○栃木県中小工業機械類貸付譲渡条例
昭和27年7月12日
栃木県条例第40号
栃木県中小工業機械類貸付譲渡条例を次のように定める。
栃木県中小工業機械類貸付譲渡条例
(目的)
第1条 この条例は、県内の中小工業の振興を図るため、県が機械類を購入して、中小工業者に貸付譲渡することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例で「機械類」とは、生産、加工、試験又は検査に使用する機械、器具及び装置(附属設備を除く。)をいう。
(貸付を受ける者)
第3条 機械類は、県内の中小工業等協同組合法(昭和24年法律第181号)による組合若しくはこれに準ずる中小工業者の結成する団体又は中小工業者であって、知事が県内工業の振興に寄与する用途に使用するものと認めるものに貸付する。
(昭30条例15・一部改正)
(借受できない者)
第4条 機械類は、次の各号の一に該当するものには、貸付することができない。
(1) 禁治産者又は準禁治産者
(2) 破産の宣告を受け復権しない者
(貸付期間)
第5条 機械類の貸付期間は、6年以内とし、その期間は知事が別に定める。
(借受人の義務)
第6条 機械類を借受けようとする者は、知事が別に定める資格を有する連帯保証人2人以上をたてなければならない。
(保険)
第7条 機械類の借受人は、毎年知事を受取人とし、かつ知事の指定する金額の火災保険契約を締結しなければならない。
(昭30条例15・追加)
(貸付料及び納入方法)
第8条 機械類の借受人は、第5条の貸付期間内に、その機械の価格相当額に期間利子を合算したもの(以下「貸付料」という。)を毎年分納しなければならない。但し、機械貸付の当該年度は、すえ置くものとする。
2 前項の貸付料の額及び納入期限は、知事が定める。
3 借受人が第1項の規定による貸付料の納入をおこたった場合は、知事は別に定める延滞金を徴収するものとする。
(昭30条例15・旧第7条繰下)
(所有権の移転)
第9条 借受人が前条の規定により貸付料の全額を納入したときは、貸付にかかる機械類は借受人へ無償譲渡するものとする。
(昭30条例15・旧第8条繰下)
(管理及び使用方法)
第10条 機械類の借受人は、常に善良な管理者の注意をもってこれを管理使用するものとし、他人に譲渡し、貸与し、担保に供し、その他貸付の目的に反する用途に使用してはならない。
(昭30条例15・旧第9条繰下)
(管理に要する費用)
第11条 機械類の維持管理に要する費用は、借受人の負担とする。
(昭30条例15・旧第10条繰下)
(賠償義務及びその減免)
第12条 借受人は、機械類を滅失、き損し又は亡失したときは、その損害を賠償し又は原状に回復しなければならない。但し、やむを得ない事由によると認められる場合は、知事は、賠償額の一部若しくは全部又は原状回復義務を免除することができる。
(昭30条例15・旧第11条繰下)
(昭30条例15・旧第12条繰下)
(規則への委任)
第14条 この条例の施行について必要なことは、知事が定める。
(昭30条例15・旧第13条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。