○栃木県環境審議会条例

平成6年6月22日

栃木県条例第22号

栃木県環境審議会条例をここに公布する。

栃木県環境審議会条例

(設置)

第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第43条第1項及び自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第51条第1項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、栃木県環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平11条例37・全改、平21条例19・一部改正)

(組織)

第2条 審議会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者のうちから、知事が任命する。

3 審議会に、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第21条第1項の事務に係る事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

4 特別委員は、国の関係地方行政機関の職員のうちから、知事が任命する。

(平11条例37・平12条例52・平21条例19・一部改正)

(委員の任期等)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 特別委員は、前条第3項の規定による調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(平21条例19・平30条例10・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員(第2条第3項の規定による調査審議を行う場合にあっては、委員及び特別委員。次項において同じ。)の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(平21条例19・一部改正)

(専門委員)

第6条 審議会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、会長の同意を得て知事が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(平21条例19・一部改正)

(部会)

第7条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員、特別委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。

7 第5条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条第1項及び第3項中「会長」とあるのは「部会長」と、同条第2項中「委員(第2条第3項の規定による調査審議を行う場合にあっては、委員及び特別委員。次項において同じ。)」とあるのは「当該部会に属する委員、特別委員及び専門委員」と、同条第3項中「委員」とあるのは「委員、特別委員及び専門委員」と読み替えるものとする。

(平21条例19・追加)

(幹事)

第8条 審議会に幹事を置き、県職員のうちから知事が任命する。

2 幹事は、審議会の所掌事務について、委員、特別委員及び専門委員を補佐する。

(平21条例19・旧第7条繰下)

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、環境森林部において処理する。

(平8条例7・平18条例49・一部改正、平21条例19・旧第8条繰下)

(雑則)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(平21条例19・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年8月1日から施行する。

(栃木県公害対策審議会条例の廃止)

2 栃木県公害対策審議会条例(昭和46年栃木県条例第26号)は、廃止する。

(栃木県公害防止条例の一部改正)

3 栃木県公害防止条例(昭和47年栃木県条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成8年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年条例第37号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第52号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成18年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年8月1日から施行する。

(栃木県立自然公園条例の一部改正)

2 栃木県立自然公園条例(昭和33年栃木県条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(自然環境の保全及び緑化に関する条例の一部改正)

3 自然環境の保全及び緑化に関する条例(昭和49年栃木県条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(とちぎふるさと街道景観条例の一部改正)

4 とちぎふるさと街道景観条例(平成元年栃木県条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年条例第10号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に栃木県水防協議会、栃木県立図書館協議会、栃木県固定資産評価審議会、栃木県地方薬事審議会、栃木県職業能力開発審議会、栃木県開発審査会、栃木県立美術館評議員会、栃木県文化財保護審議会、栃木県立博物館協議会、栃木県障害者施策推進審議会、栃木県環境審議会、栃木県事業認定審議会、栃木県男女共同参画審議会、栃木県人権施策推進審議会、栃木県景観審議会、栃木県青少年健全育成審議会、栃木県文化振興審議会若しくは栃木県スポーツ推進審議会の委員、栃木県社会教育委員又は栃木県いじめ問題対策委員会、栃木県薬物指定審査会若しくは栃木県障害者差別解消推進委員会の委員に任命され、又は委嘱されている者の任期については、なお従前の例による。

栃木県環境審議会条例

平成6年6月22日 条例第22号

(平成30年4月1日施行)