○温泉法施行細則
昭和62年12月15日
栃木県規則第72号
温泉法施行細則を次のように定める。
温泉法施行細則
温泉法施行細則(昭和39年栃木県規則第71号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 温泉の保護等(第2条―第14条)
第3章 温泉の採取(第14条の2―第14条の9)
第4章 温泉の利用(第15条―第20条の4)
第5章 雑則(第21条・第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 温泉法(昭和23年法律第125号。以下「法」という。)の施行については、温泉法施行規則(昭和23年厚生省令第35号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 温泉の保護等
(平20規則57・改称)
(掘削の申請)
第2条 法第3条第1項の規定による申請をしようとする者は、温泉掘削許可申請書(別記様式第1号)を知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 掘削に必要な土地を使用する権利を有することを証する書類
(2) 掘削しようとする地点から半径1,000メートル以内の地域について、その状況を記載した縮尺1万分の1の見取図(既存源泉があるときは、当該源泉の所在地及び当該源泉から掘削しようとする地点までの距離を記入すること。)
(3) 温泉利用の具体的計画書
(4) 設備の配置図及び主要な設備の構造図
(5) 掘削のための施設の位置、構造及び設備並びに掘削方法が施行規則第1条の2各号に掲げる基準に適合することを証する書面
(6) 施行規則第1条の2第10号に規定する掘削時災害防止規程(以下「掘削時災害防止規程」という。)
(7) 掘削しようとする土地の境界線及び掘削しようとする地点を中心とする半径8メートルの円形の区域を明らかにした図面
(8) 法第4条第1項第4号から第6号までに該当しない者であることを誓約する書面
3 前項に定めるもののほか、知事から必要な書類の提出を求められたときは、申請者は、速やかにその書類を提出しなければならない。
(平11規則11・平14規則39・平20規則57・一部改正)
(2) 法別表に掲げる物質について分析した書類
(3) 知事が別に定める方法に基づく揚湯試験の結果を記載した書類
(平14規則39・平19規則60・平20規則57・平28規則7・一部改正)
(許可地点の表示)
第4条 法第3条第1項又は第11条第1項の許可を受けた者(以下「掘削等の許可を受けた者」という。)は、速やかに、その許可地点に、住所、氏名(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)、許可番号及び許可年月日並びに着手予定期日及び完了予定期日を記した標札を掲示しておかなければならない。
(平14規則39・平19規則60・一部改正)
(有効期間の更新の申請)
第4条の2 法第5条第2項(法第11条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定による申請をしようとする者は、有効期間満了の1月前までに有効期間更新申請書(別記様式第3号の2)を知事に提出しなければならない。
(平14規則39・追加、平19規則60・平20規則57・一部改正)
(掘削等の許可を受けた者である法人の合併及び分割の承認の申請)
第4条の3 法第6条第1項(法第11条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の承認の申請をしようとする者は、合併又は分割の予定日の20日前までに温泉掘削等許可承継承認申請書(別記様式第3号の3)を知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
(2) 法第4条第1項第4号から第6号までに該当しない者であることを誓約する書面
(平19規則60・追加、平20規則57・一部改正)
(掘削等の許可を受けた者の相続の承認の申請)
第4条の4 法第7条第1項(法第11条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定による申請をしようとする者は、温泉掘削等許可承継承認申請書(別記様式第3号の4)を知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 戸籍謄本
(2) 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により掘削等の事業を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
(3) 法第4条第1項第4号及び第5号に該当しない者であることを誓約する書面
(平19規則60・追加、平20規則57・一部改正)
(掘削のための施設等の変更の申請)
第4条の5 法第7条の2第1項(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申請をしようとする者は、温泉掘削施設等変更許可申請書(別記様式第3号の5)を知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 変更に係る設備の配置図及び主要な設備の構造図
(2) 変更後の掘削のための施設の位置、構造及び設備並びに当該掘削の方法が施行規則第1条の2各号に掲げる基準に適合することを証する書面
(3) 掘削時災害防止規程の変更を伴う場合にあっては、変更後の掘削時災害防止規程
(平20規則57・追加)
(工事着手届)
第5条 掘削等の許可を受けた者が、工事に着手しようとするときは、工事着手前7日までに工事着手届(別記様式第4号)を知事に提出しなければならない。
2 前項の届出があった場合において、知事は、法第4条第1項第1号から第3号まで(動力の装置の工事にあっては、同項第1号又は第3号)に掲げる事由の発生のおそれがあると認めるときは、工事の着手を延期させることができる。
(平14規則39・平20規則57・一部改正)
(工事完了等届)
第6条 掘削等の許可を受けた者が、その工事を完了し、又は廃止したときは、工事完了(廃止)届(別記様式第5号)を知事に提出しなければならない。
2 前項の届出書を提出する場合には、施行規則第1条の2第9号に規定する記録を添付しなければならない。
(平14規則39・平20規則57・一部改正)
第7条及び第8条 削除
(平28規則7)
(温泉動力装置変更届)
第9条 現に設置してある動力装置の能力を超えない範囲において、動力装置の更新又は設置場所の変更をしようとする者は、当該変更が施行規則第6条の9第1号に掲げる変更に該当する場合を除き、工事着手日の10日前までに、温泉動力装置変更届(別記様式第7号)を知事に提出しなければならない。
(平12規則24・追加、平20規則57・一部改正)
(温泉しゅんせつ届)
第10条 温泉のゆう出路をしゅんせつしようとする者は、工事着手日の10日前までに、温泉しゅんせつ届(別記様式第8号)を知事に提出しなければならない。
(平11規則11・一部改正、平12規則24・旧第9条繰下・一部改正)
(温泉パイプ入替届)
第11条 温泉のゆう出路における挿入パイプの入替えをしようとする者は、工事着手日の10日前までに、温泉パイプ入替届(別記様式第9号)を知事に提出しなければならない。
(平11規則11・一部改正、平12規則24・旧第10条繰下・一部改正)
(源泉管理者届)
第12条 源泉を管理する者(以下「源泉管理者」という。)は、源泉を管理することとなった日から20日以内に、源泉管理者届(別記様式第10号)を知事に提出しなければならない。ただし、法第14条の2第1項の許可又は法第14条の5第1項の確認を受けた場合は、この限りでない。
2 前項の届出書を提出する場合には、源泉の管理に必要な土地を所有し、又は使用する権利を有することを証する書類を添付しなければならない。
(平20規則57・全改、平28規則7・一部改正)
(源泉廃止届)
第13条 源泉管理者が源泉を廃止したときは、廃止の日から10日以内に源泉廃止届(別記様式第11号)を知事に提出しなければならない。ただし、法第14条の8第1項の規定による届出をした場合は、この限りでない。
2 前項の届出書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 温泉のゆう出路の埋戻しの状況を明らかにした図面
(2) 温泉のゆう出路の埋戻しの状況を撮影した写真
(平11規則11・一部改正、平12規則24・旧第12条繰下・一部改正、平20規則57・一部改正)
第14条 削除
(平28規則7)
第3章 温泉の採取
(平20規則57・追加)
(温泉の採取の申請)
第14条の2 法第14条の2第1項の規定による申請をしようとする者は、温泉採取許可申請書(別記様式第12号の2)を知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 温泉の採取に必要な土地を所有し、又は使用する権利を有することを証する書類
(2) 設備の配置図及び主要な設備の構造図
(3) 温泉の採取のための施設の位置、構造及び設備並びに採取の方法が施行規則第6条の3第1項各号又は第3項各号に掲げる基準に適合することを証する書面
(4) 設備の設置の状況を撮影した写真
(5) 施行規則第6条の2第2項第4号の測定の結果を記載した書類
(6) 施行規則第6条の3第1項第10号に規定する採取時災害防止規程(以下「採取時災害防止規程」という。)
(7) 法第14条の2第2項第2号から第4号までに該当しない者であることを誓約する書面
3 前項に定めるもののほか、知事から必要な書類の提出を求められたときは、申請者は、速やかにその書類を提出しなければならない。
(平20規則57・追加、平28規則7・一部改正)
(温泉の採取の許可を受けた者である法人の合併及び分割の承認の申請)
第14条の3 法第14条の3第1項の承認の申請をしようとする者は、合併又は分割の予定日の20日前までに温泉採取許可承継承認申請書(別記様式第12号の3)を知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
(2) 法第14条の2第2項第2号から第4号までに該当しない者であることを誓約する書面
(平20規則57・追加)
(温泉の採取の許可を受けた者の相続の承認の申請)
第14条の4 法第14条の4第1項の規定による申請をしようとする者は、温泉採取許可承継承認申請書(別記様式第12号の4)を知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 戸籍謄本
(2) 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により温泉の採取の事業を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
(3) 法第14条の2第2項第2号及び第3号に該当しない者であることを誓約する書面
(平20規則57・追加)
(可燃性天然ガスの濃度についての確認の申請)
第14条の5 法第14条の5第1項の確認の申請をしようとする者は、可燃性天然ガス濃度確認申請書(別記様式第12号の5)を知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 法第14条の5第1項の確認に必要な土地を所有し、又は使用する権利を有することを証する書類
(2) 温泉の採取の場所の状況を撮影した写真
(3) メタンの濃度の測定の実施状況を撮影した写真
(4) 源泉から温泉利用施設までの配管系統図及び主要な設備の構造図
(平20規則57・追加、平28規則7・一部改正)
(可燃性天然ガス濃度確認承継届)
第14条の6 可燃性天然ガス濃度の確認を受けた者の地位を承継した者は、可燃性天然ガス濃度確認承継届(別記様式第12号の6)を知事に提出しなければならない。
2 前項の届出書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業の全部の譲渡の場合にあっては、譲渡に関する契約書の写し
(2) 相続の場合にあっては、次に掲げる書類
ア 戸籍謄本
イ 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により温泉の採取の事業を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
(3) 合併又は分割の場合にあっては、合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
(平20規則57・追加)
(温泉の採取のための施設等の変更の申請)
第14条の7 法第14条の7第1項の規定による申請をしようとする者は、温泉採取施設等変更許可申請書(別記様式第12号の7)を知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 変更に係る設備の配置図及び主要な設備の構造図
(2) 変更後の温泉の採取のための施設の位置、構造及び設備並びに当該採取の方法が施行規則第6条の3第1項各号又は第3項各号に掲げる基準に適合することを証する書面
(3) 変更に係る設備の変更前の状況を撮影した写真
(4) 採取時災害防止規程の変更を伴う場合にあっては、変更後の採取時災害防止規程
(平20規則57・追加、平22規則28・一部改正)
(温泉採取施設等変更工事完了届)
第14条の8 法第14条の7第1項の許可を受けた者が、その工事を完了したときは、温泉採取施設等変更工事完了届(別記様式第12号の8)を知事に提出しなければならない。
2 前項の届出書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 施行規則第6条の3第1項第1号に規定するガス分離設備の構造又は同項第2号イに規定する温泉井戸の位置若しくは構造(次号において「ガス分離設備の構造等」という。)の変更をした場合にあっては、当該変更後に同項第1号のメタンの濃度を測定した結果を記載した書類
(2) ガス分離設備の構造等又は施行規則第6条の3第1項第2号ハに規定するガス排出口(以下この号において「ガス排出口」という。)の位置の変更をした場合で当該変更後にガス排出口が同項第3号イ又はロに掲げる場所にあるときにあっては、当該変更後に同号のメタンの濃度を測定した結果を記載した書類
(3) 変更に係る設備の変更後の状況を撮影した写真
(平22規則28・追加)
(温泉採取事業廃止届)
第14条の9 法第14条の2第1項の許可を受けた者又は法第14条の5第1項の確認を受けた者(以下「採取の許可等を受けた者」という。)は、当該許可又は確認に係る温泉の採取の事業を廃止したときは、温泉採取事業廃止届(別記様式第12号の9)を知事に提出しなければならない。
2 前項の届出書を提出する場合には、法第14条の2第1項の許可を受けた者にあっては、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 温泉のゆう出路の埋戻しの状況を明らかにした図面
(2) 温泉のゆう出路の埋戻しの状況を撮影した写真
(平20規則57・追加、平22規則28・旧第14条の8繰下・一部改正)
第4章 温泉の利用
(平20規則57・旧第3章繰下)
(1) 温泉を利用する権利を有することを証する書類
(2) 法別表に掲げる物質について分析した書類
(3) 温泉浴用施設又は温泉飲用施設(源泉から温泉を公共の飲用に供する場所(以下「飲泉口」という。)までの引湯設備を含む。)の平面図
(4) 法第15条第2項各号に該当しない者であることを誓約する書面
(5) 源泉から採取した温泉について、知事が別に定める検査項目(以下「検査項目」という。)に係る検査の結果を記載した書類
(6) 飲泉口から採取した温泉について、検査項目のうち一般細菌及び大腸菌群の数並びに有機物の量に関するものに係る検査の結果を記載した書類
(7) 温泉に水道水以外の水を加えて公共の飲用に供する場合にあっては、当該水道水以外の水について、検査項目のうち一般細菌及び大腸菌群の数並びに有機物の量に関するものに係る検査の結果を記載した書類
2 前項に定めるもののほか、知事から必要な書類の提出を求められたときは、申請者は、速やかにその書類を提出しなければならない。
(平8規則17・平11規則11・一部改正、平12規則24・旧第13条繰下・一部改正、平14規則39・平19規則60・平20規則57・平28規則7・一部改正)
(利用の許可を受けた者である法人の合併及び分割の承認の申請)
第15条の2 法第16条第1項の承認の申請をしようとする者は、合併又は分割の予定日の10日前までに温泉利用許可承継承認申請書(別記様式第14号の2)を所轄保健所長に提出しなければならない。
2 前項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
(2) 法第15条第2項各号に該当しない者であることを誓約する書面
(平19規則60・追加)
(利用の許可を受けた者の相続の承認の申請)
第15条の3 法第17条第1項の規定による申請をしようとする者は、温泉利用許可承継承認申請書(別記様式第14号の3)を所轄保健所長に提出しなければならない。
2 前項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 戸籍謄本
(2) 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により温泉を公共の浴用又は飲用に供する事業を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
(3) 法第15条第2項第1号及び第2号に該当しない者であることを誓約する書面
(平19規則60・追加)
(平12規則24・旧第14条繰下・一部改正、平14規則39・平19規則60・一部改正)
第17条から第20条まで 削除
(平28規則7)
(温泉成分分析機関登録申請書)
第20条の2 法第19条第1項の登録の申請をしようとする者は、温泉成分分析機関登録申請書(別記様式第20号の2)を知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書(申請者が法人である場合に限る。)
(2) 住民票の写し(申請者が個人である場合に限る。)
(3) 温泉成分分析を実施する施設の見取図
(4) 事業計画書その他温泉成分分析を適正かつ確実に実施するのに十分な経理的基礎を有することを証する書類
(5) 法第19条第4項各号に該当しない者であることを誓約する書面
(6) 温泉成分分析の業務に関し当該業務の責任者(以下「分析責任者」という。)が有する資格を証する書類
(7) 温泉成分分析に関する経験及び研究成果の概要を記載した分析責任者の履歴書
3 前項に定めるもののほか、知事から必要な書類の提出を求められたときは、申請者は、速やかにその書類を提出しなければならない。
(平14規則39・追加、平17規則6・平19規則60・平24規則45・一部改正)
(登録事項変更届)
第20条の3 法第19条第1項の登録を受けた者(以下「登録分析機関」という。)は、登録を受けた事項に変更があったときは、登録事項変更届(別記様式第20号の3)を知事に提出しなければならない。
(平14規則39・追加、平19規則60・一部改正)
(登録分析機関廃止届)
第20条の4 登録分析機関は、温泉成分分析の業務を廃止したときは、登録分析機関廃止届(別記様式第20号の4)を知事に提出しなければならない。
(平14規則39・追加)
第5章 雑則
(平6規則55・旧第5章繰上、平20規則57・旧第4章繰下)
2 温泉を公共の浴用又は飲用に供する者が、その住所若しくは氏名(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者の氏名)又は温泉浴用施設若しくは温泉飲用施設の名称を変更したときは、10日以内に住所氏名等変更届(別記様式第22号)を所轄保健所長に提出しなければならない。
(平6規則55・旧第26条繰上・一部改正、平11規則11・一部改正、平12規則24・旧第19条繰下・一部改正、平20規則57・一部改正)
(書類の経由)
第22条 法、施行規則又はこの規則により知事に提出する書類は、所轄保健所長を経由しなければならない。
(平6規則55・旧第28条繰上・一部改正、平11規則11・旧第21条繰上、平12規則24・旧第20条繰下)
附則
この規則は、昭和63年1月1日から施行する。
附則(平成6年規則第55号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成8年規則第17号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第24号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第39号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第60号)
この規則は、平成19年10月20日から施行する。
附則(平成20年規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の第12条第1項の温泉採取者届を提出した者は、改正後の第12条の源泉管理者届を提出したものとみなす。
(栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則の一部改正)
3 栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則(平成12年栃木県規則第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年規則第28号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の温泉法施行細則第14条の8の規定は、この規則の施行の際現に温泉法(昭和23年法律第125号)第14条の7第1項の許可を受け、又は当該許可の申請をしている者の当該許可又は当該許可の申請に係る工事については、適用しない。
附則(平成24年規則第45号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に発生した事項につきこの規則による改正前の温泉法施行細則第7条、第18条及び第19条の規定により提出しなければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の温泉法施行細則第8条の規定により中断した工事であって、この規則の施行の際、報告又は指示がなされていないものについての報告又は指示については、なお従前の例による。
(栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲等を定める規則の一部改正)
4 栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲等を定める規則(平成12年栃木県規則第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
(平6規則55・平11規則11・平14規則39・平20規則57・平28規則7・令3規則5・一部改正)
(平6規則55・平11規則11・平14規則39・平19規則60・平20規則57・平28規則7・令3規則5・一部改正)
(平6規則55・平11規則11・平14規則39・平19規則60・平20規則57・平28規則7・令3規則5・一部改正)
(平14規則39・追加、令3規則5・一部改正)
(平19規則60・追加、平28規則7・令3規則5・一部改正)
(平19規則60・追加、平28規則7・令3規則5・一部改正)
(平20規則57・追加、平28規則7・令3規則5・一部改正)
(平6規則55・平14規則39・令3規則5・一部改正)
(平6規則55・平14規則39・平19規則60・令3規則5・一部改正)
別記様式第6号 削除
(平28規則7)
(平12規則24・追加)
(平6規則55・平11規則11・一部改正、平12規則24・旧別記様式第7号繰下・一部改正、令3規則5・一部改正)
(平6規則55・平11規則11・一部改正、平12規則24・旧別記様式第8号繰下・一部改正、令3規則5・一部改正)
(平6規則55・一部改正、平12規則24・旧別記様式第9号繰下・一部改正、平20規則57・令3規則5・一部改正)
(平6規則55・平11規則11・一部改正、平12規則24・旧別記様式第10号繰下・一部改正、平20規則57・令3規則5・一部改正)
別記様式第12号 削除
(平28規則7)
(平20規則57・追加、平28規則7・令3規則5・一部改正)
(平20規則57・追加、平28規則7・令3規則5・一部改正)
(平20規則57・追加、平28規則7・令3規則5・一部改正)
(平20規則57・追加、平28規則7・令3規則5・一部改正)
(平20規則57・追加、平22規則28・令3規則5・一部改正)
(平20規則57・追加、平28規則7・令3規則5・一部改正)
(平22規則28・追加、令3規則5・一部改正)
(平20規則57・追加、平22規則28・旧別記様式第12号の8繰下・一部改正、令3規則5・一部改正)
(平6規則55・一部改正、平12規則24・旧別記様式第11号繰下・一部改正、平14規則39・平19規則60・平20規則57・平28規則7・令3規則5・一部改正)
(平6規則55・一部改正、平12規則24・旧別記様式第12号繰下・一部改正、平14規則39・平19規則60・平20規則57・平28規則7・令3規則5・一部改正)
(平19規則60・追加、平28規則7・令3規則5・一部改正)
(平19規則60・追加、平28規則7・令3規則5・一部改正)
(平6規則55・平11規則11・一部改正、平12規則24・旧別記様式第13号繰下・一部改正、平14規則39・平19規則60・平20規則57・一部改正)
(平6規則55・平11規則11・一部改正、平12規則24・旧別記様式第14号繰下・一部改正、平14規則39・平19規則60・一部改正)
別記様式第17号から別記様式第20号まで 削除
(平28規則7)
(平14規則39・追加、平19規則60・平28規則7・令3規則5・一部改正)
(平14規則39・追加、平19規則60・一部改正)
(平14規則39・追加、平19規則60・一部改正)
(平6規則55・旧別記様式第21号繰上・一部改正、平8規則17・平11規則11・一部改正、平12規則24・旧別記様式第19号繰下・一部改正)
(平6規則55・旧別記様式第22号繰上・一部改正、平8規則17・平11規則11・一部改正、平12規則24・旧別記様式第20号繰下・一部改正)