提出した書類の写し及び第17条第1項の規定による土砂等管理台帳を周辺住民その他の利害関係を有する者の縦覧に供しなければならない。

(平17条例88・一部改正)

(標識の掲示等)

第20条 第10条の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業場の見やすい場所に、規則で定めるところにより、その氏名又は名称その他の規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

2 第10条の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業区域と特定事業区域以外の地域との境界にその境界を明らかにする表示を行わなければならない。

(土砂等の搬入車両への表示)

第20条の2 第10条の許可を受けた者は、車両を使用し、当該許可に係る特定事業区域に土砂等を搬入しようとするときは、規則で定めるところにより、当該特定事業に係る土砂等の搬入の用に供する車両である旨その他の規則で定める事項を当該車両の見やすい箇所に表示しなければならない。

(平17条例88・追加)

(特定事業の完了等)

第21条 第10条の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業を完了したときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該届出に係る特定事業による土壌の汚染がないかどうか及び当該届出に係る特定事業区域が第10条の許可の内容に適合しているかどうかについて確認し、その結果を当該届出をした者に通知しなければならない。

3 前項の規定により、土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置が講じられていない旨の通知を受けた者は、第1項の規定による届出に係る特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(特定事業の廃止等)

第22条 第10条の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業を廃止し、又は休止しようとするときは、当該特定事業の廃止又は休止後の当該特定事業による土壌の汚染及び当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

2 第10条の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業を廃止したとき、又は2月以上休止しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

3 前項の規定による廃止の届出があったときは、第10条の許可は、その効力を失う。

4 知事は、第2項の規定による廃止の届出があったときは、速やかに、当該届出に係る特定事業による土壌の汚染がないかどうか及び当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置が講じられているかどうかについて確認し、その結果を当該届出をした者に通知しなければならない。

5 前項の規定により、土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置が講じられていない旨の通知を受けた者は、第2項の規定による廃止の届出に係る特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(譲受け)

第22条の2 第10条の許可を受けた者から当該許可に係る特定事業を譲り受けようとする者は、知事の許可を受けなければならない。この場合においては、第10条の2の規定を準用する。

2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 譲受けの相手方の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(3) 譲り受けようとする特定事業の許可年月日及びその番号

(4) その他知事が必要と認める事項

3 第13条第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)及び第14条の規定は、第1項の許可について準用する。

4 第1項の許可を受けて特定事業を譲り受けた者は、当該特定事業に係る第10条の許可を受けた者の地位を承継する。

(平17条例88・追加)

(相続)

第23条 第10条の許可を受けた者について相続があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

2 前項の規定により第10条の許可を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その事実を証する書面を添付して、その旨を知事に届け出なければならない。

(平17条例88・一部改正)

(許可の取消し等)

第24条 知事は、第10条の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて当該許可に係る特定事業の停止を命ずることができる。

(1) 第8条第2項の規定による命令に違反したとき。

(2) 不正の手段により第10条第15条第1項又は第22条の2第1項の許可を受けたとき。

(3) 第10条の許可に係る土砂等の埋立て等を引き続き1年以上行っていないとき。

(4) 第13条第1項第1号アからまでに掲げる者のいずれかに該当するに至ったとき。

(5) 第14条(第15条第5項及び第22条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付した条件に違反したとき。

(6) 第15条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。

(7) 第16条から第20条の2までの規定に違反したとき。

(8) 前条第1項の規定により第10条の許可を受けた者の地位を承継した者が当該地位を承継した際、第13条第1項第1号アからまでに掲げる者のいずれかに該当するとき。

(9) 次条第1項又は第2項の規定による命令に違反したとき。

2 前項の規定により第10条の許可の取消しを受けた者(当該取消しに係る特定事業について次条第1項又は第2項の規定による命令を受けた者を除く。)は、当該取消しに係る特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(平17条例88・一部改正)

(措置命令)

第25条 知事は、特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、当該特定事業を行う第10条の許可を受けた者(第15条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更した者を除く。)に対し、当該特定事業を一時停止し、又は当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2 知事は、第10条又は第15条第1項の規定に違反して特定事業を行った者に対し、期限を定めて、当該特定事業に使用された土砂等の全部若しくは一部を撤去し、又は土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

3 知事は、第21条第3項第22条第5項又は前条第2項の規定に違反した者に対し、期限を定めて、その特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

4 知事は、特定事業において、安全基準に適合しない土砂等が特定事業区域に搬入され、又は使用されていることを確認したときは、次に掲げる者に対しても、期限を定めて、当該特定事業に係る特定事業区域に搬入され、又は当該土砂等の埋立て等に使用された土砂等(当該土砂等により安全基準に適合しないこととなった土砂等を含む。)の全部若しくは一部を撤去し、又は当該土砂等の埋立て等による土壌の汚染を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(1) 当該土砂等を特定事業区域に搬入した者(第8条第2項に規定する者を除く。)

(2) 第8条第2項に規定する者に対して、当該土砂等の埋立て等をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は当該土砂等の埋立て等をすることを助けた者

(平17条例88・一部改正)

(公表)

第25条の2 知事は、第8条第2項又は前条の規定による命令を受けた者がその命令に従わないときは、その旨及びその命令の内容を公表することができる。この場合において、知事は、あらかじめ、当該命令を受けた者に対し、公表の理由を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(平17条例88・追加)

(関係書類の保存)

第26条 第10条の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業について第21条第1項の規定による完了の届出若しくは第22条第2項の規定による廃止の届出をした日又は第24条第1項の規定による許可の取消しを受けた日から5年間、当該特定事業に関しこの条例の規定により知事に提出した書類の写しを保存しなければならない。

(現場管理責任者の義務等)

第27条 現場管理責任者は、特定事業の施工に伴う土壌の汚染及び災害の発生の防止に関し規則で定める職務を誠実に行わなければならない。

2 特定事業の施工に従事する者は、現場管理責任者がその職務を行うために必要があると認めてする指示に従わなければならない。

(特定事業に係る土地所有者の義務)

第27条の2 第10条の2(第15条第1項及び第22条の2第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の同意をした土地の所有者は、当該同意に係る特定事業による土壌の汚染及び災害の発生を防止するため、当該特定事業が行われている間、規則で定めるところにより、定期的に、当該特定事業の施工の状況を把握しなければならない。

2 第10条の2の同意をした土地の所有者は、当該同意に係る特定事業により土壌が汚染され、若しくは災害が発生し、又はこれらのおそれがあることを知ったときは、直ちに、当該特定事業を行う者に対し、当該特定事業の中止、原状回復その他の必要な措置を求めるとともに、その旨を知事に通報しなければならない。

(平17条例88・追加)

第5章 雑則

(立入検査等)

第28条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、土砂等の埋立て等を行う者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に土砂等の埋立て等を行う者の事務所、事業場その他その土砂等の埋立て等を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(手数料)

第29条 第10条第15条第1項又は第22条の2第1項の許可を受けようとする者は、別に条例で定めるところにより、手数料を納付しなければならない。

(平17条例88・一部改正)

(市町村の条例との関係)

第30条 市町村が定める土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を防止するための条例の規定の内容が、この条例の趣旨に即したものとして知事が認めるときは、当該市町村の区域を指定し、この条例の規定の全部又は一部を適用しない。

2 前項の指定は、告示してしなければならない。

3 第1項の規定によりこの条例の規定を適用しないこととされた市町村の区域において、当該適用しないこととされた際現に第10条第15条第1項又は第22条の2第1項の規定による許可を受け、又は当該許可の申請をしている者の当該許可又は当該許可の申請に係る特定事業については、第1項の規定にかかわらず、この条例の規定の適用を受けるものとする。

(平17条例88・全改、平21条例58・一部改正)

(規則への委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

(罰則)

第32条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 第8条第2項第24条第1項又は第25条第1項から第4項までの規定による命令に違反した者

(2) 第10条第15条第1項又は第22条の2第1項の規定に違反して特定事業を行った者

(平17条例88・一部改正)

第33条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第16条の規定に違反して、届出をしないで土砂等の搬入をし、又は虚偽の届出をした者

(2) 第17条第1項の規定に違反して、土砂等管理台帳を作成せず、又は同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者

(3) 第17条第2項又は第18条第3項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(4) 第18条第1項又は第2項の規定による検査を行わなかった者

(5) 第28条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

(6) 第28条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

(平17条例88・一部改正)

第34条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第15条第4項第21条第1項第22条第2項又は第23条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第26条の規定に違反した者

(平17条例88・一部改正)

(両罰規定)

第35条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第7条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に特定事業を行っている者は、この条例の施行の日から6月間は、第10条の許可を受けないで当該特定事業を行うことができる。その者が当該期間内に同条の許可を申請した場合において、当該申請に対し許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

(栃木県手数料条例の一部改正)

3 栃木県手数料条例(昭和31年栃木県条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 平成18年4月1日から同年6月30日までの間における第10条の許可の申請の手続き等については、第11条第1項第6号並びに第2項第2号並びに第13条第1項第5号並びに第2項第2号及び第6号の規定は、適用しない。

(平17条例88・追加)

5 平成18年4月1日から同年6月30日までの間における第11条第2項第5号及び第13条第2項第5号の規定の適用については、第11条第2項第5号中「措置」とあるのは「措置又は第13条第2項第5号ただし書の規則で定める措置」と、第13条第2項第5号中「こと」とあるのは「こと。ただし、当該土砂等を適正に管理できるものとして規則で定める措置が図られている場合は、この限りでない」とする。

(平17条例88・追加)

(平成17年条例第88号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定、第6条の改正規定、第30条の改正規定及び附則に2項を加える改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 前項ただし書に定める日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間においては、改正後の栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(以下「新条例」という。)第30条第3項中「、第15条第1項又は第22条の2第1項」とあるのは「又は第15条第1項」とする。

(経過措置)

3 新条例の規定中新特定事業(新条例第2条第2号に規定する事業をいう。以下同じ。)の許可等に関する部分は、この条例の施行日以後に新条例第11条の規定により申請がなされた新特定事業について適用し、施行日前に改正前の栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(以下「旧条例」という。)第11条の規定により申請がなされた特定事業(旧条例第2条第2号に規定する事業をいう。)については、なお従前の例による。この場合において、附則第4項及び第5項の規定の適用については、これらの規定中「同年6月30日までの間における」とあるのは「当分の間、」とする。

4 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(栃木県手数料条例の一部改正)

5 栃木県手数料条例(昭和31年栃木県条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年条例第58号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第30条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例

平成10年12月25日 条例第37号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第4編 環境森林/第1章 環境整備
沿革情報
平成10年12月25日 条例第37号
平成17年12月26日 条例第88号
平成21年12月16日 条例第58号
平成24年3月28日 条例第9号