○農業委員会等に関する法律に基づく交付金の交付の基準に関する規則
昭和60年12月27日
栃木県規則第64号
農業委員会等に関する法律に基づく交付金の交付の基準に関する規則を次のように定める。
農業委員会等に関する法律に基づく交付金の交付の基準に関する規則
(交付の基準)
第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第2条第1項の規定により交付された交付金(以下「交付金総額」という。)の市町村への交付の基準は、次のとおりとする。
(1) 交付金総額の3割は、均等に各市町村に配分する。
(2) 交付金総額の2割5分は、各市町村の農業者の数に応じて各市町村に配分する。
(3) 交付金総額の2割5分は、各市町村の農地面積に応じて各市町村に配分する。
(4) 交付金総額の2割は、各市町村の区域内における農地等についての農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項本文に掲げる権利の設定又は移転の状況、当該区域内における農地の転用(農地を農地以外のものにすることをいう。)の状況等の農業委員会の運営に関する特別の事情に応じて各市町村に配分する。
(平12規則142・平28規則41・一部改正)
(交付決定の基礎)
第2条 前条第2号の農業者の数は、直近に公表された農林業センサス規則(昭和44年農林省令第39号)第1条の調査による総農家数によるものとする。
(平28規則41・令5規則31・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第142号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第41号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。