○栃木県養鶏振興法施行細則

昭和36年2月21日

栃木県規則第11号

栃木県養鶏振興法施行細則を次のように定める。

栃木県養鶏振興法施行細則

(検査の時期)

第1条 標準鶏の認定検査は、定期検査及び臨時検査とし、定期検査は、毎年1回秋季に行ない、臨時検査は、随時知事が必要と認めたときに行なう。

(標準鶏認定申請書の提出期限)

第2条 養鶏振興法施行規則(昭和35年省令第18号。以下「規則」という。)第6条の認定申請書は、定期検査にあっては毎年9月10日までに、臨時検査にあっては検査を希望する日の20日前までに提出しなければならない。

(認定証明書の交付)

第3条 標準鶏の認定をしたときは(別記様式第1号)標準鶏認定証明書を交付する。

(確認申請書)

第4条 規則第13条による、申請書は別記様式第2号による。

(登録証再交付申請書)

第5条 規則第18条第1項の申請書は別記様式第3号による。

(事業廃止届書の様式)

第6条 養鶏振興法(昭和35年法律第49号。以下「法」という。)第9条第2項の届書は、別記様式第4号による。

(立入検査員の証明書)

第7条 法第16条第2項の立入検査員の携帯する身分証明書は、別記様式第5号による。

(提出書類の経由)

第8条 法、規則又はこの細則により知事に提出する書類は、すべて住所地を管轄する家畜保健衛生所長を経由しなければならない。ただし住所地が栃木県以外の都道府県にある者が提出する書類にあっては、申請に係る施設の所在地を管轄する家畜保健衛生所長を経由するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(平成7年規則第23号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の各規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平7規則23・令3規則5・一部改正)

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(平7規則23・一部改正)

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(平7規則23・一部改正)

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(平7規則23・令3規則5・一部改正)

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(平7規則23・一部改正)

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栃木県養鶏振興法施行細則

昭和36年2月21日 規則第11号

(令和3年3月31日施行)