○肥料の品質の確保等に関する法律施行細則
昭和59年3月22日
栃木県規則第14号
肥料取締法施行細則を次のように定める。
肥料の品質の確保等に関する法律施行細則
(令2規則61・改称)
肥料取締法施行細則(昭和25年栃木県規則第72号)の全部を改正する。
1 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号。以下「法」という。)第4条第1項第7号若しくは同条第3項の規定による知事の登録を受けた普通肥料若しくは法第16条の2第1項若しくは第2項の規定による知事への届出に係る指定混合肥料の生産業者又は法第22条の規定による知事への届出に係る特殊肥料の生産業者は、前年に生産した普通肥料、指定混合肥料又は特殊肥料について、その種類、登録番号(指定混合肥料及び特殊肥料にあっては、名称)、生産量及び出荷量を生産事業場別に知事に報告するものとする。
(平12規則126・平21規則61・平25規則50・平26規則41・令2規則61・一部改正、令3規則52・旧第2条・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条の規定は、昭和59年4月以降に係る報告から適用し、昭和59年3月以前に係る報告については、なお従前の例による。
3 改正後の第3条の規定は、昭和59年7月以降に係る報告から適用し、昭和59年6月以前に係る報告については、なお従前の例による。
附則(昭和61年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第126号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成13年規則第75号)
この規則は、平成13年11月15日から施行する。
附則(平成21年規則第61号)
1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。
2 改正後の第2条第1項の規定により、同項に規定する生産業者が平成21年に係る報告をする場合における同項及び同条第2項の規定の適用については、同条第1項中「前年」とあるのは「平成21年7月から同年12月まで」と、同条第2項中「毎年2月末日」とあるのは「平成22年2月末日」とする。
附則(平成25年規則第50号)
1 この規則は、平成26年1月4日から施行する。ただし、第2条第3項を削る改正規定及び別記様式第2号を削る改正規定は、同月1日から施行する。
2 前項ただし書に規定する規定の施行の日の前年に第2条第1項に規定する生産業者が生産した石灰質肥料に係る改正前の同条第3項の規定による報告については、なお従前の例による。
附則(平成26年規則第41号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成30年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第61号)
この規則は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和3年規則第52号)
この規則は、令和3年12月1日から施行する。
(平12規則126・全改、平21規則61・一部改正、平26規則41・旧別記様式第1号・一部改正、令2規則61・令3規則5・令3規則52・一部改正)