○栃木県県民の森管理規則
昭和49年4月1日
栃木県規則第22号
栃木県県民の森管理規則を次のように定める。
栃木県県民の森管理規則
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木県県民の森条例(昭和49年栃木県条例第4号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、栃木県県民の森(以下「県民の森」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24規則48・全改)
(1) 貼り紙又は貼り札をすること。
(2) 土地の形質を変更し、又は土石の類を採取すること。
(3) 広告、宣伝その他これらに類する行為をすること。
(4) 拡声器、ラジオ等により著しく騒音を発すること。
(5) 指定された場所以外の場所へごみその他の汚物を捨てること。
(6) 立入禁止区域として指定された場所に立ち入ること。
(7) 知事の指定する場所以外の場所に野営をし、又は車両を乗り入れ、若しくは駐車すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、県民の森の利用及び管理に支障を及ぼす行為をすること。
(平12規則40・平24規則48・一部改正)
(遵守義務)
第4条 県民の森を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用した施設又は物品を原状に復すること。
(2) 秩序又は風紀を乱す行為をしないこと。
(3) 森林に係るものを利用する場合にあっては知事、森林に係るもの以外のものを利用する場合にあっては指定管理者の指示に従うこと。
(平24規則48・一部改正)
(利用の停止)
第5条 知事は、利用者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該利用者に対しその利用を停止することができる。
(平12規則33・平24規則48・一部改正)
(行為の許可申請等)
第6条 条例第3条第1項各号に掲げる行為の許可(以下「行為の許可」という。)を受けようとする者は、許可申請書(別記様式第1号又は別記様式第2号)を知事に提出しなければならない。
2 知事は、行為の許可をしたときは、申請者に対し許可証(別記様式第3号)を交付するものとする。
(平24規則48・一部改正)
(利用の申込み等)
第7条 キャンプ施設を利用しようとする者(以下「申込者」という。)は、指定管理者にその旨申し込まなければならない。
2 前項の利用の申込みは、利用しようとする年の4月1日から受け付けるものとする。
3 第1項の申込みをした者が申込みの後その申込みを取り消し、又はその内容を変更しようとするときは、直ちにその旨を指定管理者に申し出なければならない。
(昭61規則72・平24規則48・一部改正)
(利用料金の公告)
第8条 知事は、条例第6条の3第2項後段の承認をしたときは、当該承認に係る利用料金を公告するものとする。
(平24規則48・全改)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、県民の森の管理及び運営に関し必要な事項は、知事が定める。
(昭53規則26・追加、平24規則48・旧第10条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第26号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第6号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
第51条 この規則の施行前に規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、使用することができる。
附則(平成12年規則第33号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第40号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第48号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
別表(第2条関係)
(平24規則48・追加)
施設名 | 利用期間 | 利用時間 |
森林学習展示施設(森林展示館、森林総合管理センター展示室及び木工体験館に限る。) | 1月5日から12月27日まで | 午前9時から午後4時まで |
キャンプ施設 | 7月15日から8月31日まで | 午後1時から翌日の午前10時まで |
その他の施設 | 1月1日から12月31日まで | 午前0時から午後12時まで |
(平6規則6・平12規則33・平24規則48・令3規則5・一部改正)
(平6規則6・平12規則33・平24規則48・令3規則5・一部改正)
(平6規則6・平12規則33・平24規則48・一部改正)