○栃木県農政審議会規則
昭和51年4月1日
栃木県規則第19号
栃木県農政審議会規則を次のように定める。
栃木県農政審議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木県附属機関に関する条例(昭和27年栃木県条例第52号)第2条の規定に基づき、栃木県農政審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、関係団体の役員及び学識経験者等のうちから、必要の都度、知事が任命する。
3 委員は、当該諮問に係る調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(平30規則14・一部改正)
(会長)
第3条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長がその指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
3 会長は、審議会の会議の議長となり、議事を整理する。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第5条 審議会は、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置く。
4 部会長は、部会に属する委員の互選によりこれを定める。
5 部会長は、部会の事務を処理する。
6 部会長に事故あるときは、あらかじめ部会長がその指名した委員がその職務を代理する。
7 第4条の規定は、部会の会議について準用する。
8 審議会は、その議決によりその部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(専門員)
第6条 審議会に専門の事項を調査させるため、専門員若干人を置くことができる。
2 専門員は、会長の同意を得て知事が任命する。
3 専門員は、当該専門の事項の調査が終ったときは、退任するものとする。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、農政部農政課において処理する。
(平19規則19・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 栃木県農業振興促進対策協議会規則(昭和45年栃木県規則第61号)及び栃木県畜産対策委員会規程(昭和28年栃木県規則第11号)は、廃止する。
附則(平成19年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第14号)抄
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。