○栃木県豚、緬羊、山羊種雄畜検査条例
昭和25年7月6日
栃木県条例第29号
栃木県豚、緬羊、山羊種雄畜検査条例を次のように制定する。
栃木県豚、緬羊、山羊種雄畜検査条例
(目的)
第1条 この条例は、優良な種雄畜を確保し、その改良増殖を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で、種雄畜とは、この条例の定める検査に合格した種畜をいう。
(種付制限)
第3条 種雄畜でなければ種付の用に供してはならない。
(検査)
第4条 種雄畜の検査は、次の各号を標準として行う。
(1) 豚は、生後10箇月以上のもの、緬羊及び山羊は生後12箇月以上のもの。
(2) 体質強健であって性質温順なもの。
(3) 悪質の疾病又は、悪癖のないもの。
(4) 血統明確なもの。
第5条 定期検査は毎年1回行う。但し、必要と認めたときは臨時検査を行うことがある。
第6条 検査は、知事の任命した種雄畜検査員が行う。
(証明書)
第8条 証明書の有効期間は、次の定期検査の日までとする。
2 知事は、前項の規定にかかわらず疾病その他の事由によって改良増殖に支障があると認めたときは、これを取り消し又は変更することがある。
(昭27条例28・一部改正)
第9条 飼養者が種付けをしようとするときは、証明書を携帯し、種雄畜検査員又は種付けを受けようとする雌畜の飼養者から要求があるときは、これを提示しなければならない。
(平19条例5・一部改正)
第10条 種雄畜の飼養者に移動を生じたときには、新たに飼養する者は、別記様式第3号の移動証明申請書に証明書を添えて、知事に提出し移動証明を受けなければならない。
第11条 飼養者は、証明書又は耳標を汚損若しくは、滅失したときは、別記様式第4号により書換又は再交付を受けなければならない。
第12条 飼養者は、次の各号の一に該当するときは、20日以内に証明書及び耳標を県に返付しなければならない。
(1) 証明書の有効期間が満了したとき。
(2) 種雄畜がへい死したとき。
(3) 種雄畜の用を廃したとき。
(4) 証明書の効力を取り消されたとき。
(証明書の様式)
第14条 飼養者は、種付完了後直に種付証明書を雌畜の飼養者に交付しなければならない。
2 種付証明書は、その家畜登録団体で定められた種付証明書をもってする。
(標札の掲示)
第15条 種雄畜の飼養者は、その品種、耳標番号、又は名前年齢及び種付料を記載した標札を見易い場所に掲示しなければならない。
(昭52条例5・旧第16条繰上、平4条例12・一部改正)
(細則)
第17条 この条例の施行に必要な事項及び検査基準並びに検査手続に関する規定は、知事が別に定める。
(昭52条例5・旧第17条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和27年条例第28号)
この条例は、昭和27年4月1日から施行する。
附則(昭和28年条例第3号)
この条例は、昭和28年4月1日から施行する。
附則(昭和31年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和31年4月1日から施行する。
附則(昭和35年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和35年7月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例施行の際現にこの条例による改正前の規定により交付してある免許証、調査員証等の証票は、この条例による改正後の相当規定により交付したものとみなす。
3 この条例施行の際現にこの条例による改正前の規定によりなされている申請その他の手続は、この条例による改正後の相当規定によりなされているものとみなす。
4 この条例による改正前の規定により調製した免許証、調査証その他の証票の諸用紙は、現に残存するものに限り、この条例による改正後の相当規定により調製したものとみなし、使用することができる。
附則(昭和52年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第35号)
この条例は、平成4年2月1日から施行する。
附則(平成4年条例第12号)
1 この条例は、平成4年5月7日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成5年条例第30号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第5号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第3号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
(昭35条例19・全改、平5条例30・令元条例3・一部改正)
(昭35条例19・全改、平3条例35・平5条例30・令元条例3・令3条例7・一部改正)
(昭35条例19・全改、平3条例35・平5条例30・令元条例3・令3条例7・一部改正)
(昭35条例19・全改)
(昭35条例19・全改、平5条例30・令元条例3・一部改正)