○栃木県単独土地改良事業補助条例
昭和27年7月12日
栃木県条例第42号
栃木県単独土地改良事業補助条例を次のように定める。
栃木県単独土地改良事業補助条例
(目的)
第1条 土地改良事業の施行によって高度の農業生産を確保すると共に農業経営の合理化を図るためこの条例により、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) かんがい排水事業
(2) 圃場整備事業
(3) 農道整備事業
(4) 農村環境整備事業
(5) 農地防災事業
(6) 農業用施設管理事業
(昭62条例14・全改、平5条例11・一部改正)
(補助率)
第3条 補助金交付の率は、次のとおりとする。
(1) かんがい排水事業については、その事業費の100分の35以内
(2) 圃場整備事業については、その事業費の100分の35以内
(3) 農道整備事業については、その事業費の100分の35(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域又は山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定に基づき指定された振興山村において施行される農道整備事業については、100分の45)以内
(4) 農村環境整備事業については、その事業費の100分の50以内
(5) 農地防災事業については、その事業費の100分の50以内
(6) 農業用施設管理事業については、その事業費の100分の35以内
(昭44条例16・全改、昭47条例31・昭59条例11・昭62条例14・平2条例30・平5条例11・平12条例38・一部改正)
(適用除外)
第4条 この条例は、市町村がその事業費の100分の20以上の助成を行わないものについては、適用しない。
(昭34条例24・昭37条例35・昭39条例43・昭44条例16・昭59条例11・昭62条例14・平5条例11・一部改正)
(その他)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、知事が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年4月1日から適用する。
(昭54条例15・旧附則・一部改正、平2条例30・一部改正)
(平5条例11・追加、平10条例12・平15条例20・一部改正)
(昭54条例15・追加、昭59条例11・昭62条例14・平2条例13・平2条例30・一部改正、平5条例11・旧第2項繰下・一部改正、平8条例31・平11条例13・平14条例17・平17条例21・一部改正)
附則(昭和33年条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和34年1月1日から施行する。
附則(昭和34年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度分の補助金から適用する。
附則(昭和37年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年度分の補助金から適用する。
附則(昭和39年条例第43号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第25号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第16号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年度分の補助金から適用する。
附則(昭和54年条例第15号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第11号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第14号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第13号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条第6号及び附則第3項の規定は、平成2年度分の補助金から適用する。
附則(平成5年条例第11号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項の規定は、平成8年度分の補助金から適用する。
附則(平成10年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条第3号の規定は、平成12年度分の補助金から適用する。
附則(平成14年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第20号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。