○栃木県火薬類取締法施行細則

昭和58年6月1日

栃木県規則第36号

栃木県火薬類取締法施行細則を次のように定める。

栃木県火薬類取締法施行細則

火薬類取締法施行細則(昭和28年栃木県規則第67号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この細則は、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号。以下「政令」という。)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(平12規則40)

(火薬庫の承継)

第3条 知事は、省令第14条の2に規定する届出を受理したときは、別記様式第1号による受理証を交付するものとする。

(火薬庫外火薬類貯蔵指示願)

第4条 省令第15条の規定により、火薬庫外における火薬類の貯蔵場所について指示を受けようとする者は、別記様式第2号による火薬庫外火薬類貯蔵指示願を提出しなければならない。

2 知事は、前項に規定する火薬庫外火薬類貯蔵指示願を受理したときは、別記様式第3号による指示証を交付するものとする。

(許可証の継続)

第5条 省令第38条第1項の譲渡許可証の譲受人記載欄又は譲受許可証の譲渡人記載欄に余白がなくなった者は、当該許可証に係る記載欄表の交付を受けることができる。

2 前項の規定による許可証に係る記載欄表の交付を受けようとする者は、別記様式第4号による申請書を提出しなければならない。

(平12規則46・全改)

(譲受許可申請)

第6条 省令第36条に規定する火薬類譲受許可申請書を提出しようとする者で、次の表の左欄に掲げる火薬類を使用しようとするものは、それぞれ同表の右欄に掲げる書類を添付しなければならない。

火薬類

添付書類

法第51条第6項に規定する鉱山における火薬類

別記様式第5号による鉱業権設定届の写し

消費場所案内図

省令第49条第1号、第3号及び第6号から第8号までに規定する火薬類(コンクリート破砕器を除く。)

取扱及び消費計画書(貯蔵上の取扱計画、消費場所における取扱計画、消費計画その他の取扱計画並びに消費作業及び取扱作業従事者名を記載した書類。以下同じ。)

銃砲所持許可証の写し(銃を使用するものに限る。)

省令第49条第8号に規定するコンクリート破砕器

コンクリート破砕器取扱及び消費計画書(貯蔵上の取扱計画、破砕場所における取扱計画、消費計画その他の取扱計画並びに消費作業及び取扱作業従事者名を記載した書類。)

破砕場所付近見取図(破砕場所、破砕場所から300メートル以内の保安物件の場所及びそれの破砕場所からの距離並びに見張人配置場所を記載した書類。以下同じ。)

破砕場所案内図

第7条 省令第36条に規定する火薬類の譲受許可を受けようとする者で、他人の所有し、又は占有する火薬庫に火薬類を貯蔵又は保管しようとするものは、別記様式第6号による火薬類委託貯蔵承諾書を火薬類譲受許可申請書に添付しなければならない。

第8条 削除

(平12規則46)

(消費許可申請)

第9条 省令第48条第1項に規定する火薬類消費計画書は、別記様式第8号(コンクリート破砕器については別記様式第9号、ロープ発射器については別記様式第10号、煙火については別記様式第11号)によるものとする。

2 省令第48条第1項に規定する火薬類消費許可申請書を提出しようとする者は、前項に規定する火薬類消費計画書に、次の表の左欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる書類を添付しなければならない。

消費許可を受けようとする火薬類の区分

添付書類

発破に係る火薬類

火薬類取扱所説明書(火薬類取扱所を設置するときに限る。)

火工所説明書

消費場所案内図

消費場所付近見取図(発破箇所、発破箇所から300メートル以内の保安物件の場所及びそれの発破箇所からの距離、火薬類取扱所の設置場所(火薬類取扱所を設置するときに限る。)、火工所設置場所並びに見張人配置場所を記載した書類。)

工事証明書

コンクリート破砕器

火工所説明書

破砕場所付近見取図

工事証明書

煙火

別記様式第12号による保安対策計画書

煙火消費場所付近見取図(煙火置場の設置状況(煙火置場を設置するときに限る。)、打揚筒の設置状況(打揚筒を設置するときに限る。)、仕掛煙火の設置状況(仕掛煙火を設置するときに限る。)、保安物件とそれの打揚煙火の打揚筒及び仕掛煙火の設置場所からの距離、立入り禁止区域並びに警備員等の配置状況を記載した書類。以下同じ。)土地使用承諾書(煙火消費場所が花火大会等の主催者の所有又は占有する土地である場合を除く。)

その他の火薬類

取扱及び消費計画書

銃砲所持許可証の写し(銃を使用するものに限る。)

(消費許可証の様式及び消費許可証の再交付)

第10条 知事は、法第25条第1項の規定による許可をしたときは、別記様式第13号による許可証を交付するものとする。

2 前項に規定する許可証を喪失し、汚損し、又は盗取された者は、直ちに知事に届け出るとともに、別記様式第14号による再交付の申請を行わなければならない。

第11条 削除

(平12規則46)

(書類の様式)

第12条 次の表の左欄に掲げる事項に関する書類の様式は、それぞれ同表の右欄に定めるところによるものとする。

事項

様式

(認可申請等)

 

法第29条第1項に規定する保安教育計画の認可申請又はその変更の認可申請(製造業者にあっては、政令第16条第1項第1号に規定する製造所を有するものに限る。)

別記様式第17号

省令第67条の7第4項の規定による保安教育計画を定めるべき者としての指定取消しの申請

別記様式第18号

(届出)

 

法第16条第1項に規定する営業の廃止又は同条第2項に規定する火薬庫の用途の廃止の届出(製造業者にあっては、政令第16条第1項第1号に規定する製造所を有するものに限る。)

別記様式第19号

法第30条第3項に規定する保安責

別記様式第21号

任者の選任又は解任の届出(製造業者にあっては、政令第16条第1項第1号に規定する製造所を有するものに限る。)

別記様式第22号(火薬庫用)

別記様式第23号(消費者用)

法第35条の2第2項に規定する定期自主検査計画の届出又はその変更の届出(製造業者にあっては、政令第16条第1項第1号に規定する製造所を有するものに限る。)

別記様式第25号

省令第81条の14の表第7項に規定する火薬庫設置等許可申請書又は火薬庫工事設計明細書の記載事項変更の届出

別記様式第26号

省令第81条の14の表第11項に規定する消費許可申請書又は火薬類消費計画書の記載事項変更の届出

別記様式第27号

省令第81条の14の表第14項に規定する廃棄許可申請書の記載事項変更の届出

別記様式第28号

省令第81条の14の表第15項に規定する相続等の届出

別記様式第30号

(年報)

 

省令第81条の14の表第1項に規定する製造数量の報告(製造業者にあっては、政令第16条第1項第1号に規定する製造所を有するものに限る。)

別記様式第31号

省令第81条の14の表第4項に規定する販売数量の報告

別記様式第32号

省令第81条の14の表第8項に規定する貯蔵数量の報告

別記様式第33号

省令第81条の14の表第12項に規定する消費数量の報告

別記様式第34号

(報告)

 

法第35条の2第3項に規定する定期自主検査結果の報告(製造業者にあっては、政令第16条第1項第1号に規定する製造所を有するものに限る。)

別記様式第35号

法第36条第1項に規定する安定度試験結果の報告

別記様式第36号

省令第81条の14の表第2項又は第5項に規定する営業許可申請書若しくは事業計画書の記載事項又は定款の変更の報告(製造業者にあっては、政令第16条第1項第1号に規定する製造所を有するものに限る。)

別記様式第37号

省令第81条の14の表第9項に規定する火薬庫設置等許可申請書の記載事項変更の報告

別記様式第38号

(平10規則39・平12規則46・平12規則145・一部改正)

(収去証)

第12条の2 法第43条第1項の規定により職員が火薬類を収去するときは、被収去者に別記様式第38号の2による収去証を交付しなければならない。

(平12規則46・追加)

(事故報告等)

第13条 法第46条第2項に規定する製造業者、販売業者、消費者その他火薬類を取り扱う者は、その所有し、又は占有する火薬類について、災害が発生したときは、別記様式第39号による報告書を提出するとともに、事故原因の調査に必要な資料等をできる限り保存しなければならない。

(書類の経由)

第14条 法、省令又はこの細則の規定により、経済産業大臣、経済産業局長又は知事に提出する書類は、所轄土木事務所長を経由しなければならない。

(平12規則145・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前の栃木県火薬類取締法施行細則の規定によりなされている申請その他の手続は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成7年規則第23号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の各規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(平成10年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第40号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第46号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第145号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平12規則145・一部改正)

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(平7規則23・平12規則145・令3規則5・一部改正)

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(平12規則145・一部改正)

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(平7規則23・令3規則5・一部改正)

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(平10規則39・一部改正)

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(平7規則23・平12規則145・令3規則5・一部改正)

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別記様式第7号 削除

(平12規則46)

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(平7規則23・令3規則5・一部改正)

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(平7規則23・令3規則5・一部改正)

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(平12規則145・一部改正)

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(平7規則23・令3規則5・一部改正)

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別記様式第15号及び別記様式第16号 削除

(平12規則46)

(平7規則23・平12規則145・令3規則5・一部改正)

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(平7規則23・令3規則5・一部改正)

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(平7規則23・平12規則145・令3規則5・一部改正)

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別記様式第20号 削除

(平12規則46)

(平7規則23・平12規則145・令3規則5・一部改正)

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(平7規則23・平12規則145・令3規則5・一部改正)

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(平7規則23・令3規則5・一部改正)

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別記様式第24号 削除

(平12規則46)

(平7規則23・平12規則145・令3規則5・一部改正)

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(平7規則23・平12規則145・令3規則5・一部改正)

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(平7規則23・令3規則5・一部改正)

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(平7規則23・平12規則145・令3規則5・一部改正)

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別記様式第29号 削除

(平12規則145)

(平7規則23・令3規則5・一部改正)

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(平7規則23・平10規則39・平12規則145・一部改正)

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(平7規則23・平10規則39・平12規則145・一部改正)

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(平7規則23・平10規則39・平12規則145・一部改正)

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(平7規則23・平10規則39・一部改正)

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(平7規則23・平12規則145・一部改正)

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(平7規則23・一部改正)

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(平7規則23・令3規則5・一部改正)

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(平7規則23・平12規則145・令3規則5・一部改正)

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(平12規則46・追加)

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(平7規則23・令3規則5・一部改正)

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栃木県火薬類取締法施行細則

昭和58年6月1日 規則第36号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第6編 産業労働/第2章
沿革情報
昭和58年6月1日 規則第36号
平成7年3月31日 規則第23号
平成10年4月1日 規則第39号
平成12年3月31日 規則第40号
平成12年3月31日 規則第46号
平成12年12月8日 規則第145号
令和3年3月31日 規則第5号