○栃木県木材業者登録条例

昭和32年12月25日

栃木県条例第39号

〔栃木県木材業者及び製材業者の登録に関する条例〕をここに公布する。

栃木県木材業者登録条例

(昭49条例22・改称)

(目的)

第1条 この条例は、木材業者の登録を行うことにより、その地域的配置及び能力並びに動態を明らかにし、公正かつ安全な木材取引を促進し、もって木材産業の振興及び森林資源の保続に寄与することを目的とする。

(昭49条例22・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 木材業 素材(薪炭及びきのこ栽培用原木を除く。)、製材及び特殊用材(単板、合板、集成材、床板、木材チップ、下駄材、銘木等をいう。)の生産又は売買(自家業務用のため、素材を購入する場合を含む。)を行う業をいう。

(2) 木材業者、次条の規定による登録を受けて木材業を営む者をいう。

(昭49条例22・全改)

(登録)

第3条 県内において木材業を営もうとする者は、この条例の定めるところにより、知事が行う木材業者の登録(以下「登録」という。)を受けなければならない。

2 登録の有効期間は、登録を受けた日から1年を経過した日以後の最初の6月30日までとする。

(昭49条例22・一部改正)

(登録の申請)

第4条 登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した登録申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあってはその名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 営業所及び工場の名称及び所在地

(3) 資本金

(4) 施設及び設備の概要

(5) 業務の態様

(6) その他知事が必要と認める事項

(昭49条例22・一部改正)

(登録の実施等)

第5条 知事は、前条の規定により登録の申請があったときは、登録申請者が第11条の規定により登録の取消の処分を受けた日から3月を経過しない場合又は登録申請書の記載事項についていつわりの記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けていると認められる場合を除き、すみやかに登録番号、登録年月日及び前条各号に掲げる事項を木材業者登録簿(以下「登録簿」という。)に記載し、登録しなければならない。

2 知事は、登録をしたときは、直ちに木材業者登録証(以下「登録証」という。)を登録申請者に交付し、登録をしなかったときは、文書によりその旨を登録申請者に通知しなければならない。

3 知事は、前項の規定により登録証を交付したときは、すみやかにその旨を告示しなければならない。

4 登録証の交付を受けた者は、その旨を営業所及び工場の見やすい場所に掲示しなければならない。

(昭49条例22・平7条例39・一部改正)

(登録証の譲渡等の禁止)

第6条 木材業者は、登録証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(昭49条例22・一部改正)

(登録証の再交付)

第7条 木材業者は、登録証を亡失し、又はき損したときは、ただちにその旨を知事に届け出て登録証の再交付を受けなければならない。

(昭49条例22・一部改正)

(登録事項の変更又は廃止等の届出)

第8条 木材業者が次の各号の一に該当する場合は、本人、相続人又は代表者であった者は、ただちにその旨を知事に届け出なければならない。

(1) 第4条第1号から第5号までの各号に掲げる事項に変更を生じたとき。

(2) 引き続き3月以上木材業を休止し、又は休止した木材業を再開したとき。

(3) 木材業を廃止したとき。

(4) 死亡し、又は解散したとき。

(昭49条例22・一部改正)

(登録簿の記載の変更等)

第9条 知事は、前条の規定による届出があったときは、登録簿の記載の変更、登録証の書換、登録のまっ消等必要な措置をしなければならない。

2 第5条第3項の規定は、前項の規定により第4条第1号及び第2号に係る登録簿の記載を変更し、又は登録をまっ消した場合に準用する。

(登録簿の閲覧)

第10条 知事は、登録簿の閲覧の申請があったときは、当該登録簿を閲覧に供しなければならない。

(登録の取消)

第11条 知事は、木材業者が次の各号の一に該当すると認められる場合は、当該登録を取り消すことができる。

(1) いつわりの事実に基き、その他不正な方法によって登録を受けたとき。

(2) 登録証を他人に譲渡し、又は貸与したとき。

(3) 登録事項の変更の届出又は第13条の規定による報告をしないとき。

2 知事は、前項の規定により登録を取り消したときは、その登録を抹消し、かつ、その旨を本人に通知しなければならない。

3 第5条第3項の規定は、前項の場合に準用する。

(昭49条例22・平7条例39・一部改正)

(手数料)

第12条 登録申請者又は第7条の規定により登録証の再交付を受けようとする者は、別に条例で定める額の手数料を納めなければならない。

(報告)

第13条 知事は、第1条の目的を達成するため必要があると認めたときは、木材業者に対してその事実についての報告を求めることができる。

(昭49条例22・一部改正)

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(罰則)

第15条 第3条第1項の規定に違反して木材業を営んだ者は、10万円以下の罰金に処する。

(昭49条例22・平4条例12・一部改正)

(両罰規定)

第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他これに準ずる者がその法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の刑を科する。

1 この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に木材業又は製材業を営んでいる者については、この条例施行の日から30日の間は第3条の規定は適用しない。その期間内に同条の登録を申請した場合において、当該申請について登録を受け、又は登録をしない旨の通知を受けるまでの間も同様とする。

(昭和49年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行の日の前日において、この条例の改正前の栃木県木材業者及び製材業者の登録に関する条例第3条第1項の登録を受けている者に係る当該登録は、昭和49年6月30日までは、なお効力を有する。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(栃木県手数料条例の一部改正)

4 栃木県手数料条例(昭和31年栃木県条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年条例第12号)

1 この条例は、平成4年5月7日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成7年条例第39号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成8年1月1日から施行する。

栃木県木材業者登録条例

昭和32年12月25日 条例第39号

(平成7年10月5日施行)