○森林法施行細則
昭和50年1月31日
栃木県規則第1号
〔栃木県林地開発許可制度実施細則〕を次のように定める。
森林法施行細則
(平12規則71・改称)
(趣旨)
第1条 森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)の施行については、森林法施行令(昭和26年政令第276号。以下「政令」という。)、森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号。以下「省令」という。)及び森林法施行規則の規定に基づき申請書等の様式を定める件(昭和37年農林省告示第851号。以下「告示」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平12規則71・令5規則33・一部改正)
(開発行為に係る森林の位置図及び区域図)
第2条 省令第4条第1号に規定する位置図及び区域図は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 位置図 法第10条の2に規定する開発行為(以下「開発行為」という。)に係る森林の位置を明示した縮尺5万分の1以上の地形図
(2) 区域図 次の事項を明示した図面で縮尺3,000分の1以上のもの
ア 開発行為をしようとする森林の区域(開発行為に係る土地の区域及び当該土地に介在し、又は隣接して残置することとなる森林又は緑地で開発行為に係る事業に密接に関連する区域をいう。以下「開発対象地域」という。)及び開発行為に係る森林の土地の区域(以下「開発地区」という。)
イ 開発対象地域及び開発地区を明示するのに必要な範囲内における市町村界又は市町村の区域内の町若しくは字の境界
ウ 開発対象地域及び開発地区に係る土地の地番及び形状
(平10規則10・平12規則71・平25規則20・令5規則33・一部改正)
(開発行為に関する計画書)
第3条 省令第4条第2号に規定する計画書の内容は、次のとおりとする。
(1) 開発行為に係る事業又は施設の名称
(2) 開発対象地域の面積
(3) 現況図(地形、林況、開発対象地域の周辺の人家又は公共施設の位置を示す図面)
(4) 流域現況図(流域の地形、土地利用の実態、河川の状況(河川の位置、開発行為に伴い増加する最大の流量を安全に流下させることができない地点の位置等)等を示す図面)
(5) 利用計画図(切土、盛土、捨土等行為の形態別の施行区域の位置、法面の位置、施設又は工作物の種類ごとの位置及び残置し、又は造成する森林又は緑地の区域を示す図面)
(6) 法面の断面図(法面の高さ、勾配、土質、施行前の地盤面及び法面保護の方法を示す図面)並びに切土、盛土又は捨土の工法及び土量
(7) 防災施設等設計図(擁壁、えん堤、排水路、導水路、貯水池、洪水調節池等の構造を示す図面)及び設計根拠(仮設の施設を設置する場合は、その内容についても記載すること。)
(8) 建築物等の概要図
(9) 残置する森林又は緑地の地番及び面積、造成する森林又は緑地の面積、植栽樹種、植栽本数等並びにそれらの維持管理方法(残置し、又は造成する森林又は緑地についての権原の取得状況を証する書類、地方公共団体等の間における保全に関する協定等を添付すること。)
(10) 一時的利用の場合には、利用後の原状回復方法
(11) 開発行為の施行工程(仮設の施設を設置する場合は、その内容についても記載すること。)
(12) 開発行為に係る事業の全体計画の概要及び期別計画の概要
(13) 防災施設の維持管理方法(開発行為の完了後の維持管理方法についても記載すること。)
(14) 前各号に定めるもののほか知事が必要と認める書類
(平10規則10・平12規則71・平25規則20・令5規則33・一部改正)
(開発行為を行うために必要な資力及び信用があることを証する書類)
第3条の2 省令第4条第6号に規定する開発行為を行うために必要な資力及び信用があることを証する書類は、申請者に関する次に掲げる書類とする。
(1) 資金計画書(前条の計画書に記載する場合には、当該計画書をもって代えることができる。)
(2) 資金の調達方法に応じた資金の調達について証する書類(預金残高証明書、融資証明書等)
(3) 法人の財務状況及び経営状況を確認できる資料(貸借対照表、損益計算書等)
(4) 納税証明書
(5) 事業経歴書
(6) 定款(法人の場合に限る。)
(7) 前各号に定めるもののほか知事が必要と認める書類
(令5規則33・追加)
(開発行為の施行者に防災措置を講ずるために必要な能力があることを証する書類)
第3条の3 告示により省令第4条の申請書に添付することとされる防災措置を講ずるために必要な能力があることを証する書類は、開発行為の施行者のうち防災施設の設置に係るものに関する次に掲げる書類とする。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けたことを証する書類
(2) 事業経歴書
(3) 預金残高証明書
(4) 納税証明書
(5) 事業実施体制(職員数、主な役員及び技術者の氏名等)を示す書類
(6) 開発行為に係る施行実績を示す書類(監督処分及び行政指導があった場合は、その対応状況を含む。)
(7) 前各号に定めるもののほか知事が必要と認める書類
(令5規則33・追加)
(工事着手届出)
第4条 法第10条の2第1項の規定により開発行為の許可を受けた者(以下「開発事業者」という。)は、当該許可に係る工事に着手したときは、遅滞なく工事着手届出書(別記様式第1号)を知事に提出しなければならない。
(平10規則10・一部改正)
(標識の掲示)
第5条 開発事業者は、開発行為の許可を受けた日から工事完了の日まで開発対象地域に通じる主要な道路の付近で、かつ、当該許可に係る工事現場の見やすい場所に開発許可済標識(別記様式第2号)を掲示しなければならない。
(工事完了届出)
第6条 開発事業者は、当該許可に係る工事が完了したときは、遅滞なく、工事完了届出書(別記様式第3号)を知事に提出しなければならない。
(開発行為の承継の届出)
第7条 開発行為に係る事業について開発事業者から当該事業を譲り受けたとき、若しくは開発事業者について相続があったとき又は開発事業者たる法人が合併したときは、当該譲受人若しくは相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、遅滞なく開発行為地位承継届出書(別記様式第4号)を知事に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 開発行為に係る事業の譲渡若しくは相続があり又は開発事業者たる法人の合併があったことを証する書類
(2) 開発行為に要する資金及びその調達方法に関する書類
(1) 開発行為に係る事業又は施設の名称の変更
(2) 建築物等の概要図の変更
(3) 開発行為に要する資金の額又はその調達方法の変更
(4) 前3号に掲げるもののほか、森林の有する公益的機能を維持する上で支障がない軽微な変更として知事が定めるもの
(平10規則10・一部改正)
(災害発生の届出)
第9条 開発事業者は、開発対象地域内において災害が発生した場合は、直ちに必要な措置をとるとともに、災害発生届出書(別記様式第7号)を知事に提出しなければならない。
(平12規則71・一部改正)
(開発行為の一時中止又は廃止)
第10条 開発事業者が、開発行為を一時中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ開発行為一時中止(廃止)届出書(別記様式第8号)を知事に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 当該開発対象地域の現況を撮影した写真
(2) 一時中止しようとするときは、当該土地の保安に関する計画書
(3) 開発行為を廃止しようとするときは、廃止した後における当該土地の利用計画を示す図書
(平10規則10・平12規則71・一部改正)
(1) 保安林指定申請書 知事が地域森林計画の樹立のために作成した森林計画図(以下「森林計画図」という。)の写し
(2) 保安林指定解除申請書 縮尺1,000分の1以上の実測図。ただし、保安林を森林以外の用途に供すること(以下「転用」という。)を目的とするものでない場合にあっては、森林計画図の写し
(3) 保安林指定施業要件申請書 森林計画図の写し
2 省令第48条第2項第1号に規定する計画書の内容は、次のとおりとする。
(1) 事業又は施設の名称
(2) 事業を行い、又は施設を設置する者の氏名(法人及び法人でない団体にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所(法人にあっては本店又は主たる事務所の所在地とし、法人でない団体にあっては代表者の住所とする。)
(3) 当該保安林を選定した事由
(4) 当該保安林の土地を使用する権利の種類及び当該権利の取得の状況
(5) 事業の実施又は施設の設置(以下「事業の実施等」という。)に要する資金の総額及びその資金の調達方法
(6) 事業の実施等に要する経費の項目(用地費、土木工事費、建築工事費、諸掛費等)ごとの員数、単価、金額及びその内訳
(7) 事業の実施等に関する工事を開始する予定の日並びに当該工事の工程及び当該工事により設置される施設の種類、規模、構造及び所在
(8) 土量計算書
(9) 転用に係る区域及び当該区域に関連する区域図
(10) 施設配置図、縦横断図その他実施設計に関する図
(11) 土量計算図
(12) 前各号に定めるもののほか知事が必要と認める書類
3 省令第48条第2項第2号に規定する計画書の内容は、次のとおりとする。
(1) 代替施設を設置する土地を使用する権利の種類及び取得の状況
(2) 代替施設の設置に要する資金の総額及びその資金の調達方法
(3) 代替施設の設置に要する経費の項目(用地費、土木工事費、建築工事費、諸掛費等)ごとの員数、単価並びに金額及びその内訳
(4) 代替施設に関する工事を開始する予定の日並びに当該工事の工程及び代替施設の種類、規模、構造及び所在
(5) 代替施設の配置図、縦横断図その他実施設計に関する図面
(6) 前各号に定めるもののほか知事が必要と認める書類
(1) 申請をしていない場合 当該申請に係る免許、許可、認可その他の処分(以下「許認可」という。)の種類、申請先行政庁及び申請予定年月日を記載した書類
(2) 申請後、許認可が行われる場合 許認可の種類、申請先行政庁及び申請年月日を記載した書類
(3) 許認可が行われた場合 当該許認可を行った行政庁が発行した許認可の証明書又は許認可の写し
5 省令第48条第2項第5号に規定する事業又は施設の設置に必要な資力及び信用があることを証する書類は、申請者に関する次に掲げる書類とする。
(2) 資金の調達方法に応じた資金の調達について証する書類(預金残高証明書、融資証明書等)
(3) 法人の財務状況及び経営状況を確認できる資料(貸借対照表、損益計算書等)
(4) 納税証明書
(5) 事業経歴書
(6) 前各号に定めるもののほか知事が必要と認める書類
6 告示により省令第48条第1項の申請書に添付することとされる事業等を実施するために必要な能力があることを証する書類は、事業等を実施する者に関する次に掲げる書類とする。
(1) 建設業法別表第1の下欄に掲げる土木工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けたことを証する書類
(2) 事業経歴書
(3) 預金残高証明書
(4) 納税証明書
(5) 事業実施体制(職員数、主な役員及び技術者の氏名等)を示す書類
(6) 省令第48条第2項第1号及び第2号の事業又は施設の設置に係る施行実績を示す書類(監督処分及び行政指導があった場合は、その対応状況を含む。)
(7) 前各号に定めるもののほか知事が必要と認める書類
(平12規則71・追加、平17規則46・平25規則20・令5規則33・一部改正)
(知事が行う意見の聴取)
第12条 法第32条第2項(法第33条の3において準用する場合を含む。)の規定により知事が行う意見の聴取(法第30条の2第1項の告示に係る意見書についてのものに限る。)並びに法第39条の4第3項及び第50条第2項の規定により知事が行う意見の聴取は、知事又は知事の指名する者が議長として主宰する意見聴取会によって行う。
2 法第32条第3項(法第33条の3において準用する場合を含む。)、第39条の4第4項及び第50条第3項の規定による公示は、栃木県公報に掲載してするとともに、意見の聴取の場所に掲示して行う。
3 法第32条第1項(法第33条の3において準用する場合を含む。)の規定による意見書の提出をした者、法第39条の4第3項の規定による異議の申立てをした者及び法第50条第4項に規定する当事者(以下「意見書提出者等」という。)がその代理人を意見聴取会に出席させようとするときは、代理人1人を選任し、当該選任に係る代理人の権限を証する書面に代理人の氏名及び住所を記載して、これを意見聴取会の開始前に議長又は議長の指名する者に提出しなければならない。
4 議長は、意見聴取会において、出席した意見書提出者等又はその代理人に異議の要旨及び理由の陳述又は証拠の提示及び意見の陳述(以下「陳述等」という。)をさせるものとする。ただし、議長は、その者が正当な理由がないのに陳述等をしないと認めるときは、その者がその陳述等をしたものとして意見聴取会の議事を運営することができる。
5 議長は、意見聴取会の議事の運営上必要があると認めるときは、意見書提出者等又はその代理人の陳述等について、その時間を制限することができる。
6 意見書提出者等又はその代理人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
7 議長は、特に必要があると認めるときは、意見聴取会を傍聴している者に発言を許可することができる。
8 前2項の規定により発言を許可された者の発言は、その意見の聴取に係る案件の範囲を超えてはならない。
10 議長は、意見聴取会の秩序を維持するため必要があるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をした者を退場させることができる。
11 議長は、意見聴取会の終了後遅滞なく意見聴取会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成し、これに署名しなければならない。
(平12規則71・追加、平17規則46・平24規則27・令3規則5・一部改正)
(着手届出)
第13条 法第34条第2項の規定による許可を受けた者(以下「許可行為者」という。)は、当該許可に係る行為に着手したときは、遅滞なく行為着手届出書(別記様式第9号)を知事に提出しなければならない。
(平12規則71・追加)
(完了届出)
第14条 許可行為者は、当該許可に係る行為を終了したときは、遅滞なく行為完了届出書(別記様式第10号)を知事に提出しなければならない。
(平12規則71・追加)
(申請書又は届出書の経由及び提出部数)
第15条 法律、省令及びこの規則の規定により知事に提出する申請書又は届出書は当該申請又は届出に係る森林の区域を所管する環境森林事務所長又は森林管理事務所長を経由しなければならない。
2 前項の届出書の提出部数は、2部とする。
(昭53規則18・平元規則24・一部改正、平12規則71・旧第11条繰下・一部改正、平20規則16・一部改正)
(身分証明書)
第16条 法第188条第2項又は第3項の規定により当該職員が他人の森林に立ち入ろうとする場合における同条第4項の規定による当該職員の身分を示す証明書の様式は、別記様式第11号のとおりとする。
2 法第188条第2項の規定により知事が委任した者が他人の森林に立ち入ろうとする場合における同条第4項の規定による身分を示す証明書の様式は、別記様式第11号の2のとおりとする。
(平12規則71・追加、平24規則27・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第18号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第24号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第10号)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の第8条の規定に基づきなされた開発行為の計画の変更の許可(以下「旧規則の変更の許可」という。)又は旧規則の変更の許可の申請は、当該変更に係る開発行為の計画の変更が改正後の第8条第1項各号のいずれにも該当しない場合には同項の規定に基づきなされた許可又は許可の申請とみなし、旧規則の変更の許可の申請は、当該変更に係る開発行為の計画の変更が同項各号のいずれかに該当する場合には同条第2項の規定に基づきなされた届出とみなす。
附則(平成12年規則第71号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第27号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第20号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和5年規則第33号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(平元規則24・平10規則10・平12規則71・令3規則5・一部改正)
(平元規則24・一部改正)
(平10規則10・平12規則71・令3規則5・一部改正)
(平元規則24・平10規則10・平12規則71・平24規則27・令3規則5・一部改正)
(平元規則第24・平10規則10・平12規則71・令3規則5・一部改正)
(平10規則10・追加、平12規則71・令3規則5・一部改正)
(平12規則71・追加、令3規則5・一部改正)
(平元規則24・一部改正、平10規則10・旧別記様式第6号繰下・一部改正、平12規則71・旧別記様式第7号繰下・一部改正、令3規則5・一部改正)
(平12規則71・追加、令3規則5・一部改正)
(平12規則71・追加、令3規則5・一部改正)
(平24規則27・全改)
(平24規則27・追加)