○水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例
昭和47年3月28日
栃木県条例第6号
水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例をここに公布する。
水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第3項及び第4項の規定に基づき、県の区域に属する公共用水域に排出される排出水の汚染状態について、同条第1項の排水基準にかえて適用すべき排水基準(以下「上乗せ基準」という。)及び上乗せ基準の適用区域を定めるものとする。
(昭57条例12・全改、平7条例15・一部改正)
2 前項に規定する上乗せ基準のうち、生物化学的酸素要求量に係るものは、湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用し、化学的酸素要求量に係るものは、湖沼に排出される排出水に限って適用する。
(昭57条例12・追加)
第4条 排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号。以下「省令」という。)別表第2に掲げる項目(前条第1項に規定するものを除く。)に係る上乗せ基準は、水素イオン濃度に係るものにあっては特定事業場に係る排出水について、ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)、亜鉛含有量、クロム含有量及び大腸菌数に係るものにあっては1日当たりの平均的な排出水の量が30立方メートル(畜房施設に係る特定事業場にあっては、15立方メートル)以上である特定事業場に係る排出水について、同表の項目ごとに掲げる許容限度とする。
(昭57条例12・追加、平12条例52・令6条例16・一部改正)
(既設温泉旅館業に係る上乗せ基準の適用除外)
第5条 前2条に規定する上乗せ基準のうち、水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量及びクロム含有量に係るものは、昭和49年11月30日現在において現にゆう出している温泉(温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉をいう。)を利用する旅館業に属する特定事業場に係る排出水については、適用しない。当該特定事業場が他の特定施設を設置する場合も、同様とする。
(昭57条例12・追加、平14条例14・一部改正)
(異なる種類の特定施設を併設する特定事業場に係る上乗せ基準)
第6条 異なる種類の特定施設を併せて設置する特定事業場に係る上乗せ基準は、その一の特定施設をそれぞれ設置する場合に適用されることとなる上乗せ基準のうち、最少の許容限度のものとする。
(昭57条例12・追加)
2 第4条に規定する上乗せ基準は、県の区域に属する公共用水域に適用する。
(昭57条例12・追加)
(検定方法)
第8条 上乗せ基準の数値は、省令第2条に規定する方法により検定した場合における検出値によるものとする。
(昭57条例12・追加、平12条例52・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(昭57条例12・旧附則・一部改正、令6条例16・旧第1項・一部改正)
附則(昭和48年条例第15号)
この条例は、昭和48年6月24日から施行する。
附則(昭和48年条例第38号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の備考の2の項に係る改正規定は昭和49年4月1日から、別表の備考の2の項の次に3の項を加える改正規定は昭和50年4月1日から施行する。
2 この条例の公布の日において、現に特定施設を設置している工場又は事業場(設置の工事をしているものを含む。)についての上乗せ基準及びその適用区域については、昭和50年3月31日までは、なお従前の例による。
附則(昭和50年条例第38号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の表の1の項及び2の項に係る改正規定中同表の3の項に係る部分、同表の表に3の項を加える改正規定並びに同表の備考の6の項の改正規定中同表の表の3の項に係る部分は、昭和52年10月1日から施行する。
2 昭和49年11月30日において現に水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1の第66号の2又は第71号の2の規定に該当する事業場で当該各号に規定する特定施設を設置(設置の工事をしている場合を含む。)しているものに係る排出水については、この条例による改正後の水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例の規定は、昭和52年9月30日までの間適用しない。
附則(昭和51年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の表の1の項に係る改正規定、同表の表の2の項に係る改正規定中同表の表の5の項に係る部分、同表の表に5の項を加える改正規定及び同表の備考の6の項に係る改正規定中同表の表の5の項に係る部分は、昭和53年12月1日から施行する。
2 昭和51年5月31日において現に水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1の第64号の2又は第69号の2の規定に該当する事業場で当該各号に規定する特定施設を設置(設置の工事をしている場合を含む。)しているものに係る排出水については、この条例による改正後の水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例の規定は、昭和53年11月30日までの間適用しない。
附則(昭和57年条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和54年5月9日以前に水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1の第68号の2又は第71号の3に規定する特定施設のみを設置している特定事業場(設置の工事をしているものを含む。)に係る排出水については、改正後の水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例の規定は、この条例の施行の日から6月間は、適用しない。
附則(昭和59年条例第41号)抄
(施行期日)
第1条 この条例中第1条の規定は、昭和60年4月1日から、第2条及び第3条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 第2条の規定による改正後の水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例の規定は、昭和57年1月1日以前に水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1の18の2、18の3、21の2から21の4まで、23の2、51の2、51の3、63の2、70の2若しくは71の4に規定する特定施設のみを設置している特定事業場(設置の工事に着手しているものを含む。)又は昭和57年7月1日以前に同法施行令別表第1の69の3に規定する特定施設のみを設置している特定事業場(設置の工事に着手しているものを含む。)に係る排出水については、同条の規定の施行の日から6月間は適用しない。
附則(昭和61年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 昭和60年7月14日以前に水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1第66号の3に規定する特定施設を設置している特定事業場(設置の工事に着手しているものを含む。)から排出される排出水(中禅寺湖及びこれに流入する公共用水域に排出されるものに限る。)に係る燐含有量についての上乗せ基準については、当分の間、改正後の水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例(以下「改正後の条例」という。)別表項目に係る許容限度の部燐含有量の項旅館業に係る特定施設を有するものの欄中「/2/(日間平均/1)/」とあるのは、「/4/(日間平均/2)」とする。
(平24条例46・一部改正)
3 窒素含有量又は燐含有量についての改正後の条例第3条第1項又は前項に規定する上乗せ基準に関する規定は、昭和60年7月14日以前に水質汚濁防止法施行令別表第1に規定する特定施設を設置している特定事業場(設置の工事に着手しているものを含む。)に係る排出水については、この条例の施行の日から1年間は、適用しない。
附則(平成2年条例第11号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成2年規則第31号で平成2年5月1日から施行)
附則(平成2年条例第12号)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
2 改正後の水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例の規定は、この条例の施行の際現に水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1第66号の3から第66号の7までに規定する特定施設のみを設置している特定事業場(設置の工事に着手しているものを含む。)に係る排出水については、この条例の施行の日から1年間は、適用しない。
附則(平成6年条例第9号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 改正後の水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例の規定は、この条例の施行の際現に水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1第71号の5又は第71号の6に掲げる特定施設のみを設置している特定事業場(設置の工事に着手しているものを含む。)に係る排出水については、この条例の施行の日から1年間は、適用しない。
附則(平成7年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成9年1月31日までの間は、バナジウム化合物製造業、白金化合物製造業、亜鉛第1次製錬・精製業、黄鉛顔料製造業、塩化ビニル用鉛系安定剤製造業、ゴムホース製造業(被鉛工程を有するものに限る。)、銅第1次製錬・精製業、鉛第1次製錬・精製業、プリント配線基板製造業(錫・鉛合金めっき又は錫・鉛合金レベラ工程を有するものに限る。)、鉛蓄電池製造業、めっき薬品製造業(錫・鉛合金めっき薬品を製造するものに限る。)又は電気めっき業(鉛めっき、錫・鉛合金めっき、クロムめっき又は電解研磨工程を有するものに限る。)に属する工場又は事業場に係る排出水の鉛及びその化合物の上乗せ基準(水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例第1条の上乗せ基準をいう。)及びその適用区域については、改正後の同条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第52号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成14年6月30日までの間は、水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第3に掲げる施設を設置している工場又は事業場に係る排出水のふっ素含有量の上乗せ基準(水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例第1条の上乗せ基準をいう。)及びその適用区域については、改正後の水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第79号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第1条の規定、第2条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第3条の規定(栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第1の21の項の改正規定(「及び那須烏山市」を「、那須烏山市及び下野市」に改める部分に限る。)、同表21の2の項の改正規定(「、鹿沼市」を削る部分に限る。)及び同表26の項の改正規定(「、石橋町、国分寺町」を削る部分に限る。)を除く。)、第4条から第7条までの規定、第9条の規定(栃木県流域下水道条例第2条の表鬼怒川上流流域下水道の項の改正規定中「今市市、」を削る部分及び「並びに塩谷郡藤原町及び」を「及び塩谷郡」に改める部分に限る。)、第10条の規定、第11条の規定(栃木県公立学校職員給与条例別表第31へき地学校等の部1級の項の改正規定(「栗野町立永野小学校」を「鹿沼市立永野小学校」に改める部分に限る。)及び同部2級の項の改正規定並びに同表2特別の地域に所在する学校の部の改正規定を除く。)、第12条の規定(栃木県立学校の設置及び管理に関する条例別表の改正規定中「今市市」及び「上都賀郡足尾町」を「日光市」に改める部分に限る。)、第13条の規定及び第16条の規定(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表の改正規定中「、今市市」を削る部分に限る。) 平成18年3月20日
附則(平成24年条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第9号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例の規定は、この条例の施行の際現に水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1第38号の2、第63号の3、第66号の2若しくは第71号の4ロに掲げる特定施設、同表第71号の5に掲げる特定施設(ジクロロメタンによる洗浄施設に限る。)又は同表第71号の6に掲げる特定施設(ジクロロメタンの蒸留施設に限る。)のみを設置している特定事業場(設置の工事に着手しているものを含む。)に係る排出水については、この条例の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、適用しない。
附則(平成28年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第39号)
1 この条例は、令和2年11月1日から施行する。ただし、附則第3項及び第4項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1第69号の2に掲げる特定施設(卸売市場法(昭和46年法律第35号)第4条第6項に規定する中央卸売市場に係るものに限る。)のみを設置している特定事業場(改正後の水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例(以下「改正後の条例」という。)附則第3項に規定する既設特定事業場を除き、設置の工事に着手しているものを含む。)に係る排出水の化学的酸素要求量の上乗せ基準(改正後の条例第1条の上乗せ基準をいう。)及びその適用区域については、この条例の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第16号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、附則第2項から第4項までを削り、附則第1項の見出し及び項番号を削る改正規定、附則別表を削る改正規定並びに別表の改正規定は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第3条、第7条関係)
(昭57条例12・全改、昭59条例41・昭61条例11・平2条例12・平6条例9・平7条例15・平12条例52・平14条例14・平17条例79・平27条例9・令2条例39・令6条例16・一部改正)
工場又は事業場の種類 | 鉱業施設に係る特定施設を有するもの | 畜房施設を有するもの | し尿処理施設を有するもの | 下水道終末処理施設を有するもの | 旅館業に係る特定施設を有するもの | |
六価クロム化合物に係る許容限度(単位 1リットルにつきミリグラム) |
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| 0.1 |
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項目に係る許容限度(単位 1リットルにつきミリグラム) | 生物化学的酸素要求量 |
| 140(日間平均 99) | 日間平均 30 | 日間平均 20 | 25(日間平均 20) |
化学的酸素要求量 |
| 140(日間平均 90) | 日間平均 30 | 日間平均 20 | 25(日間平均 20) | |
浮遊物質量 |
| 180(日間平均 120) | 日間平均 70 | 日間平均 70 | 50(日間平均 40) | |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) |
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| 10 |
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フエノール類含有量 |
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| 1 |
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溶解性鉄含有量 |
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| 3 |
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溶解性マンガン含有量 |
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|
| 3 |
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銅含有量 | 1.3 |
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| |
窒素含有量 | 20(日間平均 10) | 20(日間平均 10) | 20(日間平均 10) | 日間平均 10 | 20(日間平均 10) | |
燐含有量 | 2(日間平均 1) | 2(日間平均 1) | 2(日間平均 1) | 日間平均 1 | 2(日間平均 1) | |
上乗せ基準の適用区域 | 生物化学的酸素要求量から銅含有量までにあっては渡良瀬川上流水域 窒素含有量にあっては湯の湖水域 燐含有量にあっては湯の湖水域及び中禅寺湖水域 | 県の区域に属する公共用水域(窒素含有量にあっては湯の湖水域、燐含有量にあっては湯の湖水域及び中禅寺湖水域に限る。) |
科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育を行う事業場に係る特定施設を有するもの | 水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道施設に係る特定施設を有するもの | 病院に係る特定施設を有するもの | 一般廃棄物処理施設である焼却施設を有するもの | 冷凍調理食品製造業に係る特定施設を有するもの | たばこ製造業に係る特定施設を有するもの |
0.1 |
|
| 0.1 |
|
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25(日間平均 20) | 25(日間平均 20) | 25(日間平均 20) | 25(日間平均 20) | 25(日間平均 20) | 25(日間平均 20) |
25(日間平均 20) | 25(日間平均 20) | 25(日間平均 20) | 25(日間平均 20) | 25(日間平均 20) | 25(日間平均 20) |
50(日間平均 40) | 50(日間平均 40) | 50(日間平均 40) | 50(日間平均 40) | 50(日間平均 40) | 50(日間平均 40) |
10 |
|
| 10 |
|
|
1 |
|
| 1 |
|
|
3 |
|
| 3 |
|
|
3 |
|
| 3 |
|
|
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|
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20(日間平均 10) | 20(日間平均 10) | 20(日間平均 10) | 20(日間平均 10) | 20(日間平均 10) | 20(日間平均 10) |
2(日間平均 1) | 2(日間平均 1) | 2(日間平均 1) | 2(日間平均 1) | 2(日間平均 1) | 2(日間平均 1) |
|
一般製材業、木材チップ製造業、合板製造業又はパーティクルボード製造業に係る特定施設を有するもの | 医療用又は衛生用ゴム製品等製造業に係る特定施設を有するもの | 卸売市場に係る特定施設を有するもの | 共同調理場、弁当仕出屋、弁当製造業又は飲食店に係る特定施設を有するもの | 水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号。以下「政令」という。)別表第1第71号の5又は第71号の6に掲げる特定施設を有するもの | 下記以外の特定施設を有する工場又は事業場 | 備考 1 斜線部分の数値は、省令別表第2の数値とする。 2 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。 3 この表に掲げる特定施設は、政令別表第1に掲げる特定施設をいう。 4 渡良瀬川上流水域とは、日光市の区域内の渡良瀬川(以下「旧足尾町内の渡良瀬川」という。)及び旧足尾町内の渡良瀬川に流入する公共用水域とする。 5 湯の湖水域とは、湯の湖及びこれに流入する公共用水域とす 6 中禅寺湖水域とは、中禅寺湖及びこれに流入する公共用水域とする。 |
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|
|
| 0.1 | 0.1 | |
25(日間平均 20) | 25(日間平均 20) | 25(日間平均 20) | 25(日間平均 20) | 25(日間平均 20) | 25(日間平均 20) | |
25(日間平均 20) | 25(日間平均 20) | 25(日間平均 20) | 25(日間平均 20) | 25(日間平均 20) | 25(日間平均 20) | |
50(日間平均 40) | 50(日間平均 40) | 50(日間平均 40) | 50(日間平均 40) | 50(日間平均 40) | 50(日間平均 40) | |
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| 10 | 10 | 10 | |
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| 1 | 1 | |
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| 3 | 3 | |
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| 3 | 3 | |
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20(日間平均 10) | 20(日間平均 10) | 20(日間平均 10) | 20(日間平均 10) | 20(日間平均 10) | 20(日間平均 10) | |
2(日間平均 1) | 2(日間平均 1) | 2(日間平均 1) | 2(日間平均 1) | 2(日間平均 1) | 2(日間平均 1) | |
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