○振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域の指定等
昭和52年8月24日
栃木県告示第715号
振動規制法(昭和51年法律第64号。以下「法」という。)第3条第1項及び第4条第1項並びに振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号。以下「規則」という。)別表第1の付表第1号並びに別表第2の備考1及び2の規定に基づき、振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域、当該地域内の特定工場等において発生する振動に係る時間及び区域の区分ごとの規制基準、規則別表第1の付表第1号イからエまでに該当する区域、規則別表第2に規定する第1種区域及び第2種区域並びに同表に規定する昼間及び夜間の時間を次のように定め、昭和52年9月1日から適用する。
なお、関係図面は、栃木県環境森林部環境保全課及び関係町役場において一般の縦覧に供する。
1 振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域は、上三川町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、壬生町、野木町、塩谷町、高根沢町、那須町及び那珂川町の地域のうち都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域(同号に規定する工業専用地域(以下「工業専用地域」という。)を除く。)とする。
2 指定区域内の特定工場等において発生する振動に係る時間及び区域の区分ごとの規制基準は、次の表のとおりとする。ただし、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(次項において「学校、病院等」という。)の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、当該各欄に定める当該値から5デシベルを減じた値とする。
時間の区分 区域の区分 | 昼間(午前8時から午後8時まで) | 夜間(午後8時から翌日午前8時まで) |
第1種区域 | 60デシベル | 55デシベル |
第2種区域(A) | 65デシベル | 60デシベル |
第2種区域(B) | 70デシベル | 65デシベル |
備考
1 デシベルとは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める振動加速度レベルの計量単位をいう。
2 振動の測定は、計量法第71条の条件に合格した振動レベル計を用い、鉛直方向について行うものとする。この場合において、振動感覚補正回路は鉛直振動特性を用いることとする。
3 振動の測定方法は、次のとおりとする。
(1) 振動ピックアップの設置場所は、次のとおりとする。
ア 緩衝物がなく、かつ、十分踏み固め等の行われている堅い場所
イ 傾斜及びおうとつがない水平面を確保できる場所
ウ 温度、電気、磁気等の外囲条件の影響を受けない場所
(2) 暗振動の影響の補正は、次のとおりとする。
指示値の差 | 補正値 |
3デシベル | 3デシベル |
4デシベル | 2デシベル |
5デシベル | |
6デシベル | 1デシベル |
7デシベル | |
8デシベル | |
9デシベル |
4 振動レベルの決定は、次のとおりとする。
(1) 測定器の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
(2) 測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
(3) 測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、5秒間隔、100個又はこれに準ずる間隔、個数の測定値の80パーセントレンジの上端の数値とする。
5 第1種区域とは、都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域及び田園住居地域をいい、第2種区域(A)とは、同号に規定する近隣商業地域、商業地域及び準工業地域をいい、第2種区域(B)とは、同号に規定する工業地域をいう。
6 その属する区域の区分が変更された際現に設置されている特定工場等(設置の工事が開始されているものを含む。以下同じ。)であって、変更後の区域の区分に係る規制基準の値が変更前の区域の区分に係る規制基準の値未満となるものについては、5の規定にかかわらず、当該変更の日から起算して1年を経過する日までの間は、変更前の区域の区分の区域内に設置されているものとみなす。
7 工業専用地域であった地域が引き続いて指定地域(第2種区域(B)として指定された地域を除く。)となった際現に設置されている特定工場等については、5の規定にかかわらず、指定地域となった日から起算して1年を経過する日までの間は、第2種区域(B)の区域内に設置されているものとみなす。
8 一の地域が指定地域(第1種区域として指定された地域に限る。)となった際現に設置されている特定工場等(7に規定する特定工場等を除く。)については、5の規定にかかわらず、指定地域となった日から起算して1年を経過する日までの間は、第2種区域(A)の区域内に設置されているものとみなす。
9 6から8までに規定する特定工場等のうち法第8条第1項の規定による届出がされたものであって、それぞれ6の当該変更の日又は7若しくは8の指定地域となった日から起算して1年を経過する日までの間に当該届出に係る工事が完了したものについては、6から8までの規定は、当該工事が完了した日以後は、適用しない。
3 規則別表第1の付表第1号イからニまでに該当する区域は、前項に規定する第1種区域及び第2種区域(A)の全域並びに同項に規定する第2種区域(B)の区域内に所在する学校、病院等の敷地の周囲おおむね80メートルの区域内とする。
4 規則別表第2に規定する第1種区域は、2の項に規定する第1種区域とし、同表に規定する第2種区域は、同項に規定する第2種区域(A)及び第2種区域(B)とする。
5 規則別表第2に規定する昼間の時間は、午前7時から午後8時までとし、同表に規定する夜間の時間は、午後8時から翌日の午前7時までとする。
改正文(昭和53年告示第906号)抄
昭和53年10月20日から適用する。
改正文(昭和54年告示第225号)抄
昭和54年4月1日から適用する。
改正文(昭和56年告示第171号)抄
昭和56年4月1日から適用する。
改正文(昭和57年告示第765号)抄
昭和57年10月1日から適用する。
改正文(昭和60年告示第831号)抄
昭和60年11月1日から適用する。
改正文(昭和61年告示第618号)抄
昭和61年8月1日から適用する。
改正文(昭和62年告示第748号)抄
昭和62年10月1日から適用する。
改正文(平成6年告示第255号)抄
平成6年4月1日から適用する。
改正文(平成6年告示第627号)抄
平成6年10月1日から適用する。
改正文(平成8年告示第253号)抄
平成8年4月1日から適用する。
改正文(平成10年告示第132号)抄
平成10年4月1日から適用する。
改正文(平成18年告示第706号)抄
平成18年10月1日から適用する。
改正文(平成19年告示第173号)抄
平成19年3月31日から適用する。
改正文(平成19年告示第266号)抄
平成19年4月1日から適用する。
改正文(平成21年告示第105号)抄
平成21年3月23日から適用する。
改正文(平成21年告示第200号)抄
平成21年4月1日から適用する。
改正文(平成22年告示第171号)抄
平成22年3月29日から適用する。
改正文(平成23年告示第497号)抄
平成23年10月1日から適用する。
改正文(平成24年告示第161号)抄
平成24年4月1日から適用する。
改正文(平成26年告示第129号)抄
平成26年4月5日から適用する。
改正文(平成27年告示第292号)抄
平成27年6月6日から適用する。
改正文(平成30年告示第171号)抄
平成30年4月1日から適用する。