○栃木県飼料検定条例

昭和53年9月30日

栃木県条例第27号

栃木県飼料検定条例をここに公布する。

栃木県飼料検定条例

(検定の実施)

第1条 県は、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第27条第1項の規定に基づき、県内において生産された飼料について公定規格による検定(以下単に「検定」という。)を実施する。

(平15条例46・一部改正)

(検定の申請)

第2条 検定を受けようとする者は、規則で定めるところにより知事に申請しなければならない。

(検定の方法)

第3条 検定は、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(昭和51年農林省令第36号)第44条に規定する方法により行うものとする。

(平15条例46・一部改正)

(検定結果の通知)

第4条 知事は、検定を行ったときは、当該検定を申請した者に対し、規則で定めるところにより検定の結果を通知するものとする。

(手数料)

第5条 検定を受けようとする者は、別に条例で定める手数料を納付しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(栃木県手数料条例の一部改正)

2 栃木県手数料条例(昭和31年栃木県条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

栃木県飼料検定条例

昭和53年9月30日 条例第27号

(平成15年10月16日施行)

体系情報
第7編 政/第5章
沿革情報
昭和53年9月30日 条例第27号
平成15年10月16日 条例第46号