○栃木県飼料検定条例
昭和53年9月30日
栃木県条例第27号
栃木県飼料検定条例をここに公布する。
栃木県飼料検定条例
(検定の実施)
第1条 県は、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第27条第1項の規定に基づき、県内において生産された飼料について公定規格による検定(以下単に「検定」という。)を実施する。
(平15条例46・一部改正)
(検定の申請)
第2条 検定を受けようとする者は、規則で定めるところにより知事に申請しなければならない。
(検定の方法)
第3条 検定は、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(昭和51年農林省令第36号)第44条に規定する方法により行うものとする。
(平15条例46・一部改正)
(検定結果の通知)
第4条 知事は、検定を行ったときは、当該検定を申請した者に対し、規則で定めるところにより検定の結果を通知するものとする。
(手数料)
第5条 検定を受けようとする者は、別に条例で定める手数料を納付しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(栃木県手数料条例の一部改正)
2 栃木県手数料条例(昭和31年栃木県条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。