○栃木県県営林管理規程
昭和37年11月1日
栃木県訓令第50号
本庁
各環境森林事務所
矢板森林管理事務所
林業センター
栃木県県営林管理規程を次のように定める。
栃木県県営林管理規程
(趣旨)
第1条 この規程は、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年栃木県条例第7号)及び栃木県公有財産事務取扱規則(昭和52年栃木県規則第26号。以下「事務取扱規則」という。)に基づき、県営林の管理を適正かつ能率的に実施するために必要な事項を定めるものとする。
(昭41訓令18・全改、昭53訓令2・一部改正)
(県営林の定義)
第2条 この規程において「県営林」とは、森林経営の用に供する県有林及び県行分収造林をいい、学校林、水害防備竹林等は含まないものとする。
(管理者)
第3条 事務取扱規則第8条第1項の規定により県営林の管理者に指定された環境森林事務所長、森林管理事務所長及び林業センター場長(以下「所長」という。)は、環境森林部長(以下「部長」という。)の監督のもとに所管する県営林の管理経営を行うものとする。
(昭41訓令18・昭48訓令15・昭53訓令2・平元訓令5・平19訓令2・平20訓令4・平25訓令4・一部改正)
(担当職員の指定)
第4条 所長は、事務取扱規則第14条第1項の規定により置かれた財産管理主任のほかに県営林の管理及び経営の業務を担当する職員(以下「担当職員」という。)を指定しなければならない。
(昭53訓令2・全改)
(看視員の委嘱)
第5条 知事は、県営林の管理上必要があると認めたときは、県営林の所在地付近に居住する県職員以外の者を看視員に委嘱することができる。
2 看視員は、所長の指示を受け、県営林内の巡視その他管理に必要な業務を行なうものとする。
4 看視員は、その職を解嘱された場合は、交付を受けた腕章及び看視員手帳を所長に返還しなければならない。
5 知事は、別に定めるところにより、看視員に対し、報酬及び費用弁償を支給するものとする。
(昭53訓令2・昭53訓令10・一部改正)
(巡視)
第6条 所長並びに財産管理主任、担当職員及び看視員は、随時管内県営林を巡視し、その状況を把握しなければならない。
2 財産管理主任、担当職員及び看視員は、巡視に際し、次に掲げる事項に特に注意し、異状を認めたときは速やかにその状況を所長に報告するとともに、急を要するものについては臨機の処置を講じなければならない。
(1) 境界標その他標識類の保全
(2) 盗伐、誤伐侵墾等の防止
(3) 火災、病害、虫害、鳥獣害、気象害等の被害の状況
(4) 境界線、防火線、林道、建物その他工作物の保全
(5) 造林及び保育作業の成果
(6) 伐木、造材及び運材の状況
(7) 貸付地、使用許可地等の状況
(8) 鳥獣のせい息及び狩猟の状況
(9) その他
(昭53訓令2・一部改正)
(境界)
第7条 所長は、県営林の境界標台帳(別記様式第3号)を備え付け、これに基づいて境界巡視計画を作成し、財産管理主任及び担当職員に指示するものとする。
2 財産管理主任及び担当職員は、洪水、火災その他の災害又は工事等により標識の移動又は亡失のおそれがあるときは、直ちに境界を巡視しなければならない。
3 財産管理主任及び担当職員は、境界を巡視したときは、その状況を巡検簿(別記様式第4号)に記載するとともに所長に報告するものとする。
(昭53訓令2・一部改正)
(土地の使用及び貸付)
第8条 所長は、所轄する県営林内における土地の使用許可又は貸付けの申請があったときは、事務取扱規則に定めるところにより処理するものとする。
2 所長は、県営林内の土地の使用又は貸付の許可を受けた者(以下「土地使用者等」という。)の行為により県営林内の立木若しくは産物に被害を及ぼすか又は公益を害するおそれがあるときは、当該土地使用者等に対し必要な予防措置を講ずることを指示し、被害を受けたときは、損害賠償の請求手続きを行なわなければならない。
3 所長は、土地使用者等がその使用した土地を返還するときは、返還地について県営林に対する被害の有無、原状回復の要否等を検査しなければならない。
4 所長は、土地使用者等に対し、当該土地に、すみやかに境界標並びに所在面積、距離、用途期間、氏名又は名称等を記載した標識を設置させなければならない。
(昭53訓令10・一部改正)
(立木及び林産物等の処分)
第9条 所長は、収穫実行計画書に基づき、立木又は林産物等を処分しようとするときは、別に定める県営林収穫業務要綱により次の事項を調査して部長に報告しなければならない。
(1) 場所 字県営林 林小班 引渡し場所
(2) 面積
(3) 樹種別 用薪別 類別 材積 又は樹種別 長級別 本数 材積
(4) 算出価格及び算出基礎
(5) 処分方法についての意見
2 所長は、処分の予定になった物件を随時巡視して現場の維持に努めなければならない。
3 所長は、買受者が立木及び林産物の伐採又は搬出を実施している期間は、随時林内を巡視して侵伐、火災その他の事故に注意し、その事業が終了したときは、買受者に対し、栃木県営林産物売払規則(昭和41年栃木県規則第17号)第37条に規定する搬出終了届を提出させるとともに、跡地検査を行ない、その結果について部長に報告しなければならない。
4 所長は、林産副産物又は土石の採取許可申請書を処理したときは、その結果を部長に報告しなければならない。この場合において、県行分収造林地の採取料については、土地貸借の契約を締結した相手方の意見を聞いて決定するものとする。
(昭41訓令18・一部改正)
(被害)
第10条 所長は、県営林に関し、災害その他の事故が発生したときは、遅滞なく事務取扱規則第17条の規定に基づき部長及び経営管理部長に報告しなければならない。
(昭53訓令10・平19訓令2・一部改正)
(火入れ)
第11条 所長は、県営林野に火入れをしようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を関係市町村長、警察署長、消防署(団)長及び隣接の山林所有者に通知しなければならない。
(1) 火入れの日時
(2) 火入れの場所及び面積
(3) 火入れの目的
(4) 火入れの担当者
2 所長は、火入れにあたっては、あらかじめ次に掲げる事項を調査しなければならない。
(1) 火入れ当日の気象予想
(2) 消火、伐倒、掻起し用器材の整備状況
(3) 防火線の状況
(4) 消防態勢及び行動計画
(5) 重点的な防火地点
3 所長は、火入れ担当者に対し、現場を警戒させるとともに指定した消火時刻に火気を消滅させなければならない。
4 所長は、火入れ当日危険発生のおそれがあると認めたときは、火入れ担当者に火入れ中止又は必要な措置を指示しなければならない。
(委任)
第12条 この規程に定めあるもののほか、県営林の管理について必要な事項は部長が定める。
附則(昭和48年訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年訓令第2号)
この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成元年訓令第5号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第4号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
(平6訓令4・令3訓令6・一部改正)