○栃木県立産業技術専門校条例
昭和47年3月28日
栃木県条例第7号
〔栃木県立中央高等職業訓練校設置条例〕をここに公布する。
栃木県立産業技術専門校条例
(昭48条例18・昭54条例14・平5条例10・平7条例34・平21条例59・改称)
(設置)
第1条 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号。以下「法」という。)第16条第1項の規定に基づき、職業能力開発校を設置する。
2 職業能力開発校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
栃木県立県央産業技術専門校 | 宇都宮市 |
栃木県立県北産業技術専門校 | 那須町 |
栃木県立県南産業技術専門校 | 足利市 |
(昭48条例18・全改、昭51条例19・昭53条例12・昭54条例14・昭56条例12・昭60条例29・平2条例29・平5条例10・平7条例34・平11条例12・平21条例59・平24条例64・一部改正)
(訓練課程等)
第2条 職業能力開発校において行う普通職業訓練の訓練課程は、普通課程及び短期課程とし、普通課程は、技能習得コース及び資格取得コースに区分する。
2 栃木県立県央産業技術専門校に普通課程及び短期課程を、栃木県立県北産業技術専門校及び栃木県立県南産業技術専門校に短期課程を置く。
3 普通課程及び短期課程の訓練科、訓練生定員及び訓練期間は、規則で定める。
(平7条例34・全改、平11条例12・平13条例16・平21条例59・平24条例64・令2条例18・一部改正)
(職業能力開発校以外の施設において行うことができる職業訓練)
第3条 法第15条の7第1項ただし書の条例で定める職業訓練は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 主として知識を習得するために行われる職業訓練であること。
(2) 短期課程の普通職業訓練に準ずる職業訓練であること。
(3) その教科の全ての科目について簡易な設備を使用して行うことができる職業訓練であること。
(平24条例64・追加、平27条例56・一部改正)
(職業能力開発校が行うものとみなすことができる職業訓練)
第4条 法第15条の7第3項の条例で定める職業訓練は、職業を転換しようとする労働者等に対する迅速かつ効果的な職業訓練とする。
(平24条例64・追加、平27条例56・一部改正)
(1) 訓練の対象者 学校教育法(昭和22年法律第26号)による中学校を卒業した者若しくは同法による義務教育学校を卒業した者若しくは同法による中等教育学校の前期課程を修了した者若しくはこれらと同等以上の学力を有すると認められる者(以下「中学校卒業者等」という。)であること又は同法による高等学校を卒業した者若しくは同法による中等教育学校を卒業した者若しくはこれらと同等以上の学力を有すると認められる者(以下「高等学校卒業者等」という。)であること。
(2) 教科 その科目が、将来多様な技能及びこれに関する知識を有する労働者となるために必要な基礎的な技能及びこれに関する知識の習得について、適切と認められるものであること。
(3) 訓練の実施方法 訓練の実施に支障がない場合は、通信の方法によっても、行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて、添削及び面接又はそのいずれかによる指導を行うこと。
(4) 訓練期間 中学校卒業者等を対象とする訓練にあっては2年、高等学校卒業者等を対象とする訓練にあっては1年であること。ただし、訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合には、中学校卒業者等を対象とする訓練にあっては2年以上4年以下、高等学校卒業者等を対象とする訓練にあっては1年以上4年以下の期間内で当該訓練を適切に行うことができると認められる期間とすることができる。
(5) 訓練時間 1年につきおおむね1,400時間であり、かつ、第2号に掲げる教科の科目ごとの訓練時間を合計した時間(以下「総訓練時間」という。)が、中学校卒業者等を対象とする訓練にあっては2,800時間以上、高等学校卒業者等を対象とする訓練にあっては1,400時間以上であること。ただし、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合には、1年につきおおむね700時間とすることができる。
(6) 設備 第2号に掲げる教科の科目に応じて当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。
(7) 訓練生の数 訓練を行う1単位につき50人以下であること。
(8) 職業訓練指導員(職業能力開発校において職業訓練を担当する者をいう。) 訓練生の数、訓練の実施に伴う危険の程度及び指導の難易に応じた適切な数であること。
(9) 試験 学科試験及び実技試験に区分し、訓練期間1年以内ごとに、1回行うこと。ただし、最終の回の試験は、法第21条第1項に規定する技能照査をもって代えることができる。
2 前項に定めるもののほか、規則で定める訓練科に係る訓練については、規則で定めるところにより行うものとする。
(平24条例64・追加、平28条例16・令2条例47・一部改正)
(1) 訓練の対象者 職業に必要な技能(高度の技能を除く。)及びこれに関する知識を習得しようとする者であること。
(2) 教科 その科目が、職業に必要な技能(高度の技能を除く。)及びこれに関する知識の習得について、適切と認められるものであること。
(3) 訓練の実施方法 訓練の実施に支障がない場合は、通信の方法によっても、行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて、添削及び面接又はそのいずれかによる指導を行うこと。
(4) 訓練期間 6月(訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合にあっては、1年)以下の適切な期間であること。
(5) 訓練時間 総訓練時間が12時間(規則で定める訓練科に係る訓練にあっては、10時間)以上であること。
(6) 設備 第2号に掲げる教科の科目に応じて当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。
2 前項に定めるもののほか、規則で定める訓練科に係る訓練については、規則で定めるところにより行うものとする。
(平24条例64・追加、令2条例47・一部改正)
(1) 普通課程 技能習得コースにあっては高等学校卒業者等(規則で定める訓練科にあっては、規則で定める者)、資格取得コースにあっては中学校卒業者等であって規則で定めるもの
(2) 短期課程 職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得しようとする者(規則で定める訓練科にあっては、規則で定める者)
(平7条例34・追加、平13条例16・平21条例59・一部改正、平24条例64・旧第3条繰下・一部改正、令2条例18・一部改正)
(入校の許可)
第8条 職業能力開発校に入校しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
2 知事は、普通課程(技能習得コースに限る。)にあっては入校試験により、普通課程(資格取得コースに限る。)及び短期課程にあっては選考により入校を許可するものとする。
(平7条例34・追加、平21条例59・一部改正、平24条例64・旧第4条繰下・一部改正、令2条例18・一部改正)
(入校試験料)
第9条 職業能力開発校の技能習得コースの入校試験(規則で定める訓練科に係るものを除く。)を受けようとする者は、入校試験料4,400円を納付しなければならない。
2 前項の入校試験料は、栃木県収入証紙により納付するものとする。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者に同法第231条の2の2の規定により委託するものについては、この限りでない。
(平7条例34・追加、平9条例5・一部改正、平24条例64・旧第5条繰下、令2条例18・令6条例19・一部改正)
(入校料)
第10条 職業能力開発校の技能習得コースに入校する者(規則で定める訓練科に属することとなる者を除く。)は、入校の際入校料9,040円を納付しなければならない。
(平7条例34・追加、平10条例6・平12条例19・平14条例10・一部改正、平24条例64・旧第6条繰下、令2条例18・一部改正)
(授業料)
第11条 職業能力開発校の技能習得コースに入校した者(規則で定める訓練科に属することとなった者を除く。)は、授業料年額23万7,600円を納付しなければならない。ただし、訓練期間の中途で退校した者の授業料の年額は、規則で定める。
2 前項の授業料の徴収方法は、規則で定める。
(平7条例34・追加、平11条例12・平14条例10・平17条例16・平20条例10・一部改正、平24条例64・旧第7条繰下、令2条例18・一部改正)
(入校料及び授業料の免除)
第12条 知事は、特別の事情があると認めるときは、入校料又は授業料の全部又は一部を免除することができる。
(平7条例34・追加、平24条例64・旧第8条繰下)
(職業訓練指導員の資格)
第13条 法第28条第1項の条例で定める者は、同項の都道府県知事の免許を受けた者その他規則で定める者とする。
(平24条例64・追加)
(規則への委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平24条例64・追加)
附則
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 栃木県立専修職業訓練校設置条例(昭和44年栃木県条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和48年条例第18号)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
2 栃木県立専修職業訓練校設置条例(昭和44年栃木県条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和51年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
(栃木県立専修職業訓練校設置条例の一部改正)
2 栃木県立専修職業訓練校設置条例(昭和44年栃木県条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和53年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
(栃木県立専修職業訓練校設置条例の一部改正)
2 栃木県立専修職業訓練校設置条例(昭和44年栃木県条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和54年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
(栃木県立専修職業訓練校設置条例の廃止)
2 栃木県立専修職業訓練校設置条例(昭和44年栃木県条例第28号)は、廃止する。
(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
3 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和27年栃木県条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和56年条例第12号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第29号)
この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(平成2年条例第29号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第10号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、題名の改正規定及び本則に7条を加える改正規定(第3条から第5条までに係る部分に限る。)並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条及び第4条の規定は、平成8年4月1日以後に職業能力開発校に入校する者に係る入校の資格及び入校の許可について適用し、同日前に職業能力開発校に入校する者に係る入校の資格及び入校の許可については、なお従前の例による。
3 平成8年3月31日において職業能力開発校に在校する者(同日以前にその者に係る訓練課程を修了した者を除く。)については、改正後の第4条の規定による許可を受けたものとみなす。この場合において、その者が同条の規定による許可を受けたものとみなされる職業能力開発校、訓練課程及び訓練科は、規則で定める。
4 改正後の第6条及び第7条の規定は、前項の規定の適用を受け、職業能力開発校の本科に係る改正後の第4条の規定による許可を受けたものとみなされた者については、適用しない。
附則(平成9年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第6号)抄
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第12号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第7条第1項の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
2 平成11年3月31日において栃木県立県央高等産業技術学校の本科に在校し、引き続き同日後において在校する者に係る授業料については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第16号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(県立高等学校等の授業料の改定に伴う経過措置)
3 施行日の前日において県立の高等学校、栃木県県南高等看護専門学院、県立の職業能力開発校、栃木県立衛生福祉大学校又は栃木県農業大学校(以下「県立高等学校等」という。)に在学し、引き続き施行日において在学する者に係る授業料については、なお従前の例による。
4 施行日以後に県立高等学校等に転入学(再入学を含む。)又は編入学をする者(以下この項において「転入学者等」という。)に係る授業料は、当該転入学者等が県立高等学校等を卒業するまでの間、当該転入学者等の属することとなる学年に在学する者に係る授業料と同じ額とする。
5 休学等により進級できなかった者に係る授業料は、前2項の規定にかかわらず、その者の属することとなった学年に在学する者に係る授業料と同じ額とする。
附則(平成17年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(栃木県県南高等看護専門学院等の授業料の改定に伴う経過措置)
3 施行日の前日において栃木県県南高等看護専門学院、県立の職業能力開発校、栃木県立衛生福祉大学校又は栃木県農業大学校(以下「栃木県県南高等看護専門学院等」という。)に在学し、引き続き施行日において在学する者に係る授業料については、なお従前の例による。
4 施行日以後に栃木県県南高等責護専門学院等に転入学(再入学を含む。)又は編入学をする者(以下この項において「転入学者等」という。)に係る授業料は、当該転入学者等が栃木県県南高等看護専門学院等を卒業するまでの間、当該転入学者等の属することとなる学年に在学する者に係る授業料と同じ額とする。
5 休学等により進級できなかった者に係る授業料は、前2項の規定にかかわらず、その者の属することとなった学年に在学する者に係る授業料と同じ額とする。
附則(平成20年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(県立高等学校等の授業料等の改定に伴う経過措置)
3 施行日の前日において県立の高等学校若しくは職業能力開発校、栃木県立衛生福祉大学校又は栃木県農業大学校(以下「県立高等学校等」という。)に在学し、引き続き施行日において在学する者に係る授業料又は受講料(以下「授業料等」という。)については、なお従前の例による。
4 施行日以後に県立高等学校等に転入学(再入学を含む。)又は編入学をする者(県立の高等学校の定時制の課程又は通信制の課程に編入学をする者を除く。以下「転入学者等」という。)に係る授業料等は、当該転入学者等が県立高等学校等を卒業するまでの間、当該転入学者等の属することとなる学年又は年次に在学する者に係る授業料等と同じ額とする。
5 休学等により進級できなかった者に係る授業料は、前2項の規定にかかわらず、その者の属することとなった学年に在学する者に係る授業料と同じ額とする。
附則(平成21年条例第59号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にした改正前の第4条第1項の規定による許可に係る入校試験、選考その他の手続で、施行日以後に職業能力開発校又は職業能力開発促進センターに入校する者に係るものは、改正後の第4条第1項の規定による許可に係る入校試験、選考その他の手続とみなす。
3 施行日の前日において職業能力開発校の普通課程に在校する者(同日以前にその者に係る訓練課程を修了した者を除く。)については、施行日以後は、栃木県立県央産業技術専門校の普通課程に在校するものとし、その者の属することとなる普通課程の区分及び訓練科は、規則で定める。
4 施行日の前日において栃木県立県北高等産業技術学校又は栃木県立県南高等産業技術学校の短期課程に在校する者(同日以前にその者に係る訓練課程を修了した者を除く。)については、改正後の第4条第1項の規定による許可を受けたものとみなし、施行日以後は、職業能力開発促進センターに在校するものとする。この場合において、その者が在校することとなる職業能力開発促進センター及び訓練科は、規則で定める。
附則(平成24年条例第64号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第1項の資格取得コースに係る改正後の第8条第1項の規定による許可に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
3 施行日前にした改正前の第4条第1項の規定による許可に係る選考その他の手続(職業能力開発促進センターに係るものに限る。)で、施行日以後に職業能力開発校に入校する者に係るものは、改正後の第8条第1項の規定による許可に係る選考その他の手続とみなす。
4 施行日の前日において職業能力開発促進センターに在校する者(同日以前にその者に係る訓練課程を修了した者を除く。)については、改正後の第8条第1項の規定による許可を受けたものとみなし、施行日以後は、職業能力開発校に在校するものとする。この場合において、その者が在校することとなる職業能力開発校及び訓練科は、規則で定める。
附則(平成27年条例第56号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第16号)抄
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第1項の技能習得コースに係る改正後の第8条第1項の規定による許可に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
3 栃木県立県央産業技術専門校の本科及び高等コース(以下「本科等」という。)は、改正後の栃木県立産業技術専門校条例の規定にかかわらず、令和3年3月31日に本科等に在校する者が本科等に在校しなくなる日までの間、存続するものとする。
4 前項の規定により存続するものとされる本科等に在校する者に係る授業料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。