○県有林野産物極印規則
昭和29年6月11日
栃木県規則第38号
県有林野産物極印規則を次のように定める。
県有林野産物極印規則
(目的)
第1条 この規則は、県有林野産物の売払、譲渡等のための調査及び売払譲渡物件等の引渡の証として使用する極印に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(極印の種類)
第2条 県有林野産物に使用する極印は、次の2種とする。
(1) 栃極印 ((栃))円形径2.42センチメートル鋼鉄
(2) 払極印 ((払1))払極印番号は1から30まで
(昭33規則100・昭36規則72・一部改正)
(栃極印)
第3条 立木、根株、素材等の県有林野産物を売払、譲渡その他の目的により調査をするときは、次の区別によって栃極印を使用するものとし、積雪、その他やむをえない理由により所定の位置に押印することができない場合にあっては適宜な位置に押印するものとする。ただし、県営林生産事業用資材、萠芽林及び胸高直径10.6センチメートル以下の造林地間伐木にあっては適宜の方法により調査木であることを表示し、栃極印の使用を省略することができる。
(1) 当該立木が皆伐林分の立木であるときは、当該林分の内縁立木の根際(当該処分により用材立木を取得する者が薪材立木を取得するものと異なるときはすべての用材立木の根際)
(2) 当該立木が択伐林分又は間伐林分の立木であるときは、すべての調査立木の根際
(3) 素材にあってはその断面又は見易い位置
(4) 盗誤伐木にあってはその伐根断面、及びその現存木材にあっては元口又は末口等見易い位置
(5) 引渡した立木の伐跡検査にあっては、毎木検査の場合はその伐根の断面、区域検査の場合は払極印を押印した立木の伐根の断面
(昭33規則100・昭36規則72・一部改正)
(払極印)
第4条 売払又は譲渡に係る県有林野産物を引き渡す場合には、次の区分によって払極印を使用するものとする。ただし、積雪、その他やむをえない理由によりこれによりがたい場合にあっては、適宜な位置に押印することができる。
(1) 当該立木が皆伐林分の立木であるときは、当該林分の内縁立木の根際(当該処分により用材立木を取得する者が薪材立木を取得するものと異なるときは、すべての用材立木の根際)
(2) 当該立木が択伐林分又は間伐林分の立木であるときは、すべての調査立木の根際
(3) 素材にあっては栃極印近接の位置、ただし、集積した小径木にあっては、その一部の見易い位置
(昭36規則72・全改)
(極印の印肉)
第5条 極印は、黒肉をもって押印するものとする。ただし、第3条第4号の場合は朱肉を使用するものとする。
(昭36規則72・一部改正)
(極印の抹消)
第6条 極印の抹消をするときは、栃極印を使用し、異種の印肉をもってするものとする。
(極印の保管者及び使用者)
第7条 極印の保管者は、環境森林事務所長、森林管理事務所長及び林業センター場長とし、極印を使用することができる者(以下「使用者」という。)は、保管者の指定する職員とする。
2 使用者は、極印の使用を終了したときは、すみやかに当該極印を保管者に返還しなければならない。
(昭36規則72・全改、昭41規則78・昭50規則39・昭53規則18・平元規則24・平20規則16・平25規則8・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年規則第100号)抄
1 この規則は、昭和34年1月1日から施行する。
3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規定によりなされている許可申請、届出その他の手続は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規定により設置され、又は調整されている標識、用紙、証票等は、なお当分の間使用することができる。
附則(昭和36年規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第18号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第24号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。