○栃木県有種畜貸付及び処分に関する条例
昭和24年9月16日
栃木県条例第53号
栃木県有種畜貸付及び処分に関する条例を次のように定める。
栃木県有種畜貸付及び処分に関する条例
第1条 県有種畜(以下種畜という。)の貸付又は譲渡については、別に定めるものを除く外、この条例の定めるところによる。
第2条 この条例で種畜とは、種牛、種馬、種めん羊、種山羊、種豚及びこれら種畜の候補家畜をいう。
第3条 家畜の改良増殖と有畜農業の普及発達を図るため、種畜を畜産関係団体その他知事の適当と認める者に無償で貸し付けることができる。
2 前項の規定によって貸し付けた種畜の貸付期間が満了し、又は貸付期間中必要と認めたときは、その借受者に対し時価より低い対価で譲り渡すことができる。
3 第1項の規定によって貸し付けた種牝畜については、知事の指定する生産仔畜を返納させることによって無償で譲り渡すことができる。
第4条 前条第1項の規定による種畜の貸付期間は、種牛及び種馬にあっては5年以内、種めん羊、種山羊及び種豚にあっては3年以内とする。但し、知事はその期間を変更することがある。
4 知事は必要があると認めるときは、前3項の書類の外、繁殖計画その他必要な書類の提出を求めることがある。
第6条 知事は、前条の申請書を受理したときは、これを審査して、その諾否を申請者に通知する。
第7条 種畜の引渡し又は返納は、知事の指定する期日及び場所において行う。
2 種畜の貸付、返納及び飼養管理に関する一切の費用は、借受者の負担とし、果実は特に指定するものを除き、その者に譲与する。
第8条 借受者は、種畜の借受後10日以内に、別記様式第4号による県有種畜借受請書を、知事に提出しなければならない。
第9条 借受者は、種畜の飼養管理を第三者に委託し又は飼養管理場所を変更しようとするときは、知事の承認を受けなければならない。
第10条 借受者が種付料を徴収するときは、その額及び徴集方法について知事の承認を受けなければならない。
第11条 借受者は、その種畜について、別記様式第5号による台帳を備えて、必要な事項を記入しなければならない。
第12条 借受者は、別記様式第6号によりその種畜の繁殖成績を次に掲げる期日までに、知事に報告しなければならない。
(1) 種牛、種馬及び種豚にあっては、翌年の1月1日から1年の間のものにつき翌年の1月31日
(2) 種めん羊及び種山羊にあっては、前年の9月1日から1年間のものにつきその年の9月30日
2 第3条第2項の規定により種畜を譲渡したときは、譲渡を受けた者に対し、その繁殖成績を報告させることがある。
第13条 借受者は、種牝畜より生産した仔畜を、知事の承認によって配付しなければならない。
第14条 借受者は、その種畜について、盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があったときは、別記様式第7号により遅滞なくその旨を知事に報告しなければならない。
2 前項のうち死亡のときは、獣医師の診断書又は検案書を添付しなければならない。
第15条 知事は、借受者に対し、当該種畜の飼養管理、場所の変更又は飼養管理、繁殖等に関し必要な事項を指示することがある。
第16条 借受者(飼養管理者を含む。)が故意又は重大な過失によって種畜を亡失又はき損したと認めたときは、知事は、借受者に対し、その損害を賠償させる。
第17条 借受者がこの条例に違反し、又は種畜の飼養管理状況が不良と認めたときは、知事は、貸付をした種畜の返納を命ずることがある。
2 前項の場合借受者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができない。
第18条 知事は、種畜について、別記様式第8号による種畜台帳を備え必要事項を記入しなければならない。
第19条 削除
(昭28条例3)
附則
第20条 この条例は公布の日から施行する。
第21条 昭和23年3月栃木県有種畜貸付要項は、廃止する。
第22条 この条例施行の際現に県有種畜を借り受けている者は、この条例による当該種畜の借受者とみなす。
2 前項の場合において、その貸付期間は、従前の契約による貸付期間とする。
附則(昭和28年条例第3号)
この条例は、昭和28年4月1日から施行する。
附則(昭和33年条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和34年1月1日から施行する。
附則(昭和35年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和35年7月1日から施行する。
(経過規程)
2 この条例施行の際現にこの条例による改正前の規定により交付してある免許証、調査員証等の証票は、この条例による改正後の相当規定により交付したものとみなす。
3 この条例施行の際現にこの条例による改正前の規定によりなされている申請その他の手続は、この条例による改正後の相当規定によりなされているものとみなす。
4 この条例による改正前の規定により調製した免許証、調査証その他の証票の諸用紙は、現に残存するものに限り、この条例による改正後の相当規定により調製したものとみなし、使用することができる。
附則(平成3年条例第35号)
この条例は、平成4年2月1日から施行する。
附則(平成5年条例第30号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第3号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
(昭35条例19・全改、平3条例35・平5条例30・令元条例3・令3条例7・一部改正)
(昭35条例19・全改、平3条例35・平5条例30・令元条例3・令3条例7・一部改正)
(昭35条例19・全改、平3条例35・平5条例30・令元条例3・令3条例7・一部改正)
(昭35条例19・全改、平3条例35・平5条例30・令元条例3・令3条例7・一部改正)
(昭33条例49・平3条例35・一部改正)
(昭33条例49・平3条例35・一部改正)
(昭35条例19・全改、平3条例35・平5条例30・令元条例3・令3条例7・一部改正)
(昭35条例19・全改、平3条例35・平5条例30・令元条例3・令3条例7・一部改正)
(昭33条例49・平3条例35・平5条例30・令元条例3・一部改正)
(昭33条例49・ 平3条例35・平5条例30・令元条例3・一部改正)