○栃木県農漁業災害対策特別措置条例施行規則
昭和43年4月1日
栃木県規則第27号
〔栃木県農業災害対策特別措置条例施行規則〕を次のように定める。
栃木県農漁業災害対策特別措置条例施行規則
(昭62規則38・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木県農漁業災害対策特別措置条例(昭和43年栃木県条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭62規則38・一部改正)
ア 天災に起因する農作物等の減収量がその農作物等の平年における収穫量の100分の30以上であること。
イ 天災に起因する果樹又は桑樹(栽培面積が5アール以上のものに限る。以下「果樹等」という。)の流失、損傷、枯死等に伴う損失額が農業者の栽培する果樹等の被害時における価額の100分の30以上であること。
ウ 天災に起因する農作物育成管理用施設その他の農作物等の生産の用に供する施設(以下「農作物育成管理用施設等」という。)の損失額が当該施設の被害時における価格の100分の70以上であること。
ア 天災に起因する農作物等の減収量がその農作物等の平年における収穫量の100分の30以上であり、かつ、天災に起因する農作物等の減収による損失額が農業者の平年における農業による総収入額の100分の10以上であること。
イ 天災に起因する果樹等の流失、損傷、枯死等に伴う損失額が農業者の栽培する果樹等の被害時における価額の100分の30以上であること。
ウ 天災に起因する農業用施設の損失額が当該施設の被害時における価格の100分の30以上であり、かつ、当該施設の復旧又は補修に要する経費が10万円以上であること。
ア 天災に起因する魚介類の流失等に伴う損失額が漁業者の平年における漁業による総収入額の100分の10以上であること。
イ 天災に起因する漁業用施設の損失額が当該施設の被害時における価格の100分の30以上であり、かつ、当該施設の復旧又は補修に要する経費が10万円以上であること。
(昭62規則38・平2規則55・平27規則24・一部改正)
ア 農業者のうち、一般農業者及び開拓者にあっては市町村長が認定する損失額の100分の45に相当する額又は200万円のいずれか低い額、果樹栽培者(果樹の栽培を主な業務とする農業者をいう。以下同じ。)及び家畜等飼養者(家畜又は家きんの飼養を主な業務とする農業者をいう。以下同じ。)にあっては市町村長が認定する損失額の100分の55に相当する額又は500万円のいずれか低い額(乳牛を所有する者に貸し付ける場合はその額に5万円を、乳牛以外の牛又は馬を所有する者に貸し付ける場合はその額に3万円を加えた額)
イ 漁業者のうち、一般漁業者にあっては市町村長が認定する損失額の100分の50に相当する額又は200万円のいずれか低い額、養殖業者にあっては市町村長が認定する損失額の100分の50に相当する額又は500万円のいずれか低い額
(2) 償還期限は、一般農業者及び一般漁業者にあっては3年(1年以内の据置期間を含む。)以内、開拓者、果樹栽培者、家畜等飼養者及び養殖業者にあっては5年(2年以内の据置期間を含む。)以内のものであること。
(3) 償還方法は、各年元本均等償還のものであること。
(4) 利率は、開拓者にあっては年4.2パーセント以内、一般農業者、果樹栽培者、家畜等飼養者、一般漁業者及び養殖業者にあっては年4.7パーセント以内のものであること。
(5) 当該貸付けに係る債務について、保証人を立て、又は金銭の貸付けに係る債務を保証することを主たる業務とする法人で知事が定めるものによる保証を受けたものであること。
(6) 貸付期間は、知事の定める期間内のものであること。
(昭45規則59・昭47規則58・昭49規則49・昭51規則11・昭54規則68・昭57規則78・昭62規則38・平22規則29・平25規則46・平27規則24・一部改正)
(1) 貸し付ける資金の額は、当該施設の復旧若しくは補修に要する費用の100分の80に相当する額又は600万円のいずれか低い額の範囲内のものであること。
(2) 償還期限は、7年(2年以内の据置期間を含む。)以内のものであること。
(3) 償還方法は、各年元本均等償還のものであること。
(4) 利率は、年5.2パーセント(農業近代化貸金その他の知事が別に定める資金(以下「制度資金」という。)により取得した被害施設に係る場合にあっては4.2パーセント)以内のものであること。
(5) 当該貸付けに係る債務について、保証人を立て、又は金銭の貸付けに係る債務を保証することを主たる業務とする法人で知事が定めるものによる保証を受けたものであること。
(6) 貸付期間は、知事の定めた期間内のものであること。
(昭45規則79・昭47規則58・昭49規則49・昭62規則38・平2規則55・平22規則29・平25規則46・平27規則24・一部改正)
ア 天災に起因する農作物等の減収量がその農作物等の平年における収穫量の100分の30以上である場合 当該農作物等の減収量に知事が定める単位当たりの価格を乗じて得た額
イ 天災に起因する果樹等の流失、損傷、枯死等に伴う損失額が農業者の栽培する果樹等の被害時における価額の100分の30以上である場合 当該損失額
ウ 天災に起因する農業用施設の損失額が当該施設の被害時における価格の100分の30以上である場合 当該損失額
エ 天災に起因する魚介類の流失等に伴う減収量がその魚介類の平年における漁獲量の100分の30以上である場合 当該魚介類の減収量に知事が定める単位当たりの価格を乗じて得た額
オ 天災に起因する漁業用施設の損失額が当該施設の被害時における価格の100分の30以上である場合 当該損失額
(2) 災害を受けた地域を区域とする市町村の長(当該市町村が2以上ある場合にあっては、そのいずれかの市町村の長)から条例で定める措置を講ずるよう要請があること。
(平27規則24・全改)
(平27規則24・一部改正)
(平27規則24・一部改正)
(昭62規則38・平27規則24・一部改正)
(委任)
第9条 条例第4条の補助金の交付に関して必要な事項は、この規則及び栃木県補助金等交付規則(昭和36年栃木県規則第33号)に定めるもののほか、災害の都度、知事が定めるものとする。
(平27規則24・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第79号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第58号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第49号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年6月26日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 適用日において現に農業協同組合又は金融機関が貸付けている災害経営資金、農業用施設復旧資金及び家畜再生産資金については、なお従前の例による。
附則(昭和50年規則第52号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年5月20日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 適用日において現に農業協同組合又は金融機関が貸付けている災害経営資金、農業用施設復旧資金及び家畜再生産資金については、なお従前の例による。
附則(昭和51年規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に農業協同組合又は金融機関が貸し付けている災害経営資金及び農業用施設の復旧資金については、なお従前の例による。
附則(昭和53年規則第63号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年5月31日(次項において「適用日」という。)から適用する。
2 適用日において現に農業協同組合又は金融機関が貸し付けている災害経営資金に係る利子補給の補助率については、なお従前の例による。
附則(昭和54年規則第68号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和54年3月31日以前に受けた災害に係る災害経営資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則(昭和57年規則第78号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和57年9月12日(次項において「適用日」という。)以後に発生した災害に係る災害経営資金、農業用施設復旧資金及び家畜再生産資金について適用する。
2 適用日前に発生した災害に係る災害経営資金、農業用施設復旧資金及び家畜再生産資金については、なお従前の例による。
附則(昭和62年規則第38号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年3月17日(次項において「適用日」という。)以後発生した災害に係る災害経営資金、施設復旧資金及び家畜再生産資金について適用する。
(経過措置)
2 適用日前に発生した災害に係る災害経営資金、農業用施設復旧資金及び家畜再生産資金については、なお従前の例による。
(栃木県農業災害対策特別措置条例施行規則の特例に関する規則の廃止)
3 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 栃木県農業災害対策特別措置条例施行規則の特例に関する規則(昭和50年栃木県規則第51号)
(2) 栃木県農業災害対策特別措置条例施行規則の特例に関する規則(昭和53年栃木県規則第64号)
附則(平成2年規則第55号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条第2号イ及び第3号イ並びに第4条第1号及び第2号の規定は、平成2年9月19日(次項において「適用日」という。)以後発生した災害に係る施設復旧資金について適用する。
2 適用日前に発生した災害に係る施設復旧資金については、なお従前の例による。
附則(平成22年規則第29号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条から第5条までの規定は、この規則の施行の日以後に発生した災害に係る災害経営資金、施設復旧資金及び家畜再生産資金について適用し、同日前に発生した災害に係る災害経営資金、施設復旧資金及び家畜再生産資金については、なお従前の例による。
附則(平成24年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第46号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第3条から第5条までの規定は、平成25年5月20日以後に栃木県農漁業災害対策特別措置条例(昭和43年栃木県条例第5号)第3条の規定により指定された災害に係る災害経営資金、施設復旧資金及び家畜再生産資金について適用し、同日前に同条の規定により指定された災害に係る災害経営資金、施設復旧資金及び家畜再生産資金については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条から第5条までの規定は、平成27年3月13日以後に発生した災害について適用し、同日前に発生した災害については、なお従前の例による。
別表第1(第6条関係)
(昭47規則58・全改、昭50規則52・平22規則29・平24規則40・平27規則24・一部改正)
補助の種類 | 補助の対象となる経費 | 補助率 | |
病害虫防除用農薬購入費等補助 | 農作物の被害率(減収量が平年における収穫量に対して占める割合をいう。以下同じ。)が100分の30以上100分の70未満(知事が特に認める場合にあっては、100分の30以上)又は果樹若しくは桑樹の被害率が100分の30以上の補助対象農業者が病害虫の共同防除を行うための農薬の購入に要する経費及び当該農薬の散布作業に要する労賃(以下この項において「防除経費等」という。)に対し、市町村が次の各号に掲げる額を補助する場合これに要する経費 1 防除経費等の10分の10に相当する額 2 知事が災害の都度定める単位当たりの価格に数量を乗じて得た額 | 当該補助に要する経費のいずれか低い額の2分の1以内 | |
樹草勢回復用肥料購入費等補助 | 農作物の被害率が100分の30以上100分の70未満又は果樹若しくは桑樹の被害率が100分の30以上の補助対象農業者が樹草勢回復のための肥料の購入に要する経費並びに当該肥料の施肥作業に要する労賃及び樹草勢回復のための作業に要する労賃(以下この項において「回復経費等」という。)に対し、市町村が次の各号に掲げる額を補助する場合これに要する経費 1 回復経費等の10分の10に相当する額 2 知事が災害の都度定める単位当たりの価格に数量を乗じて得た額 | 当該補助に要する経費のいずれか低い額の2分の1以内 | |
蚕種購入費補助 | 桑樹の被害率が100分の70以上の補助対象農業者が再生産を図るため蚕種の共同購入に要する経費(以下この項において「蚕種経費」という。)に対し、市町村が次の各号に掲げる額を補助する場合これに要する経費 1 蚕種経費の10分の10に相当する額 2 知事が災害の都度定める単位当たりの価格に数量を乗じて得た額 | 当該補助に要する経費のいずれか低い額の2分の1以内 | |
代替作付け用種苗等購入費補助 | 農作物又はきのこ類の被害率が100分の70以上の補助対象農業者が追いまき、代替作付け等のための種苗又は原木、種菌若しくは菌床の購入に要する経費(以下この項において「種苗等経費」という。)に対し、市町村が次の各号に掲げる額を補助する場合これに要する経費 1 種苗等経費の10分の10に相当する額 2 知事が災害の都度定める単位当たりの価格に数量を乗じて得た額 | 当該補助に要する経費のいずれか低い額の2分の1以内 | |
種苗、桑葉等の輸送費補助 | 農作物又は桑樹の被害率が100分の30以上の補助対象農業者が種苗、自給飼料又は桑葉が不足した場合において、これらを補てんするための種苗、自給飼料又は桑葉の共同輸送に要する経費(以下この項において「輸送経費」という。)に対し、市町村が次の各号に掲げる額を補助する場合これに要する経費 1 輸送経費の10分の10に相当する額 2 知事が災害の都度定める単位当たりの価格に数量を乗じて得た額 | 当該補助に要する経費のいずれか低い額の2分の1以内 | |
農作物取り片付け作業費等補助 | 農作物取り片付け作業費 | 農作物又はきのこ類が収穫直前において100分の70以上の被害を受けた場合において、その取り片付け作業に要する労賃等に対し、市町村が次の各号に掲げる額を補助する場合これに要する経費 1 当該労賃等の10分の10に相当する額 2 知事が災害の都度定める単位当たりの価格に数量を乗じて得た額 | 当該補助に要する経費のいずれか低い額の2分の1以内 |
果実の選果等作業費 | 農作物(果樹)の被害率が100分の30以上の補助対象農業者が果実の摘果及び選果に係る作業のために要する労賃等に対し、市町村が次の各号に掲げる額を補助する場合これに要する経費 1 当該労賃等の10分の10に相当する額 2 知事が災害の都度定める単位当たりの価格に数量を乗じて得た額 | ||
農作物育成管理用施設等撤去作業費補助 | 農作物又はきのこ類に係る農作物育成管理用施設等が100分の70以上の被害を受けた場合において、その撤去作業のために要する労賃等に対し、市町村が次の各号に掲げる額を補助する場合これに要する費用 1 当該労賃等の10分の10に相当する額 2 知事が災害の都度定める単位当たりの価格に数量を乗じて得た額 | 当該補助に要する経費のいずれか低い額の2分の1以内 |
別表第2(第7条関係)
(昭57規則78・全改、昭62規則38・平27規則24・一部改正)
補助の種類 | 補助対象者 | 補助率 |
災害経営資金利子補給補助 | 融資対象農業者又は融資対象漁業者に対して融資する組合等に利子補給する市町村 | 市町村が毎年度融資残高に対し、知事が災害の都度定める率で計算した額を利子補給する場合その経費の2分の1以内とする。 |
施設復旧資金利子補給補助 | 融資対象農業者又は融資対象漁業者に対して融資する組合等に利子補給する市町村 | 市町村が毎年度融資残高に対し、知事が災害の都度定める率で計算した額を利子補給する場合その経費の2分の1以内とする。 |
(昭62規則38・一部改正)