○貸金業法施行細則
昭和58年10月31日
栃木県規則第52号
〔貸金業の規制等に関する法律施行細則〕を次のように定める。
貸金業法施行細則
(平19規則66・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、貸金業法(昭和58年法律第32号。以下「法」という。)の施行に関し、貸金業法施行令(昭和58年政令第181号)及び貸金業法施行規則(昭和58年大蔵省令第40号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平19規則66・一部改正)
(書類の副本の提出部数)
第2条 次の表の左欄各号に掲げる事項に関する書類の副本の提出部数は、それぞれ当該各号の右欄に定めるところによる。
事項 | 提出部数 |
1 法第4条の規定に基づく登録申請書 | 1部 |
2 省令第5条の規定に基づく登録の更新の申請書 | 1部 |
3 法第8条の規定に基づく変更届出書 | 1部 |
4 法第10条の規定に基づく廃業等届出書 | 1部 |
5 法第24条の6の9の規定に基づく事業報告書 | 1部 |
(平19規則66・一部改正)
(登録簿閲覧所の設置)
第3条 法第9条及び省令第9条第2項の規定に基づき、貸金業者登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧所を、栃木県産業労働観光部経営支援課内に置く。
(昭61規則9・平元規則30・平5規則17・平19規則19・一部改正)
(登録簿の閲覧時間)
第4条 閲覧所における登録簿の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(平4規則29・平19規則66・平22規則5・一部改正)
(閲覧所の定期休日)
第5条 閲覧所の定期休日は、日曜日及び土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、1月3日及び12月29日から同月31日までとする。
(平元規則30・平4規則29・一部改正)
(閲覧の手続等)
第6条 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧票(別記様式第1号)に必要事項を記入して係員に提出しなければならない。
2 登録簿の閲覧は、無料とする。
(閲覧上の注意)
第7条 閲覧者は、登録簿を所定の場所で閲覧しなければならない。
2 閲覧者は、閲覧に際して、係員の指示に従わなければならない。
(閲覧の停止又は禁止)
第8条 知事は、次の各号の一に該当する者の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) 前条の規定に違反した者
(2) 登録簿を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある者
(昭61規則9・一部改正)
(立入検査の身分証明書)
第9条 法第24条の6の10の規定により立入検査する職員が携帯する身分を示す証明書の様式は、別記様式第2号のとおりとする。
(昭60規則57・旧第9条繰下・一部改正、平6規則55・旧第24条繰上・一部改正、平19規則42・平19規則66・一部改正)
附則
この規則は、昭和58年11月1日から施行する。
(昭60規則57・一部改正)
附則(昭和60年規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第30号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第29号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成5年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第6号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
第51条 この規則の施行前に規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、使用することができる。
附則(平成6年規則第55号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成12年規則第148号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成19年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第42号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(平成19年規則第66号)
この規則は、平成19年12月19日から施行する。
附則(平成22年規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(平12規則148・一部改正)
(平19規則66・全改)