○栃木県立宇都宮産業展示館管理規則

昭和63年7月30日

栃木県規則第53号

栃木県立宇都宮産業展示館管理規則

(趣旨)

第1条 この規則は、栃木県立宇都宮産業展示館設置及び管理条例(昭和63年栃木県条例第24号。以下「条例」という。)に基づき、栃木県立宇都宮産業展示館(以下「展示館」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(平12規則43・一部改正)

(利用時間及び休館日)

第2条 展示館の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、知事が必要があると認めたとき又は条例第7条の2第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が必要があると認めた場合であらかじめ知事の承認を得たときは、利用時間を延長することができる。

2 展示館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、知事が必要があると認めたとき又は指定管理者が必要があると認めた場合であらかじめ知事の承認を得たときは、臨時に休館し、又は開館することができる。

(平12規則43・平18規則15・一部改正)

(利用許可の申請等)

第3条 条例第2条の規定により利用の許可を受けようとする者は、利用許可申請書(別記様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項に規定する利用許可申請書の受付は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から行うものとする。

(1) 大展示場の全部又は3分の2を引き続き3日以上利用する場合(これらに併せて小展示場、展示ホール、屋外展示場又は会議室を利用する場合を含む。) 利用しようとする日の最初の日の2年前の日

(2) 大展示場、小展示場、展示ホール又は屋外展示場を利用する場合(これらに併せて会議室を利用する場合を含み、前号に掲げる場合を除く。) 利用しようとする日(引き続き2日以上利用しようとする場合にあっては、当該利用の最初の日。以下「利用日」という。)の1年前の日

(3) 会議室を利用する場合(前2号に掲げる場合を除く。) 利用日の3箇月前の日

3 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要があると認めるときは、同項各号に定める日を変更することができる。

4 指定管理者は、展示館の利用を許可したときは、利用許可書(別記様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(平12規則43・平18規則15・一部改正)

(利用許可の変更又は取消し)

第4条 条例第2条の許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)は、利用許可を受けた事項を変更しようとするときは、利用許可変更申請書(別記様式第3号)に利用許可書の写しを添えて、指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、利用許可の変更の許可をしたときは、利用許可変更許可書(別記様式第4号)を許可利用者に交付するものとする。

3 許可利用者は、利用の取消しをしようとするときは、利用取消承認申請書(別記様式第5号)に利用許可書を添えて、指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

(平12規則43・平18規則15・一部改正)

(遵守事項)

第5条 許可利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 展示館内の秩序を乱すおそれのある者を入館させないこと。

(2) 火災その他の災害の防止に留意すること。

(3) 展示館内の秩序維持、入館者の安全確保、駐車場の整理等について責任者を置いて必要な措置を講じること。

(4) その他指定管理者の指示に従うこと。

2 前項の規定(同項第1号及び第3号を除く。)は、展示館の利用者(許可利用者を除く。)に準用する。

(平18規則15・一部改正)

(職員の立入り)

第6条 指定管理者は、展示館の管理のため必要があると認めるときは、現に利用されている施設に職員を立ち入らせることができる。

(平18規則15・一部改正)

(破損等の届出)

第7条 展示館の利用者は、展示館の施設、附属設備又は器具を破損し、汚損し、又は紛失したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。

(平18規則15・平21規則8・一部改正)

(利用後等の点検)

第8条 展示館の利用者は、条例第7条の規定による原状回復の措置をしたときは、その旨を指定管理者に届け出て、その点検を受けなければならない。

(平18規則15・一部改正)

(附属設備及び器具の利用料金の基準額)

第9条 条例別表第2に規定する規則で定める附属設備及び器具及び規則で定める額は、別表のとおりとする。

(平21規則8・追加)

(利用料金の公告)

第10条 知事は、条例第8条第2項後段の承認をしたときは、当該承認に係る利用料金を公告するものとする。

(平12規則43・全改、平21規則8・旧第9条繰下)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、展示館の管理に必要な事項は、知事が別に定める。

(平12規則43・旧第11条繰上、平21規則8・旧第10条繰下)

附則

この規則は、昭和63年8月1日から施行する。

附則(平成6年規則第69号)

1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の各規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

附則(平成12年規則第43号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成18年規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成25年規則第55号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成31年規則第16号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(平21規則8・追加、平25規則55・平31規則16・一部改正)

名称

単位

利用料金の基準額

(1日につき)

椅子

脚

110円

長机

台

220円

休憩用椅子・テーブル

式

1,310円

移動ステージ

台

1,310円

演壇

台

1,310円

演台

台

650円

司会者演台

台

440円

花台

台

440円

有孔パネル

台

220円

有孔パネル専用フック(20個入り)

袋

110円

パーテーション

台

1,310円

ポールパーテーション

式

3,300円

ベルトパーテーション

本

220円

放送設備

式

6,600円

携帯用放送設備

式

1,310円

マイクロホン

本

650円

ピンマイク

個

1,100円

プロジェクター

台

5,500円

ビデオデッキ

台

1,100円

ビデオデッキ・テレビ

式

4,400円

DVDプレーヤー・テレビ

式

11,000円

スタンド式スクリーン

台

650円

レーザーポインター

本

220円

ホワイトボード

台

650円

パネルスタンド

本

440円

着信専用電話機

台

1,100円

養生マット

枚

110円

電気掃除機

台

1,310円

くず入れ

個

110円

水差し・グラス

式

440円

(平6規則69・平12規則43・平18規則15・一部改正)

画像画像

(平6規則69・平12規則43・平18規則15・一部改正)

画像画像

(平6規則69・平12規則43・平18規則15・一部改正)

画像

(平6規則69・平12規則43・平18規則15・一部改正)

画像

(平6規則69・平12規則43・平18規則15・一部改正)

画像

栃木県立宇都宮産業展示館管理規則

昭和63年7月30日 規則第53号

(令和元年10月1日施行)