○栃木県大規模小売店舗立地審議会規則
平成12年3月31日
栃木県規則第42号
栃木県大規模小売店舗立地審議会規則を次のように定める。
栃木県大規模小売店舗立地審議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木県附属機関に関する条例(昭和27年栃木県条例第52号)第2条の規定に基づき、栃木県大規模小売店舗立地審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(平30規則14・一部改正)
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部会)
第6条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。
(特別委員)
第7条 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。
3 特別委員は、当該特別の事項について、審議会又は部会の会議に出席し、意見を述べることができる。
4 特別委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、産業労働観光部経営支援課において処理する。
(平19規則19・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成12年6月1日から施行する。
附則(平成19年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第14号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に栃木県消費生活安定対策審議会、栃木県文化功労者選考委員会、栃木県大規模小売店舗立地審議会、とちぎ食の安全・安心推進会議規則及び栃木県救急搬送受入協議会の委員に任命され、又は委嘱されている者の任期については、なお従前の例による。