○栃木県農業協同組合検査規則
昭和46年6月15日
栃木県規則第49号
栃木県農業協同組合検査規則を次のように定める。
栃木県農業協同組合検査規則
(趣旨)
第1条 この規則は、農業協同組合法(昭和22年法律第132号。以下「法」という。)第94条の規定により農業協同組合及び農業協同組合連合会並びにこれらの子会社並びに農事組合法人(以下「組合等」という。)に対して知事が行う検査(以下「検査」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平8規則7・平9規則3・平31規則23・一部改正)
(検査員)
第2条 検査は、知事が命ずる職員(以下「検査員」という。)により行うものとする。
2 法第94条第7項の規定にする身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
(平8規則7・平31規則23・一部改正)
(検査の場所及び方法)
第3条 検査は、組合等の事務所、事業場、倉庫その他組合等の業務に関係のある場所において実地に検査する方法により行うものとする。ただし、必要があるときは、これらの場所以外において帳簿その他の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下同じ。)について検査する方法により行うことができる。
(平8規則7・平9規則3・令3規則12・一部改正)
(検査の事項及び範囲)
第4条 検査は、次に掲げる事項の全部又は一部について行うものとする。
(1) 業務運営の状況
(2) 資産、負債、資本及び損益の状況
(平8規則7・一部改正)
(無通告検査の原則)
第5条 検査は、通告しないで行うものとする。ただし、知事が必要があると認めるときは、あらかじめ通告して行うものとする。
(平8規則7・一部改正)
(執務時間内検査の原則)
第6条 検査は、組合等の執務時間内に行うものとする。ただし、現物検査その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(平8規則7・平9規則3・一部改正)
(検査の立会い)
第7条 検査員は、検査に際し、理事、参事その他の責任者1人以上を立ち会わせなければならない。
(平8規則7・一部改正)
(検査の延期又は中止)
第8条 次の各号のいずれかに該当する場合には、検査を延期し、又は中止することができる。
(1) 前条に規定する者を立ち会わせることができないとき。
(2) 検査に必要な帳簿その他の資料が検査場所に現存せず、かつ、直ちにこれを備えさせることができないとき。
(3) その他検査の実施が困難と認められるとき。
(平8規則7・一部改正)
(検査終了後の措置)
第9条 検査を終了したときは、特別の事由のある場合のほか、役員の参集を求め、検査の結果について講評を行うものとする。
2 検査の結果改善整備を要する事項が認められたときは、検査指示書を交付し、期限を定めて回答書を提出させるものとする。
(平8規則7・平9規則3・一部改正)
(秘密の保持)
第10条 検査員は、検査に当たって知ることのできた事項を他に漏らしてはならない。
(平8規則7・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第3号)
この規則は、平成9年1月26日から施行する。
附則(平成31年規則第23号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平8規則7・平31規則23・一部改正)