○計量法第19条の規定による定期検査の申請書の様式に関する規則
平成6年4月1日
栃木県規則第30号
計量法第19条の規定による定期検査の申請書の様式に関する規則を次のように定める。
計量法第19条の規定による定期検査の申請書の様式に関する規則
計量法(平成4年法律第51号)第19条第1項の規定による定期検査を受けようとする者は、定期検査申請書(別記様式)を知事に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(計量法施行細則の廃止)
2 計量法施行細則(昭和42年栃木県規則第47号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に存する前項の規定による廃止前の計量法施行細則の規定により調整した定期検査申請書の用紙は、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(平成7年規則第23号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の各規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(令和8年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 栃木県収入証紙条例を廃止する等の条例(令和7年栃木県条例第22号。以下「廃止条例」という。)附則第4項の規則で定める金額は、廃止条例第1条の規定による廃止前の栃木県収入証紙条例第8条の規定により買い受けた栃木県収入証紙の証紙面金額に相当する金額から、平成23年4月1日以降に発行された栃木県収入証紙にあっては当該証紙の証紙面金額の100分の3に相当する金額に100分の110を乗じて得た額を、同日前に発行された栃木県収入証紙にあっては当該証紙の証紙面金額の100分の3に相当する金額に100分の105を乗じて得た額を、それぞれ控除した金額とする。
3 この規則の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平7規則23・令8規則27・一部改正)
