○鳥獣保護区の指定

平成26年10月30日

栃木県告示第506号

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第7項の規定により鳥獣保護区の存続期間を更新するので、同条第9項において準用する同法第15条第2項の規定により次のとおり公示する。

鳥獣保護区の名称

鳥獣保護区の区域及び面積

鳥獣保護区の存続期間

鳥獣保護区の保護に関する指針

千本松鳥獣保護区

1 区域

那須塩原市千本松地内一般国道400号と県道県北大規模公園線との交点を起点とし、同所から同国道を北西に進み車道(株式会社ホウライ所有地の境界)との交点に至り、同所から同車道を西進し旧西那須野町と旧塩原町との境界(旧大字境界)に至り、同所から同境界を北進しさらに東進しさらに南進し赤田調整池北端から直近の直角に曲がる赤田鳥獣保護区界北端との交点に至り、同所から同保護区界を北西に進みさらに南西に進み県道県北大規模公園線と県畜産酪農研究センター所有の道路との交点に至り、同所から同県道を南西に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

836ヘクタール

平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当地域は、那須塩原市中央部の南端に位置し、アカマツを中心とする平地林が比較的残されている地域である。このような自然環境を反映して、毎年区域の内外にオオタカ(準絶滅危惧)の営巣が確認されるなど、これらを始めとする多様な鳥獣が生息している。

このため、当地域は、野生鳥獣の生息地として適しており、野生鳥獣の保護と生息環境の保全を図るため、県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 制札の点検を実施し必要に応じ設置を行う。また、密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合は、被害の状況や講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。なお、許可については、市町村に権限を委譲していることから、十分連携を深め、迅速な対応となるよう注意することとする。

上粕尾小学校鳥獣保護区

1 区域

鹿沼市上粕尾地内県道鹿沼足尾線と北村林道との交点(古内橋)を起点とし、同所から同林道を北進し平谷沢との交点に至り、同所から同沢を北東に進み渡良瀬川森林計画区79林班ア準林班5小班と6小班との境界の南東端に至り、同所から80林班イ準林班とウ準林班との境界の西端に向かって南東に直線に進み同境界西端に至り、同所から谷沿いに南東に進み通称ハヤキ山道との交点に至り、同所から同山道を南西に進み県道鹿沼足尾線と交点に至り、同所から同県道を西に進み起点に至線に囲まれた一円の区域

2 面積

18ヘクタール

平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

上粕尾小学校においては、昭和53年度から緑の少年団を結成し、育林活動、動物愛護活動、植物の保護活動を積極的に実施している。

当地域は、この活動の中心となる地域であり、また、野鳥や野生動物が豊富に生息している。

今後とも、身近な自然とのふれあいや環境学習の場として活用するためにも、身近な鳥獣生息地として県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 制札の点検を実施し必要に応じ設置を行う。また、密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合は、被害の状況や講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。なお、許可については、市町村に権限を委譲していることから、十分連携を深め、迅速な対応となるよう注意することとする。

袈裟丸山鳥獣保護区

1 区域

国有林日光森林管理署242林班り、ぬ、る1、る2、る3小班、同243林班ぬ1、ぬ2、る1、る2、わ小班の一円の区域

2 面積

204ヘクタール

平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当地域は、日光市足尾町にある袈裟丸山東部に位置し、シラビソ、コメツガ、カラマツを中心とした針葉樹林と、ブナ、ミズナラ、サワグルミを中心とした広葉樹林など林相の変化に富む地域である。このような自然環境を反映して、鳥類としてトビ、ノスリ等の猛禽や、獣類としてニホンジカ、ニホンカモシカ、ツキノワグマなど多様な鳥獣類が生息している。また、栃木県版レッドリストに掲載されているオジロワシ、イヌワシ、クマタカ(いずれも絶滅危惧Ⅰ類)が生息しており、県内有数の猛禽類の生息地となっている。

このため、当該区域は、野生鳥獣の生息地として適しており、野生鳥獣の保護と生息環境の保全を図るため、県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 制札の点検を実施し必要に応じ設置を行う。また、密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合は、被害の状況や講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。なお、許可については、市町村に権限を委譲していることから、十分連携を深め、迅速な対応となるよう注意することとする。

那須街道鳥獣保護区

1 区域

国有林塩那森林管理署大田原事業区101林班の全域及び那須郡那須町大字高久甲地内の国有林同林班と那須高原牧場株式会社第二農場所有地の南側境界との交点を起点とし、同所から同農場所有地の南側境界を北西に進みさらに北東に進み同農場に至る車道との交点に至り、同所から同車道を北西に進み町道筒地河川公園線との交点に至り、同所から同町道を北進し町道丸山筒地線との交点に至り、同所から同町道を北進し県道那須高原線との交点に至り、同所から同県道を南東に進み同大田原事業区101林班との交点に至り、同所から同林班堺(北側)を南東に進みさらに南西に進みさらに南東に進みさらに北西に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

138ヘクタール

平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当地域は、那須町の南部分で那珂川の左岸に位置し、那須高原の玄関口となっており、樹齢90年を超えるアカマツ林とクヌギ、コナラを主とした広葉樹林で覆われ、優れた自然環境を形成している。

アカマツ林では、オオタカ(準絶滅危惧)の営巣が定着し、確実に繁殖している。また、小鳥類の食餌木等も多く自生しており、野生鳥獣の良好な生息環境になっている。

このため、当地域は、野生鳥獣の生息地として適しており、野生鳥獣の保護と生息環境の保全を図るため、県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 制札の点検を実施し必要に応じ設置を行う。また、密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合は、被害の状況や講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。なお、許可については、市町村に権限を委譲していることから、十分連携を深め、迅速な対応となるよう注意することとする。

木幡鳥獣保護区

1 区域

矢板市木幡字宮下1194番地、字上ノ山1214番地の1及び1214番地の2の区域

2 面積

2ヘクタール

平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当地域は、矢板市中心部の外縁部に位置し、住宅地と田畑の境に位置する木幡神社の境内地であり、樹齢200年を超えるスギ林にサクラ、イチョウなどの広葉樹が混じる境内林には、キジバトやカケスを始めとする多様な鳥類が生息している。

今後とも身近な自然とのふれあいの場として活用するためにも、身近な鳥獣生息地として県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 制札の点検を実施し必要に応じ設置を行う。また、密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合は、被害の状況や講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。なお、許可については、市町村に権限を委譲していることから、十分連携を深め、迅速な対応となるよう注意することとする。

勝山城趾公園鳥獣保護区

1 区域

さくら市氏家地内県道氏家宇都宮線と市道U1236号との交点を起点とし、同所から同県道を南進し市道U1410号との交点に至り、同所から同市道を約150メートル西進し私道との交点に至り、同所から同私道を約30メートル北進しさらに約60メートル西進し鬼怒川左岸との境界に至り、同所から同境界を北進し勝山城趾公園内遊歩道との交点に至り、同所から同遊歩道を約50メートル東進し市道U1236号線との交点に至り、同所から同市道を東進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

13ヘクタール

平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当地域は、さくら市中心街の南に位置し、県道氏家宇都宮線と鬼怒川に挟まれた鬼怒川河岸段丘で、桜の名所として県民に親しまれている勝山城趾公園を中心とした地域である。ケヤキやナラ類、クヌギなどの広葉樹を中心とした林相となっており、アマサギやコジュケイを始めとする多様な鳥類が生息している。

今後とも身近な自然とのふれあいの場として活用するためにも、身近な鳥獣生息地として県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 制札の点検を実施し必要に応じ設置を行う。また、密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合は、被害の状況や講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。なお、許可については、市町村に権限を委譲していることから、十分連携を深め、迅速な対応となるよう注意することとする。

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平成27年10月22日

栃木県告示第492号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第7項の規定により鳥獣保護区の存続期間を更新するので、同条第9項において準用する同法第15条第2項の規定により次のとおり公示する。

鳥獣保護区の名称

鳥獣保護区の区域及び面積

鳥獣保護区の存続期間

鳥獣保護区の保護に関する指針

大沢鳥獣保護区

1 区域

日光市清原地内の県道氏家今市線と市道今1010号線との交点を起点とし、同所から同県道を東進し市道今1024号線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道今1023号線との交点に至り、同所から同市道を東進し県道宇都宮船生藤原線との交点に至り、同所から同県道を南東に進み県道氏家今市線との交点に至り、同所から同県道を南西に進み市道今1020号線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み県道今市青少年スポーツセンター線の起点に至り、同所から同県道を南進し一般国道119号線との交点に至り、同国道を北西に進み市道今1010号線との交点に至り、同所から同市道を北進し、起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

1,850ヘクタール

平成27年11月1日から平成37年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

大沢鳥獣保護区は日光市東部に位置し、平地林と農耕地を中心に住宅地が散在する地域である。大室平地林をはじめ多くの森林が存在しており、キセキレイなどを始め多くの種の鳥類が生息している。

このため、当地域は野生鳥獣の生息地として適しており、野生鳥獣の保護と生息環境の保全を図るため、県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じ設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。なお、許可については市町に権限を移譲していることから、十分に連携を深め、迅速な対応となるように注意することとする。

芦野・伊王野鳥獣保護区

1 区域

那須郡那須町大字伊王野地内一般国道294号と町道伊王野下町線との交点を起点とし、同所から同一般国道を北に進み町道芦野中央線との交点に至り、同所から同町道を北東に進み林道芦野蓑沢線との交点に至り、同所から同林道を南東に進み林道米沢線との交点に至り、同所から林道米沢線を南西に進み町道河原町~上町線との交点に至り、同所から同町道を南西に進み町道伊王野下町線との交点に至り、同所から町道伊王野下町線を北進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

325ヘクタール

平成27年11月1日から平成37年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

芦野・伊王野鳥獣保護区は、八溝県立自然公園内に位置し、八溝の森林と学校施設、寺社等を内包している。

区域内の林況は、大部分がスギヒノキ等の造林地であるが、広葉樹林も点在しており野生鳥獣の良好な生息環境を形成している。

このように、当地域は、野生鳥獣の生息地として適しており、野生鳥獣の保護と生息環境の保全を図るため、県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じ設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。なお、許可については市町に権限を移譲していることから、十分に連携を深め、迅速な対応となるように注意することとする。

薬利鳥獣保護区

1 区域

那須郡那珂川町薬利地内県道矢板那珂川線と町道薬利柳林線との交点を起点とし、同所から同県道を西進し同902番地に至り、同所から同899番地との山林の尾根に向かって北西に140m進み更に同所から90m北進し同945―3番地の山林と耕地の境界線に至り、同所から尾根に向かって北進し、更に尾根伝いに東進し町道薬利柳林線に至り、同所から同946―1番地及び951―1番地の山林の尾根を南東に進み町道浄法寺線に至り、同所から同町道を越えさらに同975―1番地の山林の峰に至り、さらに南西に進み歩道に至り、同所から歩道を南西に進み町道薬利林線との交点に至り、同所から同町道を南進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

8ヘクタール

平成27年11月1日から平成37年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

薬利鳥獣保護区は、那珂川町の西部に位置し、南西部には農地、北東は緩やかな森林となっている。ヒヨドリやメジロなどを始めとする多様な鳥類が生息している。

今後とも身近な自然とのふれあいの場として活用するためにも、身近な鳥獣生息地として、県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じ設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。なお、許可については市町に権限を移譲していることから、十分に連携を深め、迅速な対応となるように注意することとする。

両崖山鳥獣保護区

1 区域

足利市本城1丁目地内市道両崖通りと県道足利環状線との交点を起点とし、同所から同県道を南西に進み市道本城2丁目15号線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み市道本城足利高校通りとの交点に至り、同所から同市道を南西に進み県道足利環状線との交点に至り、同所から同県道を南西に進み織姫神社前を経て更に北西に進み市道西宮通りとの交点に至り、同所から同市道を北進し市道西宮町6号線との交点に至り、同所から同市道を北進し同市道終点に至り、同所から林道を650m北進し更に峰方向に(北方)に100m進み同市西宮町と大岩町との境界に至り、同所から尾根を東進し両崖山山頂に至り、同所から沢を東進し市道両崖通りとの交点に至り、同所から同市道を南東に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

150ヘクタール

平成27年11月1日から平成37年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

両崖山鳥獣保護区は足利市中心部に位置し、足利市街地に隣接した区域である。区域内にはクヌギやコナラ等のカシ類やツツジ等の多様な樹種の広葉樹林が形成されている。また鳥類ではスズメやカワラヒワ、ウグイス等が生息し、獣類ではキツネやタヌキ等が生息している。

市街地に隣接していながら、多様な動植物が生息していること、首都圏自然歩道の歴史のまちを望むみちが通ることからも、自然とのふれあいや鳥獣の観察の場所として確保する必要があると認められる。

今後とも身近な自然とのふれあいの場として活用するためにも、身近な鳥獣生息地として、県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じ設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。なお、許可については市町に権限を移譲していることから、十分に連携を深め、迅速な対応となるように注意することとする。

八幡山鳥獣保護区

1 区域

宇都宮市塙田1丁目1番20号栃木県庁敷地南東角を起点とし、当所から県道宇都宮向田線を北西に進み市道240号線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道21号線(通称競輪場通り)との交点に至り、同所から同市道を東進し市道2145号線(通称赤門通り)との交点に至り、同所から同市道を南進し県道宇都宮向田線との交点に至り、同所から同県道を西進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

57ヘクタール

平成27年11月1日から平成37年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

八幡山鳥獣保護区は、宇都宮市の中心地付近、栃木県庁の北側に位置し、八幡山を中心とした穏やかな丘陵地帯であり、シジュウカラ、メジロを始めとする多様な鳥類が生息している。

今後とも身近な自然とふれあいの場として活用するためにも、身近な鳥獣生息地として県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じ設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。なお、許可については市町に権限を移譲していることから、十分に連携を深め、迅速な対応となるように注意することとする。

那須神社鳥獣保護区

1 区域

大田原市南金丸地内一般国道461号と市道南金丸7号線との交点を起点とし、同所から同一般国道を北西に進み市道大学北線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み北金丸6号線との交点に至り、同所から同北金丸6号を北東に進み市道旧東野鉄道線との交点に至り、同所から同市道旧東野鉄道線を南東に進みさらに東進し、市道小滝北金丸線の交点に至る。同点から更に同市道旧東野鉄道線を100m東進し農道分岐に至り、同所から同農道を南東に進み市道南金丸11号線との交点に至り、同所から同市道を南西に進みさらに南進し、市道南金丸10号線との交点に至り、同所から同南金丸10号線を西進し、市道南金丸7号線に至り、同交点から同市道南金丸7号線を南進して起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

33ヘクタール

平成27年11月1日から平成37年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

那須神社鳥獣保護区は、大田原市のほぼ中央部に位置し「金丸緑地環境保全地域」を含んだ地域である。

那須神社境内林は、スギ、ケヤキ、エドヒガン等が生い茂り、ヒバリやメジロなど野生鳥獣の良好な生息環境を形成している。

今後とも身近な自然とのふれあいの場として活用するためにも、身近な鳥獣生息地として県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じ設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。なお、許可については市町に権限を移譲していることから、十分に連携を深め、迅速な対応となるように注意することとする。

戸田調整池鳥獣保護区

1 区域

那須塩原市戸田地内県道矢板那須線と市道戸田縦3号線との交点を起点とし、同所から同県道を北東に進み市道戸田南縦2号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み市道戸田南横線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み、市道戸田縦3号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

28ヘクタール

平成27年11月1日から平成37年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

戸田調整池鳥獣保護区は、周囲を松など平地林に囲まれた地域であり、戸田調整池には、冬季にはカモ類などが多数渡来する。展望施設、遊歩道及び駐車場などが設けられており、身近に野生鳥獣を観察することができる。

今後とも身近な自然とのふれあいの場として活用するためにも、身近な鳥獣生息地として、県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じ設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。なお、許可については市町に権限を移譲していることから、十分に連携を深め、迅速な対応となるように注意することとする。

喜連川鳥獣保護区

1 区域

さくら市喜連川地内市道K2008号と市道K3130号との交点を起点とし、同所から市道K3130号を南進し市道K3119号との交点に至り、同所から同市道を西進し市道K3115号との交点に至り、同所から同市道を西進し画像光院に通じる道路(認定外道路)との交点に至り、同所から同認定外道路を西進し遊歩道との交点に至り、同所から同遊歩道を北進し市道K3116号との交点に至り、同所から同市道を北西に進み市道K2008号との交点に至り、同所から同市道を北東に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

31ヘクタール

平成27年11月1日から平成37年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

喜連川鳥獣保護区は、さくら市の北東部に位置し、内川と荒川に挟まれ「喜連川緑地環境保全地域」を含んだ地区で、アオサギ、コジュケイを始めとする多様な鳥類が生息している。

今後とも身近な自然とのふれあいの場として活用するためにも、身近な鳥獣生息地として県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じ設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。なお、許可については市町に権限を移譲していることから、十分に連携を深め、迅速な対応となるように注意することとする。

那珂川国民休養地鳥獣保護区

1 区域

那須烏山市小木須地内の市道長手国見線と市道大海国見線との交点を起点とし同所から那珂川国民休養地の公園道路を南進し、県道那須黒羽茂木線との交点に至り、同所から同県道を西進し自然歩道国見牧野線との交点に至り、同所から同自然歩道を北進し、市道長手国見線に通じる遊歩道との交点に至り、同所から同遊歩道を北進し市道長手国見線との交点に至り、同所から同市道を東進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

30ヘクタール

平成27年11月1日から平成37年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

那須烏山市の南に位置し、那珂川左岸の那珂川県立自然公園の一部を含む地域であり、展望施設、遊歩道などが整備されている。

ヒヨドリ、カワラヒワ、ホオジロなど疎林林縁性の種、シジュウカラ、コゲラなどの森林性の種、イカルチドリの水辺性の種と様々な鳥類とタヌキ、キツネ、イノシシなどの獣類が生息している。

今後とも身近な自然とのふれあいの場として活用するためにも、身近な鳥獣生息地として県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じ設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。なお、許可については市町に権限を移譲していることから、十分に連携を深め、迅速な対応となるように注意することとする。

出流山鳥獣保護区

1 区域

栃木市出流町地内市道118号線と市道247号線との交点を起点とし、同所から同市道を北西に進み満願寺所有山林との境界に至り、同所から同山林界を西進し栃木市と佐野市との行政界に至り、同所から同行政界を北西に進み片角観音入林道との交点に至り、同所から同林道を北西に進み、更に南東に進み同林道の起点に至り、同所から尾根に向かって北東に進み栃木市と鹿沼市との行政界に至り、同所から同行政界を南東に進み市道D246号線との交点である寺坂峠に至り、同所から同市道を南西に進み市道247号線との交点に至り、同所から同市道を南進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

356ヘクタール

平成27年11月1日から平成37年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

出流山鳥獣保護区は栃木市の北西部の山地帯に位置し、キジバトやヤマドリなどの鳥類が、アナグマやキツネ、キクガシラコウモリなどの獣類が生息する。

当該地区は多様な生物が生息しており、当該鳥獣保護区には出流ふれあいの森や満願寺を含むことから、自然とのふれあいや鳥獣の観察の場所として確保する必要があると認められる。

今後とも身近な自然とのふれあいの場として活用するためにも、身近な鳥獣生息地として、県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じ設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。なお、許可については市町に権限を移譲していることから、十分に連携を深め、迅速な対応となるように注意することとする。

――――――――――

平成28年10月28日

栃木県告示第537号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第7項の規定により鳥獣保護区の存続期間を更新するので、同条第9項において準用する同法第15条第2項の規定により次のとおり公示する。

鳥獣保護区の名称

鳥獣保護区の区域及び面積

鳥獣保護区の存続期間

鳥獣保護区の保護に関する指針

御殿山鳥獣保護区

1 区域

鹿沼市今宮町地内鹿沼市道5782号線と市道5101号線との交点を起点とし、同所から市道5101号線を西進し市道5780号線との交点に至り、同所から市道5780号線を西進し御殿山会館前にて御殿山公園の敷地界との交点に至り、同所から同境界を西進し栃木県庁上都賀庁舎西側から御殿山公園に通じる道路との交点に至り、同所から同道路を北東に進み御殿山堀跡との交点に至り、同所から同堀跡を北西に進み市道0013号線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み更に北に進み鹿沼市上材木町と同市千手町との境界に至り、同所から同境界を東進し市道5786号線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道5116号線との交点に至り、同所から市道5116号線を南進し市道5266号線との交点に至り、同所から市道5266号線を西進し更に南に進み市道0346号線及び市道5782号線との交点に至り、同所から市道5782号線を南進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

12ヘクタール

平成28年11月1日から平成38年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当地域は、日光・足尾山系から平地へ伸びる裾野に位置し、中型哺乳類や森林性鳥類が生息し、里地~平地の森林生態系が見られる。

当鳥獣保護区は、市街地に隣接し、鹿沼城址の二次林を中心とした御殿山公園として市民の憩いの場となっており、県指定重要文化財に指定される今宮神社を包括した地域である。小学校などの教育機関も至近距離にあり、身近な自然とのふれあいや環境学習の場として今後も広く県民に活用されることが期待されるため、身近な鳥獣生息地として県指定鳥獣保護区に引き続き指定し、鳥獣の保護を図るものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じ設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

城山鳥獣保護区

1 区域

佐野市若松町地内市道佐野29号線と市道2級104号線の交点を起点とし、同所から市道2級104号線を西進し更に北進し、市道佐野27号線との交点に至り、同市道を東進し、城山公園と市立城東中学校との境界交点に至り、同地点から市立城東中学校と城山公園の境界線を南進し市道佐野29号線との交点に至り、同所から同市道を南進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

4ヘクタール

平成28年11月1日から平成38年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当保護区は佐野市の中心にある城山公園を主として構成される地域であり、南側にはJR・東武佐野駅、東側には市立城東中学校がそれぞれ隣接している。公園内にはサクラやツツジが植栽されているほか、落葉・常緑広葉樹が生育し、都市部における貴重な緑地帯を形成している。

多くの県民が訪れる場所になっていることから、身近な野鳥とのふれあいや環境学習の場として今後も広く県民に活用されるためにも、身近な鳥獣生息地として県指定鳥獣保護区に引き続き指定し、鳥獣の保護を図るものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じ設置を行う。また、随時密猟防止のための巡視を実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

錦着山鳥獣保護区

1 区域

栃木市箱森町地内、市道1032号線に架かるにしき橋の右岸端を起点とし、市道1032号線を南西に進み、錦着山公園駐車場入り口に至り、同地点から南側の山裾の道を西進し市道14311線との交点に至り、同地点から北西に進み市道14229号線との交点に至り、同地点から山裾沿いに北進し山裾から分離する同市道の左折点に至り、同地点から同山裾の道を東進し更に南進し、起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

3ヘクタール

平成28年11月1日から平成38年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当保護区は、栃木市市街地の西部に位置する錦着山公園を主たる構成要素とする地域であり、東にはやや離れて県道309号線が通っている。おおむね市街地と耕地の境界に位置し、山腹にはツツジが植栽されているほか、落葉・常緑広葉樹が生育し、良好な鳥類観察環境を提供している。

市街地に接して、多くの県民が訪れる場所になっていることから、身近な自然とのふれあいや環境学習の場として今後も広く活用されることが期待されるため、身近な鳥獣生息地として県指定鳥獣保護区に引き続き指定し、鳥獣の保護を図るものである。

3 保護管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じ設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

白沢小学校鳥獣保護区

1 区域

宇都宮市白沢町地内宇都宮市立白沢小学校の南門を起点とし、同所から市道20008号線を北進し同小学校裏側の私道との交点に至り、同所から同私道を東進し土手に至り、同所から同土手に沿って南東に進み同小学校敷地と民有地との境界に至り、同所から同境界に沿って西進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

2ヘクタール

平成28年11月1日から平成38年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当地域は、白沢小学校の敷地及び隣接する平地林であり、学校敷地東部の土手に植栽されたスギが学校林を形成し、鳥類の良好な観察環境を提供している。

小学校の敷地を包含し、また、南に運動公園が設置され多くの県民が訪れる場所となっていることから、身近な自然とのふれあいや、環境学習の場として今後も広く県民に活用されることが期待されるため、身近な鳥獣生息地として県指定鳥獣保護区に引き続き指定し、鳥獣の保護を図るものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じ設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

寺山観音寺鳥獣保護区

1 区域

矢板市長井字寺山1874番地、1875番地、2232番地、2233番地1及び2233番地2の区域

2 面積

3ヘクタール

平成28年11月1日から平成38年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

寺山観音寺の境内林として巨樹が鬱蒼と生い茂る中に、矢板市鳥のキジバト等の鳥類やムササビ等の獣類など多くの野生鳥獣が生息している。

緑地環境保全地域として適切に保全され、参拝する多くの県民にとって身近な自然とのふれあいや環境学習の場となっているため、身近な鳥獣生息地として県指定鳥獣保護区に引き続き指定し、鳥獣の保護を図るものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じ設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

琴平山鳥獣保護区

1 区域

芳賀郡市貝町大字見上地内琴平山頂を基点とし、同所から琴平山遊歩道を北進し鬼怒川森林計画区市貝町小貝地区(以下「小貝地区」という。)29林班イ準林班10小班と14小班との境界に至り、同所から14小班の南側班界を東進し小貝地区29林班ア準林班とイ準林班との境界に至り、同所から小貝地区29林班ア準林班14小班の南側班界を東進し小貝地区29林班と28林班の境界に至り、同所から同境界を南進し市貝町と茂木町の行政界に至り、同所から同行政界を西に進み小貝地区29林班ア準林班31小班と32小班の境界に至り、同所から31小班の南側班界を西進し小貝地区29林班ア準林班とイ準林班との境界に至り、同所から小貝地区29林班ア準林班31小班の西側班界を北進し小貝地区29林班イ準林班1小班との境界に至り、同所から基点に至る線に囲まれた一円の地域

2 面積

27ヘクタール

平成28年11月1日から平成38年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

琴平山鳥獣保護区は、市貝町の北部、見上地区に位置し、琴平山を中心とした穏やかな丘陵地帯であり、ツグミ・ヤマガラを始めとする多様な鳥類が生息しており、那珂川県立自然公園の区域内にある。

同県立自然公園を活用するためにも、身近な鳥獣生息地として県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じ設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

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平成29年10月24日

栃木県告示第484号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第7項の規定により鳥獣保護区の存続期間を更新するので、同条第9項において準用する同法第15条第2項の規定により次のとおり公示する。

鳥獣保護区の名称

鳥獣保護区の区域及び面積

鳥獣保護区の存続期間

鳥獣保護区の保護に関する指針

烏山鳥獣保護区

1 区域

那須烏山市野上地内那珂川右岸と市道虻塚下境渡船場線との交点を起点とし、同所から同市道を北西に進み市道都市計画街路旭通線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み一般国道294号との交点に至り、同所から同一般国道を北進し市道虻塚滝原線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道野上神長線との交点に至り、同所から同市道を北進し県道宇都宮那須烏山線との交点に至り、同所から同県道を東進し県道那須烏山矢板線との交点に至り、同所から同県道を北西に進み市道神長月次線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道熊田月次線との接点に至り、同所から同市道を北西に進み市道滝田熊田境線に接する農道との交点に至り、同所から同農道を東進し市道滝田熊田境線との接点に至り、同所から同市道を東進し市道小林平松並線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み市道滝田坂下線との接点に至り同所から同市道を南東に進み市道中央3丁目那珂川原線との交点に至り、同所から同市道を東進し国道294号との交点に至り、同所から同市道をさらに東進し那珂川右岸との交点に至り、同所から那珂川右岸を南進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

1,173ヘクタール

平成29年11月1日から平成39年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

那珂川町の那珂川右岸、旧烏山市街地を中心とした地域であり、一部は那珂川県立自然公園になっている。コナラ、クヌギ等の広葉樹とスギ、ヒノキ、アカマツ等の針葉樹が混在し、疎林林縁性から森林性、水辺性に至る様々な鳥類が生息している。

このため、当地域は、野生鳥獣の生息地として適しており、野生鳥獣の保護と生息環境の保全を図るため、県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じ設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

太平・晃石鳥獣保護区

1 区域

栃木市平井町地内永野川二杉橋右岸側を起点とし、同所から同河川右岸を北進し奈良田川との合流点に至り、同所から同河川右岸を西進し東北自動車道との交点に至り、同所から同自動車道を南西に進み市道14314号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み県道栃木佐野線との交点に至り、同所から同県道を南西に進み廻峠を経て同自動車道との交点に至り、同所から同自動車道を西進し市道61006号線との交点に至り、同所から同市道を南進し林道山中広戸線との接点に至り、同所から同林道を南進し市道61007号線との交点に至り、同所から同市道を東進し林道広戸三谷線との交点に至り、同所から同林道を南進し市道61095号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道1001号線との交点に至り、同所から同市道を南進し太平山県立自然公園の境界線との交点に至り、同所から同境界線を南西に進みさらに北東に進み同市道との交点に至り、同所から同市道を東進し市道01037号線との交点に至り、同所から同市道を北進し県道太平山公園線との交点に至り、同所から同県道を北東に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

2,180ヘクタール

平成29年11月1日から平成39年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

太平・晃石鳥獣保護区は、栃木市の西部に位置する太平山を中心とした太平山県立自然公園を含む地域であり、コナラ・クヌギなどの落葉広葉樹林が優占する林層を形成している。このような環境を好む森林性から疎林林縁性の鳥類としてメジロ、ウグイス、エナガなど、獣類としては、タヌキ、リス、イタチなどの中・小型獣が生息している。

特に、当該鳥獣保護区の中でも、太平山山頂神社から北部の稜線にかけての地域については、太平山神社境内に樹齢300年を超えるスギが生育し、その周辺にはアカマツ林や良好な広葉樹林が生育しているなど、豊かな自然環境に恵まれた地域であり野生鳥獣にとって良好な生育環境となっている。

このため、当地域は、野生鳥獣の生息地として適しており、野生鳥獣の保護と生息環境の保全を図るため、県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じ設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

高館山鳥獣保護区

1 区域

芳賀郡益子町大字益子地内県道益子公園線と西明寺旧参道との交点を起点とし、同所から同県道を東進し国有林と民有林との境界に至り、同所から同境界線を南西に進み鬼怒川森林計画区益子町益子地区22林班ウ準林班とエ準林班との班界に至り、同所から同班界を東進し同林班ウ準林班10小班と16小班との班界に至り、同所から同班界を北進し同準林班13小班と15小班との班界に至り、同所から同準林班13小班の西側班界を北西に進み同準林班14小班との班界に至り、同所から同準林班14小班南側班界を西進し西明寺旧参道との交点に至り、同所から同旧参道を西進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

29ヘクタール

平成29年11月1日から平成39年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

高館山鳥獣保護区は、益子町にある高館山の南西部に位置し、落葉広葉樹と常緑広葉樹が混交するなど林相の変化に富む地域である。

このような自然環境を反映して、メジロ、ウグイス、エナガをはじめ多種多様な鳥獣の良好な生息地となっており「レッドデータブックとちぎ」で準絶滅危惧として掲載されているフクロウ、サンコウチョウも生息する等重要な区域となっている。

このため、当地域は、野生鳥獣の生息地として適しており、野生鳥獣の保護と生息環境の保全を図るため、県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じ設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

雲巌寺鳥獣保護区

1 区域

大田原市雲岩寺字木滝及び字深谷地内の雲巌寺所有林及びこれらに囲まれた区域並びに字木滝の東端と武茂川との交点を起点とし、同所から木滝との字界(稜線)を北西に進み木滝708番地を経て大沢山に至り、同山から北北東の稜線を進み須賀川財産区有林との交点に至り、同所から同財産区有林の境界を北進し同財産区有林の北端から南東の境界を進み天然仏に至り、同所から稜線を北東に進み武茂川と大犬倉沢との交点に至り、同所から武茂川左岸を下り起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

258ヘクタール

平成29年11月1日から平成39年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当地域は、大田原市東部、標高300mから500mの山岳地帯に位置しており、樹齢100年を越えるスギや樹齢200年に達するモミの美林が寺の周囲に生育している。また、その周辺には樹齢30~70年程度の良好な広葉樹林を有しており、自然環境に恵まれた地域であると共に野生鳥獣の良好な生育環境を形成している。

このため、当地域は、野生鳥獣の生息地として適しており、野生鳥獣の保護と生息環境の保全を図るため、県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じ設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

湯西川鳥獣保護区

1 区域

アサズマ沢と栃木県鬼怒川森林計画区35林班ア1小班、エ8小班との交点を起点とし、同所から同35林班ア1小班と同エ8小班との境界線を西進しさらに同ア1小班と同エ7小班との境界線を西進し同34林班と同35林班との林班界に至り、同所から同林班界を北西に進み栃木県と福島県との県境に至り、同所から県境を北東に進み同37林班と同38林班との林班界に至り、同所から同37林班オ準林班と同カ準林班との準林班界を南東に進み同エ準林班に至りさらに同エ1小班と同エ2小班との境界線を南東に進み同37林班ウ準林班と同エ準林班の準林班界に至り、同所から同準林班界を南西に進み同36林班と同37林班との林班界に至り、同所から同林班界を西進し同35林班と同36林班との林班界に至り、同所から同林班界を南進し同35林班ウ準林班と同エ準林班の準林班界に至り、同所から同準林班界を南西に進み同沢に至り、同所から同沢を南進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

589ヘクタール

平成29年11月1日から平成39年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当該地区は、日光市湯西川にあるアサズマ沢の源流部に位置し、ブナを主体とする落葉広葉樹林が広がり、尾根筋では針葉樹林も見られる。このような自然環境を反映して、クマタカを始め多様な鳥獣が生息している。

このため、当地域は、野生鳥獣の生息地として適しており、野生鳥獣の保護と生息環境の保全を図るため、県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じ設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

佐貫観音鳥獣保護区

1 区域

塩谷町大字佐貫字琴平脇776番地、大字佐貫字岩戸脇795番地1,795番地4,795番地5,795番地8,799番地1,811番地から813番地まで、814番地1、大字船生字馬洗山9143番地1から9143番地5まで及び大字船生字カニサワ7398番地1の土地一円の区域

2 面積

20ヘクタール

平成29年11月1日から平成39年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

希少鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当地域は塩谷郡塩谷町の南西部に位置している。東海寺別院佐貫観音の境内とその北西に延びる河岸段丘から構成されており、主要な植生はスギ・ヒノキの植林だが、段丘上部にはアカマツ、コナラ、シラカシなどの二次林がある。また、岩壁にはマツバラン、イワヒバなどの希少な植物が生育している。このような自然環境を反映して、ハヤブサやチョウゲンボウといった希少鳥獣の生息が確認されている。

このため、当地域は、野生鳥獣の生息地として適しており、野生鳥獣の保護と生息環境の保全を図るため、県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じ設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

赤田鳥獣保護区

1 区域

那須塩原市接骨木地内市道横林接骨木線と市道高速側道4号線との交点を起点とし、同所から同市道高速側道4号線を南西に進み那須塩原市千本松と同市接骨木との境界(旧塩原町と旧西那須野町との旧行政界)に至り、同所から同境界を北西に進み県畜産酪農研究センター東側の同センター所管の道路(那須野ケ原土地改良区連合事務所への進入道路)との交点に至り、同所から同センター所管の道路を北西に進み千本松鳥獣保護区の南側境界に至り、同所から同境界を北東に進みさらに南東に進みさらに北東に進み市道横林接骨木線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

111ヘクタール

平成29年11月1日から平成39年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

那須塩原市南部に位置し、蛇尾川と箒川に挟まれた扇状地である。コナラ群落、アカマツ―ヤマツツジ群落、畑地がモザイク状に分布しており、赤田調整池が冬場の水鳥の飛来地となっているほか、周辺のアカマツ林等はオオタカの営巣に適した環境を有している。

このため、当地域は、野生鳥獣の生息地として適しており、野生鳥獣の保護と生息環境の保全を図るため、県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じ設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

梓の森鳥獣保護区

1 区域

栃木市仲方町雲雀越路295の3番地外86筆のサントリースピリッツ株式会社梓の森工場所有の土地一円の区域

2 面積

61ヘクタール

平成29年11月1日から平成39年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

梓の森鳥獣保護区は、栃木市中心街の北西に位置するサントリースピリッツ株式会社梓の森工場敷地内にあり、コナラ・クヌギなどの落葉広葉樹林が優占する林層を形成している。このような環境を好む森林性から疎林林縁性の鳥類としてメジロ、ウグイスなど、獣類としては、タヌキ、リス、イタチなどの中・小型獣が生息している。

このため、当地域は、野生鳥獣の生息地として適しており、野生鳥獣の保護と生息環境の保全を図るため、県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じ設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

石井鬼怒川鳥獣保護区

1 区域

宇都宮市石井町地内新鬼怒橋右岸側を起点とし、同所から同橋を東進し鬼怒川左岸堤防に至り、同所から同河川左岸堤防を南進し国土交通省杭(鬼怒川72キロ杭)に至り、同所から同所と同河川右岸堤防にある国土交通省杭(鬼怒川72キロ杭)を結ぶ線を西進し同河川右岸堤防に至り、同所から同河川右岸堤防を北進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

203ヘクタール

平成29年11月1日から平成39年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

宇都宮市南東部に位置し、1級河川鬼怒川の河川敷である。ヨシ原が広がっており、落葉広葉樹とササ・竹が散在しているほか、一部が河川公園として整備されており、多くの人が憩いに訪れる場所となっている。

都市部に近い場所であるが水辺地を好む鳥と平地を好む鳥が多数生息しており、小型獣も生息している。

このため、当地域は、野生鳥獣の生息地として適しており、野生鳥獣の保護と生息環境の保全を図るため、県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じ設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

上殿鳥獣保護区

1 区域

県道鹿沼環状線と市道0363号との交点を起点とし、同所から同市道を南進し市道0003号との交点に至り、同所から同市道を西進し黒川右岸との交点に至り、同所から同河川右岸を北進し同県道との交点に至り、同所から同県道を東進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

24ヘクタール

平成29年11月1日から平成39年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当該区域は鹿沼市旧市街地の南東部に位置し、県道鹿沼環状線新上殿橋と市道0003号黒川橋間の1級河川黒川の河川敷である。

河川敷の幅は広く、河川が蛇行している。護岸工事に蛇籠を用いるなど比較的自然状態が保全されている。

市街地近郊の野鳥観察フィールドとして、地元市民による探鳥会が30年以上にわたり定期的に開催され、環境教育の場としても利用されている。

このため、当地域は、野生鳥獣の生息地として適しており、野生鳥獣の保護と生息環境の保全を図るため、県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じ設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

千振湖鳥獣保護区

1 区域

那須郡那須町豊原乙地内の県道那須西郷線と町道大谷~慈生会線との交点を起点とし、同町道を南東に進みさらに南進し町道常民夕狩~千振線との交点に至り、同所から同町道を南西に進み県道豊原大島線との交点に至り、同所から同県道を北西に進み県道那須西郷線との交点に至り、同所から同県道を北西に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域及び那須リゾート株式会社那須ちふり湖カントリークラブ全域並びにこれらに隣接する千振土地改良区所有地全域

2 面積

257ヘクタール

平成29年11月1日から平成39年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

那須町北部に位置し、那須岳山麓の丘陵地である。主にコナラ群落が分布しており、一部にアカマツ―ヤマツツジ群落、伐跡群落、ススキ群団、畑地が分布している。千振湖は県内でも有数のオシドリの生息地となっているほか、西部には牧草地、東部はコナラ、アカマツが混交しており、多くの鳥獣が生息している。

このため、当地域は、野生鳥獣の生息地として適しており、野生鳥獣の保護と生息環境の保全を図るため、県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じ設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

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平成30年10月30日

栃木県告示第539号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第7項の規定により鳥獣保護区の存続期間を更新するので、同条第9項において準用する同法第15条第2項の規定により次のとおり公示する。

鳥獣保護区の名称

鳥獣保護区の区域及び面積

鳥獣保護区の存続期間

鳥獣保護区の保護に関する指針

高原山鳥獣保護区

1 区域

矢板市長井地内県道県民の森矢板線と林道枝持沢線との交点を起点とし、同所から同県道を北西に進み林道高原線との交点に至り、同所から宮川を北進し同河川の分岐点に至り、同所から左支系に進み林道尚仁沢線との交点に至り、同所から同林道を西進し矢板市と塩谷町との交点に至り、同所から同境界を北西に進み民有林と国有林との境界に至り、同所から民有林と国有林との境界を北東に進み国有林矢板事業区49林班と同50林班との境界に至り、同所から同林班界を北東に進み同50林班と同52林班との交点に至り、同所から民有林と国有林との境界を湯沢沿いに南東に進み湯沢橋に至り、更に民有林と国有林との境界を湯沢沿いに南東に進み赤滝歩道との交点に至り、同所から同歩道を西進し林道赤滝線との交点に至り、同所から同林道を南西に進み林道栗の木平線との交点に至り、同所から同林道を南進し林道枝持沢線との交点に至り、同所から同林道を南進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

852ヘクタール

平成30(2018)年11月1日から平成40(2028)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当地区は、矢板市の北西部に位置する高原山系のミツモチ山頂から南東斜面に広がる地域である。ブナ、ミズナラ等を主とした優れた森林や湯沢、宮川等の渓流があり、変化に富んだ自然環境を形成している。

豊かな自然環境を反映して、鳥類として疎林林縁性から森林性の種、獣類としては小型から大型獣まで多種に渡る鳥獣が生息している。

このように、当地区は、野生鳥獣の生息地に適しており、野生鳥獣の保護と生息環境の保全を図るため、県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検、必要に応じて設置を行い、随時、密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

井頭公園鳥獣保護区

1 区域

真岡市上鷺谷地内一般国道121号と県道井頭公園線との交点を起点とし、同所から同県道を北進し真岡市道3389号線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道3009号線との交点に至り、同所から同市道を北進し真岡市と宇都宮市との行政界に至り、同所から同行政界を東進し宇都宮市道1862号線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み宇都宮市道1444号線との交点に至り、同所から同市道を北進し農道との交点に至り、同所から同農道を東進し宇都宮市道366号線との交点に至り、同所から同市道を東進し宇都宮市道1841号線との交点に至り、同所から同市道を南進し芳賀町道3109号線との交点に至り、同所から同町道を東進し町道0111号線との交点に至り、同所から同町道を南進しさらに西進し真岡市道107号線との交点に至り、同所から同市道を南進し一般国道121号との交点に至り、同所から同一般国道を西進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

392ヘクタール

平成30(2018)年11月1日から平成40(2028)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当地区は、宇都宮市、真岡市、芳賀町の2市1町にまたがり、丘陵地と河川沿いの平野部からなる地域で、地区の中央部に井頭公園が存在している。

丘陵地及び公園内にはコナラ、クヌギ、カシ等の広葉樹林が広がり、一部にスギ・ヒノキ等の針葉樹林もあり、これら豊かな自然環境を反映し、シジュウカラやコゲラ等並びにニホンリス、タヌキ等の里山の鳥獣や、公園中央にある大池で多種のカモ類が越冬する等多数の鳥獣が生息している。

このため、当地域は、野生鳥獣の生息地として適しており、野生鳥獣の保護と生息環境の保全を図るため、県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検、必要に応じて設置を行い、随時、密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

瑞穂野中学校鳥獣保護区

1 区域

宇都宮市立瑞穂野中学校の敷地並びに宇都宮市下桑島町字和田原1194番地1、同番地2、1195番地1から同番地8まで、1197番地、1198番地1、同番地3から同番地5まで、同市西刑部町字二ツ塚2433番地、同町桑島台2475番地2、2476番地2、同番地5から同番地7まで、2477番地、2478番地1、同番地2、2483番地1から同番地3までの土地一円の区域

2 面積

4ヘクタール

平成30(2018)年11月1日から平成40(2028)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当地域は、宇都宮市の南部に位置する瑞穂野中学校の敷地及びその周辺地域である。

市街地及びその近郊において鳥獣の良好な生息地を確保し若しくは創出し、豊かな生活環境の形成に資するため又は自然とのふれあい若しくは鳥獣の観察や保護活動を通じた環境教育の場を確保するためにも、身近な鳥獣生息地として県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検、必要に応じて設置を行い、随時、密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

大佐飛山鳥獣保護区

1 区域

国有林那珂川森林計画区201林班ほ1、ほ2、へ1、へ2、と1、と2、ち、り1、り2、イ6からイ18小班、同区202林班は、に1、に2、ロ3からロ6小班、同区203林班の一円の区域

2 面積

2,323ヘクタール

平成30(2018)年11月1日から平成40(2028)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当該地域は、那須塩原市、日光市をまたがる大佐飛山地の主峰大佐飛山(標高1,908.4m)を中心とする地域である。

同地域の上部は、森林限界に近い亜高山帯であり、オオシラビソを中心とする樹齢の高い針広混交林、同地域の下部は、ブナを主とする樹齢の高い落葉広葉樹林が優占する林層を形成している。

このような環境を好む森林性の鳥類としてコマドリ、メボソムシクイなど、獣類としては、ノウサギ、テン、ニホンザルなどの中・小型の種に加え、大型獣としてニホンジカ、ツキノワグマが生息している。

また、「レッドデータブックとちぎ」の絶滅危惧Ⅰ類として掲載されているクマタカ、イヌワシや国の特別天然記念物に指定されているニホンカモシカの生息も確認されている。

このため、当地域は、鳥獣の生息地として適しており、野生鳥獣の保護と生息環境の保全を図るため、県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検、必要に応じて設置を行い、随時、密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

鷲子山鳥獣保護区

1 区域

那須郡那珂川町大字矢又字山内3324番地の3から同番地の7まで、字坂元3324番地の8、字山内3324番地の9及び同番地の10、字井戸沢3326番地の4、3327番地及び3328番地、字ヒル久保3329番地、字池ノ沢3331番地の1の土地一円の区域

2 面積

25ヘクタール

平成30(2018)年11月1日から平成40(2028)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当地区は、那珂川町の南東部に位置し、標高403mの鷲子山を中心とした鷲子山自然環境保全地域を含む地域である。スギ、ヒノキなどの人工林、アカマツ、モミなどの天然林、ブナ、コナラなどの広葉樹林が混在し、鳥類では疎林林縁性の種から森林性の種や水辺性の種、獣類では中型から大型獣まで多様な種が生息している。

このため、当地域は、野生鳥獣の生息地として適しており、野生鳥獣の保護と生息環境の保全を図るため、県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検、必要に応じて設置を行い、随時、密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

壬生・石橋鳥獣保護区

1 区域

下都賀郡壬生町大字壬生甲地内一般国道352号と壬生町道3―361号線との交点を起点とし、同所から同町道を北進し県道宇都宮栃木線との交点に至り、同所から同県道を北進し壬生町道2―327号線との交点に至り、同所から同町道を東進し壬生町道2―317号線との交点に至り、同所から同町道を北進し壬生町道2―325号線との交点に至り、同所から同町道を東進し下野市道石7004号線との接点に至り、同所から同市道を北進し壬生町道2―324号線との接点に至り、同所から同町道を東進し下野市道石1―4号線との接点に至り、同所から同市道を南進し一般国道352号との交点に至り、同所から同一般国道を西進し下野市道石8001号線との交点に至り、同所から同市道を南進し下野市立細谷小学校南側において農道との交点に至り、同所から同農道を西進し壬生町道3―195号線との交点に至り、同所から同町道を西進しさらに南進し壬生町道3―194号線との交点に至り、同所から同町道を西進し壬生町道3―254号線との交点に至り、同所から同町道を北進し一般国道352号との交点に至り、同所から同一般国道を西進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

484ヘクタール

平成30(2018)年11月1日から平成40(2028)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当地区は、壬生町東部、下野市西部に位置し、市街地に隣接する田園地帯である。アカマツやクヌギ、コナラなどの平地林が数多く点在し、良好な緑地環境を形成していることから、多種にわたる鳥類と都市型の小型獣類が生息している。

今後とも、身近な自然とのふれあいの場として活用するためにも、身近な鳥獣生息地として県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検、必要に応じて設置を行い、随時、密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

鬼怒自然公園鳥獣保護区

1 区域

河内郡上三川町大字東蓼沼地内県道二宮宇都宮自転車道線と上三川町道2―45号線との交点を起点とし、同所から同町道を東進し鬼怒川左岸の国土交通省堤防上の管理用道路との交点に至り、同所から同管理用道路を南進し真岡市道4039号線との接点に至り、同所から同市道を南進し真岡市道4046号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道4017号線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道4039号線との接点に至り、同所から同市道を南進し市道251号線との交点に至り、同所から同市道を西南に進み真岡市生活道路との交点に至り、同所から同生活道路を南進し県道真岡上三川線との交点に至り、同所から同県道を西進し県道二宮宇都宮自転車道線との交点に至り、同所から同県道を北進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

272ヘクタール

平成30(2018)年11月1日から平成40(2028)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当地区は、真岡市、上三川町にまたがる1級河川鬼怒川の河川敷地であり、鬼怒大橋北側に位置する地域である。

広い河川敷地は多種多様な環境を形成し、野鳥の良好な生息地となっているとともに、鬼怒自然公園、桃畑緑地公園が整備され、地域住民の憩いの場になっている。

今後とも、身近な自然とのふれあいの場として活用するためにも、身近な鳥獣生息地として県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検、必要に応じて設置を行い、随時、密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

茂呂山鳥獣保護区

1 区域

鹿沼市茂呂地内県道鹿沼環状線と市道7007号線との交点を起点とし、同所から同県道を北東に進み市道7001号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み市道0350号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道0022号線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道0329号線との交点に至り、同所から同市道を南進しさらに西進し市道7102号線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道7007号線との交点に至り、同所から同市道を北進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

60ヘクタール

平成30(2018)年11月1日から平成40(2028)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当地区は、鹿沼市中心地の南東に位置し標高192.6mの茂呂山を含む一帯の地域である。

コナラ、アカシデ等の広葉樹林を主とした良好な自然環境が保全され、多くの鳥類が生息していることから、平成10(1998)年には茂呂山に「野鳥の森」が整備され、市街地近郊にある自然観察場所として市民の憩いの場となっている。

今後も、自然とのふれあいの場として活用するため、身近な鳥獣生息地として県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検、必要に応じて設置を行い、随時、密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

奥鬼怒鳥獣保護区

1 区域

国有林鬼怒川森林計画区奥鬼怒44林班い4、ろ、は1からは3、に1、に2、ほ、イ、ニ、ホ小班、同45林班ろ、は、に、ト1からト5小班の一円の区域

2 面積

1,277ヘクタール

平成30(2018)年11月1日から平成40(2028)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当地区は、日光市栗山地区の最西部に位置し、全域が日光国立公園に指定されている。

山地帯はブナ、ミズナラなどの落葉広葉樹、亜高山帯はオオシラビソ、コメツガなどの常緑針葉樹からなる優れた天然林が分布し、標高約2,030mに位置する鬼怒沼湿原には、希少な湿原植物が多く生育している。

豊かな自然環境を反映して、鳥類として疎林林縁性から森林性の種、獣類として小型から大型獣まで多種に渡る鳥獣が生息している。

このように、当地区は野生鳥獣の生息地に適しており、野生鳥獣の保護と生息環境の保全を図るため、県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検、必要に応じて設置を行い、随時、密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

塩原ダム鳥獣保護区

1 区域

那須塩原市関谷地内一般国道400号と入勝沢との交点である入勝橋を起点とし、同所から同沢を南進し箒川左岸との交点に至り、同所から同河川を南進し下戸倉沢との交点に至り、同所から同沢を南西に進み国有林那珂川森林計画区369林班わ1小班と同よ小班との境界線である下戸倉沢支流との交点に至り、同所から同支流を北西に進み同支流の分岐点に至り、同所から同支流右沢を南西に進みさらに西進し同369林班と同370林班との林班界に至り、同所から同林班界を南西に進み上戸倉沢支流上にある同370林班ぬ2小班と同わ小班との境界線との交点に至り、同所から上戸倉沢支流を西進し同370林班ぬ1小班と同た4小班との境界線に至り、同所から同境界線を北進し上戸倉沢支流上にある同370林班ぬ1小班、同た4小班及び同ち1小班との境界線に至り、同所から上戸倉沢支流を北進し上戸倉沢本流上にある同370林班と同371林班との林班界に至り、同所から同林班界を北進し同370林班と同371林班及び同372林班との林班界の交点に至り、同所から同371林班と同372林班との林班界を西進し関谷林道の本線との交点に至り、同所から同林道を西進しケヤキ沢との交点に至り、同所から同林道を釈迦岳関谷林道方面へ概ね1km進み868.2mの三角点峰東側に開設された森林管理署作業道との分岐点に至り、同所から同作業道を北進し同372林班と同373林班及び同374林班の林班界の交点に至り、同所から同372林班と同373林班との林班界を東進し同373林班わ2小班と同よ小班との境界線との交点に至り、同所から同境界線を北進し同373林班か小班と同よ小班との境界線との交点に至り、同所から同境界線を北東に進みさらに南東に進み同373林班ぬ小班と同よ小班との境界線との交点に至り、同所から同境界線を北東に進み同373林班い2小班と同よ小班との境界線との交点に至り、同所から同境界線を北西に進み留春沢本流との交点に至り、同所から同沢本流を北東に進み箒川右岸との交点に至り、同所から同河川を東進し仙髭沢との交点に至り、同所から同沢を北東に進み仙髭の滝を通りさらに北進し安戸山林道との交点に至り、同所から同林道を東進しさらに南東に進み同449林班と同450林班との林班界に至り、同所から同林班界を南進し一般国道400号との交点に至り、同所から同一般国道を関谷方面に進み、起点に至る一円の区域

2 面積

430ヘクタール

平成30(2018)年11月1日から平成40(2028)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当地域は、那須塩原市の中西部にある塩原ダムを中心とした地域である。

ブナ・ミヤコザサ群集、スギ・ヒノキの人工林、クリ・ミズナラなどの天然林が混在している。塩原ダム湖右岸一帯の急斜面はブナ、ミズナラなどの天然林に覆われ、ウラジロモミの大径木を交えている。

森林には多くの野鳥が生息しているほか、レッドデータブックの絶滅危惧種として掲載されるクマタカの生息地域でもあり、複数の営巣木が確認されている。また、ダム湖には毎年冬季に多数のカモ類が訪れる。

このため、当地域は野生鳥獣の生息地として適しており、野生鳥獣の保護と生息環境の保全を図るため、県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検、必要に応じて設置を行い、随時、密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

船生西小学校鳥獣保護区

1 区域

塩谷郡塩谷町大字船生6041番地の塩谷町立旧船生西小学校の敷地

2 面積

2ヘクタール

平成30(2018)年11月1日から平成40(2028)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当地区は、塩谷町の西部に位置し、旧船生西小学校の敷地であり、植林されたサクラやマツなどが学校林を形成している。周囲は田園であるため、野鳥の良好な生息地となっている。

今後とも、身近な自然が観察できる場所として活かしていくためにも、県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検、必要に応じて設置を行い、随時、密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

羽田鳥獣保護区

1 区域

大田原市羽田地内県道大田原芦野線と大田原市道2―2026号線との交点を起点とし、同所から同県道を東進し市道1―1007号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み市道3479号線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み市道2―2027号線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み市道2―2026号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み市道3513号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み市道2―2026号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

110ヘクタール

平成30(2018)年11月1日から平成40(2028)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当地区は、大田原市北部に位置する標高250m前後の丘陵地である。オオハクチョウ、コハクチョウ、カモ類が飛来することで有名な羽田沼があり、野鳥の観察場所として多くの人に親しまれている。羽田沼周辺にはアカマツ、コナラを主とした平地林が点在し、多くの鳥獣が生息している。

今後とも、身近な自然とのふれあい場として活用するためにも、身近な鳥獣生息地として県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検、必要に応じて設置を行い、随時、密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

――――――――――

令和元(2019)年10月29日

栃木県告示第339号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第7項の規定により鳥獣保護区の存続期間を更新するので、同条第9項において準用する同法第15条第2項の規定により次のとおり公示する。

鳥獣保護区の名称

鳥獣保護区の区域及び面積

鳥獣保護区の存続期間

鳥獣保護区の保護に関する指針

三毳山鳥獣保護区

1 区域

栃木市岩舟町北浦地内県道桐生岩舟線と広域農道下都賀西部線との交点を起点とし、同所から同農道を南進し藤岡町道23号線との交点に至り、同所から同町道を西進し佐野市道2―113号線との接点に至り、同所から同市道を西進し東北自動車道との交点に至り、同所から同自動車道を北進し県道桐生岩舟線との交点に至り、同所から同県道を東進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

410ヘクタール

令和元(2019)年11月1日から令和11(2029)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当地域は、佐野市、栃木市の2市にまたがる三毳山を中心とした地域で、コナラやクヌギといった広葉樹林に囲まれ、カタクリ、アズマイチゲ、ニリンソウなどの山野草が自生している。このような自然環境を反映して、オオタカやハイタカのような猛禽類を始めオオルリ、コゲラなど多様な鳥類が生息している。

このように、当地域は、野生鳥獣の生息地として適しており、野生鳥獣の保護と生息環境の保全を図るため、県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検、必要に応じて設置を行い、随時、密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

馬頭鳥獣保護区

1 区域

那須郡那珂川町健武地内県道矢板那珂川線と町道於那志線との交点を起点とし、同所から同県道を西進し町道室町上郷地線との交点に至り、同所から同町道を西進し一般国道293号との交点に至り、同所から同一般国道を西進しさらに北進し町道都新道線との交点に至り、同所から同町道を東進し町道桜馬場線との交点に至り、同所から同町道を北進し、県道那須黒羽茂木線との交点に至り、同所から同県道を北東に進み町道於那志線との交点に至り、同所から同町道を南東に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

300ヘクタール

令和元(2019)年11月1日から令和11(2029)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当地域は、那珂川町中央部に位置し、武茂川と久那川に挟まれた地域である。針葉樹林と広葉樹林からなる混交林を形成し、鳥類としてはメジロ、ホオジロなど、獣類としてはアナグマ、ムササビなどの生息が確認されている。

このように、当地域は野生鳥獣の生息地に適しており、野生鳥獣の保護と生息環境の保全を図るため、県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検、必要に応じて設置を行い、随時、密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

松倉山鳥獣保護区

1 区域

那須烏山市大木須字松倉山2204番地、字大人場2898番地、字北坂2899番地から2902番地まで、同2903番地1及び2903番地2、字古屋敷2961番地1、字屋敷2962番地1並びに字入堂2963番地、同2964番地1、同2964番地2及び2968番地から2970番地まで、芳賀郡茂木町大字山内字松倉4204番地1及び4204番地2、及び4205番地並びに字白山4206番地及び4207番地の土地一円の区域

2 面積

15ヘクタール

令和元(2019)年11月1日から令和11(2029)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当地域は、那須烏山市と茂木町にまたがる標高345メートルの松倉山を中心とする地域である。シラカシ、ウラジロガシなどの照葉樹林が優占し、暖地性植物が自生する。豊かな自然環境を反映して多様な森林性鳥獣が生息する。

このように、当地域は野生鳥獣の生息地に適しており、野生鳥獣の保護と生息環境の保全を図るため、県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検、必要に応じて設置を行い、随時、密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

惣社鳥獣保護区

1 区域

栃木市惣社町地内市道120号線と市道B30号線との接点を起点とし、同所から同市道を北東に進みさらに東進し市道B142号線との交点に至り、同所から同市道を南進し大神神社参道との接点に至り、同所から同参道を北西に進み市道120号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

7ヘクタール

令和元(2019)年11月1日から令和11(2029)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当地域は、室の八嶋で知られる大神神社の境内林を中心とした地域で、シジュウカラやヒヨドリなどの里山林に多く見られる野鳥が生息している。

今後とも身近な自然とのふれあいの場として活用するためにも、身近な鳥獣生息地として県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検、必要に応じて設置を行い、随時、密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

岩船山鳥獣保護区

1 区域

栃木市岩舟町岩舟山3番地、4番地、及び8番地から10番地までの区域

2 面積

7ヘクタール

令和元(2019)年11月1日から令和11(2029)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当地域は、日本三地蔵の名刹である岩船山高勝寺を中心とした地域で、社寺林にはカシやスギの大木が多く見られ、ハヤブサやサシバ、イソヒヨドリを始めとする多様な鳥類のほか、ムササビなど小型獣類の生息場所となっている。

今後とも身近な自然とのふれあいの場として活用するためにも、身近な鳥獣生息地として県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検、必要に応じて設置を行い、随時、密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

琵琶池鳥獣保護区

1 区域

大田原市藤沢地内市道藤沢7線と市道琵琶池線との交点を起点とし、同所から同市道藤沢7線を西進し大田原市とさくら市の行政界との交点に至り、同所から同行政界を北西に進み琵琶池ゴルフ倶楽部への進入路との交点に至り、同所から同進入路を北東に進み市道琵琶池線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み市道藤沢2線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道佐久山小川線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み市道藤沢5線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道琵琶池線との交点に至り、同所から同市道を南進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

165ヘクタール

令和元(2019)年11月1日から令和11(2029)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当地域は、大田原市南部に位置する標高約200メートルの農業用溜池の琵琶池を中心とした丘陵地帯である。琵琶池は県北地域でも有数のカモ類の飛来地であり、シーズンには多くの観光客が訪れている。

今後とも身近な自然とのふれあいの場として活用するためにも、身近な鳥獣生息地として県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検、必要に応じて設置を行い、随時、密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

小貝中央小学校鳥獣保護区

1 区域

芳賀郡市貝町大字杉山地内県道黒田・市塙・真岡線と町道3029号線との交点を起点とし、同所から同町道を南西に進み県道杉山・石末線との交点に至り、同所から同県道を北進し町道3011号線との交点に至り、同所から同町道を北東に進み町道3010号線との交点に至り、同所から同町道を北東に進み町道3181号線との交点に至り、同所から同町道を北東に進みさらに南東に進み県道黒田・市塙・真岡線との交点に至り、同所から同県道を南西に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

60ヘクタール

令和元(2019)年11月1日から令和11(2029)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当地域は、市貝町北部に位置する旧小貝中央小学校敷地とその南西側の丘陵地一帯であり、多様な野鳥が観察できる良好な自然環境が残っている。

今後とも身近な自然とのふれあいの場として活用するためにも、身近な鳥獣生息地として県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検、必要に応じて設置を行い、随時、密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

大平崎公園鳥獣保護区

1 区域

塩谷郡塩谷町大字熊ノ木地内町道梍橋山下線と町道大平崎丙堀線との交点を起点とし、同所から町道大平崎丙堀線を南西に進み荒川左岸との接点に至り、同所から同河川左岸を北西に進み町道東房熊ノ木線との接点に至り、同所から同町道を北進し町道梍橋熊ノ木線との交点に至り、同所から同町道を北東に進み町道熊ノ木喜佐見線との交点に至り、同所から同町道を南進し町道梍橋山下線との交点に至り、同所から同町道を南東に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

72ヘクタール

令和元(2019)年11月1日から令和11(2029)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当地域は、自然休養村センターや運動場を有する大平崎公園を区域内に有し塩谷町の人々の憩いの場となっている。また、隣の荒川を利用する水鳥などさまざまな野鳥の観察に適した場所である。

今後とも身近な自然とのふれあいの場として活用するためにも、身近な鳥獣生息地として県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検、必要に応じて設置を行い、随時、密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

乃木公園鳥獣保護区

1 区域

那須塩原市石林地内市道幹Ⅰ―11号線と市道幹Ⅱ―15号線との交点を起点とし、同所から市道幹Ⅱ―15号線を北西に進み市道473号線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道453号線との接点に至り、同所から同市道を東進し市道幹Ⅰ―3号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道Ⅰ―11号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

28ヘクタール

令和元(2019)年11月1日から令和11(2029)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当地域は、那須塩原市南東部に位置する乃木神社及びその周辺からなる公園である。神社境内には市の天然記念物に指定されるシラカシ、スギなど樹齢の高い自然林が保全されている。また、園内の静沼には毎年水鳥が飛来し、四季を通じて野鳥を観察できる場所となっている。

今後とも身近な自然とのふれあいの場として活用するためにも、身近な鳥獣生息地として県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検、必要に応じて設置を行い、随時、密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

須花坂公園鳥獣保護区

1 区域

佐野市下彦間町地内市道0226号線と県道飛駒足利線との交点を起点とし、同所から同県道を南西に進み足利市と佐野市の行政界との交点に至り、同所から同行政界を北進し佐野市方面に下る小道との交点に至り、同所から同小道を東進し市道0226号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

75ヘクタール

令和元(2019)年11月1日から令和11(2029)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当地域は、佐野市西部に位置する標高339メートルの浅間山及び標高258メートルの名草山を中心とした丘陵地で、地域内には遊歩道が整備され、自然観察のできる場所として親しまれている。オオタカ、キビタキ、ウソなど多種多様な鳥類を始め、ツキノワグマなどの獣類の生息域でもある。

今後とも身近な自然とのふれあいの場として活用するためにも、身近な鳥獣生息地として県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検、必要に応じて設置を行い、随時、密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

根古屋森林公園鳥獣保護区

1 区域

佐野市飛駒町地内市道9001号線と市道9003号線との交点を起点とし、同所から市道9001号線を東進しさらに北進し市道9002号線との交点に至り、同所から同市道を東進しさらに北進し林道根古屋線との交点に至り、同所から同林道を北東に進み「するすみの道」との交点に至り、同所から「するすみの道」を北東に進みさらに南進し要谷山城砦遺構展望台に至り、同所から「いけづきの道」を南進しさらに西進し林間キャンプ場内西の便所の南側の小道との交点に至り、同所から同小道を西進し市道9005号線との交点に至り、同所から同市道を南進し公園内貸農園に進入する小道を南進し同貸農園の小道との交点に至り、同所から同小道を北進しさらに西進し市道9003号線との交点に至り、同所から同市道を北進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

40ヘクタール

令和元(2019)年11月1日から令和11(2029)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当地域は、佐野市飛駒地区の根古屋森林公園を中心とした地域である。広葉樹及び針葉樹に囲まれた公園内は、キャンプ場、コテージなどの施設やハイキングコースが整備されており、身近に自然に親しめる場所である。ノスリ、アカゲラ、ミソサザイなど多種多様な鳥類を始め、ムササビ、キツネなどの獣類の生息域でもある。

今後とも身近な自然とのふれあいの場として活用するためにも、身近な鳥獣生息地として県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検、必要に応じて設置を行い、随時、密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

砂ケ原鳥獣保護区

1 区域

真岡市砂ケ原地内県道下野二宮線と鬼怒川左岸側の県道二宮宇都宮自転車道線との交点を起点とし、同所から県道二宮宇都宮自転車道線を南進し県道栃木二宮線との交点に至り、同交点と鬼怒川右岸側の県道二宮宇都宮自転車線と県道栃木二宮線との交点を結ぶ直線を西進し鬼怒川右岸側の県道二宮宇都宮自動車線に至り、同所から同県道を北進し県道下野二宮線との交点に至り、同所から同県道を東進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

117ヘクタール

令和元(2019)年11月1日から令和11(2029)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

希少鳥獣生息地の保護区

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当地域は、真岡市内の砂ケ原橋(県道下野二宮線)から旧大道泉橋までの幅約800メートルの河川区域であり、幅約50メートルの流水部と草丈2メートルのヨシが茂る砂れき地のほか、右岸側堤外地内には堤防沿いの畑地が、畑地と流水部との間に河畔林が帯状に存在している。左岸側最上流部の堤防脇(提内地)には、真岡市立長沼小学校があり、付近の堤防一帯が整備され緑地公園として利用されている。このような自然環境を反映して、コアジサシ、オオバンの生息が確認されているほか、チュウヒの確認記録もある。また、チュウサギ、オオタカ、サシバ、ミサゴ、クイナの生息地となっている。

このように、当地域は、鳥獣の生息のため重要な区域であることが認められることから、今後とも希少鳥獣生息地として県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の指定後、速やかに制札の点検、必要に応じて設置を行い、随時、密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

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令和2(2020)年10月30日

栃木県告示第562号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第7項の規定により鳥獣保護区の存続期間を更新するので、同条第9項において準用する同法第15条第2項の規定により次のとおり公示する。

鳥獣保護区の名称

鳥獣保護区の区域及び面積

鳥獣保護区の存続期間

鳥獣保護区の保護に関する指針

塩谷鳥獣保護区

1 区域

塩谷郡塩谷町東古屋地内県道東古屋上寺島線と熊の草沢右岸の農道との交点を起点とし、同所から同農道を南西に進み西荒川との交点に至り、同所から同河川を左岸から右岸に渡り同農道を西荒川上流方向に進み釜の沢(鉱山跡管理用道路入口)との交点に至り、同所から同沢を南西に進み国有林那珂川森林計画区中318林班のうち西荒川右岸側、同319林班及び民有林の境界線との交点に至り、同所から国有林と民有林の境界線を西進し西荒川との交点に至り、同所から同河川を右岸から左岸に渡り更に同国有林と民有林の境界線を北東に進み別当沢との交点に至り、同所から同沢を下流方向の南西に進みシナシ沢との合流点に至り、同所から同沢を下流方向の南東に進み県道東古屋上寺島線との交点である元古屋橋に至り、同所から同県道を南東に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域並びに国有林那珂川森林計画区中317林班、同318林班のうち西荒川右岸側、同320林班、同326林班、同327林班、同337林班、同338林班及び同339林班の区域

2 面積

1,155ヘクタール

令和2(2020)年11月1日から令和12(2030)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当該区域は、塩谷町の西北部に位置し、東古屋湖を中心とした山地で西荒川が区域の中央部及び周辺部を流れている。また、区域内の西北部にはミズナラ、コナラ等の広葉樹林が多く、沢筋にはスギ、ヒノキの人工造林地が広がっている。このような自然環境を反映して、マガモやオシドリなどの水辺の鳥からオオルリ、ヤマドリなどの森林性の鳥まで多様な鳥類が生息している。また、獣類では、大型のものではツキノワグマ、中小型のものではノウサギなどが生息している。

このため、当地域は、野生鳥獣の生息地に適しており、野生鳥獣の保護と生息環境の保全を図るため、県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じて設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

小山鳥獣保護区

1 区域

小山市中地内市道7号線と市道1035号線との交点を起点とし、同所から市道1035号線を東進して市道8号線との交点に至り、同所から同市道を東進し小宅橋を通り市道9号線との交点に至り、同所から同市道を東進し姿川橋を通り一般国道4号との交点に至り、同所から同一般国道を南南西に進み県道粟宮喜沢線との交点に至り、同所から同県道を南南西に進み県道小山停車場線との交点に至り、同所から同県道を北西に進み小山市城山町地内思川左岸堤防との交点に至り、同所から同河川堤防を南西に進み一般国道50号上の小山大橋との交点に至り、同所から同一般国道を北西に進み県道小山結城線との交点に至り、同所から同県道を北東に進み豊穂川水路との交点に至り、同所から同水路を北西に進み市道7号線との交点に至り、同所から同市道を北進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

1,425ヘクタール

令和2(2020)年11月1日から令和12(2030)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当該区域は、小山市北部に位置する1級河川思川を中心とした平地帯である。思川河川敷にはツルヨシ、オギなどが生育し、平地帯にはクヌギ、コナラなどの広葉樹からなる平地林が点在している。このような自然環境を反映して、鳥類としては水鳥から森林性の鳥をはじめ、オオタカなどの猛禽類も確認されている。

このため、当地域は、野生鳥獣の生息地に適しており、野生鳥獣の保護と生息環境の保全を図るため、県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じて設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

国分寺鳥獣保護区

1 区域

下野市国分寺地内市道6045号線と市道2―18号線との交点を起点とし、同所から市道2―18号線を南進して市道2―22号線との交点に至り、同所から同市道を西進して市道6121号線との交点に至り、同所から同市道を南進して市道1―15号線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み下野市と小山市の行政界との交点に至り、同所から同行政界を西進し市道6128号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み平地林と農地の地類界との交点に至り、同所から同地類界を北進し東進しさらに北進し市道6045号線との交点に至り、同所から同市道を東進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

32ヘクタール

令和2(2020)年11月1日から令和12(2030)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当該区域は、下野市の南西部に位置する国指定史跡の国分尼寺跡を中心とした史跡公園及び天平の丘公園からなる地域であり、敷地内にはクヌギ、コナラなどの広葉樹からなる良好な緑地環境が形成されていることから、シジュウカラ、ウグイスをはじめとする多様な鳥類が生息している。

今後とも身近な自然とのふれあいや環境教育の場として活用するためにも身近な鳥獣生息地として県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じて設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

高根沢鳥獣保護区

1 区域

塩谷郡高根沢町大字文挾地内高根沢町道561号線と市の堀用水との交点を起点とし、同所から同町道を北東に進み那須烏山市道M3091との接点に至り、同所から同市道を東進し那須烏山市道小白井鴻野山線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み高根沢町道434号線との接点に至り、同所から同町道を南進し高根沢町道435号線との交点に至り、同所から同町道435号線を東進し高根沢町と那須烏山市との行政界の接点に至り、同所から同行政界を南進し高根沢町道436号線との接点に至り、同所から同町道を南西に進み高根沢町道434号線との交点に至り、同所から同町道を南西に進み市の堀用水との交点に至り、同所から同用水を北進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

320ヘクタール

令和2(2020)年11月1日から令和12(2030)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当該区域は、高根沢町の北東部に位置し、アカマツやスギ、ヒノキ、雑木等からなる地域である。このような自然環境の中、エナガ、ヤマガラなどの森林性の鳥が生息している。また、獣類では、キツネ、ノウサギなどの中小型獣が生息している。

このため、当地域は、野生鳥獣の生息地に適しており、野生鳥獣の保護と生息環境の保全を図るため、県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じて設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

黒羽鳥獣保護区

1 区域

大田原市黒羽田町地内一般国道461号と一般国道294号との交点を起点とし、同所から一般国道294号を北進し上堂川放水路との交点(奥沢橋)に至り、同所から同放水路を東進し那珂川右岸との合流点に至り、同所から那珂川を渡って更に東進し大輪集会所前に通じる砕石運搬道路に至り、同所から同運搬道路を北東に進み市道牛居渕大輪線との交点に至り、同所から真東に100メートル進み県道稲沢黒羽線との交点に至り、同所から同県道を南進し市道駒込久野又線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み県道稲沢黒羽線との交点に至り、同所から同県道を南進し県道那須黒羽茂木線との交点に至り、同所から同県道を南西に進み一般国道461号との交点に至り、同所から同一般国道を南西に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

2 面積

345ヘクタール

令和2(2020)年11月1日から令和12(2030)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当該区域は、大田原市の中央部に位置する標高100メートルから250メートルの緩やかな台地である。ヒノキやコナラを主とした針広混交林からなる豊かな自然環境を反映してシジュウカラ、メジロ、タヌキなど多様な鳥獣が生息している。

このように、当地域は野生鳥獣の生息地に適しており、野生鳥獣の保護と生息環境の保全を図るため、県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じて設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

宇都宮鳥獣保護区

1 区域

宇都宮市大谷町地内県道大谷観音線と県道宇都宮今市線との交点を起点とし、同所から県道宇都宮今市線を西北に進み宇都宮市と日光市の行政界との交点に至り、同所から同行政界を東北に進み鞍掛山を経て県道大沢宇都宮線との交点に至り、同所から同県道を東進し市道581号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道570号線との接点に至り、同所から同市道を東進し一般国道293号との交点に至り、同所から同一般国道を南進し姿川との交点に至り、同所から同右岸を下流に進み市道635号線との接点に至り、同所から同市道を南進し県道大谷観音線との交点に至り、同所から同県道を南進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

2,192ヘクタール

令和2(2020)年11月1日から令和12(2030)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当該区域は、宇都宮市北西部に位置する低山地帯であり、宇都宮市森林公園を含む地域である。スギ、ヒノキを主とする針葉樹の人工林とコナラ、クリなどの落葉広葉樹の二次林で覆われており、都市近郊にありながら貴重な植生を有する森林に恵まれているため、野生鳥獣の生息適地となっている。このような自然環境を反映して、鳥類としてはシジュウカラ、ヤマガラなど、獣類としてはタヌキ、ノウサギなど平地から里山にかけて一般的に見られる動物種が多く生息している。

このように、当地域は野生鳥獣の生息地に適しており、野生鳥獣の保護と生息環境の保全を図るため、県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じて設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

栗山小中学校鳥獣保護区

1 区域

日光市日蔭地内県道川俣温泉川治線と青柳沢との交点を起点とし、同所から同沢を南進し県道川俣温泉川治線及び県道栗山日光線を横断し、更に南進し平成30年度樹立鬼怒川地域森林計画区日光市栗山地区16林班エと国有林との境界に至り、同所から同境界を北西に進み国有林日光森林管理署59―1林班ぬ2小班とわ小班との境界に至り、同所から同境界を南西に進みぬ2小班とる1小班との境界に至り、同所から同境界を南西に進みぬ1小班とり1、2小班との境界に至り、同所から同境界を北西に進み黒部ダム右岸に至り、同所から同ダム右岸を北進し県道川俣温泉川治線との交点に至り、同所から同県道を東進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

12ヘクタール

令和2(2020)年11月1日から令和12(2030)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当該区域は日光市栗山地区の東部に位置する栗山小中学校を含む地域であり、南北を大笹山と馬老山に挟まれた標高約700メートルの山間部である。区域内にはスギの人工林とブナ、ミズナラなどの広葉樹からなる針広混合林が形成され、鳥獣の生息適地となっている。

今後とも身近な自然とのふれあいの場として活用するためにも、身近な鳥獣生息地として県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じて設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

粟野鳥獣保護区

1 区域

鹿沼市口粟野地内県道草久粟野線と県道鹿沼足尾線との交点を起点とし、同所から県道鹿沼足尾線を西進し鹿沼市道0211号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み田原神社に至り、同所から同神社の参道を北進し平成29年樹立渡良瀬川地域森林計画区鹿沼市粟野地区9林班エ準林班6、7、8林小班と同9、10、11、12林小班の境界線との交点に至り、同所から同境界線を北進し同9林班と10林班の境界線との交点に至り、同所から同所に接する妙見寺沢を北東に進み粟野川右岸との交点に至り、同所から同河川右岸を北進し鹿沼市管理林道日渡路桑沢線との交点に至り同所から同林道を東進し市道ア009号線との交点に至り、同所から同市道を東進し県道草久粟野線との交点に至り、同所から同県道を南東に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

60ヘクタール

令和2(2020)年11月1日から令和12(2030)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当該区域は鹿沼市粟野地区の東部に位置する城山公園を含む地域であり、三方を県道、市道に囲まれた山林である。区域内にはスギ、ヒノキとブナなどの広葉樹からなる針広混合林が形成され、鳥獣の生息適地となっている。

今後とも身近な自然とのふれあいの場として活用するためにも、身近な鳥獣生息地として県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じて設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

飯岡鳥獣保護区

1 区域

塩谷郡塩谷町大字飯岡地内の塩谷町総合公園及びそれに隣接する町有地の区域

2 面積

21ヘクタール

令和2(2020)年11月1日から令和12(2030)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当該区域は、塩谷町の総合運動公園を中心とした区域で、野鳥の好むエゴノキ等の食餌木の植栽など十分な緑化が図られ、また、地域内には遊歩道も整備され良好な緑地環境を形成しており、ホオジロ、モズなどの疎林・林縁性の鳥からメジロ、ヤマガラなどの森林性の鳥まで多様な鳥類が生息している。

今後とも身近な自然とのふれあいの場として活用するためにも、身近な鳥獣生息地として県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じて設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

根本山鳥獣保護区

1 区域

真岡市根本地区市道33号線と県道西小塙真岡線との交点を起点とし、同所から同県道を西進し市道38号線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道41号線との交点に至り、同所から同市道を東進しさらに北進し真岡市鉄道真岡線との交点に至り、同所から同真岡市鉄道真岡線を東進し真岡市と益子町の行政界との交点に至り、同所から同行政界を東進し町道339号線との交点に至り、同所から同町道を東進し町道39号線との交点に至り、同所から同町道を南東に進み町道8号線との交点に至り、同所から同町道を南進し益子町と真岡市の行政界との交点に至り、同所から同行政界を南進し同市道33号線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

216ヘクタール

令和2(2020)年11月1日から令和12(2030)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当該区域は、真岡市と益子町にまたがる標高165メートルの根本山を中心とした丘陵地帯である。ヒノキ、クヌギ、コナラなどの良好な自然環境に恵まれ、ジョウビタキ、シジュウカラをはじめとする多種の鳥類が生息している。

今後とも身近な自然とのふれあいの場として活用するためにも、身近な鳥獣生息地として県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じて設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

小百小学校鳥獣保護区

1 区域

日光市小百地内県道栗山今市線と日光市道栗原~高百線との交点を起点とし、同所から同県道を北西に進み送電線栗山線との交点に至り、同所から同送電線を南東に進み送電線中禅寺線との交点に至り、同所から同送電線を南西に進み市道小百森根線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み市道御宮越~大工内線との交点に至り、同市道を南東に進み市道栗原~高百線との交点に至り、同所から同市道を西進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

28ヘクタール

令和2(2020)年11月1日から令和12(2030)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当該区域は日光市今市地区の北西部に位置し、小百小学校と1級河川小百川河川敷を含む農村地域である。小百川周辺の平地林は鳥獣の生息適地となっている。

今後とも身近な自然とのふれあいの場として活用するためにも、身近な鳥獣生息地として県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じて設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

六斗地鳥獣保護区

1 区域

栃木県那須郡那須町大字高久乙字遅山国有林127林班全域

2 面積

79ヘクタール

令和2(2020)年11月1日から令和12(2030)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当該区域は那須町と那須塩原市の2市町にまたがる国有林野であり、アカマツの針葉樹とコナラなどの広葉樹からなる混交林を形成している。このような自然環境を反映してエナガ、シジュウカラなどの森林性の鳥類やツキノワグマやニホンリスなどの獣類の生息が確認されている。また、アカマツ林には「レッドデータブックとちぎ」の準絶滅危惧種として掲載されているオオタカの営巣も確認されている。

このように、当地域は野生鳥獣の生息地に適しており、野生鳥獣の保護と生息環境の保全を図るため、県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じて設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

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令和3(2021)年10月29日

栃木県告示第543号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第7項の規定により鳥獣保護区の存続期間を更新するので、同条第9項において準用する同法第15条第2項の規定により次のとおり公示する。

鳥獣保護区の名称

鳥獣保護区の区域及び面積

鳥獣保護区の存続期間

鳥獣保護区の保護に関する指針

行道山鳥獣保護区

1 区域

足利市月谷町地内市道行道山通りと県道松田・大月線との交点を起点とし、同所から同県道を南東に進み県道足利環状線との交点に至り、同所から同県道を南西に進み市道両崖通りとの交点に至り、同所から同市道を北西に進み本城1丁目1601番地と同1604番地との間の小道との交点に至り、同所から同小道を南西に進み小道の終点に至り、同所から沢を南西に進み両崖山山頂の御嶽山社務所に至り、同所からハイキングコースを南西に進み市道西宮町6号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道西宮通りとの交点に至り、同所から同市道を南進し県道足利環状線との交点に至り、同所から同県道を西進し市道通7丁目5号線との交点に至り、同所から同市道を西進し更に南西に進み県道桐生・岩舟線との交点に至り、同所から同県道を西進し市道今福町16号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み市道今福町25号線との交点に至り、同所から同市道を北進し更に北西に進み市道今福西通りとの交点に至り、同所から同市道を南進し市道今福町38号線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み市道三重小俣通りとの交点に至り、同所から同市道を西進し市道金丸五十部通りとの交点に至り、同所から同市道を北進し市道五十部東山通りとの交点に至り、同所から同市道を北進し市道金丸五十部通りとの交点に至り、同所から同市道を南西に進み市道山下五十部通りとの交点に至り、同所から同市道を西進し市道内郷通りとの交点に至り、同所から同市道を南西に進み市道五十部町27号線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み蓮岱寺川との交点に至り、同所から同河川を西進し同河川に注ぐ市立西中学校校舎敷地と同中学校グランドとの間を流れる坂西用水路との交点に至り、同所から同用水路を北進し市道山下町30号線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道山下町35号線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道山下五十部通りとの交点に至り、同所から同市道を南西に進み市道山下町41号線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道山下町54号線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道山下町84号線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道山下町81号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み市道山下町79号線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道山下入沢通りとの交点に至り、同所から同市道を南西に進み市道山下町88号線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道山下町66号線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道山下町90号線との交点に至り、同所から同市道を西進し白山神社に至り、同所から同神社敷地外周の小道を西進し更に南進し市道山下町92号線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道山下町93号線との交点に至り、同所から同市道を北進し山下公園管理事務所北側の駐車場の大前町と山下町との町境に至り、同所から同町境を北東に進みつつじヶ丘カントリー倶楽部との敷地境との交点に至り、同所から同敷地境を北東に進み更に北西に進み板倉町1622番地先で足利県立自然公園普通地域の区域との交点に至り、同所から同区域を時計回りに進み市道行道山通りに至り、同所から同市道を南西に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

1,820ヘクタール

令和3(2021)年11月1日から令和13(2031)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当地域は、足利市中央部から北部に広がる低山地帯に位置し、足利県立自然公園を中心とする区域である。

区域内にはシラカシ、コナラ、ミズナラなどからなる広葉樹林やスギ、ヒノキ、アカマツなどからなる針葉樹林及びそれらの林層がモザイク状に広がる針広混交林が見られ、このような自然環境を反映して、森林性の鳥類としてシジュウカラ、メジロ、ルリビタキなど、獣類としてキツネ、タヌキや国の特別天然記念物に指定されているニホンカモシカなど、多様な鳥獣が生息している。また、栃木県版レッドデータブックに掲載されているアオバズク(絶滅危惧Ⅱ類)やオオタカ(準絶滅危惧)など希少種の生息も確認されている。

このように、当地域は野生鳥獣の生息地に適しており、野生鳥獣の保護と生息環境の保全を図るため、県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じて設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

宇都宮水道山鳥獣保護区

1 区域

宇都宮市野沢町地内の一般国道119号(日光街道)と市道1129号線との交点を起点とし、同所から同市道を東進し市道542号線との交点に至り、同所から市道から市道6466号線を南進し、市道4822号線との交点に至り、同市道を東進し市道536号線との交点に至り、同市道を南進し市道537号線との交点に至り、同市道を南西に進み市道4826号線との交点に至り、同市道を南西に進み市道3477号線との交点に至り、同市道を西進し市道6466号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み県道藤原・宇都宮線との交点に至り、同所から同県道を南進し市道21号線との交点に至り、同所から同市道を西進し一般国道119号(日光街道)との交点に至り、同所から同一般国道を北西に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

1,050ヘクタール

令和3(2021)年11月1日から令和13(2031)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当地域は、宇都宮市にある戸祭山を中心とする標高約130メートルから180メートルの丘陵地帯である。ケヤキ、カシからなる広葉樹林、スギ、ヒノキからなる針葉樹林、針広混交林など、林相の変化に富む地域であることから、コガラ、メジロなどの疎林林縁性から森林性の鳥類やキツネ、タヌキ、ニホンリスなどの中小型の獣類が生息している。また、区域の東部には一級河川田川が流れていることから、セキレイ類などの水辺性の鳥類も見られる。

このように、当地域は野生鳥獣の生息地に適しており、野生鳥獣の保護と生息環境の保全を図るため、県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じて設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

富屋小学校鳥獣保護区

1 区域

宇都宮市徳次郎町126番地と同127番地並びに同157番地との境界を起点とし、同所から同所に接する用水堀道を東進し金井水堀取入口に至り、同所から同水堀を南東に約150メートル進み南方に通じる山道との交点に至り、同所から同山道を南進し富屋小学校に通じる山道との交点に至り、同所から同小学校に通じる山道を西進し同小学校道に至り、同所から同小学校道を西進しさらに北進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

5ヘクタール

令和3(2021)年11月1日から令和13(2031)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当地域は、宇都宮市の市街地北部に位置し、富屋小学校に隣接する丘陵地帯である。スギ、クヌギ、エゴノキからなる樹林帯には、ウグイス、エナガ、コガラなどの野鳥が生息している。

今後とも、身近な自然とのふれあいの場として活用するためにも、身近な鳥獣生息地として県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じて設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

大内東小学校鳥獣保護区

1 区域

真岡市飯貝字梵烏地内県道真岡・烏山線と赤堀川及び市道3320号線の交点を起点とし、同所から同農道を東進し市道3338号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市之堀用水堀との交点に至り、同所から同用水堀を南西に進み赤堀川との交点に至り、同所から同河川を北進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

9ヘクタール

令和3(2021)年11月1日から令和13(2031)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当地域は、真岡市の北東部に位置し、大内東小学校の学校林を含む区域である。コナラ、クヌギ、アカマツからなる学校林には、メジロやシジュウカラなどの野鳥を始め多様な動植物が生息、生育しているため、自然観察の場としても活用されている。

今後とも、身近な自然とのふれあいの場として活用するためにも、身近な鳥獣生息地として県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じて設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

さくら南小学校鳥獣保護区

1 区域

さくら市氏家1061番地の3のさくら市立南小学校の敷地一円の区域

2 面積

4ヘクタール

令和3(2021)年11月1日から令和13(2031)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当地域は、さくら市の南西部に位置する南小学校の敷地全域である。学校内にはアカマツ、コナラ、クヌギを中心とする学校林や野鳥の好む食画像木からなる良好な緑地環境が形成されているため、シジュウカラ、ウグイスを始めとする多様な鳥類が生息している。

今後とも、身近な自然とのふれあいの場として活用するためにも、身近な鳥獣生息地として県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じて設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

烏ケ森鳥獣保護区

1 区域

那須塩原市西原町地内の一般国道4号と一般国道400号との交点を起点とし、同所から同国道4号を南西に進み市道加治屋堀線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み市道三区町128号線との交点に至り、同所から同市道を西に進み市道たて道線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み市道南赤田・四区町153号線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み一般国道400号との交点に至り、同所から同国道を南東に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

193ヘクタール

令和3(2021)年11月1日から令和13(2031)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

那珂川、箒川、熊川などの河川によって作られた広大な那須野が原扇状地北西部に位置する烏ヶ森公園を中心とした区域である。小高い丘陵となったこの公園内には、日本庭園、全国県木園などが整備され丘の上からは那須野が原を一望できるなど、四季折々の自然が楽しめる。

区域の東側、西側には日本三大疏水の一つである那須疏水の第三分水、第四分水がそれぞれ流れており、赤松林の自然の中を流れる疏水は、現在も昔の面影を残している。また、烏ヶ森公園にはキジバト、ヒヨドリ、オナガ、ホオジロ、シジュウカラなどの野鳥が生息している。

今後とも、身近な自然とのふれあいの場として活用するため、身近な鳥獣生息地として県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じて設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

八溝県民休養公園鳥獣保護区

1 区域

さくら市鹿子畑地内一般国道293号と主要地方道那須烏山矢板線との交点を起点とし、同所から同県道を南東に進み那須烏山市道上川井下川井線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み更に南東に進み農道下川井上線に至り、同所から同農道を南東に進み主要地方道那須烏山矢板線との交点に至り、同所から同県道を南東に進み一般県道小川大金停車場線との交点に至り、同所から同県道を南西に進み一般県道熊田喜連川線との交点に至り、同所から同県道を北西に進み那須烏山市とさくら市との行政界に至り、同所から同行政界を北東に進み那須烏山市三箇と同市上川井との境に至り、同所から同境を北進し林道上川井線に至る山道との交点に至り、同所から同山道を北東に進み林道上川井線との交点に至り、同所から同林道を北進し一般国道293号に至る農道との交点に至り、同所から同農道を北西に進み一般国道293号との交点に至り、同所から同国道を東進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

911ヘクタール

令和3(2021)年11月1日から令和13(2031)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

八溝県民休養公園鳥獣保護区は、那須烏山市の北西部及びさくら市の東端に位置し、江川及び荒川に囲まれた低山帯と川沿いに広がる農耕地からなる。区域の大部分を占める低山帯は、クヌギやコナラを中心とした落葉広葉樹林と、スギやヒノキからなる針葉樹林から形成され、数多くの多様な鳥獣が生息している。

特に、当該鳥獣保護区内には八溝県民休養公園があり、丘陵の緑をそのまま活かした四季の変化に富む自然豊かなこの公園は、落葉広葉樹林のほか、牧草地、低木林からなり、多種多様な鳥獣の良好な生息地となっている。

このため、当地域は野生鳥獣の生息地に適しており、野生鳥獣の保護と生息環境の保全を図るため、県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じて設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

栃木市大柿コミュニティセンター鳥獣保護区

1 区域

栃木市都賀町大柿地内の市道1009号線と市道1013号線の交点を起点とし、同所から龍興寺の参道を北進し同寺南西の入口に至り、同所から同寺敷地に沿って北進し更に東進し更に南東に進み大柿コミュニティセンター北側の墓地に通ずる小道に至り、同所から同小道を東進し更に南進し同センター入口に通じる道路との接点に至り、同所から同道路を南進し市道1009号線との交点に至り、同所から同市道を西進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

2ヘクタール

令和3(2021)年11月1日から令和13(2031)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当地域は、栃木市北部に位置し、谷倉山と大倉山の山裾に面した区域である。スギやヒノキからなる針葉樹林、ブナやサクラなどからなる広葉樹林が生育し、ハクセキレイやホオジロなどの鳥類やタヌキ、キツネなどの獣類も見られる。区域内の龍興寺や大柿コミュニティセンターには、多くの地域住民が訪れることから、身近に自然に親しむことができる場所となっている。

今後とも、身近な自然とのふれあいの場として活用するため、身近な鳥獣生息地として県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じて設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

龍城公園鳥獣保護区

1 区域

大田原市城山地区主要地方道大田原画像野線と市道城山202号線との交点を起点とし、同所から同県道を北東に進み一級河川蛇尾川の河川区域界との交点に至り、同所から同区域界を南進し蛇尾川緑地公園堤防に至り、同所から同堤防を南進し市道城山210号線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み河川区域界との交点に至り、同所から同区域界を北西に進み市道城山209号線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道城山202号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

11ヘクタール

令和3(2021)年11月1日から令和13(2031)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

大田原市の蛇尾川西岸、標高約220メートルに位置する市史跡大田原城址を有する龍城公園と、隣接の蛇尾川緑地公園を中心とする区域である。前者は市街地に残された緑豊かな丘陵であり那須連山を一望出来る。後者は様々な野外スポーツを楽しめる施設であり多くの市民の憩いの場となっている。

特に、龍城公園には、ヒヨドリ、ムクドリを始めとする身近な鳥類が生息している。

今後とも、身近な自然とのふれあいの場として活用するためにも、身近な鳥獣生息地として県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じて設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

宇都宮市農林公園鳥獣保護区

1 区域

宇都宮市新里町地内宇都宮市農林公園の敷地一円の区域

2 面積

46ヘクタール

令和3(2021)年11月1日から令和13(2031)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当地域は、宇都宮市北部に位置する宇都宮市農林公園の敷地全域である。園内にはコナラを中心とした広葉樹林のほか、アカマツ、シラカシ、クヌギなどの樹木が点在する。メジロ、ホオジロを始めとする多様な鳥類が見られるため、野鳥の観察場所としても親しまれている。

今後とも、身近な自然とのふれあいの場として活用するため、身近な鳥獣生息地として県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じて設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

平成こどもの森鳥獣保護区

1 区域

宇都宮市篠井地内平成こどもの森の敷地一円の区域

2 面積

22ヘクタール

令和3(2021)年11月1日から令和13(2031)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当地域は、宇都宮市北部に位置する平成こどもの森公園の敷地全域である。園内にはコナラ、クヌギの広葉樹を中心に、スギ、ヒノキの針葉樹林やヤマザクラ、エゴノキ、アカマツなどの自然林からなる緑地環境が形成され、多様な野生鳥獣の生息適地となっている。また、園内の宇都宮市冒険活動センターは、自然と親しみながら野外活動を体験することができる場所として、多くの地域住民に利用されている。

今後とも、身近な自然とのふれあいの場として活用するためにも、身近な鳥獣生息地として県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じて設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

医王寺鳥獣保護区

1 区域

鹿沼市北半田地内県道深程楡木線と市道0201号線との交点を起点とし、同所から同市道を北進し市道M002号線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み鹿沼72カントリークラブの敷地界との交点に至り、同敷地界を南東に進み市道キ747号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道キ015号線との交点に至り、同所から同市道を南進し県道深程楡木線との交点に至り、同所から同県道を西進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

9ヘクタール

令和3(2021)年11月1日から令和13(2031)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

医王寺鳥獣保護区は、鹿沼市南部に位置する医王寺の境内を含む丘陵地である。コナラをはじめとする広葉樹とスギ、ヒノキ等の針葉樹による混交林が良好に保全されており、地域住民の憩いの場となっている。コゲラ、カッコウ等市街地でよく見られる鳥類やキツネ、タヌキ等の獣類が生息している。

今後とも身近な自然とのふれあいの場として活用するためにも、身近な鳥獣生息地として県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じて設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

江川小学校鳥獣保護区

1 区域

那須烏山市志鳥地内市道下川井柏崎線と市道熊田柏崎線との交点を起点とし、同所から市道熊田柏崎線を南進し市道下川井熊田線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み市道下川井1号線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み主要地方道那須烏山矢板線との交点に至り、同所から同県道を北西に進みさらに北東に進み市道下川井柏崎線との交点に至り、同所から同市道を東進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

135ヘクタール

令和3(2021)年11月1日から令和13(2031)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

江川小学校鳥獣保護区は、那須烏山市の北西部中央に位置し、西端に那須烏山市立江川小学校を有する。江川及び岩川に挟まれた丘陵と、江川の両側に広がる農作地帯からなる地域で、低山帯の森林や人里で見られるメジロ、ムクドリを始めとする多様な鳥類が生息している。

今後とも、身近な自然とのふれあいの場として活用するためにも、身近な鳥獣生息地として県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じて設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

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令和4(2022)年10月14日

栃木県告示第492号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第7項の規定により鳥獣保護区の存続期間を更新するので、同条第9項において準用する同法第15条第2項の規定により次のとおり公示する。

鳥獣保護区の名称

鳥獣保護区の区域及び面積

鳥獣保護区の存続期間

鳥獣保護区の保護に関する指針

五十里鳥獣保護区

1 区域

日光市川治温泉川治地内の五十里ダムの西端を起点とし、同所から一般国道121号を北西に進み画像老トンネルの交点に至り、同所から国有林日光森林管理署14林班へ88小班と五十里湖畔との境界を北東に進み14林班ほ53小班と一般国道121号との交点に至り、同所から一般国道121号を北西に進み海尻橋に至り、同所から五十里湖西側の同国道を北西に進み赤夕大橋に至り、同所から一般県道黒部西川線を北西に進み同県道と糸沢との交点に至り、同所から直線で北方の広手沢に至り、同所から同沢を北西に進み高瀬山山頂の三角点に至り、同所から国有林日光森林管理署135林班と134林班との林班界を東進し五十里湖北端との交点に至り、同所から一般国道121号の日光市独古沢と同市五十里の境界地点に向かって南東に進み同境界地点に至り、同所から同国道を南進し五十里湖海渡り大橋に至り、同所から五十里湖東側の同国道を南進し穴沢本流に至り、同所から同本流を北東に進み狸原山山頂の三角地点に至り、同所から尾根に沿って南西に進み五十里ダムに至り、同所から同ダムに沿って西進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

946ヘクタール

令和4(2022)年11月1日から令和14(2032)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当該区域は、利根川水系の鬼怒川支流男鹿川を五十里ダムの設置により堰き止めてできた人造湖五十里湖を中心とし、クリ、ミズナラ等の広葉樹林などが植生する地域である。マガモやコガモなど冬鳥の飛来がみられるほか、付近ではイヌワシなどの稀少猛禽類も確認されており、獣類についてはニホンカモシカなどが生息している。

このため、当地域は野生鳥獣の生息地に適しており、野生鳥獣の保護と生息環境の保全を図るため、県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じて設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

塩原鳥獣保護区

1 区域

ア 那須塩原市塩原地内主要地方道藤原・塩原線と空沢との交点を起点とし、同所から同沢を南東に進み那珂川森林計画区390林班と408林班との林班界に至り、同所から同林班界を西進し同計画区390林班と415林班との林班界に至り、同所から同林班界を南進し那須塩原市と日光市との行政界に至り、同所から同行政界を南進し鶏頂山神社の参道に至り、同所から同参道を北西に進み主要地方道藤原・塩原線との交点に至り、同所から同県道を北東に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

イ 那須塩原市湯本塩原地内、国有林那珂川森林計画区397林班に小班、399林班中ら、ロ2小班、403林班ほ小班、405林班た小班、406林班て小班、407林班て小班

2 面積

854ヘクタール

令和4(2022)年11月1日から令和14(2032)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当該地区は、那須塩原市西部及び日光市東部に位置し高原山の北部にあたる。明神岳等の塩原火山群を形成する山岳地帯、大塩沢等の沢の流れによる急峻な地形等、多彩な地形を有している。植生は大部分がクリ・ミズナラ群落およびスギ・ヒノキ・カラマツの植生林であるが、一部標高の高い箇所ではコメツガ群落もみられる。このような自然環境を反映して、クマタカ、ニホンカモシカなどを始め多様な鳥獣が生息している。

このため当地域は、野生鳥獣の生息地に適しており、野生鳥獣の保護と生息環境の保全を図るため、県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じて設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

唐沢山鳥獣保護区

1 区域

佐野市堀米町地内の県道唐沢山公園線と佐野市道2級153号線との交点を起点とし、同所から同市道に沿って北進し佐野市道2級152号線との交点に至り、同所から同市道に沿ってさらに西進し県道堀米停車場線との交点に至り、同所から同県道に沿って北進し同県道に接続する佐野市道2級149号線に至り、同市道に沿ってさらに北進し県道佐野田沼線との交点に至り、同所から同県道に沿って北西に進み秋山川右岸との交点に至り、同所から秋山川右岸に沿って北進し県道栃木田沼線との交点に至り、同所から同県道に沿って北東に進み佐野市道藤坂線との交点に至り、同所から同市道に沿って北西に進み佐野市道本町枯木線に至り、同所から同市道に沿ってさらに北西に進み佐野市道停車場下白石線との交点に至り、同所から同市道に沿って北東に進み県道柏倉画像生線との交点に至り、同所から同県道に沿って南進し、さらに東進し佐野市と栃木市との境界に至り、同所から三角点297米に通じる山道に沿って南進し三角点297米に至り、同所から栃木市岩舟町中妻へ達する稜線(唐沢山県立自然公園境界)に沿って南進し県道中藤岡線に至り、同所から同県道に沿って南進し栃木市道2068号線との交点に至り、同所から同市道に沿って南西に進み、県道栃木佐野線との交点に至り、同所から同県道を南進し県道唐沢山公園線との交点に至り、同所から同県道に沿って西進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

2,015ヘクタール

令和4(2022)年11月1日から令和14(2032)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当該区域は、佐野市東部・栃木市岩舟町西部の低山地帯に位置し、唐沢山県立自然公園を中心とする区域である。区域内にはクヌギ、コナラ、シラカシ等から成る広葉樹林やアカマツ、スギ、ヒノキ等からなる針葉樹林の林相がモザイク状に形成され、このような自然環境を反映して、キビタキ、オオルリ、ヤマガラ等の森林性の鳥類、キツネ、タヌキ等の獣類といった多様な鳥獣類が生息している。また、栃木県版レッドリストに掲載されているミゾゴイ(絶滅危惧Ⅰ類)、ハチクマ(絶滅危惧種Ⅱ類)、オオタカ(準絶滅危惧種)等の希少種の生息も確認されている。

このため、当該区域は、森林性野生鳥獣の生息地として適しており、野生鳥獣の保護と生息環境の保全を図るため、県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じて設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

八溝鳥獣保護区

1 区域

那須郡那須町大字梓地内町道山神線とホヤギ沢右岸との交点を起点とし、同所から同沢右岸に沿って北東に進み梓県営林境界との交点に至り、同所から同境界を北進し国有林との境界に至り、同所から同境界を東進し福島県との県境に至り、同所から同境界を南進し栃木県、福島県、茨城県との境界に至り、同所から茨城県との県境を南西に進み、小山沢林道南側境界との交点に至り、同所から同境界を西進し一般県道南方須佐木線との交点に至り、同所から同県道を南進し歩道(通称小滝沢歩道)との交点に至り、同所から同境界を北西に進み帝国造林株式会社所有山林境界との交点に至り、同所から同境界を北西に進み国有林との境界に至り、同所から同境界を北進し再び帝国造林株式会社所有山林境界との交点に至り、同所から同境界を北東に進み那須町と大田原市との境界に至り、同所から同境界を東進し一般県道大子那須線西側境界との交点に至り、同所から同境界を北西に進み平成11年度樹立那珂川地域森林計画区伊王野地区51林班と52林班の境界との交点に至り、同所から同境界を北東に進み同50林班境との交点に至り、同所から同所に交わる沢(通称ヤマブキ沢)の左岸を北東に進み下駄小屋沢右岸との交点に至り、同所から同右岸を北西に進み沢(通称赤目の沢)左岸との交点に至り、同所から同左岸を北東に進み那珂川森林計画区伊王野地区47林班と48林班との境界との交点に至り、同所から同所に交わる沢(通称油沢)左岸を北西に進み林道入会山線との交点に至り、同所から同林道を東進し沢(通称三本栗沢)の左岸との境界に至り、同所から同左岸を北進し尾根に至り、同所から同所に交わる沢(通称六号沢)右岸を北進し町道山神線との交点に至り、同所から同境界を北西に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

1,088ヘクタール

令和4(2022)年11月1日から令和14(2032)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当該地区は、那須町南東部と大田原市北東部に位置し、スギやヒノキなどの人工林が主であるが、その他クリ・ナラなどの広葉樹も混在し、全体として豊かな森林環境が保たれている。このような優れた自然環境を反映して、当該地区には多くの森林性の鳥獣が多数生息している。

このため、野生鳥獣の保護と貴重な生息環境の保全を図るため、県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じて設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

尾出山鳥獣保護区

1 区域

鹿沼市上永野百川国有林602林班に小班

2 面積

37ヘクタール

令和4(2022)年11月1日から令和14(2032)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当該地区は、鹿沼市南部の尾出山山頂より北東斜面にかけての一帯であり、ブナ、ミズナラなどの広葉樹林が良好に保全されている地域である。このような自然環境を反映して、ヤマドリ、ヤマネ、ニホンカモシカなど多様な鳥獣が生息している。

このため、当地区は野生鳥獣の生息に適しており、野生鳥獣の保護と生息環境の保全を図るため、県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じて設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

矢ノ目ダム鳥獣保護区

1 区域

那須郡那須町大字豊原地内一般国道4号と板敷川左岸との交点を起点とし、同所から同左岸を南東に進み秀和管理(株)トーカン那須別荘敷地との交点に至り、同所から同所有地界を北東に進み矢ノ目ダム上流の認定外水路左岸との交点に至り、同所から同水路左岸を北上し町道夕狩七曲線との交点に至り、同所から同町道を東進し町道七曲矢ノ目ダム線との交点に至り、同所から同町道を南進し那須町有林と私有地との境界との交点に至り、同所から同境界を南進し町道矢の目水原線との交点に至り、同所から同町道を南進し一般県道豊原停車場線との交点に至り、同所から同県道を北西に進みJR管理道との交点に至り、同所から同管理道を南進し滝の沢左岸との交点に至り、同所から同左岸を南進し農道との交点に至り、同所から同農道を北西に進み秀和管理(株)トーカン那須別荘管理道に至り、同管理道を北進し一般国道4号との交点に至り、同所から同国道を北進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

459ヘクタール

令和4(2022)年11月1日から令和14(2032)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当該区域は、那須町の北東部に位置し、東部には矢の目ダムがあり、その周辺には学校林や町有林などがある。区域の多くは森林であるが、農地も点在し、また別荘分譲地も多い。林相は、主に落葉広葉樹林が占めているが、アカマツ、スギ、ヒノキ等の造林樹種もみられ、変化に富む地域である。このような自然環境を反映して、森林性のもの、草地性のもの、沼沢地性のものと多様な鳥類が生息している。

このため、当地域は、野生鳥獣の生息地に適しており、野生鳥獣の保護と生息環境の保全を図るため、県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じて設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

箒川鳥獣保護区

1 区域

矢板市土屋地内一般国道4号と市道土屋4号線との交点を起点とし、同所から同市道を南西に進み市道108号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み市道山田2号線との交点に至り、同所から箒川右岸に通じる農道を東進し矢板市と大田原市の行政界に至り、同所から箒川右岸の堤防を直角に見通し箒川左岸の堤防に至り、同所から同堤防を南東に進み一般国道4号に至り、同所から同一般国道を南西に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

78ヘクタール

令和4(2022)年11月1日から令和14(2032)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

希少鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当該区域は、矢板市の東北、大田原市の南西に位置し、本県でも有数のチョウゲンボウの生息地で、特に箒川の浸食によって形成された崖面は格好の営巣地になっている。

このため、当地域は、野生鳥獣の生息地に適しており、野生鳥獣の保護と生息環境の保全を図るため、県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じて設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

弁天沼鳥獣保護区

1 区域

日光市木和田島字沼端384番地から391番地、同392番地1及び392番地2の区域

2 面積

2ヘクタール

令和4(2022)年11月1日から令和14(2032)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当該地区は、日光市東部に位置する、向山北側の水田に囲まれた標高270mの湿原であり、付近の農村、田畑とあわせて里山の原風景を形成している。カラカネイトトンボなど水生昆虫をはじめ多様な動植物が生息している。

今後とも自然とのふれあいの場として活用するためにも、身近な鳥獣生息地として県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じて設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

川崎城跡公園鳥獣保護区

1 区域

矢板市館ノ川地内県道矢板塩谷線と東北縦貫自動車道との交点を起点とし、同所から同自動車道を北西に進み、市道幸岡6号線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み市道川崎反町幸岡1号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み宮川との交点に至り、同所から同河川右岸を南進し県道矢板塩谷線との交点に至り、同所から同県道を南西に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

11ヘクタール

令和4(2022)年11月1日から令和14(2032)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当該区域は、矢板市北西部に位置し、カワセミをはじめとする多様な鳥獣が生息している。

今後とも身近な自然とのふれあいの場として活用するためにも、身近な鳥獣生息地として県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じて設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

鷲城鳥獣保護区

1 区域

小山市大字神鳥谷地内一般国道50号と市道4222号線との交点を起点とし、同所から同市道を南進し市道40号線との交点に至り、同所から同市道を西進し思川左岸堤防に至り、同所から同堤防を北進し一般国道50号との交点に至り、同所から同一般国道を東進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

32ヘクタール

令和4(2022)年11月1日から令和14(2032)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当該区域は、小山市中心部の南西側に位置し、思川の東岸に接した区域である。区域内には小山総合公園を含み、よく管理された草地や小川があり、ゲンジボタルが生息している。また公園に接して森林が形成されており、シイ・カシ類、ケヤキなどから成る広葉樹林やスギを中心とした針葉樹林が成立している。

このように、当該区域は小さい面積ながら多様な環境を擁しており、それを反映して草地を好む種から森林性のもの、水鳥まで多様な鳥類が生息しており、オオタカ(準絶滅危惧種)やチュウサギ(準絶滅危惧種)の生息も確認されている。

今後とも身近な自然とのふれあいの場として活用するためにも、身近な鳥獣生息地として県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じて設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

小貝小学校鳥獣保護区

1 区域

市貝町大字市塙地内県道黒田市塙真岡線と町道前之内村上線との交点を起点とし、同所から同県道を北進し県道芳賀茂木線との交点に至り、同所から同県道を北進し、さらに東進し町道西之内線との交点に至り、同所から同町道を南東に進み町道市塙田野辺線との交点に至り、同所から同町道を南西に進み町道前之内村上線との交点に至り、同所から同町道を南西に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

223ヘクタール

令和4(2022)年11月1日から令和14(2032)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当区域は、市貝町中部に位置する小貝小学校の南側丘陵地一帯である。スギやヒノキなど針葉樹とコナラやクヌギなど広葉樹からなる豊かな自然環境が残されているため、シジュウカラ、オオタカ、サシバを始め多様な鳥類が生息している。

今後とも身近な自然とのふれあいの場として活用するためにも、身近な鳥獣生息地として県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じて設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

真名子小学校鳥獣保護区

1 区域

栃木市西方町大字真名子地内県道栃木粟野線と市道51016号線との交点を起点とし、同所から同市道を南進し栃木市立真名子小学校境界との交点に至り、同所から同境界を南進西進さらに北進し市道1009号線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道2002号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み市道51019号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み市道51005号線との交点に至り、同所から同市道を北進し岡川との交点(大門橋)に至り、同所から同河川左岸を東進し渡良瀬川森林計画区栃木市真名子地区20林班との交点に至り、同所から同林班界を北進し同19林班との交点に至り、同所から同林班界を東進し同20林班ア準林班とイ準林班の準林班界との交点に至り、同所から同準林班界を南東に進みさらに東進し県道栃木粟野線との交点に至り、同所から同県道を南進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

23ヘクタール

令和4(2022)年11月1日から令和14(2032)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当該区域は、栃木市の北部に位置し、スギ、ヒノキ、アカマツ等から成る針葉樹林コナラ、クヌギ、クリ等から成る広葉樹林が形成されている。このような自然環境を反映して、森林性鳥類としてシジュウカラやコゲラ等、獣類としてタヌキ、キツネ等が生息している。また、栃木県版レッドリストに掲載されているオオタカ(準絶滅危惧種)やサシバ(絶滅危惧Ⅱ類)などの希少種の生息も確認されている。

今後とも身近な自然とのふれあいの場として活用するためにも、身近な鳥獣生息地として県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じて設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

那須みやま鳥獣保護区

1 区域

那須郡那須町大字高久丙地内栃木県と福島県との県境と黒川に至る山道との交点を起点とし、同所から同山道を南進し町道大谷4~5号線との交点に至り、同所から同町道を南南東に進み一般県道豊原・大島線との交点に至り、同所から同県道を南東に進み那須バケーションランドに至る農道との交点に至り、同所から同農道を南進し那須バケーションランド管理道との交点に至り、同所から那須北沢アイランド自治会管理道を南進し主要地方道那須・西郷線との交点に至り、同所から同県道を西進し余笹川に至りさらに西進し那須バケーションランド正門管理道との交点に至り、同所から同管理道路を北西に進み那須バケーションランド敷地境界との交点に至り、同所から同境界に沿って西進し白戸川左岸との交点に至り、同所から同左岸を北西に進み町道相鉄4号幹線との交点に至り、同所から同町道を南東に進み一般県道湯本・大島線との交点に至り、同所から同県道を北西に進み町道相鉄3号幹線との交点に至り、同所から同県道を南進し苦戸川との交点に至り、同所から同河川右岸を垂直に見通し一般県道那須・西郷線に通ずる那須バケーションランド管理道との交点に至り、同所から同管理道を南東に進み那須バケーションランド敷地境界との交点に至り、同所から同敷地境界を南進し一般県道那須・西郷線に通ずる山道との交点に至り、同所から同山道を南進し主要地方道那須・西郷線との交点に至り、同所から同県道(一部旧道)を南西に進み那須町道池田観音坂線との交点に至り、同所から同町道を道なりに進み県道那須高原線との交点に至り、同県道を南西に進み県道湯本・小島線との交点に至り、同所から同県道を南進し主要地方道那須・西郷線との交点に至り、同所から同県道を南西に進み主要地方道那須高原線との交点に至り、同所から同県道を北進し町道守子室野井線との交点に至り、同所から同町道を北西に進み町道横沢那須高原線との交点に至り、同所から同町道を北進し町道湯本横沢線との交点に至り、同所から同町道を北東に50メートル進み平和観光開発株式会社敷地への進入路を北西に進み平和観光開発株式会社敷地境界線との交点に至り、同所から同境界線を西進し町道東9号線支線との接点に至り、同所から同町道を南進し那須ハイランドパーク管理道との接点に至り、同所から同管理道を南進し町道室野井ハイランドパーク線との交点に至り、同所から同町道を北西に進み那須ハイランド敷地内管理道との接点に至り、同所から同管理道を北西に進み小沢名川との交点に至り、同所から同河川を北進し一般県道中塩原・板室・那須線との交点に至り、同所から同県道を南西に進み市道板室沼原線との交点に至り、同所から同市道を北進し沢名川との交点に至り、同所から国有林那珂川森林計画区150林班界に沿って南進し、さらに同林班界に沿って西進し北進しさらに西進し同149林班との交点に至り、同所から同149林班と同150林班との境界に沿って北進し沼原調整池との境界に至り、同所から同150林班界沿いに東進しさらに北進し同151林班との林班界に至り、同所から同151林班界沿いに北進しさらに西進し同157林班との交点に至り、同所から同151林班と同157林班との林班界を北西に進み西ボッチ峠に至り、同所から同158林班と同157林班との林班界を西進し深山湖に至り、同所から同158林班界沿いに北進し深山橋に至り、同所から大川沿いに北西に進み、さらに七千山県有林境を北西に進み福島県境との交点に至り、同所から同県境を東進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

11,970ヘクタール

令和4(2022)年11月1日から令和14(2032)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

大規模生息地

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

那須みやま鳥獣保護区は、那須町にある那須岳を中心とした那須山麓一体の地域である。面積1万ヘクタール以上の広大な森林地域で、三本槍岳、茶臼岳、白笹山などの那須火山帯群全域を含み、沼原湿原や茶臼岳周辺の高山植物群落等の草地、中腹にはネズコ、ウラジロモミ、カンバ類、ミズナラ等の亜高山性の針広混交林が分布し、シロヤシオの大規模群落等も残されるなど、多様でかつ貴重な自然に恵まれた地域といえる。地域内には、種の保存法の国内希少野生動植物種であるクマタカ、ハヤブサ等の猛禽類の生息が確認されている。

鳥獣の生息地としては種類及び生息数からみても栃木県内有数の生息地である。

また、ツキノワグマの生息する地域でもある。

このため、当該区域は、鳥獣の生息のため重要な区域であると認められることから、鳥獣の保護および狩猟の適正化に関する法律第28条第1項に規定する鳥獣保護区の存続期間を更新し、当該地域に生息する鳥獣及びその生息環境の保護を図るものである。

3 管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じて設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

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令和5(2023)年10月27日

栃木県告示第386号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第2項の規定により鳥獣保護区を変更するので、同条第9項において準用する同法第15条第2項の規定により次のとおり公示する。

鳥獣保護区の名称

鳥獣保護区の区域及び面積

鳥獣保護区の存続期間

鳥獣保護区の保護に関する指針

日光鳥獣保護区

1 区域

日光市山内地内の県道日光今市線と一般国道120号との交点を起点とし、同所から同国道を西進し日光市道日32127号線との接点に至り、同所から同市道を北進し林道御堂山線との接点に至り、同所から同林道を北西に進み女峰山登山道との交点に至り、同所から同歩道を西進し国有林と民有林との境界に至り、同所から同境界を北進し平成30年度樹立(令和3年度変更)鬼怒川森林計画区日光地区31林班と32林班との林班界に至り、同所から同林班界を南東に進み日光地区32林班ア準林班3A小班とスギ・ヒノキ等の境内古木林との境界に至り、同所から同境界を北進し日光地区32林班ア準林班3C小班とスギ・ヒノキ等の境内古木林との境界に至り、同所から同境界を北西に進み天狗沢第三床固に至り、同所から日光地区32林班ア準林班1小班とスギ・ヒノキ等の境内古木林との境界を北東に進み稲荷川滝尾堰堤に至り、同所から同河川右岸を南東に進み県道日光今市線との交点に至り、同所から同県道を南進し起点に至る線に囲まれた一円の区域及び日光市中宮祠地内の一般国道120号と第一いろは坂との交点を起点とし、同国道を南東に進み第二いろは坂との交点に至り、同所から同坂を西進し国有林日光市林管理署615林班り小班と民有林との林班界に至り、同所から同林班界を南進し同国有林615林班ち小班とり小班との林班界に至り、同所から同林班界を西進し同国有林228林班と615林班との林班界に至り、同所から同林班界を北西に進み同国有林615林班と1128林班との林班界に至り、同所から同林班を南西に進み同国有林1127林班と1128林班との林班界に至り、同所から同林班界を南進し日光市中宮祠と同市足尾町との字界に至り、同所から同字界を南西に進み中禅寺湖スカイラインとの交点に至り、同所から同道路を南西に進み国有林日光森林管理署233林班と265林班との林班界の尾根に至り、同所から同尾根を南進し赤倉山山頂に至り、同所から国有林と民有林との境界を南西に進み日光地区24林班カ準林班16小班と24小班との境界の尾根に至り、同所から同尾根を西進し足尾ダムに至り、同所から日光市道足101001号線を南進し日光市道足122001号線との接点に至り、同所から同市道を西進し林道舟石線との接点に至り、同所から同林道を南西に進み舟石沢との接点に至り、同沢を南進し庚申川との合流点に至り、同所から同河川を西進し国有林日光森林管理署253林班と254林班との林班界に至り、同所から同林班界を西進し栃木県と群馬県との行政界に至り、同所から同行政界を北進し日光市湯元と同市川俣との字界に至り、同所から同字界を東進し国有林と民有林との境界に至り、同所から同境界を南西に進みさらに北西に進みさらに南進し野州原林道に至り、同林道を西進し日光二荒山神社中宮祠から志津小屋に至る山道に至り、同山道を南西に進み日光地区59林班イ準林班3A小班と2E小班との境界に至り、同所から同境界を南東に進み日光地区59林班イ準林班3A小班と1D小斑との境界に至り、同所から同境界を南東に進み日光地区58林班ウ準林班4A小班と2D小班との境界に至り、同所から同境界を南東に進み日光地区58林班ウ準林班とイ準林班との境界に至り、同所から同境界を南西に進み日光地区57林班イ準林班5A小班と4E小班との境界に至り、同所から同境界を南進し日光地区57林班イ準林班5A小班と3D小班との境界に至り、同所から同境界を南東に進み日光地区57林班ア準林班7A小班と6D小班との境界に至り、同所から同境界を南西に進み日光地区56林班と57林班との境界に至り、同境界を南東に進み国有林と民有林との境界に至り、同所から同境界を南東に進み一般国道120号との接点に至り、同国道を東進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

21,792ヘクタール

令和5(2023)年11月1日から令和15(2033)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

大規模生息地の保護区

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当該地域は、栃木県北西部の日光国立公園内に位置し、日光市西部にある男体山西側斜面から旧足尾町にある庚申山にかけての一帯に位置し、亜高山帯林や温帯落葉樹林帯等この地域を代表する森林植生が含まれる地域である。このような自然環境を反映して、森林性の鳥類としてキビタキ、メジロ、ヤマガラ等、獣類としてニホンジカ、ニホンザル等多様な鳥獣類が生息している。また、イヌワシ、ツキノワグマ等行動圏が広域に及ぶ猛禽類や大型ほ乳類が生息している。

このため、当地域は鳥獣の生息のため重要な区域であると認められることから、県指定鳥獣保護区の区域を拡張し、存続期間を更新するものである。

3 保護管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じ設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

鹿沼岩山鳥獣保護区

1 区域

鹿沼市下沢地内県道鹿沼日光線と市道0009号線との交点を起点とし、同所から同市道を北東に進み市道2217号線との交点に至り、同所から同市道を北進し市道2006号線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道0009号線との交点に至り、同所から同市道を東進し市道0308号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み市道1065号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み市道1873号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み市道1041号線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み県道板荷玉田線との交点に至り、同所から同県道を南東に進み市道1039号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み市道0013号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進みさらに西進し東武鉄道株式会社日光線との交点に至り、同所から同鉄道を南東に進み市道0348号線との交点に至り、同所から同市道を西進し市道0002号線との交点に至り、同所から同市道を西進し県道上日向山越線との交点に至り、同所から同県道を北進し県道鹿沼日光線との交点に至り、同所から同県道を北東に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

1,011ヘクタール

令和5(2023)年11月1日から令和15(2033)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地の保護区

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当地域は、鹿沼市東部の日光・足尾山系から平地へ伸びる裾野に位置し、スギ、ヒノキ等の針葉樹植林やコナラ等を主とした落葉広葉樹林など林相に富む地域である。このような自然環境を反映して、ニホンジカ、ニホンカモシカ等の中型ほ乳類やキビタキ、オオルリ等の森林性鳥類が生息し、里地から平地の山林生息系が見られる。

このため、当地域は鳥獣の生息に適しており、野生鳥獣の保護と生息環境の保全を図るため、県指定鳥獣保護区の区域を拡張し、存続期間を更新するものである。

3 保護管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じ設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

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令和5(2023)年10月27日

栃木県告示第387号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第7項の規定により鳥獣保護区の存続期間を更新するので、同条第9項において準用する同法第15条第2項の規定により次のとおり公示する。

鳥獣保護区の名称

鳥獣保護区の区域及び面積

鳥獣保護区の存続期間

鳥獣保護区の保護に関する指針

羽黒山鳥獣保護区

1 区域

宇都宮市中里町地内の県道藤原宇都宮線と宇都宮市道10010号線との交点を起点とし、同所から同市道を西進し県道小林逆面線との交点に至り、同所から同県道を北進し宇都宮市道10002号線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み宇都宮市道13032号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み宇都宮市道13007号線との交点に至り、同所から同市道を東進し県道藤原宇都宮線との交点に至り、同所から同県道を南進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

700ヘクタール

令和5(2023)年11月1日から令和15(2033)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地の保護区

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当地域は宇都宮市の北部に位置し、針葉樹林、落葉広葉樹林など林相の変化に富む地域である。このような自然環境を反映してノスリ、シジュウカラなどを始め多様な鳥類が生息している。

このため、当地域は、野生鳥獣の生息地に適しており、野生鳥獣の保護と生息環境の保全を図るため、県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 保護管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じて設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

野木鳥獣保護区

1 区域

小山市間々田地内のJR東北本線と県道明野間々田線との交点を起点とし、同所から同県道を南東に進み小山市道35号線との交点に至り、同所から同市道を南進し市道3248号線に至り、同所から同市道を西進し県道東野田古河線との交点に至り、同所から同県道を南西に進み野木町道南赤塚10号線との交点に至り、同所から同町道を西進し町道南赤塚12号線との交点に至り、同所から同町道を北西に進み町道南赤塚中谷2号線との交点に至り、同所から同町道を西進し町道中谷南赤塚5号線との交点に至り、同所から同町道を西進し町道1幹線6号線との交点に至り、同所から同町道を北東に進み県道佐川野友沼線との交点に至り、同所から同県道を東進し町道潤島12号線との交点に至り、同所から同町道を北進し町道区画街路62号線との直線距離が最短となる地点に至り、同所から最短距離を通って町道区画街路62号線に至り、同所から同町道を北西に進み野木町認定外道路との交点に至り、同所から同認定外道路を北進し町道潤島64号線との交点に至り、同所から同町道を北進し町道2級幹線10号線との交点に至り、同所から同町道を北西に進みJR東北本線との交点に至り、同所から同鉄道を北東に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

1,510ヘクタール

令和5(2023)年11月1日から令和15(2033)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地の保護区

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当地域は、小山市の南部、野木町の東部にまたがり、ラムサール条約登録湿地である渡良瀬遊水地にも比較的近い区域である。区域内には農地が多く広がりコナラやシイ・カシ類等から成る広葉樹林やスギ・ヒノキ等から成る針葉樹林等多くの平地林が成立している。

このような環境を反映して森林性のものから水鳥まで多様な鳥類が生息しており、ハヤブサ(絶滅危惧Ⅱ類)やチュウサギ(準絶滅危惧種)の生息も確認されている。

また区域内には市街地や住宅地も含まれ、市街地及びその近郊における鳥獣の良好な生息地として、確保する必要があると認められる。

今後とも身近な自然とのふれあいの場として活用するためにも、身近な鳥獣生息地として県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 保護管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じて設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

岩崎鳥獣保護区

1 区域

佐野市岩崎町地内の市道6069号線と県道作原田沼線との交点を起点とし、同所から同県道を南進し市道6088号線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み八幡宮参道入口に至り、同所から同参道を西進し八幡宮に至り、同所から三床山山頂(三角点334.9)へ向かう稜線を西進し三床山山頂に至り、同所から北西に向かう稜線(岩崎町境界)を進み、岩崎町、梅園町及び長谷場町の境界点に至り、同所から愛宕山頂(三角点350.7)へ向かう稜線を東進し同山頂に至り、同所から南東に向かう稜線を進み市道6069号線に至り、同所から同市道を東進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

410ヘクタール

令和5(2023)年11月1日から令和15(2033)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地の保護区

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当地域は、佐野市中央部に位置し、佐野市岩崎町の集落を囲む低山区域である。区域内にはスギ、ヒノキ、アカマツ等から成る針葉樹林、コナラ、クヌギ、クリ等から成る広葉樹林が形成されており、このような自然環境を反映して、森林性鳥類としてオオルリやキビタキ等、獣類としてアカギツネやツキノワグマ等が生息している。また、栃木県版レッドリストに掲載されているサシバ(絶滅危惧Ⅱ類)やサンコウチョウ(準絶滅危惧)等の希少種の生息も確認されているほか、国の特別天然記念物に指定されているニホンカモシカの生息も見られる。

このため、当地域は、森林性野生鳥獣の生息地として適しており、野生鳥獣の保護と生息環境の保全を図るため、県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 保護管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じて設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

坂上小学校鳥獣保護区

1 区域

河内郡上三川町大字坂上地内の上三川町道1―16号線と県道宇都宮結城線との交点を起点とし、同所から同県道を北進し上三川町道5―030号線との交点に至り、同所から同町道を東進し上三川町道2―20号線との交点に至り、同所から同町道を南進し上三川町道5―016号線との交点に至り、同所から同町道を東進し江川右岸(三ッ家橋)に至り、同所から同河川右岸を南進し上三川町道1―16号線との交点(三本木橋)に至り、同所から同町道を西進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

32ヘクタール

令和5(2023)年11月1日から令和15(2033)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地の保護区

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当地域は、上三川町の南部に残された樹林帯であり、メジロ、シジュウカラを始めとする多様な鳥類が生息している。

今後とも身近な自然とふれあいの場として活用するためにも、身近な鳥獣生息地として県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 保護管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じて設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

城間鳥獣保護区

1 区域

那珂川町富山地内の一級河川那珂川左岸と一級河川富山川右岸との交点を起点とし、同所から那珂川左岸を北進し農道に至り、同所から同農道を東進し主要地方道那須・黒羽・茂木線と林道城間線との交点に至り、同所から同林道を東進し松林寺参道との交点に至り、同所から同参道を南東に進み松林寺に至り、同所から通称中窪沢を南進し愛宕山山頂に至り、同所から二荒山神社に向かう尾根を南西に進み二荒山神社に至り、同所から那珂川町大字富山字船渡に達する山道を南進し一級河川富山川右岸に至り、同所から一級河川富山川右岸を西進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

45ヘクタール

令和5(2023)年11月1日から令和15(2033)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地の保護区

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

野生鳥獣の保護繁殖と生息環境の保全を図るため、県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 保護管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じて設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

那珂川町青少年旅行村鳥獣保護区

1 区域

那珂川町小砂地内の町道小砂矢倉線と一般県道小砂・小口線との交点を起点とし、同所から同県道を南進し南平台入口私道との交点に至り、同所から私道を南平台方面に南進しさらに北進し町道南平広瀬線との交点に至り、同所から同町道を北進し一般県道小口・黒羽線との交点に至り、同県道を北進し町道小砂矢倉線との交点に至り、同所から同町道を南東に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

210ヘクタール

令和5(2023)年11月1日から令和15(2033)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地の保護区

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当地域は、一級河川那珂川の左岸丘陵地に広がる八溝県立自然公園の南東に位置しており、とちぎの景勝100選に選定された景勝地である。

「那珂川町青少年旅行村」は、那珂川グリーンヒルの運営する屋外活動施設であり、コナラ・クヌギ・アカマツを中心とした自然林に囲まれ野生鳥獣の生息地に適しているため、野生鳥獣の保護と生息環境の保全を図るため、県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 保護管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じて設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

斗光ヶ丘鳥獣保護区

1 区域

塩谷郡塩谷町大字大宮地内町道大宮佐貫線と町道風見泉線との交点を起点とし、同所から町道風見泉線を約140メートル北進し地類界との交点に至り、同所から同地類界を約560メートル北進し農道との交点に至り、同所から同農道を約40メートル東進し用水路との交点に至り、同所から同用水路を南進し地類界との交点に至り、同所から同地類界を約600メートル南進し用水路との交点に至り、同所から同用水路を東進しさらに大宮小学校西側の用水路を約110メートル南進しおおみや保育所に通じる車道に至り、同所から同車道を西進しおおみや保育所入口を経由して宝福寺入口に至り、同所から宝福寺境内地南側敷地界を西進し農道との交点に至り、同所から同農道を南進し町道大宮佐貫線との交点に至り、同所から同町道を西進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

15ヘクタール

令和5(2023)年11月1日から令和15(2033)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地の保護区

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当該区域は、塩谷町大宮地区中心部より西側にある田園地帯であり、サシバやアカゲラ、シロハラを始めとする多様な鳥類が生息している。

今後とも身近な自然とのふれあいの場として活用するためにも、身近な鳥獣生息地として県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 保護管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じて設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

那須スポーツパーク鳥獣保護区

1 区域

大田原市湯津上2664番地2号外49筆の那須スポーツパークの敷地全域

2 面積

47ヘクタール

令和5(2023)年11月1日から令和15(2033)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地の保護区

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当地域は、那須野が原扇状地の先端部、大田原市湯津上のほぼ中央部の丘陵地に位置している。

「那須スポーツパーク」は、公益財団法人東京海上スポーツ財団の運営する屋外活動施設であり、西側に事務棟、宿泊棟、テニスコート等の施設があり、そのほかは、ほぼ全域がアカマツ林となっている。

東側には、小規模ながらザゼンソウ集落がみられるなど、自然環境に恵まれた地域である。食画像木等も豊富であり、野生鳥獣の生息地に適しており、野生鳥獣の保護と生息環境の保全を図るため、県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 保護管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じて設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

芦野・遊行柳鳥獣保護区

1 区域

那須郡那須町大字画像野地内主要地方道大子・那須線と町道横町~西坂線との交点を起点とし、同所から同町道を南進し町道横町~大平線との交点に至り、同所から町道横町~大平線を北西に進み旧那須町立画像野小学校敷地西側境界との交点に至り、同所から同境界を北東に進み、主要地方道大子・那須線との交点に至り、同所から同県道を南東に進み農道との交点に至り、同所から同農道を北進し町道白井~小山線との交点に至り、同所から同町道を北進し認定外水路左岸との交点に至り、同所から同水路左岸を北東に進み町道峯岸~吉野目線との交点に至り、同所から同町道を南東に進み令和2年度樹立(令和3年度変更)那珂川地域森林計画区画像野・伊王野地区第21林班東側境界(地類境)との接点に至り、同所から同東側境界を南西に進み主要地方道大子・那須線との交点に至り、同所から同県道を南西に進み起点に至る線に囲まれた一円の区域及び同区域内温泉神社から遊行柳を経て、町道小山~峯岸線との交点に至る参道の区域

2 面積

32ヘクタール

令和5(2023)年11月1日から令和15(2033)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地の保護区

2 県指定鳥獣保護区の指定目的

当地域は、那須町大字画像野地区に位置し、東側に「画像野緑地環境保全地域」を含み、芭蕉の句で有名な遊行柳が隣接している。

区域の南西端に旧那須町立画像野小学校が位置する。

区域内の林況は、大部分がスギ、ヒノキ等の造林地であるが、一部アカマツが点在し、また、クヌギ・コナラ等の広葉樹林もあり、野生鳥獣の良好な生息環境を形成している。

このように、当地域は、野生鳥獣の生息地に適しており、野生鳥獣の保護と生息環境の保全を図るため、県指定鳥獣保護区の存続期間を更新するものである。

3 保護管理方針

(1) 鳥獣保護区の更新後、速やかに制札の点検及び必要に応じて設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

鳥獣保護区の指定

 年番号なし

(平成15年10月30日施行)

体系情報
第4編 環境森林/第3章
沿革情報
年番号なし