○栃木県営林事業執行規則
平成13年3月27日
栃木県規則第12号
栃木県営林事業執行規則を次のように定める。
栃木県営林事業執行規則
栃木県営林事業執行規則(昭和47年栃木県規則第103号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 県営林の事業の請負及び委託については、別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平20規則31・一部改正)
(請負事業)
第2条 請負に付することのできる県営林の事業(以下「請負事業」という。)は、作業道の開設及び改良、標識の設置等管理に関する事業(次条第1号に掲げる事業を除く。)とする。
(平20規則31・一部改正)
(委託事業)
第3条 委託に付することのできる県営林の事業(以下「委託事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 管理に関する事業のうち森林巡視、境界刈払、歩道の補修等に関する事業(資材の調達を伴わない事業に限る。)
(2) 新植、改植、補植、保育、保護等森林整備に関する事業
(3) 素材の生産、販売等に関する事業
(平20規則31・追加)
(入札の手続)
第4条 請負事業又は委託事業の契約に係る入札(以下「入札」という。)に参加する者(以下「入札者」という。)は、入札に係る設計書、図面、仕様書、現場等を十分に確認のうえ、入札に参加するものとする。
2 入札は、入札書(別記様式)を入札期日に持参のうえ、知事に提出して行わなければならない。
3 前項の規定により提出する入札書は、その内容が透視できない封筒に封かんされ、当該封筒に入札者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)が記載されたものでなければならない。
(平20規則31・旧第3条繰下・一部改正)
(代理人及び委任状)
第5条 入札者が代理人をして入札をさせようとするときは、知事に委任状を提出しなければならない。
(平20規則31・旧第4条繰下)
(入札の取りやめ等)
第6条 入札者が公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合し、又は談合するおそれがある等入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(平20規則31・旧第5条繰下)
(入札の無効)
第7条 栃木県財務規則(平成7年栃木県規則第12号)第156条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札に際して虚偽又は不正の行為があった入札者のした入札
(2) 金額を訂正した入札書による入札
(3) その他入札に関する条件に違反した入札者のした入札
2 知事は、前項第1号に該当する入札に係る入札者について、当該請負事業又は委託事業の箇所に係る当該入札者のその後の入札を無効とすることができる。
(平20規則31・旧第6条繰下・一部改正)
(再度入札の参加の制限)
第8条 最低制限価格を設けた入札において、最低制限価格に満たない価格で入札をした入札者は、再度の入札に参加することはできない。
(平20規則31・旧第7条繰下)
(落札の通知)
第9条 知事は、落札後直ちに落札者に文書又は口頭をもってその旨を通知する。
(平20規則31・旧第8条繰下)
(契約書の提出)
第10条 前条の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日から7日以内の期間に知事が別に定める契約書を作成して知事に提出するものとする。
2 前項の期間の算定に当たっては、栃木県の休日に関する条例(平成元年栃木県条例第2号)に規定する休日は、当該期間に算入しないものとする。
3 第1項の期間内に契約書を提出しないときは、その落札は効力を失う。
(平20規則31・旧第9条繰下)
(契約保証金の免除の特例)
第11条 知事は、入札に付する額が500万円以上の請負事業又は100万円以上の委託事業の契約を締結しようとするときは、栃木県財務規則第144条の規定にかかわらず、当該契約に係る契約保証金を免除しないものとする。
(平20規則31・旧第10条繰下・一部改正)
(平20規則31・旧第11条繰下・一部改正)
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第31号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。