○栃木県中小企業高度化等資金貸付規則

平成12年3月21日

栃木県規則第17号

栃木県中小企業高度化等資金貸付規則

(趣旨)

第1条 この規則は、中小企業者(独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)が行う他の事業者との連携若しくは事業の共同化(以下「連携等」という。)若しくは中小企業の集積の活性化に寄与する事業、中小企業者の行う連携等若しくは中小企業の集積の活性化を支援する事業又は大規模な火災、震災その他の災害により被害を受けた中小企業者を支援する事業に必要な資金(以下「中小企業高度化等資金」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(平18規則59・令2規則45・一部改正)

(貸付対象事業等)

第2条 県が貸し付ける中小企業高度化等資金(以下「貸付金」という。)の貸付対象事業、貸付けの相手方及び貸付対象施設等は、別表第1に定めるとおりとする。

2 貸付金の種類及び内容並びに貸付割合は、別表第2に定めるとおりとする。

3 貸付金の貸付けに係る利率は、知事が別に定める。ただし、別表第3に掲げる要件のいずれかに該当するときは、無利子とする。

4 貸付金の償還期間は、20年(3年以内の据置期間を含む。)以内とし、貸付対象施設等の耐用年数、貸付けの相手方の償還能力等を勘案して知事が定める。

(平18規則59・平18規則80・平23規則48・令2規則45・令5規則46・一部改正)

(貸付けの申請)

第3条 貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、知事が別に定めるところにより、貸付申請書に必要な書類を添付して知事に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第4条 知事は、前条の規定による貸付申請書の提出があったときは、その内容を審査して貸付けの適否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

2 知事は、前項の決定について必要な条件を付することができる。

(貸付けの決定の取消し)

第5条 知事は、前条第1項の規定による貸付けの決定を受けた者(以下「貸付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けの決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により貸付けの決定を受けたとき。

(2) 破産手続開始の決定その他貸付金の貸付けに支障を及ぼす重大な事態が生じたとき。

(3) 前条第2項の規定により貸付けの決定に付した条件に違反したとき。

(平16規則72・一部改正)

(計画の変更)

第6条 貸付決定者は、貸付けの決定に係る貸付対象事業の計画を変更しようとするときは、知事が別に定めるところにより、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。

(貸付金の交付)

第7条 貸付決定者は、貸付金の交付を受けようとするときは、知事が別に定めるところにより、交付請求書を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による交付請求書の提出があった場合において、その内容を審査して貸付金を交付することが適当であると認めるときは、貸付決定者と金銭消費貸借契約を締結し、当該貸付決定者に対し当該貸付金を交付するものとする。

3 前項の金銭消費貸借契約は、公正証書によるものとする。ただし、貸付決定者のうち知事が別に定めるものについては、この限りでない。

4 前2項の金銭消費貸借契約に要する費用は、貸付決定者の負担とする。

(担保等)

第8条 貸付決定者は、前条第2項の金銭消費貸借契約を締結しようとするときは、担保を提供し、又は金融機関(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第1項に規定する金融機関をいう。)による債務保証、商工会議所、商工会その他の団体による債務保証若しくは市町の債務負担行為に基づく損失補償(以下「金融機関保証等」という。)を受けなければならない。

2 前項の場合において、知事は、貸付金に係る債権の保全を図るため必要があると認めるときは、貸付決定者に対し、保証人を立てさせるものとする。

3 前条第2項の規定により貸付金の交付を受けた者(以下「借主」という。)は、貸付金に係る債務の履行を担保するため、同項の金銭消費貸借契約を締結した後においても、知事の請求があったときは、増担保の提供、金融機関保証等の金額の変更、保証人の変更その他の担保を確保するため必要な行為をしなければならない。

(令5規則46・一部改正)

(保険の加入等)

第9条 借主は、貸付対象施設等について、貸付金の償還が完了するまでの間、貸付金相当額以上の損害保険契約を締結し、かつ、当該保険契約に係る保険金請求権について県に対し質権を設定しなければならない。

(完了の報告及び検査)

第10条 借主は、貸付対象事業に要する費用の支払を完了したときは、知事が別に定めるところにより、速やかに完了報告書に必要な書類を添付して知事に報告し、その検査を受けなければならない。

(貸付金の償還方法等)

第11条 貸付金の償還は、元金均等半年賦償還の方法によるものとする。ただし、知事が必要があると認めるときは、この方法以外の方法によることができる。

2 貸付金の利息は、後払いとし、貸付金の償還期日(据置期間中にあっては、当該据置期間中に貸付金を償還するものとしたときの償還期日に相当する日)に支払うものとする。

(期限前償還)

第12条 知事は、借主が次の各号のいずれかに該当するときは、償還期間の満了前に貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段によって貸付けを受けたとき。

(2) 貸付金を貸付けの目的以外に使用し、又は貸付け後長期にわたり使用しないとき。

(3) 虚偽の届出若しくは報告をし、又は必要な事実の届出若しくは報告を怠ったとき。

(4) 貸付金の償還又は利息の支払いを怠ったとき。

(5) 死亡したとき。

(6) 法人を解散し、又は廃業したとき。

(7) 民事保全命令、強制執行、競売の申立て又は滞納処分を受けたとき。

(8) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。

(9) 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを受け、又はこれらの申立てをしたとき。

(10) この規則に定める貸付けの要件に該当しなくなったとき。

(11) 貸付対象事業を中止し、又は廃止したとき。

(12) 貸付対象事業に要する費用が当該事業計画の変更その他の理由により、知事が必要と認めた額を下回ったとき。

(13) 中小企業者以外の会社(以下「大企業」という。)と合併したとき、又は大企業及びその役員からの出資の合計額が資本金の額若しくは出資の総額の2分の1以上になったとき。

(14) この規則若しくは第7条第2項の金銭消費貸借契約に違反し、又は知事の指示に従わないとき。

(平13規則76・平16規則72・平18規則59・平18規則67・一部改正)

(違約金)

第13条 知事は、借主が貸付金を償還期日までに支払わず、又は前条第4号から第13号までのいずれかに該当することを理由として同条の規定による請求を受けた金額を支払期日までに支払わなかったときは、貸付金の償還期日又は当該請求に係る支払期日の翌日から支払いの日までの日数に応じ、その延滞した額につき年10.75パーセントの割合で計算した違約金を徴収するものとする。

2 知事は、借主が前条第1号から第3号まで又は第14号に該当することを理由として前条の規定による請求をするときは、当該請求に係る貸付金の貸付けの日から支払いの日までの日数に応じ、貸付金につき年10.75パーセントの割合で計算した違約金を徴収するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、違約金の額が100円未満であるとき、又は知事がやむを得ない事由があると認めるときは、違約金は、徴収しないものとする。

(平18規則59・一部改正)

(承認)

第14条 借主は、貸付金の償還が完了するまでの間において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとするときは、知事が別に定めるところにより、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。

(1) 貸付対象施設等を譲渡し、貸与し、又は交換するとき。

(2) 貸付対象施設等を移転し、改造し、又は目的外に使用するとき。

(3) 貸付対象施設等の使用を中止し、又はその管理及び運営を他人に委託するとき。

(4) 貸付対象施設等を担保に供するとき。

(5) 貸付対象施設等を専有する者を変更するとき。

(平18規則59・一部改正)

(経営状況等の報告)

第15条 借主は、貸付金の償還が完了するまでの間、知事が別に定めるところにより、経営状況及び貸付対象施設等の利用状況を知事に報告しなければならない。

(平18規則59・一部改正)

(届出)

第16条 借主は、貸付金の償還が完了するまでの間において、次の各号のいずれかに該当するときは、知事が別に定めるところにより、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

(1) 貸付対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(2) 貸付対象施設等について災害その他重大な事故が生じたとき。

(3) 住所、名称(個人にあっては、氏名)、代表者の氏名、定款その他重要な事項に変更があったとき。

(4) 連帯保証人について住所、氏名その他重要な事項に変更があったとき。

(5) 担保として提供した物件が滅失し、又はその価値を著しく減じたとき。

(6) その他貸付対象事業について重大な事故が生じたとき。

(関係書類の整備)

第17条 借主は、貸付金の償還が完了するまでの間、知事が別に定めるところにより、当該貸付金に係る書類を整備し、保存しなければならない。

(検査等)

第18条 知事は、必要があると認めるときは、貸付対象事業の運営等について検査をし、報告を求め、又は指示をすることができる。

(災害により被害を受けた中小企業者を支援する事業に必要な資金の貸付け)

第19条 第2条から前条までの規定にかかわらず、大規模な火災、震災その他の災害により被害を受けた中小企業者を支援する事業に必要な資金の貸付けに関し必要な事項は、知事が別に定める。

(令2規則45・追加)

(独立行政法人中小企業基盤整備機構に対する貸付け)

第20条 県は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が法第15条第1項第4号に掲げる業務及び同項第25号に掲げる業務のうち知事が別に定めるものを行う場合には、当該業務に必要な資金の一部を独立行政法人中小企業基盤整備機構に貸し付けることができる。

(平18規則59・平23規則48・一部改正、令2規則45・旧第19条繰下、令5規則46・一部改正)

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか、中小企業高度化等資金の貸付けに関し必要な事項は、知事が別に定める。

(令2規則45・旧第20条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(据置期間等の特例)

2 別表第2の5の項に掲げる災害復旧貸付が東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)に係る貸付けである場合における当該貸付けの貸付金に対する第2条第4項及び同表5の項の規定の適用については、同条第4項中「3年」とあるのは「5年」と、同表5の項中「整備資金の100分の90以内」とあるのは「整備資金から整備資金の100分の1に相当する額又は10万円のいずれか低い額を控除した額」とする。

(平23規則48・全改)

(平成13年規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の栃木県中小企業高度化等資金貸付規則の規定は、この規則の施行の日以後の貸付けの決定に係る中小企業高度化等資金について適用し、同日前の貸付けの決定に係る中小企業高度化等資金については、なお従前の例による。

(平成16年規則第72号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年規則第59号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の栃木県中小企業高度化等資金貸付規則の規定は、この規則の施行の日以後の貸付けの決定に係る中小企業高度化等資金について適用し、同日前の貸付けの決定に係る中小企業高度化等資金については、なお従前の例による。

(平成18年規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)の施行前に整理開始の申立てがあった場合における貸付金の期限前償還については、第2条の規定による改正後の栃木県中小企業近代化資金貸付規則第17条第5号及び第6条の規定による改正後の栃木県中小企業高度化等資金貸付規則第12条第9号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(平成18年規則第80号)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

2 改正後の栃木県中小企業高度化等資金貸付規則の規定は、この規則の施行の日以後の貸付けの決定に係る中小企業高度化等資金について適用し、同日前の貸付けの決定に係る中小企業高度化等資金については、なお従前の例による。

(平成20年規則第61号)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成23年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年11月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の栃木県中小企業高度化等資金貸付規則(以下「新規則」という。)の規定(新規則附則第2項の規定を除く。)は、この規則の施行の日以後の貸付けの決定に係る中小企業高度化等資金(以下「資金」という。)について適用し、同日前の貸付けの決定に係る資金については、なお従前の例による。

3 新規則附則第2項の規定は、附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日以後の貸付けの決定に係る資金について適用し、同日前の貸付けの決定に係る資金については、なお従前の例による。

(令和2年規則第45号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第2条第3項の規定は、この規則の施行の日以後の貸付けの決定に係る中小企業高度化等資金について適用し、同日前の貸付けの決定に係る中小企業高度化等資金については、なお従前の例による。

(令和5年規則第46号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の栃木県中小企業高度化等資金貸付規則の規定は、この規則の施行の日以後の貸付けの決定に係る中小企業高度化等資金について適用し、同日前の貸付けの決定に係る中小企業高度化等資金については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

(平18規則59・旧別表・全改、平18規則80・平20規則61・平23規則48・令2規則45・令5規則46・一部改正)

番号

貸付対象事業

貸付けの相手方

貸付対象施設等

事業の種類

事業の内容

1

経営革新計画承認グループ事業

独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成16年政令第182号。以下「政令」という。)第3条第1項第1号イに規定する事業のうち、独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成16年経済産業省令第74号。以下「省令」という。)第26条の基準に適合する事業であって、知事が別に定める基準に適合するもの

中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第5項に規定する特定事業者であって、次に掲げるもののうち、知事が別に定める要件に該当するもの

1 経営革新計画承認グループ事業を実施する一の代表者

2 経営革新計画承認グループ事業を実施する全ての者の連名によるもの

3 経営革新計画承認グループ事業を実施するそれぞれの者

経営革新計画承認グループ事業の用に供する土地、建物(関連施設を含む。以下同じ。)、構築物(関連施設を含む。以下同じ。)又は設備

2

下請振興事業計画承認グループ事業

政令第3条第1項第1号ロに規定する事業のうち、省令第27条の基準に適合する事業であって、知事が別に定める基準に適合するもの

下請中小企業振興法(昭和45年法律第145号)第5条第1項に規定する下請事業者等であって、次に掲げるもののうち、知事が別に定める要件に該当するもの

1 下請振興事業計画承認グループ事業を実施する一の代表者

2 下請振興事業計画承認グループ事業を実施する全ての者の連名によるもの

3 下請振興事業計画承認グループ事業を実施するそれぞれの者

下請振興事業計画承認グループ事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備

3

総合効率化計画認定グループ事業

政令第3条第1項第1号ハに規定する事業のうち、省令第27条の2の基準に適合する事業であって、知事が別に定める基準に適合するもの

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成17年法律第85号)第2条第17号に規定する中小企業者であって、次に掲げるもののうち、知事が別に定める要件に該当するもの

1 総合効率化計画認定グループ事業を実施する一の代表者

2 総合効率化計画認定グループ事業を実施する全ての者の連名によるもの

3 総合効率化計画認定グループ事業を実施するそれぞれの者

総合効率化計画認定グループ事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備

4

施設集約化事業

1 政令第3条第1項第2号イに規定する事業のうち、省令第28条第1項第1号イの要件に該当する事業であって、知事が別に定める基準に適合するもの

2 政令第3条第1項第2号ロに規定する事業のうち、省令第29条第1項第1号イの要件に該当する事業であって、知事が別に定める基準に適合するもの

3 政令第3条第1項第2号ハに規定する事業のうち、省令第30条第1項第1号の基準に適合し、かつ、同条第2項の要件に該当する事業であって、知事が別に定める基準に適合するもの

4 政令第3条第1項第2号ニに規定する事業のうち、省令第31条第1項第1号の基準に適合し、かつ、同条第2項第1号イの要件に該当する事業であって、知事が別に定める基準に適合するもの

5 政令第3条第1項第2号ニに規定する事業のうち、省令第31条第1項第2号の基準に適合し、かつ、同条第4項の要件に該当する事業であって、知事が別に定める基準に適合するもの

施設集約化事業を行う次に掲げる者

1 事業協同組合若しくは協同組合連合会(以下「事業協同組合等」という。)又は事業協同小組合

2 事業協同組合等若しくは事業協同小組合の組合員等である特定中小事業者(政令第3条第1項第3号に規定する特定中小事業者をいう。以下同じ。)、企業組合又は協業組合

3 協業組合

4 合併会社又は出資会社

施設集約化事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備

5

削除

 

 

 

6

共同施設事業

1 政令第3条第1項第2号イに規定する事業のうち、省令第28条第1項第1号ハの要件に該当する事業であって、知事が別に定める基準に適合するもの

2 政令第3条第1項第2号ロに規定する事業のうち、省令第29条第1項第1号ロの要件に該当する事業であって、知事が別に定める基準に適合するもの

共同施設事業を行う次に掲げる者

1 特定中小企業団体(政令第3条第1項第2号イに規定する特定中小企業団体をいう。以下同じ。)

2 特定中小企業団体の組合員等である特定中小事業者、企業組合又は協業組合

3 企業組合又は協業組合

共同施設事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備

7

削除

 

 

 

8

設備リース事業

政令第3条第1項第2号イに規定する事業のうち、省令第28条第1項第1号ハの要件に該当し、組合員又は所属員(以下「組合員等」という。)の生産の効率化、経営の合理化その他の改善に必要とする設備を取得し、当該設備を組合員等に買取予約付きで賃貸するものであって、知事が別に定める基準に適合するもの

設備リース事業を行う特定中小企業団体

設備リース事業の用に供する設備

9

企業合同事業

1 政令第3条第1項第2号ハに規定する事業のうち、省令第30条第1項第2号から第6号までのいずれかの基準に適合する事業であって、知事が別に定める基準に適合するもの

2 政令第3条第1項第2号ニに規定する事業のうち、省令第31条第1項第4号から第8号までのいずれかの基準に適合する事業であって、知事が別に定める基準に適合するもの

3 政令第3条第1項第2号ホに規定する事業のうち、省令第32条の要件に該当し、かつ、省令第33条の基準に適合する事業であって、知事が別に定める基準に適合するもの

企業合同事業を行う合併会社又は出資会社

企業合同事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備

10

集団化事業

政令第3条第1項第3号に規定する事業のうち、省令第34条第1項の基準に適合する事業であって、知事が別に定める基準に適合するもの

集団化事業を行う次に掲げる者

1 事業協同組合等

2 1に掲げる者の組合員等である特定中小事業者、企業組合又は協業組合

集団化事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備

11

集積区域整備事業

政令第3条第1項第4号に規定する事業のうち、省令第35条第1項の基準に適合する事業であって、知事が別に定める基準に適合するもの

集積区域整備事業を行う次に掲げる者

1 事業協同組合等

2 商店街振興組合又は商店街振興組合連合会

3 1及び2に掲げる者の組合員等である中小企業者

集積区域整備事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備

12

地域産業創造基

盤整備事業

政令第3条第2項第1号に規定する事業のうち、省令第36条第1号イに規定する地域産業の創造に関する計画、同号ロに規定する地場産業の振興に関する計画又は同号ハに規定する認定支援計画に基づいて実施する事業であって、知事が別に定める基準に適合するもの

地域産業創造基盤整備事業を行う次に掲げる者

1 特定会社(政令第3条第2項第1号に規定する特定会社をいう。以下同じ。)

2 一般社団法人等(政令第3条第2項第1号に規定する一般社団法人等をいう。以下同じ。)

3 商工会等(政令第3条第2項第1号に規定する商工会等をいう。以下同じ。)

4 市町村

地域産業創造基盤整備事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備(これに附帯する施設を含む。)

13

商店街整備等支援事業

政令第3条第2項第2号に規定する事業のうち、省令第37条第1号イに規定する中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号。以下「小売振興法」という。)第4条第6項の認定を受けた商店街整備等支援計画、同号ロに規定する中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第7条第7項に規定する中小小売商業高度化事業に係る同法第49条第1項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画又は同号ハに規定する商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成21年法律第80号。以下「地域商店街活性化法」という。)第6条第1項の認定を受けた商店街活性化支援事業計画に基づいて実施する事業であって、知事が別に定める基準に適合するもの

商店街整備等支援事業を行う次に掲げる者

1 特定会社

2 一般社団法人等

3 商工会等

商店街整備等支援事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備(これに附帯する施設を含む。)

14

地域産業創造基盤整備活性化事業

過去に12の項に掲げる事業を行った特定会社、一般社団法人等、商工会等又は市町村が、中小企業者の経営環境の変化に対応するため又は既存の施設の陳腐化、老朽化等を解消するために再び施設の整備を行う事業であって、知事が別に定める基準に適合するもの

過去に地域産業創造基盤整備事業を行った次に掲げる者

1 特定会社

2 一般社団法人等

3 商工会等

4 市町村

地域産業創造基盤整備活性化事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備(これに附帯する施設を含む。)

15

商店街整備等活性化支援事業

過去に13の項に掲げる事業を行った特定会社、一般社団法人等又は商工会等が、中小企業者の経営環境の変化に対応するため又は既存の施設の陳腐化、老朽化等を解消するために再び施設の整備を行う事業であって、知事が別に定める基準に適合するもの

過去に商店街整備等支援事業を行った次に掲げる者

1 特定会社

2 一般社団法人等

3 商工会等

商店街整備等活性化支援事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備(これに附帯する施設を含む。)

別表第2(第2条関係)

(平18規則59・追加、平18規則80・令2規則45・一部改正)

番号

貸付金の種類

貸付金の内容

貸付割合

1

小規模事業者貸付

別表第1の10の項又は11の項に掲げる事業のうち、小規模事業者(常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業(ソフトウェア業及び情報処理サービス業を除く。)に属する事業を主たる事業として行う者については、常時使用する従業員の数が5人)以下の会社、個人、企業組合及び協業組合をいう。以下同じ。)が専有する施設に係る貸付け

整備資金(貸付けの相手方が貸付対象施設等を取得し、造成し、又は整備するのに必要な資金をいう。以下同じ。)の100分の90以内

2

広域貸付

別表第1の6の項又は8の項から10の項までに掲げる事業のうち、当該事業に直接又は間接に参加しようとする中小企業者の当該事業に係る事務所又は事業所の所在地が4以上の都道府県の区域にわたるものに係る貸付け

整備資金の100分の80以内

3

施設再整備貸付

次のいずれかの要件に該当するものに係る貸付け

1 別表第1の1の項から11の項までに掲げる事業のうち、過去に当該事業を行った中小企業者が、新分野進出等経営環境の変化に対応するために行う施設の整備又は既存施設の陳腐化、老朽化等を解消するための施設の再整備に係るもの

2 別表第1の10の項に掲げる事業を実施した事業協同組合等が同項の事業として実施する空き区画等の再整備に係るもの

整備資金の100分の80以内。ただし、小規模事業者貸付の要件に適合する場合は、100分の90以内

4

普通貸付

別表第1の1の項から11の項までに掲げる事業に係る貸付けのうち、小規模事業者貸付、広域貸付若しくは施設再整備貸付以外のもの又は同表の12の項から15の項までに掲げる事業に係る貸付け

整備資金の100分の80以内

5

災害復旧貸付

別表第1に掲げる事業のうち、災害を受けた事業用施設の復旧を図る事業であって、知事が別に定める基準に適合するものに係る貸付け

整備資金の100分の90以内

6

緊急健康被害等防

止貸付

別表第1に掲げる事業のうち、事業用施設に使用されている石綿による健康被害等の防止を図る事業であって、知事が別に定める基準に適合するものに係る貸付け

整備資金の100分の90以内

別表第3(第2条関係)

(平18規則59・追加、平18規則80・平23規則48・令2規則45・令5規則46・一部改正)

1 別表第1の4の項に掲げる事業のうち、当該事業を実施する事業協同組合等、事業協同小組合若しくは協業組合の組合員等、合併会社の合併者又は出資会社の出資者の3分の2以上が製造業若しくは情報サービス業のいずれか一の業種又は相互に関連性の高い製造業及び情報サービス業を行うものである場合の当該事業に係る貸付けであって、知事が別に定めるもの

2 別表第1の6の項又は10の項に掲げる事業のうち、汚水、ばい煙、産業廃棄物、騒音等の共同処理施設若しくは共同防止施設又は省資源・省エネルギー共同施設に係る貸付けであって、知事が別に定めるもの

3 削除

4 別表第1の10の項又は11の項に掲げる事業のうち、公園、緑地その他の地域環境保全施設等の整備に係る貸付けであって、知事が別に定めるもの

5 別表第1の1の項から4の項まで、6の項、10の項又は11の項に掲げる事業のうち、災害の発生を未然に防止し、又は災害が発生した場合における被害の拡大を防止するための共同防災施設の整備に係る事業に係る貸付けであって、知事が別に定めるもの

6 別表第1の6の項又は11の項に掲げる事業のうち、小売振興法第4条第1項の認定を受けた商店街整備計画に基づき実施する事業に係る貸付けであって、知事が別に定めるもの

7 別表第1の10の項に掲げる事業のうち、小売振興法第4条第2項の認定を受けた店舗集団化計画に基づき実施する事業に係る貸付けであって、知事が別に定めるもの

8 別表第1の4の項に掲げる事業のうち、小売振興法第4条第3項の認定を受けた共同店舗等整備計画に基づき実施する事業に係る貸付けであって、知事が別に定めるもの

9 削除

10 削除

11 別表第1の4の項、6の項、10の項又は11の項に掲げる事業のうち、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号)第5条第2項に規定する認定計画に基づき実施する事業に係る貸付けであって、知事が別に定めるもの

12 別表第1の3の項、4の項(特定中小企業団体の行う事業に限る。)、6の項又は9の項から11の項までに掲げる事業のうち、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第5条第2項に規定する認定総合効率化計画に基づき実施する事業に係る貸付けであって、知事が別に定めるもの

13 削除

14 別表第1の6の項又は10の項に掲げる事業のうち、中心市街地の活性化に関する法律第7条第8項に規定する特定商業施設等整備事業又は同条第10項に規定する特定事業に係る同法第49条第1項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画又は同法第51条第1項に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づき実施する事業に係る貸付けであって、知事が別に定めるもの

15 別表第1の4の項、6の項(特定中小企業団体の行う事業に限る。)、10の項又は11の項に掲げる事業のうち、中心市街地の活性化に関する法律第7条第7項に規定する中小小売商業高度化事業に係る同法第49条第1項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画又は同法第51条第1項に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づき実施する事業に係る貸付けであって、知事が別に定めるもの

16 別表第1の1の項又は4の項から10の項までに掲げる事業のうち、中小企業等経営強化法第15条第2項に規定する承認経営革新計画に基づき実施する事業に係る貸付けであって、知事が別に定めるもの

17 別表第1の2の項、4の項から8の項まで又は10の項に掲げる事業のうち、下請中小企業振興法第7条第2項に規定する承認計画に基づき実施する事業に係る貸付けであって、知事が別に定めるもの

18 別表第1の12の項又は13の項に掲げる事業に係る貸付け

18の2 別表第1の4の項、6の項、10の項又は11の項に掲げる事業のうち、地域商店街活性化法第5条第3項に規定する認定商店街活性化事業計画に基づき実施する事業に係る貸付けであって、知事が別に定めるもの

19 別表第2の5の項又は6の項に掲げる貸付け

栃木県中小企業高度化等資金貸付規則

平成12年3月21日 規則第17号

(令和5年10月20日施行)

体系情報
第6編 産業労働/第3章 経営指導
沿革情報
平成12年3月21日 規則第17号
平成13年11月16日 規則第76号
平成15年3月11日 規則第8号
平成16年12月28日 規則第72号
平成18年3月31日 規則第59号
平成18年6月23日 規則第67号
平成18年12月22日 規則第80号
平成20年11月28日 規則第61号
平成23年10月31日 規則第48号
令和2年5月29日 規則第45号
令和5年10月20日 規則第46号