○栃木県養蜂振興法施行細則

昭和31年2月17日

栃木県規則第12号

〔栃木県養ほう振興法施行細則〕を次のように定める。

栃木県養蜂振興法施行細則

(平24規則58・改称)

(蜜蜂の飼育の届出)

第1条 養蜂振興法(昭和30年法律第180号。以下「法」という。)第3条第1項及び第3項の規定による届出は、別記様式第1号によらなければならない。

(平24規則58・一部改正)

(転飼養蜂の許可申請)

第2条 法第4条第1項の規定による許可の申請は、別記様式第2号によらなければならない。

(平24規則58・一部改正)

(身分証明書)

第3条 法第9条第2項の規定による身分を示す証明書は、別記様式第3号によるものとする。

(平24規則58・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第23号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の各規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(平成24年規則第58号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和8年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 栃木県収入証紙条例を廃止する等の条例(令和7年栃木県条例第22号。以下「廃止条例」という。)附則第4項の規則で定める金額は、廃止条例第1条の規定による廃止前の栃木県収入証紙条例第8条の規定により買い受けた栃木県収入証紙の証紙面金額に相当する金額から、平成23年4月1日以降に発行された栃木県収入証紙にあっては当該証紙の証紙面金額の100分の3に相当する金額に100分の110を乗じて得た額を、同日前に発行された栃木県収入証紙にあっては当該証紙の証紙面金額の100分の3に相当する金額に100分の105を乗じて得た額を、それぞれ控除した金額とする。

3 この規則の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平24規則58・全改、令3規則5・一部改正)

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(平24規則58・全改、令3規則5・令8規則27・一部改正)

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(平24規則58・追加)

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栃木県養蜂振興法施行細則

昭和31年2月17日 規則第12号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 政/第5章
沿革情報
昭和31年2月17日 規則第12号
昭和56年12月8日 規則第73号
平成7年3月31日 規則第23号
平成24年12月28日 規則第58号
令和3年3月31日 規則第5号
令和8年3月31日 規則第27号