○栃木県頭首工管理規則
平成9年10月28日
栃木県規則第39号
栃木県頭首工管理規則を次のように定める。
栃木県頭首工管理規則
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木県農業用ダム等管理条例(平成7年栃木県条例第4号)第2条の規定に基づき、西岩崎頭首工、岡本頭首工及び森田頭首工(以下「頭首工」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19規則2・一部改正)
(水位)
第2条 頭首工の水位は、別表第1に定める水位より上昇させてはならない。
(かんがい期間)
第3条 毎年通年をかんがい期間とする。ただし、水田に係るかんがい期間は、別表第2に定めるとおりとする。
(取水)
第4条 頭首工からの取水は、別表第3に定めるところにより行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、気象予報等により干ばつのおそれがあると認められるときは、頭首工の利用者の意見を聴き、節水計画をたて、これにより取水を行うものとする。
(放流の制限)
第5条 頭首工からの放流は、次に掲げる場合に行うものとする。
(1) 別表第1に定める水位を超えるとき。
(2) 頭首工の点検又は整備を行うとき。
(3) その他頭首工の管理上必要があるとき。
(放流の原則)
第6条 頭首工からの放流を行う場合においては、下流の水位に急激な変動を生じないよう努めるものとする。
(点検及び整備)
第7条 堤体、ゲートを操作するために必要な機械及び器具、警報、通信及び観測のために必要な設備並びにこれらの操作を行うために必要な資材の点検及び整備は、定期的に行い、これらを常に良好な状態に保たなければならない。
(頭首工及びその周辺の監視)
第8条 頭首工及びその周辺については、常に監視を行い、頭首工の維持及び保全並びに危険防止に努めなければならない。
(洪水警戒体制)
第9条 宇都宮気象台から頭首工に係る直接集水地域及び受益地を対象として暴風雨警報若しくは大雨警報が発せられ、又は洪水が発生するおそれが大きいと認められるに至ったときは、洪水警戒体制をとらなければならない。
(洪水警戒体制時における措置)
第10条 前条の規定により洪水警戒体制をとったときは、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 宇都宮気象台その他関係機関との連絡並びに気象及び水象に関する観測及び情報の収集を行うこと。
(2) その他頭首工の管理上必要な措置
(洪水警戒体制の解除等)
第11条 気象及び水象の状況により第9条に規定する事態が消滅したと認めたときは、直ちに頭首工の異状の有無を点検しなければならない。
2 前項の規定による点検を行った結果、頭首工の異状を認めたときは、速やかに頭首工の管理上必要な措置を講じ、洪水警戒体制を解除するものとする。
(管理日誌)
第12条 頭首工の管理に当たっては、頭首工管理日誌を備え、次に掲げる事項について記録しなければならない。
(1) 気象及び水象に関する事項
(2) 点検及び整備に関する事項
(3) 緊急事態における措置に関する事項
(4) ゲートの操作を行ったときは、操作の理由及び時刻、ゲートの開度並びに頭首工からの取水量及び放流量に関する事項
(5) その他頭首工の管理に関する事項
附則
この規則は、平成9年10月31日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平19規則2・一部改正)
頭首工名 | 水位 |
西岩崎頭首工 | 標高418.7メートル |
岡本頭首工 | 標高126.1メートル |
森田頭首工 | 標高64.5メートル |
別表第2(第3条関係)
(平19規則2・一部改正)
頭首工名 | 水田に係るかんがい期間 |
西岩崎頭首工 | 4月11日から9月5日まで |
岡本頭首工 | 4月1日から9月10日まで |
森田頭首工 | 4月21日から9月15日まで |
別表第3(第4条関係)
(平19規則2・一部改正)
(単位:立方メートル/毎秒)
頭首工名 | 用途 | 期間 | 取水量 |
西岩崎頭首工 | かんがい用水 | 4月11日から同月25日まで | 8.650 |
4月26日から9月5日まで | 7.170 | ||
9月6日から翌年4月10日まで | 3.300 | ||
水道用水 | 通年 | 0.290 | |
岡本頭首工 | かんがい用水 | 4月1日から同月30日まで | 5.610 |
5月1日から同月10日まで | 12.236 | ||
5月11日から8月31日まで | 11.099 | ||
9月1日から翌年3月31日まで | 3.500 | ||
水道用水 | 通年 | 0.470 | |
工業用水 | 通年 | 0.830 | |
森田頭首工 | かんがい用水 | 4月21日から8月25日まで | 0.240以上1.763以下の範囲内で知事が定める値 |
8月26日から翌年4月20日まで | 0.240 |