○特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域等
昭和47年2月8日
栃木県告示第70号
騒音規制法(昭和43年法律第98号。以下「法」という。)第3条第1項及び第4条第1項並びに特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準を定める告示(昭和43年/厚生省/建設省/告示第1号。以下「建設騒音告示」という。)別表第1号の規定に基づき、特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域、当該地域に係る特定工場等において発生する騒音についての規制基準並びに建設騒音告示別表第1号に規定する区域を次のとおり定め、昭和47年4月1日から適用し、騒音規制地域の指定及び当該地域に係る騒音規制基準を定める告示(昭和44年栃木県告示第587号)は、廃止する。
なお、関係図面は、栃木県環境森林部環境保全課及び関係町役場において一般の縦覧に供する。
1 特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域は、上三川町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、壬生町、野木町、塩谷町、高根沢町、那須町及び那珂川町の地域のうち都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域(同号に規定する工業専用地域(以下「工業専用地域」という。)を除く。)とする。
2 法第4条第1項に規定する時間及び区域の区分ごとの規制基準は、次の表のとおりとする。ただし、同表に掲げる第2種区域(第2種区域の夜間に係るものは除く。)、第3種区域及び第4種区域の区域内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(次項において「学校、病院等」という。)の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、当該各欄に定める当該値から5デシベルを減じた値とする。
時間の区分 区域の区分 | 昼間 | 朝夕 | 夜間 |
午前8時から午後6時まで | 午前6時から午前8時まで 午後6時から午後10時まで | 午後10時から翌日午前6時まで | |
第1種区域 | 50デシベル | 45デシベル | 45デシベル |
第2種区域 | 55デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
第3種区域 | 65デシベル | 60デシベル | 50デシベル |
第4種区域 | 70デシベル | 65デシベル | 60デシベル |
備考
1 デシベルとは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。
2 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。
3 騒音の測定方法は、当分の間、日本産業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。
(1) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変更し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
4 第1種区域とは、都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域及び田園住居地域をいい、第2種区域とは、同号に規定する第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域をいい、第3種区域とは、同号に規定する近隣商業地域、商業地域及び準工業地域をいい、第4種区域とは、同号に規定する工業地域をいう。
5 その属する区域の区分が変更された際現に設置されている特定工場等(設置の工事が開始されているものを含む。以下同じ。)であって、変更後の区域の区分に係る規制基準の値が変更前の区域の区分に係る規制基準の値未満となるものについては、4の規定にかかわらず、当該変更の日から起算して1年を経過する日までの間は、変更前の区域の区分の区域内に設置されているものとみなす。
6 工業専用地域であった地域が引き続いて指定地域(第4種区域として指定された地域を除く。)となった際現に設置されている特定工場等については、4の規定にかかわらず、指定地域となった日から起算して1年を経過する日までの間は、第4種区域の区域内に設置されているものとみなす。
7 一の地域が指定地域(第1種区域又は第2種区域として指定された地域に限る。)となった際現に設置されている特定工場等(6に規定する特定工場等を除く。)については、4の規定にかかわらず、指定地域となった日から起算して1年を経過する日までの間は、第3種区域の区域内に設置されているものとみなす。
8 5から7までに規定する特定工場等のうち法第8条第1項の規定による届出がされたものであって、それぞれ5の当該変更の日又は6若しくは7の指定地域となった日から起算して1年を経過する日までの間に当該届出に係る工事が完了したものについては、5から7までの規定は、当該工事が完了した日以後は、適用しない。
3 建設騒音告示別表第1号に規定する区域は、前項に規定する第1種区域、第2種区域及び第3種区域の全域並びに同項に規定する第4種区域の区域内に所在する学校、病院等の敷地の周囲おおむね80メートルの区域内とする。
改正文(昭和48年告示第306号)抄
昭和48年5月1日から適用する。
改正文(昭和50年告示第560号)抄
昭和50年7月8日から適用する。
改正文(昭和51年告示第516号)抄
昭和51年6月1日から適用する。
改正文(昭和52年告示第247号)抄
昭和52年4月1日から適用する。
改正文(昭和53年告示第236号)抄
昭和53年4月1日から適用する。
改正文(昭和53年告示第905号)抄
昭和53年10月20日から適用する。
改正文(昭和54年告示第224号)抄
昭和54年4月1日から適用する。
改正文(昭和56年告示第170号)抄
昭和56年4月1日から適用する。
改正文(昭和57年告示第764号)抄
昭和57年10月1日から適用する。
改正文(昭和60年告示第830号)抄
昭和60年11月1日から適用する。
改正文(昭和61年告示第617号)抄
昭和61年8月1日から適用する。
改正文(昭和62年告示第747号)抄
昭和62年10月1日から適用する。
改正文(平成6年告示第254号)抄
平成6年4月1日から適用する。
改正文(平成6年告示第626号)抄
平成6年10月1日から適用する。
改正文(平成8年告示第251号)抄
平成8年4月1日から適用する。
改正文(平成10年告示第130号)抄
平成10年4月1日から適用する。
改正文(平成18年告示第705号)抄
平成18年10月1日から適用する。
改正文(平成19年告示第172号)抄
平成19年3月31日から適用する。
改正文(平成19年告示第265号)抄
平成19年4月1日から適用する。
改正文(平成21年告示第104号)抄
平成21年3月23日から適用する。
改正文(平成21年告示第199号)抄
平成21年4月1日から適用する。
改正文(平成22年告示第170号)抄
平成22年3月29日から適用する。
改正文(平成23年告示第496号)抄
平成23年10月1日から適用する。
改正文(平成24年告示第160号)抄
平成24年4月1日から適用する。
改正文(平成26年告示第128号)抄
平成26年4月5日から適用する。
改正文(平成27年告示第291号)抄
平成27年6月6日から適用する。
改正文(平成30年告示第167号)抄
平成30年4月1日から適用する。
改正文(令和元年告示第126号)抄
令和元年7月1日から適用する。