○栃木県環境影響評価条例

平成11年3月19日

栃木県条例第2号

栃木県環境影響評価条例をここに公布する。

栃木県環境影響評価条例

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 技術指針(第4条)

第3章 環境影響評価に関する手続

第1節 方法書に係る手続(第5条―第8条)

第2節 環境影響評価の実施等(第9条・第10条)

第3節 準備書に係る手続(第11条―第17条)

第4節 評価書に係る手続(第18条・第19条)

第5節 対象事業の内容の修正等に係る手続(第20条・第21条)

第6節 評価書の公告及び縦覧後の手続(第22条―第27条)

第4章 事業着手後の手続(第28条―第32条)

第5章 手続に係る特例等(第33条―第35条)

第6章 栃木県環境影響評価技術審査会(第36条)

第7章 雑則(第37条―第43条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、土地の形状の変更、工作物の新設等の事業を行う事業者がその事業の実施に当たりあらかじめ環境影響評価を行うとともに、その事業に着手した後に調査等を行うことが環境の保全上極めて重要であることにかんがみ、環境影響評価及び事後調査について県等の責務を明らかにするとともに、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業について環境影響評価及び事後調査が適切かつ円滑に行われるための手続その他所要の事項を定めることにより、その事業に係る環境の保全について適正な配慮がなされることを確保し、もって現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「環境影響評価」とは、事業(特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更(これと併せて行うしゅんせつを含む。)並びに工作物の新設及び増改築をいう。以下同じ。)の実施が環境に及ぼす影響(当該事業の実施後の土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動が当該事業の目的に含まれる場合には、これらの活動に伴って生ずる影響を含む。以下単に「環境影響」という。)について環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測及び評価を行うとともに、これらを行う過程においてその事業に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における環境影響を総合的に評価することをいう。

2 この条例において「対象事業」とは、別表に掲げる事業の種類のいずれかに該当する事業であって、規模(形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。)が大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるものとして規則で定めるもの(環境影響評価法(平成9年法律第81号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する対象事業(以下「法対象事業」という。)を除く。)をいう。

3 この条例(この章を除く。)において「事業者」とは、対象事業を実施する者(委託に係る対象事業にあっては、当該委託をする者)をいう。

4 この条例において「事後調査」とは、対象事業に着手した後、当該対象事業の実施による環境影響を把握するために行う調査をいう。

(県等の責務)

第3条 県、市町村、事業者及び県民は、環境影響評価及び事後調査の重要性を深く認識して、この条例の規定による環境影響評価、事後調査その他の手続が適切かつ円滑に行われ、事業の実施による環境への負荷をできる限り回避し、又は低減することその他の環境の保全についての配慮が適正になされるようにそれぞれの立場で努めなければならない。

第2章 技術指針

第4条 知事は、既に得られている科学的知見に基づき、対象事業に係る環境影響評価及び事後調査の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法の選定その他環境影響評価及び事後調査を行うために必要な技術的事項に関する指針(以下「技術指針」という。)を定めなければならない。

2 知事は、技術指針を定め、又は変更しようとするときは、栃木県環境影響評価技術審査会の意見を聴かなければならない。

3 知事は、技術指針を定め、又は変更したときは、これを公表しなければならない。

第3章 環境影響評価に関する手続

第1節 方法書に係る手続

(方法書の作成等)

第5条 事業者は、対象事業に係る環境影響評価を行う方法(調査、予測及び評価に係るものに限る。)について、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)を作成しなければならない。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称

(3) 対象事業の目的及び内容

(4) 対象事業が実施されるべき区域(以下「対象事業実施区域」という。)及びその周囲の概況

(5) 対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域

(6) 対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法(当該手法が決定されていない場合にあっては、対象事業に係る環境影響評価の項目)

(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 相互に関連する2以上の対象事業を実施しようとする場合は、当該対象事業に係る事業者は、これらの対象事業について、併せて方法書を作成することができる。

3 事業者は、方法書を作成したときは、方法書及びこれを要約した書類(次条において「方法書等」という。)を知事に提出しなければならない。

(平25条例65・一部改正)

(方法書についての公告及び縦覧等)

第6条 知事は、前条第3項の規定による方法書等の提出があったときは、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について環境の保全の見地からの意見を求めるため、事業者から方法書の提出があった旨その他規則で定める事項を公告し、方法書等を公告の日から起算して1月間縦覧に供するものとする。

2 知事は、前項の規定による公告をしたときは、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する市町村長に対し、方法書等を送付するものとする。

3 事業者は、規則で定めるところにより、方法書等をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(平25条例65・一部改正)

(説明会の開催等)

第6条の2 事業者は、規則で定めるところにより、前条第1項の縦覧期間内に、第5条第1項第5号の地域内において、方法書の記載事項を周知させるための説明会(以下「方法書説明会」という。)を開催しなければならない。この場合において、当該地域内に方法書説明会を開催する適当な場所がないときは、当該地域以外の地域において開催することができる。

2 事業者は、方法書説明会を開催しようとするときは、その開催を予定する日の1週間前までに、当該方法書説明会の日時、場所その他規則で定める事項を記載した書面を知事及び第5条第1項第5号の地域を管轄する市町村長に提出するとともに、当該地域内において、公告その他の規則で定める方法により、当該方法書説明会の開催について周知しなければならない。

3 事業者は、その責めに帰することができない事由であって規則で定めるものにより、前項の規定により周知した方法書説明会を開催することができない場合には、当該方法書説明会を開催することを要しない。

4 事業者は、方法書説明会を開催した場合にはその結果を記載した書類を、方法書説明会を開催しなかった場合にはその事由及び方法書の記載事項の周知の方法を記載した書類を、遅滞なく、知事及び第5条第1項第5号の地域を管轄する市町村長に提出しなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、方法書説明会に関し必要な事項は、規則で定める。

(平25条例65・追加)

(方法書についての意見書の提出等)

第7条 方法書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第6条第1項の公告の日から、同項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に、知事に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。

2 前項の意見書の提出に関し必要な事項は、規則で定める。

3 知事は、第1項の期間を経過した後、速やかに、第6条第2項に規定する市町村長及び事業者に対し、第1項の規定により提出された意見書の写し(同項の意見書の提出がなかったときは、その旨を記載した書面)を送付するものとする。

(平25条例65・一部改正)

(方法書についての知事の意見等)

第8条 知事は、前条第1項の期間を経過した後、規則で定める期間内に、事業者に対し、方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。

2 前項の場合において、知事は、期間を指定して、方法書について第6条第2項に規定する市町村長の環境の保全の見地からの意見を求めるものとする。

3 第1項の場合において、知事は、前項の規定による当該市町村長の意見を勘案するとともに、前条第1項の意見書に記載された意見に配意するものとする。

4 第1項の場合において、知事は、方法書について栃木県環境影響評価技術審査会の意見を聴くものとする。

5 知事は、第1項の意見を述べたときは、同項の書面の写しを第6条第2項に規定する市町村長に送付するものとする。

第2節 環境影響評価の実施等

(環境影響評価の項目等の選定)

第9条 事業者は、前条第1項の意見が述べられたときはこれを尊重するとともに、第7条第1項の意見に配意して第5条第1項第6号に掲げる事項に検討を加え、技術指針で定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定しなければならない。

(環境影響評価の実施)

第10条 事業者は、前条の規定により選定した項目及び手法に基づいて、技術指針で定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価を行わなければならない。

第3節 準備書に係る手続

(準備書の作成等)

第11条 事業者は、前条の規定により対象事業に係る環境影響評価を行った後、当該環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、規則で定めるところにより、当該結果に係る次に掲げる事項を記載した環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)を作成しなければならない。

(1) 第5条第1項第1号から第4号までに掲げる事項

(2) 対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域(第7条第1項及び第8条第1項の意見並びに前条の規定により行った環境影響評価の結果にかんがみ第5条第1項第5号の地域に追加すべきものと認められる地域を含む。以下「関係地域」という。)

(3) 第7条第1項の意見の概要

(4) 第8条第1項の知事の意見

(5) 前2号の意見についての事業者の見解

(6) 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法

(7) 環境影響評価の結果のうち、次に掲げるもの

 調査の結果の概要並びに予測及び評価の結果を環境影響評価の項目ごとにとりまとめたもの(環境影響評価を行ったにもかかわらず環境影響の内容及び程度が明らかとならなかった項目に係るものを含む。)

 環境の保全のための措置(当該措置を講ずることとするに至った検討の状況を含む。)

 事後調査の時期、項目、手法等に関する計画その他対象事業に着手した後に環境の状況を把握するための措置

 対象事業に係る環境影響の総合的な評価

(8) 環境影響評価の全部又は一部を他の者に委託して行った場合には、その者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(9) 方法書の記載事項を修正した場合には、当該修正の内容

(10) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 事業者は、準備書を作成したときは、準備書及びこれを要約した書類(次条において「準備書等」という。)を知事に提出しなければならない。

3 第5条第2項の規定は、準備書の作成について準用する。

(平25条例65・一部改正)

(準備書についての公告及び縦覧等)

第12条 知事は、前条第2項の規定による準備書等の提出があったときは、準備書に係る環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を求めるため、事業者から準備書の提出があった旨その他規則で定める事項を公告し、準備書等を公告の日から起算して1月間縦覧に供するものとする。

2 第6条第2項及び第3項の規定は、準備書等について準用する。この場合において、同条第2項中「対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する市町村長」とあるのは、「関係地域を管轄する市町村長(以下「関係市町村長」という。)」と読み替えるものとする。

(平25条例65・一部改正)

(説明会の開催等)

第13条 事業者は、規則で定めるところにより、前条第1項の縦覧期間内に、関係地域内において、準備書の記載事項を周知させるための説明会(以下「準備書説明会」という。)を開催しなければならない。この場合において、関係地域内に準備書説明会を開催する適当な場所がないときは、関係地域以外の地域において開催することができる。

2 第6条の2第2項から第5項までの規定は、前項の規定により事業者が準備書説明会を開催する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「第5条第1項第5号の地域を管轄する市町村長」とあるのは「関係市町村長」と、「当該地域」とあるのは「関係地域」と、同条第3項中「前項」とあるのは「第13条第2項において準用する前項」と、同条第4項中「第5条第1項第5号の地域を管轄する市町村長」とあるのは「関係市町村長」と、同条第5項中「前各項」とあるのは「第13条第1項及び第2項において準用する前3項」と読み替えるものとする。

(平25条例65・一部改正)

(準備書についての意見書の提出等)

第14条 準備書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第12条第1項の公告の日から、同項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に、知事に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。

2 前項の意見書の提出に関し必要な事項は、規則で定める。

3 知事は、第1項の期間を経過した後、速やかに、関係市町村長及び事業者に対し、第1項の規定により提出された意見書の写し(同項の意見書の提出がなかったときは、その旨を記載した書面)を送付するものとする。

(見解書の提出)

第15条 事業者は、前条第3項の規定による意見書の写しの送付を受けたときは、当該意見書の写しに記載された意見についての事業者の見解を記載した書類を知事及び関係市町村長に提出しなければならない。

(準備書についての知事の意見等)

第16条 知事は、前条の規定による書類の提出があったときは、規則で定める期間内に、事業者に対し、準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。

2 第8条第2項から第5項までの規定は、前項の規定により知事が準備書について意見を述べる場合について準用する。この場合において、同条第2項中「第6条第2項に規定する市町村長」とあるのは「関係市町村長」と、同条第3項中「前条第1項」とあるのは「第14条第1項」と、同条第5項中「第6条第2項に規定する市町村長」とあるのは「関係市町村長」と読み替えるものとする。

(公聴会の開催)

第17条 知事は、前条第1項の意見を述べるために必要があると認めるときは、公聴会を開催し、準備書について環境の保全の見地からの意見を有する者の意見を聴くことができる。

2 前項の公聴会に関し必要な事項は、規則で定める。

第4節 評価書に係る手続

(評価書の作成等)

第18条 事業者は、第16条第1項の意見が述べられたときはこれを尊重するとともに、第14条第1項の意見に配意して準備書の記載事項について検討を加え、当該事項の修正を必要とすると認めるとき(当該修正後の事業が対象事業に該当するときに限る。)は、次の各号に掲げる当該修正の区分に応じ当該各号に定める措置をとらなければならない。

(1) 第5条第1項第3号に掲げる事項の修正(事業規模の縮小、規則で定める軽微な修正その他の規則で定める修正に該当するものを除く。) 同条からこの条までの規定による環境影響評価その他の手続を経ること。

(2) 第5条第1項第1号若しくは第2号又は第11条第1項第3号から第5号まで若しくは第8号から第10号までに掲げる事項の修正(前号に該当する場合を除く。) 次項及び第3項の規定による環境影響評価その他の手続を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもの以外のもの 技術指針で定めるところにより当該修正に係る部分について対象事業に係る環境影響評価を行うこと。

2 事業者は、前項第1号に該当する場合を除き、同項第3号の規定による環境影響評価を行った場合には当該環境影響評価及び準備書に係る環境影響評価の結果に、同号の規定による環境影響評価を行わなかった場合には準備書に係る環境影響評価の結果に係る次に掲げる事項を記載した環境影響評価書(以下「評価書」という。)を規則で定めるところにより作成しなければならない。

(1) 第11条第1項各号に掲げる事項

(2) 第14条第1項の意見の概要

(3) 第16条第1項の知事の意見

(4) 前2号の意見についての事業者の見解

(5) 準備書の記載事項を修正した場合には、当該修正の内容

3 事業者は、評価書を作成したときは、規則で定めるところにより、評価書及びこれを要約した書類(次条において「評価書等」という。)を知事に提出しなければならない。

(平25条例65・一部改正)

(評価書についての公告及び縦覧等)

第19条 知事は、前条第3項の規定による評価書等の提出があったときは、事業者から評価書の提出があった旨その他規則で定める事項を公告し、評価書等を公告の日から起算して1月間縦覧に供するものとする。

2 第6条第2項及び第3項の規定は、評価書等について準用する。この場合において、同条第2項中「対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する市町村長」とあるのは、「関係市町村長」と読み替えるものとする。

(平25条例65・一部改正)

第5節 対象事業の内容の修正等に係る手続

(事業内容の修正の場合の環境影響評価その他の手続)

第20条 事業者は、第6条第1項の規定による公告が行われてから前条第1項の規定による公告が行われるまでの間に第5条第1項第3号に掲げる事項を修正しようとする場合(第18条第1項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、当該修正後の事業が対象事業に該当するときは、当該修正後の事業について、第5条から第18条までの規定による環境影響評価その他の手続を経なければならない。ただし、当該事項の修正が事業規模の縮小、規則で定める軽微な修正その他の規則で定める修正に該当する場合は、この限りでない。

(対象事業の廃止等)

第21条 事業者は、第6条第1項の規定による公告が行われてから対象事業を完了するまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

(1) 対象事業を実施しないこととしたとき。

(2) 第5条第1項第3号に掲げる事項を修正し、又は変更した場合において、当該修正又は変更後の事業が対象事業に該当しないこととなったとき。

(3) 対象事業の実施を他の者に引き継いだとき。

2 知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公告するとともに、関係市町村長に通知するものとする。

3 第1項第3号の場合において、当該引継ぎ後の事業が対象事業であるときは、前項の規定による公告の日以前に当該引継ぎ前の事業者が行った環境影響評価、事後調査その他の手続は新たに事業者となった者が行ったものとみなし、当該引継ぎ前の事業者について行われた環境影響評価、事後調査その他の手続は新たに事業者となった者について行われたものとみなす。

第6節 評価書の公告及び縦覧後の手続

(対象事業の実施の制限)

第22条 事業者は、第19条第1項の規定による公告が行われるまでは、対象事業(第18条第1項又は第20条の規定による修正があった場合において当該修正後の事業が対象事業に該当するときは、当該修正後の事業)を実施してはならない。

(事業内容の変更の場合の環境影響評価その他の手続等)

第23条 事業者は、第19条第1項の規定による公告が行われてから対象事業に着手するまでの間に第5条第1項第3号に掲げる事項を変更しようとする場合において、当該変更後の事業が対象事業に該当するときは、当該変更後の事業について、更に第5条から第18条までの規定による環境影響評価その他の手続を経なければならない。ただし、当該事項の変更が事業規模の縮小、規則で定める軽微な変更その他の規則で定める変更に該当する場合は、この限りでない。

2 事業者は、前項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととしたときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

3 知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公告するとともに、関係市町村長に通知するものとする。

4 前条の規定は、第1項の規定により環境影響評価その他の手続を経なければならないこととされる事業者について準用する。この場合において、同条中「公告」とあるのは、「公告(同項の規定による公告が行われ、かつ、この条例の規定による環境影響評価その他の手続を再び経た後に行われるものに限る。)」と読み替えるものとする。

(評価書の公告後における環境影響評価その他の手続の再実施)

第24条 事業者は、第19条第1項の規定による公告が行われてから対象事業に着手するまでの間に、対象事業実施区域及びその周囲の環境の状況の変化その他の特別の事情により、対象事業の実施において環境の保全上の適正な配慮をするために第11条第1項第6号又は第7号に掲げる事項を変更する必要があると認めるときは、当該変更後の対象事業について、更に第5条から第18条まで又は第9条から第18条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うことができる。

2 事業者は、前項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととしたときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

3 知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公告するとともに、関係市町村長に通知するものとする。

4 第20条から第22条までの規定は、第1項の規定により環境影響評価その他の手続が行われる対象事業について準用する。この場合において、同条中「公告」とあるのは、「公告(第24条第1項に規定する環境影響評価その他の手続を行った後に行われるものに限る。)」と読み替えるものとする。

(環境の状況の変化等による環境影響評価その他の手続の再実施の要請等)

第25条 知事は、事業者が第19条第1項の規定による公告(同項の規定による公告が行われた後に、この条例の規定による環境影響評価その他の手続を再び経たときは、当該手続後に行われる公告。次項において同じ。)が行われた日の翌日から起算して5年を経過する日までに対象事業に着手しない場合において、対象事業実施区域及びその周囲の環境の状況の変化その他の特別の事情により、環境の保全上の適正な配慮をするために第11条第1項第6号又は第7号に掲げる事項を特に変更する必要があると認めるときは、当該事業者に対し、更に第5条から第18条まで又は第9条から第18条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うよう求めることができる。

2 事業者は、第19条第1項の規定による公告が行われた日の翌日から起算して5年を経過する日までに対象事業に着手しない場合には、当該対象事業に着手しようとする日の2月前の日までに、その旨を知事に届け出なければならない。

(許認可等に当たっての配慮等)

第26条 知事は、対象事業に係る許可、認可その他これらに類する行為(以下「許認可等」という。)の権限を有する場合において、当該許認可等を行うときは、当該対象事業に係る評価書の内容について十分配慮するものとする。

2 知事は、対象事業に係る許認可等の権限を有する者が知事以外の者である場合には、当該権限を有する者に対し、当該対象事業に係る評価書を送付し、当該権限を有する者が当該許認可等を行うに当たり環境の保全の見地から当該評価書の内容について十分配慮するよう要請するものとする。

(事業者の環境の保全の配慮)

第27条 事業者は、評価書に記載されているところにより、環境の保全についての適正な配慮をして当該対象事業を実施するようにしなければならない。

第4章 事業着手後の手続

(対象事業の着手の届出)

第28条 事業者は、対象事業に着手したときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

(事後調査の実施等)

第29条 事業者(この者に代わって事後調査を行う者として規則で定める者を含む。以下「事業者等」という。)は、評価書に記載されているところにより、事後調査を行わなければならない。

2 事業者等は、前項の事後調査を行ったときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した報告書(以下「報告書」という。)を知事及び関係市町村長に提出しなければならない。

(1) 第5条第1項第1号から第3号までに掲げる事項

(2) 対象事業の実施状況

(3) 前項の事後調査の結果(第11条第1項第7号アに掲げる予測及び評価の結果との比較を含む。)

(4) 第11条第1項第7号イに掲げる措置の実施状況

(5) 前各号に定めるもののほか、規則で定める事項

(平25条例65・一部改正)

(報告書についての公告及び縦覧等)

第29条の2 知事は、前条第2項の規定による報告書の提出があったときは、事業者等から報告書の提出があった旨その他規則で定める事項を公告し、報告書を公告の日から起算して1月間縦覧に供するものとする。

2 第6条第3項の規定は、報告書について準用する。この場合において、同項中「事業者」とあるのは、「事業者等」と読み替えるものとする。

(平25条例65・追加)

(報告書についての知事の意見等)

第29条の3 知事は、前条第1項の期間を経過した後、規則で定める期間内に、事業者等に対し、報告書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。

2 前項の場合において、知事は、必要に応じ、報告書について栃木県環境影響評価技術審査会の意見を聴くものとする。

(平25条例65・追加)

(事業内容の変更の届出)

第30条 事業者は、対象事業に着手してから当該対象事業を完了するまでの間に第5条第1項第3号に掲げる事項を変更しようとする場合において、当該変更後の事業が対象事業に該当するときは、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、当該事項の変更が事業規模の縮小、規則で定める軽微な変更その他の規則で定める変更に該当する場合は、この限りでない。

(事業者の氏名等の変更の届出)

第31条 事業者は、対象事業に着手してから当該対象事業を完了するまでの間において、第5条第1項第1号に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

(対象事業の完了の届出)

第32条 事業者は、対象事業を完了したときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

第5章 手続に係る特例等

(都市計画法の適用を受ける事業に関する特例)

第33条 対象事業が都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第7項に規定する市街地開発事業として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該対象事業又は対象事業に係る施設が同条第5項に規定する都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る対象事業については、これらの対象事業に係る環境影響評価その他の手続は、規則で定める。

(法対象事業に係る手続)

第34条 知事は、法第3条の7第1項(法第3条の10第2項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による第1種事業を実施しようとする者(同項の規定によりみなして適用する場合にあっては、第2種事業を実施しようとする者)の求めに応じて配慮書の案又は配慮書について環境の保全の見地からの意見を述べようとするときは、当該配慮書の案又は配慮書について栃木県環境影響評価技術審査会の意見を聴くものとする。

(平25条例65・追加)

第34条の2 第8条第4項(第16条第2項において準用する場合を含む。)第17条第21条第25条第1項第28条から第32条まで及び第37条から第41条まで(第39条第1項第3号を除く。)の規定は、法対象事業について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第8条第4項

第1項

法第10条第1項

方法書

法第5条第1項の方法書

第16条第2項

第8条第2項から第5項まで

第8条第4項

前項

法第20条第1項

準備書

法第14条第1項の準備書

第17条第1項

前条第1項

法第20条第1項

準備書

法第14条第1項の準備書

第21条

事業者

法対象事業を実施する者(委託に係る法対象事業にあっては、当該委託をする者。以下「法対象事業者」という。)

第6条第1項の規定による公告が行われて

法対象事業に着手して

対象事業

法対象事業

第5条第1項第3号

法第5条第1項第2号

関係市町村長

法第15条の関係市町村長

環境影響評価、事後調査

事後調査

第25条第1項

事業者

法対象事業者

第19条第1項

法第27条

同項

同条

この条例

対象事業

法対象事業

対象事業実施区域

法対象事業が実施されるべき区域

第11条第1項第6号又は第7号

法第14条第1項第5号又は第7号

第5条から第18条まで又は第9条から第18条まで

法第5条から法第27条まで又は法第11条から法第27条まで

行う

法第32条第1項の規定により行う

第28条

事業者

法対象事業者

対象事業

法対象事業

第29条

事業者

法対象事業者

評価書

法第21条第2項の評価書(法第25条第1項第2号又は同条第2項の規定による評価書の補正をしたときは、当該補正後の評価書)

関係市町村長

法第15条の関係市町村長

第5条第1項第1号から第3号まで

法第5条第1項第1号及び第2号

対象事業

法対象事業

第11条第1項第7号ア

法第14条第1項第7号イ

第11条第1項第7号イ

法第14条第1項第7号ロ

第29条の2

による報告書

による第29条第2項に規定する報告書

事業者等から報告書

法対象事業者等から同項に規定する報告書

報告書を

同項に規定する報告書を

報告書について

第29条第2項に規定する報告書について

「事業者等

「法対象事業者等

第29条の3

事業者等

法対象事業者等

報告書

第29条第2項に規定する報告書

第30条

事業者

法対象事業者

対象事業

法対象事業

第5条第1項第3号

法第5条第1項第2号

第31条

事業者

法対象事業者

対象事業

法対象事業

第5条第1項第1号

法第5条第1項第1号

第32条第37条第1項及び第38条

事業者

法対象事業者

対象事業

法対象事業

第39条

事業者等

法対象事業者等

環境影響評価、事後調査

事後調査

方法書、準備書、評価書又は報告書

第34条の2において準用する第29条第2項に規定する報告書

第37条第1項

第34条の2において準用する第37条第1項

前条

第34条の2において準用する前条

第40条及び第41条

対象事業

法対象事業

環境影響評価、事後調査

事後調査

(平25条例65・旧第34条繰下・一部改正)

(法の手続との調整)

第35条 知事は、法対象事業が法第30条第1項第2号に該当することとなった場合において、当該法対象事業であったものが対象事業に該当するときは、法の規定により行われた環境影響評価その他の手続を、この条例の規定により行われた環境影響評価その他の手続とみなすことができる。

第6章 栃木県環境影響評価技術審査会

第36条 この条例の規定による環境影響評価及び事後調査に係る技術的事項を調査審議させるため、栃木県環境影響評価技術審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員15人以内で組織する。

3 委員は、学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。

4 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 雑則

(立入調査等)

第37条 知事は、事業者が対象事業に着手した後、この条例の施行に必要な限度において、事業者等に対し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に当該事業者等の事務所若しくは対象事業の実施に係る区域に立ち入り、当該対象事業の実施状況等を調査させることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(環境の保全のための措置)

第38条 知事は、事業者が対象事業に着手した後、環境の保全のための措置を講ずる必要があると認めるときは、事業者等に対し、当該措置を講ずるよう求めることができる。

(勧告及び公表)

第39条 知事は、事業者等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該事業者等に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(1) この条例の規定に違反して環境影響評価、事後調査その他の手続の全部又は一部を行わなかったとき。

(2) 虚偽の記載をした方法書、準備書、評価書又は報告書を提出したとき。

(3) 第22条(第23条第4項及び第24条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反して対象事業を実施したとき。

(4) 第37条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

(5) 第37条第1項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

(6) 前条の規定により求められた措置を講じなかったとき。

2 知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた事業者等が正当な理由なくその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。

3 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該事業者等に対し、その公表の理由を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(平25条例65・一部改正)

(他県の区域を含む対象事業に係る手続の特例)

第40条 知事は、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域に県の区域に属さない地域が含まれているときは、当該対象事業に係る環境影響評価、事後調査その他の手続について、この条例の規定にかかわらず、当該地域を管轄する県知事と協議して定めることができる。

(市町村の条例との関係)

第41条 この条例の規定は、対象事業に関し、市町村の条例の定めるところによりこの条例の規定による環境影響評価、事後調査その他の手続と同等以上の環境影響評価、事後調査その他の手続が行われると知事が認めるときは、当該対象事業については、適用しない。

(適用除外)

第42条 この条例の規定は、放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)及び土壌の汚染については、適用しない。

2 第2章から第6章まで及び第37条から前条までの規定は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第87条の規定による災害復旧の事業又は同法第88条第2項に規定する事業、建築基準法(昭和25年法律第201号)第84条の規定が適用される場合における同条第1項の都市計画に定められる事業又は同項に規定する事業及び被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第5条第1項の被災市街地復興推進地域において行われる同項第3号に規定する事業については、適用しない。

(規則への委任)

第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成11年6月12日から施行する。ただし、第1章第2章及び第6章の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際、当該施行により新たに対象事業となる事業について、栃木県行政手続条例(平成7年栃木県条例第39号)第34条に規定する行政指導その他の措置(以下「行政指導等」という。)の定めるところに従って作成された次の各号に掲げる書類があるときは、当該書類は、それぞれ当該各号に定める書類とみなす。

(1) 環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの一般の意見を聴くための準備として作成された書類であって第12条第1項の公告及び縦覧並びに第13条第1項又は第3項後段の規定による周知のための措置に相当する手続を経たものであると認められるもの 第12条及び第13条の手続を経た準備書

(2) 前号に掲げる書類に対する環境の保全の見地からの意見の概要を記載した書類であって知事に対する提出の手続を経たものであると認められるもの 第14条の手続を経た同条第1項の意見書

(3) 知事が第1号に掲げる書類について環境の保全の見地からの意見を述べたものであると認められる書類 第16条第1項の書面

(4) 前号の意見が述べられた後に第1号に掲げる書類の記載事項の検討を行った結果を記載したものであると認められる書類 第18条第2項の評価書

(5) 第19条第1項の公告及び縦覧に相当する公開の手続を経たものであると認められる書類 同条の手続を経た評価書

第3条 対象事業(行政指導等の定めるところにより前条各号に掲げる書類が作成されたものを除く。)であって次に掲げるもの(第1号から第3号までに掲げるものにあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その内容を変更せず、又は事業規模を縮小し、若しくは規則で定める軽微な変更その他の規則で定める変更のみをして実施されるものに限る。)については、第2章から第7章までの規定は、適用しない。

(1) 施行日前に許認可等がなされた事業

(2) 施行日前に補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項第1号の補助金又は同項第2号の負担金の交付の決定がなされた事業(前号に掲げるものを除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、施行日前に都市計画法第17条第1項の規定による公告が行われた同法の都市計画に定められた事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、施行日から起算して6月を経過する日までに実施される事業

2 前項各号に掲げる事業に該当する事業であって、施行日以後の内容の変更(環境影響の程度を低減するものとして規則で定める条件に該当するものに限る。)により対象事業として実施されるものについては、第2章から第7章までの規定は、適用しない。

第4条 前条第1項各号に掲げる事業に該当する対象事業を実施しようとする者は、同項の規定にかかわらず、当該対象事業について、第5条から第32条まで又は第9条から第32条までの規定の例による環境影響評価、事後調査その他の手続を行うことができる。

2 第20条から第22条まで並びに第24条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により環境影響評価その他の手続(第5条から第18条まで又は第9条から第18条までの規定の例によるものに限る。)を行う対象事業について準用する。この場合において、第20条から第22条まで及び第24条第2項中「事業者」とあるのは、「附則第4条第1項に規定する対象事業を実施しようとする者」と読み替えるものとする。

(規則への委任)

第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置に関する事項は、規則で定める。

(平成25年条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の栃木県環境影響評価条例(以下「新条例」という。)第6条第3項(新条例第12条第2項及び第19条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う公告及び縦覧に係る栃木県環境影響評価条例第5条第1項に規定する環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)、同条例第11条第1項に規定する環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)又は同条例第18条第2項に規定する環境影響評価書(以下「評価書」という。)について適用する。

3 新条例第6条の2(新条例第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行う公告及び縦覧に係る方法書又は準備書について適用する。

4 新条例第29条の2第2項(新条例第34条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に評価書の公告及び縦覧を行った栃木県環境影響評価条例第2条第3項に規定する事業者(新条例第34条の2において読み替えて準用する場合にあっては、栃木県環境影響評価条例第2条第2項に規定する法対象事業を実施する者(委託に係る同項に規定する法対象事業にあっては、当該委託をする者))について適用する。

(令和2年条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年12月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 栃木県環境影響評価条例第2条第2項に規定する対象事業(改正後の同条例別表第4号に掲げる事業に該当するものに限る。)であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に電気事業法(昭和39年法律第170号)第48条第1項の規定による届出がなされたもの(施行日以後その内容を変更せず、又は事業規模を縮小し、若しくは規則で定める変更のみをして実施されるものに限る。以下「届出済対象事業」という。)については、栃木県環境影響評価条例第2章から第7章までの規定は、適用しない。

第3条 届出済対象事業を実施しようとする者は、前条の規定にかかわらず、当該届出済対象事業について、栃木県環境影響評価条例第5条から第32条まで又は第9条から第32条までの規定の例による環境影響評価、事後調査その他の手続を行うことができる。

2 栃木県環境影響評価条例第20条から第22条まで並びに第24条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により環境影響評価その他の手続(同条例第5条から第18条まで又は第9条から第18条までの規定の例によるものに限る。)を行う届出済対象事業について準用する。この場合において、同条例第20条から第22条まで及び第24条第2項中「事業者」とあるのは、「栃木県環境影響評価条例の一部を改正する条例(令和2年栃木県条例第12号)附則第3条第1項に規定する届出済対象事業を実施しようとする者」と読み替えるものとする。

別表(第2条関係)

(令2条例12・一部改正)

1 道路の新設及び改築の事業

2 ダムの新築の事業

3 飛行場及びその施設の設置又は変更の事業

4 太陽電池発電所の設置又は変更の工事の事業

5 工場又は事業場の設置又は変更の事業

6 廃棄物処理施設の設置並びにその構造及び規模の変更の事業

7 土地区画整理事業

8 新住宅市街地開発事業

9 住宅団地の造成の事業

10 工業団地の造成の事業

11 新都市基盤整備事業

12 流通業務団地の造成の事業

13 試験研究団地の造成の事業

14 スポーツ又はレクリエーション施設用地の造成の事業

15 農用地の造成の事業

16 土石の採取の事業

17 鉱物の掘採の事業

18 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして規則で定める事業

栃木県環境影響評価条例

平成11年3月19日 条例第2号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第4編 環境森林/第2章 環境管理
沿革情報
平成11年3月19日 条例第2号
平成25年10月25日 条例第65号
令和2年3月25日 条例第12号