○板室ダム操作規程
平成7年3月31日
栃木県訓令第11号
栃木県那須農業振興事務所那須広域ダム管理支所
板室ダム操作規程を次のように定める。
板室ダム操作規程
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 ダム及び調整池の管理の原則
第1節 流水の貯留及び放流の方法(第10条―第13条)
第2節 放流の際にとるべき措置等(第14条―第19条)
第3章 洪水に対する措置に関する特則(第20条―第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、板室ダム(以下「ダム」という。)の操作の方法のほか、ダム及び板室調整池(以下「調整池」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理主任技術者)
第2条 栃木県那須農業振興事務所那須広域ダム管理支所に、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第50条第1項に規定する管理主任技術者1人を置く。
2 前項の管理主任技術者は、部下の職員を指揮監督して、法及びこれに基づく命令並びにこの訓令の定めるところにより、ダム及び調整池の管理に関する事務を誠実に行わなければならない。
(平12訓令12・一部改正)
(ダム及び調整池の諸元等)
第3条 ダム及び調整池の諸元その他これに類するダム及び調整池の管理上参考となるべき事項は、次のとおりとする。
(1) ダム
ア 高さ 16.80メートル
イ 提頂の標高 519.80メートル
ウ 越流頂の標高 509.00メートル
エ 洪水吐ゲート
(ア) 制水ゲートの規模及び数 高さ9.30メートルで幅11.50メートルのもの2門
(イ) 制水ゲートの開閉の速さ 1分につき0.30メートル
オ 取水口ゲート等
(ア) 取水口ゲート
制水ゲートの規模及び数 高さ2.70メートルで幅5.00メートルのもの1門
制水ゲートの開閉の速さ 1分につき0.30メートル
(イ) 本川放流ゲート
制水ゲートの規模及び数 高さ1.80メートルで幅1.80メートルのもの1門
制水ゲートの開閉の速さ 1分につき0.30メートル
(ウ) 上段幹線水路ゲート
制水ゲートの規模及び数 高さ1.50メートルで幅1.70メートルのもの1門
制水ゲートの開閉の速さ 1分につき0.30メートル
カ 計画洪水流量 1,200立方メートル毎秒
(2) 調整池
ア 直接集水地域の面積 85.00平方キロメートル
イ 湛水区域の面積 0.048平方キロメートル
ウ 最大背水距離 0.85キロメートル
エ 計画洪水位 標高517.80メートル(水位計による表示517.80メートル)
オ 常時満水位 標高517.80メートル(水位計による表示517.80メートル)
カ 予備放流水位 標高513.50メートル(水位計による表示513.50メートル)
キ 最低水位 標高513.50メートル
ク 有効貯水容量 170,000立方メートル
(3) 最大取水量 3.91立方メートル毎秒
(板室発電所の逆調整)
第4条 ダムの平常時の操作は、栃木県那須農業振興事務所那須広域ダム管理支所が行う。尖頭負荷の運転による流量の変動を調整し、下流利水に対し支障のないよう放流しなければならない。
(平12訓令12・一部改正)
(洪水及び洪水時の意義)
第5条 この訓令において「洪水」とは調整池への流入量(以下「流入量」という。)が300立方メートル毎秒以上であることをいい、「洪水時」とは洪水が発生している時をいう。
(洪水警戒時の意義)
第6条 この訓令において「洪水警戒時」とは、ダムに係る直接集水地域の全部又は一部を含む予報区を対象として洪水警報又は大雨警報が行われ、その他洪水が発生するおそれが大きいと認められるに至った時から洪水時に至るまで又は洪水時に至ることがなくこれらの警報が解除され、若しくは切り替えられ、その他洪水が発生するおそれが少ないと認められるに至るまでの間をいう。
(平16訓令1・一部改正)
(予備警戒時の意義)
第7条 この訓令において「予備警戒時」とは、前条の予報区を対象として洪水注意報又は大雨注意報が行われ、その他洪水が発生するおそれがあると認められるに至った時から洪水警戒時に至るまで又は洪水警戒時に至ることがなくこれらの注意報が解除され、若しくは切り替えられ、その他洪水が発生するおそれがないと認められるに至るまでの間をいう。
(平16訓令1・一部改正)
(貯水位の算定方法)
第8条 調整池の水位(以下「貯水位」という。)は、板室調整池水位観測所の水位計の読みに基づいて算定するものとする。
(流入量の算定方法)
第9条 流入量は、これを算定すべき時を含む一定の時間における調整池の貯水量の増分と当該一定の時間における調整池からの延べ放流量との合算量を当該一定の時間で除して算定するものとする。
第2章 ダム及び調整池の管理の原則
第1節 流水の貯留及び放流の方法
(流水の貯留の最高限度)
第10条 調整池における流水の貯留は、第22条第1号の規定により調整池に流水を貯留する場合を除くほか、常時満水位を超えてしてはならない。
(ダムから放流することができる場合)
第11条 ダムの洪水吐ゲート及び取水口ゲート等からの放流は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、することができるものとする。
(1) 下流河川における流水使用のため必要な河川の流量を確保する必要があるとき。
(2) 前条の規定を守るため必要があるとき。
(4) ダムその他調整池内の施設又は工作物の点検又は整備を行うとき。
(5) その他やむを得ない必要があるとき。
(放流の開始及び放流量の増減の方法)
第12条 調整池からの放流は、第22条第1号の規定によってする場合を除くほか、下流の水位の急激な変動を生じないように、別図第2に定めるところによってしなければならない。ただし、流入量が急激に増加しているときは、当該流入量の増加率の範囲内において、調整池からの放流量を増加させることができる。
(洪水吐ゲート及び取水口ゲート等の操作の方法)
第13条 ダムの洪水吐ゲートを構成する個々のゲート(以下「ゲート」という。)は、左岸に最も近いものから右岸に向って順次「第1号ゲート」及び「第2号ゲート」という。
2 ダムの洪水吐から放流する場合においては、ゲートを次の順序によって開き、第2号ゲートを開いた後さらにその放流量を増加するときは、同様の操作を繰り返すものとし、開かれたゲートを閉じるときは、これを開いた順序の逆の順序によって行うものとする。
第1号ゲート
第2号ゲート
4 1つのゲートを開閉した後引き続いて他のゲートを開閉するときは、当該1つのゲートを始動させた時から少なくとも30秒を経過した後でなければ当該他のゲートを始動させてはならない。
5 ゲートは、第11条の規定により放流する場合又はダムの洪水吐の点検若しくは整備のため必要がある場合を除くほか、開閉してはならない。
第2節 放流の際にとるべき措置等
(平12訓令12・一部改正)
(放流の際の一般に周知させるための措置)
第15条 法第48条の規定による一般に周知させるための措置は、ダム地点から余笹川合流点までの那珂川の区間について行うものとする。
2 令第31条の規定による警告は、別表第2に掲げるサイレン及び警報車の拡声機により、それぞれ次に掲げる時期に行うものとする。
(1) ダム地点に設置されたサイレンによる警告にあっては、ダム放流の開始約10分前に約3分間
(2) ダム地点以外の地点に設置されたサイレンによる警告にあっては、ダム放流による当該地点における那珂川の水位の上昇が開始されると認められる時の約10分前に約3分間
(3) 警報車の拡声機による警告にあっては、前項の区間に含まれる各地点について、ダム放流により当該地点における那珂川の水位の上昇が開始されると認められる時の約15分前
(平16訓令1・一部改正)
(1) 操作の理由
(2) 開閉したゲートの名称、その1回の開閉を始めた時刻及びこれを終えた時刻並びに開閉を終えた時におけるその開度
(3) ゲートの1回の開閉を始めた時及びこれを終えた時における貯水位、流入量、ダムの洪水吐からの放流に係る放流量及び取水口ゲートによる放流量
(4) ダムの洪水吐からの放流に係る最大放流量が生じた時刻及びその最大放流量
(5) 法第48条の規定による通知(第14条第2項の規定による通知を含む。)及び令第31条の規定による警告の実施状況
(観測及び測定等)
第17条 法第45条の規定による観測は、別表第3に定めるところにより行うものとする。この場合においては、深山ダムにおける観測結果をも確認しておかなければならない。
4 法第45条及び前2項の規定による観測及び測定の結果は、記録しておかなければならない。
(点検及び整備等)
第18条 ダム及び調整池並びにこれらの管理上必要な機械、器具及び資材は、定期に及び時宜によりその点検及び整備を行い、常時良好な状態に維持しなければならない。特に、洪水又は暴風雨、地震その他これらに類する異常な現象でその影響がダム又は調整池に及ぶものが発生したときは、その発生後速やかに、ダム及び調整池の点検(調整池付近の土地の形状の変化の観測及びダムに係る地山からにじみ出る水の量と貯水位との関係の検討を含む。)を行い、ダム又は調整池に関する異常な状態が早期に発見されるようにしなければならない。
2 前項の規定による点検及び整備の結果は、記録しておかなければならない。
(異常かつ重大な状態に関する報告)
第19条 ダム又は調整池に関する異常かつ重大な状態が発見されたときは、直ちに関東地方整備局長に対し、別表第1(2)欄の例により、その旨を報告しなければならない。
(平12訓令12・一部改正)
第3章 洪水に対する措置に関する特則
(予備警戒時における措置)
第20条 予備警戒時においては、次に掲げる措置をとらなければならない。
(1) 洪水時においてダム及び調整池を適切に管理することができる要員を確保すること。
(2) ダムを操作するために必要な機械及び器具(受電及び受電した電気の使用のための電気設備並びに予備電源設備を含む。)、法第45条の観測施設、法第46条第2項の通報施設、令第31条の規定により警告するためのサイレン及び警報車、夜間に屋外で洪水時における作業を行うため必要な照明設備及び携帯用の電灯その他洪水時におけるダム及び調整池の管理のため必要な機械、器具及び資料の点検及び整備を行うこと。
(3) 気象官署が行う気象の観測の成果を的確かつ迅速に収集すること。
(4) 関東地方整備局長及び栃木県知事に対し、別表第1の例により、法第46条第1項の規定による通報をすること。
(5) 河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号)第27条の規定により、ダムの操作に関する記録を作成すること。
(6) その他ダム及び調整池の管理上必要な措置
(平12訓令12・一部改正)
(1) 最大流入量その他流入量の時間的変化を予測すること。
(2) 次に定めるところにより、調整池から放流し、又は調整池に流水を貯留すること。ただし、調整池からの放流は、第12条の規定に適合しないこととなるときは、洪水時が始まる時に予備放流水位を確保するため必要最小限度で放流すること。
ア 洪水警戒時に至った時における貯水位が予備放流水位を超えているときは、次の順序により、それぞれ次に掲げる流量(貯水位が予備放流水位に等しくなった時以後においては、流入量に相当する流量)の流水を調整池から放流すること。
(ア) 流入量が35立方メートル毎秒になる時以前においては、流入量に相当する流量
(イ) 流入量が35立方メートル毎秒になった時から300立方メートル毎秒になるまでの間においては、流入量に42立方メートル毎秒以内を加えた調整池からの放流量
(ウ) 流入量が300立方メートル毎秒以後においては、流入量に相当する流量
イ 洪水警戒時に至った時における貯水位が予備放流水位に等しいときは、流入量に相当する流量の流水を調整池から放流すること。
ウ 洪水警戒時に至った時における貯水位が予備放流水位を下っているときは、調整池からの放流をしながら、又はこれをしないで調整池に流水を貯留し、貯水位が予備放流水位に等しくなった時以後においては、流入時に相当する流量の流水を調整池から放流すること。
(3) その他ダム及び調整池の管理上必要な措置
(1) 次に定めるところにより、調整池から放流し、及び調整池に流水を貯留すること。ただし、調整池からの放流は、下流に急激な水位の変動を生じさせないよう必要最小限度においてすること。
ア 洪水時に至った時から、流入量に相当する流量の流水を調整池から放流し、ダムの洪水吐ゲートを全開することとなるまでの間、これを継続すること。
イ アに規定する時間が経過した時から、ダムの洪水吐ゲートを全開しておき、流入量が最大となった時を経て、貯水位が予備放流水位に等しくなるまでの間、これを継続すること。
ウ イに規定する時間が経過した時から、流入量が300立方メートル毎秒になるまでの間においては、流入量に相当する流量の流水を調整池から放流すること。
エ ウに規定する時間を経過した時以後においては、調整池からの放流をしながら、又はこれをしないで調整池に流水を貯留すること。
(2) 法第49条の規定による記録の作成をすること。
(3) その他ダム及び調整池の管理上必要な措置
附則
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平12年訓令第12号)
この訓令は、平成13年1月6日から施行する。ただし、第1条中深山ダム操作規程受訓先、第2条第1項及び別表第2の改正規定並びに第2条中板室ダム操作規程受訓先、第2条第1項、第4条の改正規定及び第14条第2項の改正規定(「第30条」を「第31条」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成16年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成16年訓令第14号)
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第10号)
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第14号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第14条、第19条、第20条関係)
(平12訓令12・平16訓令1・平16訓令14・平17訓令10・平18訓令2・平19訓令14・令3訓令11・一部改正)
区分 | 通知の相手 | 通知の方法 | 摘要 | |
名称 | 担当機関の名称 | |||
(1) | 栃木県知事 | 栃木県県土整備部河川課 | 加入電話 |
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栃木県知事 | 大田原土木事務所 | 加入電話 |
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今市発電管理事務所板室管理支所長 |
| 加入電話 |
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那須塩原市長 | 総務部総務課 | 加入電話 |
| |
那須町長 | 建設課 | 加入電話 |
| |
大田原市長 | 総合政策部危機管理課 | 加入電話 |
| |
那須野ケ原土地改良区連合理事長 | 那須野ケ原土地改良区連合 | 加入電話 | 関係土地改良区に連絡 | |
那須塩原警察署長 | 警備課 | 加入電話 | 関係駐在所に連絡 | |
大田原警察署長 | 警備課 | 加入電話 | 関係駐在所に連絡 | |
栃木北東地区消防指令センター |
| 加入電話 | 関係消防団に連絡 | |
(2) | 関東地方整備局長 | 常陸河川国道事務所占用調整課 | 加入電話 |
|
別表第2(第15条関係)
(平16訓令14・平17訓令10・一部改正)
サイレンの名称 | サイレンの位置 | サイレンの構造及び能力 | 摘要 |
固定局第1号サイレン | 栃木県那須塩原市板室 (那珂川左岸)板室ダム | サイレン 5.5Kw 直径 4.0Km |
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移動局第1号サイレン | 栃木県那須塩原市板室 (那珂川橋地先) | 電動式 800w 直径 2.0Km |
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移動局第2号サイレン | 栃木県那須塩原市細竹 (那珂川右岸) | 電動式 800w 直径 2.0Km |
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移動局第3号サイレン | 栃木県那須塩原市西岩崎 (恒明橋上) | 電動式 800w 直径 2.0Km |
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移動局第4号サイレン | 栃木県那須塩原市亀山 (那珂川右岸) | 電動式 800w 直径 2.0Km |
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移動局第5号サイレン | 栃木県那須塩原市小結 (那珂川右岸) | 電動式 800w 直径 2.0Km |
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移動局第6号サイレン | 栃木県那須塩原市鳥野目330 (那珂川右岸) | 電動式 800w 直径 2.0Km |
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移動局第7号サイレン | 栃木県那須塩原市鳥野目 (那珂川右岸) | 電動式 800w 直径 2.0Km |
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移動局第8号サイレン | 栃木県那須塩原市黒磯 (那珂川右岸) | 電動式 800w 直径 2.0Km |
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移動局第9号サイレン | 栃木県那須塩原市橋本町 (那珂川右岸)旧橋アバット | 電動式 800w 直径 2.0Km |
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移動局第10号サイレン | 栃木県那須郡那須町高久字薄木 (那珂川左岸) | 電動式 800w 直径 2.0Km |
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移動局第11号サイレン | 栃木県那須塩原市越堀 (那珂川左岸) | 電動式 800w 直径 2.0Km |
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移動局第12号サイレン | 栃木県那須塩原市鍋掛 (照明橋上) | 電動式 800w 直径 2.0Km |
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移動局第13号サイレン | 栃木県那須郡那須町稲沢字矢組 (那珂川左岸) | 電動式 800w 直径 2.0Km |
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移動局第14号サイレン | 栃木県大田原市寒井 (那珂川橋上) | 電動式 800w 直径 2.0Km |
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別表第3(第17条関係)
(平16訓令14・一部改正)
観測すべき事項 | 観測施設 | 観測の回数 | 摘要 | ||
名称 | 位置 | 構造及び能力 | |||
貯水位及び流入量 | 板室調整池水位観測所 | 栃木県那須塩原市板室(板室ダム) |
| 毎月1回(洪水時、洪水警戒時及び予備警戒時においては、1時間ごとに1回) | 流入量は第9条の規定により、流量は水位の観測結果に基づきそれぞれ算定する。 |
降水量 | 板室雨量観測所 | 栃木県那須塩原市板室 |
| ||
積雪の深さ | 板室積雪観測所 | 栃木県那須塩原市板室 | 積雪尺 | 冬期間毎日1回 |
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別表第4(第17条関係)
観測又は測定すべき事項 | 観測又は測定の回数 | |
気象 | ダム地点における天気、気圧、気温、相対温度、風向、風速、蒸発量及び日射量 | 毎日 |
水象 | 使用水量、調整池の表面付近の水温及び調整池内の結氷の状態 | |
ダムの状況 | 変形及び揚圧力 | 毎月1回 |
漏水量 | 少なくとも毎月1回 | |
調整池内及びその末端付近のたい砂の状況 | 少なくとも毎年度1回 |
別図第1(第9条関係)
別図第2(第21条関係)