○栃木県農業用ダム等管理条例
平成7年3月17日
栃木県条例第4号
〔栃木県農業用ダム管理条例〕をここに公布する。
栃木県農業用ダム等管理条例
(平9条例20・改称)
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第93条の2第1項の規定に基づき、ダムその他のえん堤(以下「ダム等」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平9条例20・一部改正)
(管理)
第2条 知事は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項についてダム等の管理を行うものとする。
(1) 貯水、放流及び取水に関する事項
(2) ダム等及びダム等を操作するため必要な機械、器具等の点検及び整備に関する事項
(3) 干ばつ、洪水その他の緊急事態における措置に関する事項
(4) ダムにあっては、当該ダムを操作するため必要な気象及び水象の観測に関する事項
(5) その他ダム等の管理に関し必要な事項
(平9条例20・一部改正)
附則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第20号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。