○栃木県中小企業調停審議会規則
昭和34年3月10日
栃木県規則第7号
中小企業団体の組織に関する法律の規定に基き、栃木県中小企業調停審議会規則を次のように定める。
栃木県中小企業調停審議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第88条の規定に基き、栃木県中小企業調停審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、会長1人及び委員6人で組織する。
(会長)
第3条 会長は、審議会を代表し議事を整理する。
(会長の職務の代理)
第4条 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(招集の手続)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会の招集は、委員に対する通知により行う。
3 前項の通知には会議の日時、場所及び審議すべき事項を記載するものとする。
(会議)
第6条 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(参考人)
第7条 審議会は、必要があると認めるときは委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことが出来る。
(文書による意見陳述)
第8条 委員は、病気その他の事故により、会議に出席することができない場合においては、あらかじめ通知された事項について文書によりその意見を会長に述べることができる。
(幹事)
第9条 審議会に幹事若干人を置き、関係職員のうちから、知事が任命する。
2 幹事は、委員会の所掌事務について委員を補佐する。
第10条 審議会の庶務は、産業労働観光部経営支援課において処理する。
(昭35規則22・昭40規則56・昭61規則9・平元規則23・平16規則23・平19規則19・一部改正)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年規則第56号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和61年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第23号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第23号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。