○栃木県単独土地改良事業補助条例

昭和27年7月12日

栃木県条例第42号

栃木県単独土地改良事業補助条例を次のように定める。

栃木県単独土地改良事業補助条例

(目的)

第1条 土地改良事業の施行によって高度の農業生産を確保すると共に農業経営の合理化を図るためこの条例により、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助の対象)

第2条 補助金は、市町村、土地改良区、農業協同組合その他知事が適当と認めるものが、受益面積1ヘクタール以上を1団地とする耕地に係る第1号から第3号まで、第5号及び第6号に掲げる事業並びに農業上形成されている集落に係る第4号に掲げる事業を施行するために必要な費用に対して交付する。

(1) かんがい排水事業

(2) 圃ほ場整備事業

(3) 農道整備事業

(4) 農村環境整備事業

(5) 農地防災事業

(6) 農業用施設管理事業

2 前項の規定にかかわらず、土地利用の状況等を勘案して知事が特にやむを得ない事由があると認めるときは、同項第1号から第3号まで、第5号及び第6号に掲げる事業について、1団地の受益面積が1ヘクタールに満たない場合でも補助金を交付することができる。

(昭62条例14・全改、平5条例11・一部改正)

(補助率)

第3条 補助金交付の率は、次のとおりとする。

(1) かんがい排水事業については、その事業費の100分の35以内

(2) 圃ほ場整備事業については、その事業費の100分の35以内

(3) 農道整備事業については、その事業費の100分の35(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域又は山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定に基づき指定された振興山村において施行される農道整備事業については、100分の45)以内

(4) 農村環境整備事業については、その事業費の100分の50以内

(5) 農地防災事業については、その事業費の100分の50以内

(6) 農業用施設管理事業については、その事業費の100分の35以内

(昭44条例16・全改、昭47条例31・昭59条例11・昭62条例14・平2条例30・平5条例11・平12条例38・一部改正)

(適用除外)

第4条 この条例は、市町村がその事業費の100分の20以上の助成を行わないものについては、適用しない。

(昭34条例24・昭37条例35・昭39条例43・昭44条例16・昭59条例11・昭62条例14・平5条例11・一部改正)

(その他)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、知事が別に定める。

附則

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年4月1日から適用する。

(昭54条例15・旧附則・一部改正、平2条例30・一部改正)

(補助の対象の暫定措置)

2 第2条の規定の適用については、平成20年3月31日までの間、同条第3号中「農道整備事業」とあるのは、「農道整備事業(市町村がその財源の一部に地方債を充当して施行するもので当該地方債に係る元利償還金が普通交付税の算定上基準財政需要額に算入されるもののうち知事が定めるものを除く。以下同じ。)」とする。

(平5条例11・追加、平10条例12・平15条例20・一部改正)

(補助率の特例)

3 第2条第1項第1号及び第2号に規定する事業で、知事が定めるものに対する第3条の規定の適用については、平成20年3月31日までの間、同条第1号及び第2号中「100分の35以内」とあるのは、「100分の45以内」とする。

(昭54条例15・追加、昭59条例11・昭62条例14・平2条例13・平2条例30・一部改正、平5条例11・旧第2項繰下・一部改正、平8条例31・平11条例13・平14条例17・平17条例21・一部改正)

附則(昭和33年条例第49号)抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和34年1月1日から施行する。

附則(昭和34年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度分の補助金から適用する。

附則(昭和37年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年度分の補助金から適用する。

附則(昭和39年条例第43号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

附則(昭和40年条例第25号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

附則(昭和44年条例第16号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

附則(昭和47年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年度分の補助金から適用する。

附則(昭和54年条例第15号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和59年条例第11号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和62年条例第14号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(平成2年条例第13号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成2年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条第6号及び附則第3項の規定は、平成2年度分の補助金から適用する。

附則(平成5年条例第11号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成8年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項の規定は、平成8年度分の補助金から適用する。

附則(平成10年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成11年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成12年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条第3号の規定は、平成12年度分の補助金から適用する。

附則(平成14年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成15年条例第20号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成17年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

栃木県単独土地改良事業補助条例

昭和27年7月12日 条例第42号

(平成17年3月25日施行)

体系情報
第7編 農政/第7章 土地改良
沿革情報
◆ 昭和27年7月12日 条例第42号
◇ 昭和33年12月24日 条例第49号
◇ 昭和34年7月31日 条例第24号
◇ 昭和37年7月20日 条例第35号
◇ 昭和39年3月30日 条例第43号
◇ 昭和40年3月29日 条例第25号
◇ 昭和44年3月27日 条例第16号
◇ 昭和47年7月11日 条例第31号
◇ 昭和54年3月15日 条例第15号
◇ 昭和59年3月30日 条例第11号
◇ 昭和62年3月17日 条例第14号
◇ 平成2年3月27日 条例第13号
◇ 平成2年10月4日 条例第30号
◇ 平成5年3月29日 条例第11号
◇ 平成8年10月7日 条例第31号
◇ 平成10年3月27日 条例第12号
◇ 平成11年3月19日 条例第13号
◇ 平成12年6月26日 条例第38号
◇ 平成14年3月26日 条例第17号
◇ 平成15年3月18日 条例第20号
◇ 平成17年3月25日 条例第21号