○栃木県なかがわ水遊園設置及び管理条例施行規則

平成13年3月30日

栃木県規則第25号

〔栃木県なかがわ水遊園設置、管理及び使用料条例施行規則〕を次のように定める。

栃木県なかがわ水遊園設置及び管理条例施行規則

(平18規則18・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、栃木県なかがわ水遊園設置及び管理条例(平成13年栃木県条例第6号。以下「条例」という。)に基づき、栃木県なかがわ水遊園(以下「水遊園」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18規則18・一部改正)

第2条 削除

(平18規則18)

(休園日)

第3条 水遊園の休園日は、次のとおりとする。ただし、知事が必要があると認めたとき又は条例第7条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が必要があると認めた場合であらかじめ知事の承認を得たときは、これを変更し、又は臨時に休園することができる。

(1) 7月20日から8月31日までの期間を除く毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)又は栃木県県民の日に当たるときは、その翌日(休日に当たる場合を除く。))

(2) 9月から翌年6月までの期間の毎月第4木曜日(その日が休日に当たる場合を除く。)

(3) 12月27日から翌年1月1日までの日

(平18規則18・一部改正)

(利用時間)

第4条 水遊園の利用時間は、午前9時30分から午後5時(おもしろ魚館にあっては、午後4時30分)までとする。ただし、知事が必要があると認めたとき又は指定管理者が必要があると認めた場合であらかじめ知事の承認を得たときは、これを変更することができる。

(平18規則18・令6規則10・一部改正)

第5条から第7条まで 削除

(平18規則18)

(行為の許可申請等)

第8条 条例第5条に掲げる行為の許可を受けようとする者は、あらかじめ行為許可申請書(別記様式第1号)を指定管理者を経由して知事に提出しなければならない。

2 知事は、行為を許可したときは、申請者に対し許可証(別記様式第2号)を交付するものとする。

(平18規則18・一部改正)

(遵守事項)

第9条 条例第6条の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 水遊園の施設(付属設備及び備品を含む。以下同じ。)を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 植物等を採取し、又は損傷しないこと。

(3) 指定された場所以外の場所にごみその他の汚物を捨てないこと。

(4) 広告、宣伝その他これに類する行為をしないこと。

(5) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 火気を使用しないこと。

(7) 危険又は不潔な物品を持ち込まないこと。

(8) 指定された場所以外の場所で喫煙しないこと。

(9) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は止め置かないこと。

(10) その他指定管理者の指示に従うこと。

(平18規則18・一部改正)

(破損等の報告)

第10条 水遊園の施設を破損し、又は紛失した者は、その旨を指定管理者に報告しなければならない。

(平18規則18・一部改正)

(観覧料の公告)

第11条 知事は、条例第8条の2第2項後段の承認をしたときは、当該承認に係る観覧料を公告するものとする。

(平18規則18・全改)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、水遊園の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第3条から第5条まで、第7条第9条及び第10条の規定は、同年7月15日から施行する。

(平成18年規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和6年規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(平18規則18・旧別記様式第3号繰上、令3規則5・一部改正)

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(平18規則18・旧別記様式第4号繰上)

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栃木県なかがわ水遊園設置及び管理条例施行規則

平成13年3月30日 規則第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 政/第4章 園芸特産
沿革情報
平成13年3月30日 規則第25号
平成18年3月30日 規則第18号
令和3年3月31日 規則第5号
令和6年3月29日 規則第10号